死はいつ訪れるかわかりません。いざというときに備えて、死亡届について知りたい方もいるのではないでしょうか。また身内の方が亡くなってから葬儀までの流れを押さえておきたいという方もいるでしょう。
そこでこの記事では、死亡届にまつわる決まりごと、特に提出期限や手続きに必要な書類などの基礎情報をご紹介します。死亡届以外にも必要となる手続きの期限についても解説しますので、故人の臨終を迎えてからの事務手続きの流れを把握できるでしょう。
<この記事の要点>
・臨終後、医師に死亡診断書を書いてもらい喪主を決める
・死亡届の提出期限は死亡を知った日から7日以内。海外で亡くなった場合は3か月以内
・死亡届は死亡診断書と一緒にセットで入手できる
こんな人におすすめ
死亡届の出期限について知りたい方
死亡届以外で火葬までに必要な書類を知りたい方
亡くなってから葬儀・火葬までの進め方を知りたい方
ご臨終から葬儀までは、すべきことが多くありますがあまり時間がありません。次のような流れで準備を進めましょう。
1. 臨終後、医師に死亡診断書を書いてもらう
2. 葬儀社、喪主を決める
3. 葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀のスケジュールや形式を決めて参列者に連絡する
4. 通夜前に遺族で納棺を行う
5. 通夜を行い、翌日に葬儀・告別式を行う
病院で亡くなった場合、故人を霊安室へ移動させますが、1時間以内には出なければいけないことが多いでしょう。臨終の後はできるだけ早く葬儀社を決めて自宅か安置施設まで搬送します。
葬儀にあたって喪主を決め、葬儀社と葬儀の内容や予算などを相談しましょう。葬儀の詳細が決定したら参列者に連絡して通夜と葬儀が執り行われ、火葬という流れになります。
人が亡くなった際、死亡届を提出することが戸籍法で定められています。葬儀の準備などに追われて忙しいときですが、死亡届には提出期限があるため早めに対応しなければなりません。また届出用紙の入手方法や手続き場所を確認しておくことも必要です。届出はどのタイミングが望ましいか、提出期限を過ぎたらどうすればよいのかについて解説します。
死亡届は死亡診断書と一枚でセットになっていることが大半です。医師から死亡診断書を受け取ったら死亡届が併記されているかを確認しましょう。なければ、役所の戸籍係でもらいます。市町村のホームページから死亡届をダウンロードできることも多いため、役所に足を運ぶ前に確認しましょう。
死亡届は、故人の亡くなった日を1日として7日以内に提出が求められます。正確には「故人の死を知った日から7日以内」です。これは、たとえば病院で看取られずに亡くなった場合、死亡した日から7日以内に届け出るのが難しいこともあるためです。
また海外で亡くなった場合は、3か月以内に提出する必要があります。起点は国内での死亡と同じく死亡の事実を知ったときです。これらは戸籍法第86条・87条で定められているため、期限内の提出を守らなければなりません。
何らかの事情で7日以内に死亡届の手続きができない場合も考えられます。その際には、なぜ期限以内に死亡届を提出できなかったのかの理由を記した「失期届(届出期間経過通知書)」を添付して死亡届を役所に提出する必要があります。
提出された書類は簡易裁判所へ送付されますが、正当な理由がなければ過料を受ける可能性もあります。死亡届はできるだけ早く手続きすることが大切です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡届の提出に慣れているという方は少ないのではないでしょうか。どのように手続きを進めればよいのかわからず不安な方も多いでしょう。ここでは死亡届に記入する項目、手続きには何を持参すればよいのか、故人とどのような関係性の人物が届出人になれるかを解説します。心に留めておくと、落ち着いて対応しやすくなります。
なお、死亡届は、提出しても原則として証明書などの発行はされません。手元に残すため、コピーをとっておきましょう。
届出では、以下のものが必要です。忘れると手続きができないため、そろえて持参しましょう。
・死亡診断書または死体検案書
・死亡届出人の印鑑
・届出人が後見人などの場合、その資格を証明する書類もしくは裁判の謄本
死亡診断書は死体検案書の場合もあります。治療中のけがや病気が原因で亡くなったときは死亡診断書、それ以外の場合は死体検案書となります。届出人の印鑑はスタンプ印ではなく朱肉を使うタイプのものを用意しましょう。
死亡届には、以下の項目に記入します。わからない箇所があっても役所で調べてもらえるため、期限内に提出することを優先しましょう。
・死亡届の提出日
・届け出先の市区町村名
・氏名
・生年月日
・死亡したとき: 死亡診断書に書かれている時間を転記
・死亡したところ: 死亡診断書の同欄を転記
・住所
・本籍: わからない場合は、戸籍などで確認
・死亡した人の夫または妻: 該当欄にチェック(内縁関係の場合は「いない」にチェック)
・死亡したときの世帯のおもな仕事: あてはまるものにチェック
・死亡した人の職業・産業
・届出人について: 故人との関係や氏名、住所、本籍などを記入
故人の親族や同居人が届出人になれます。身内でなければ届出人になれないようなイメージですが、家主や土地管理人、後見人といった関係性でも届出人になることが可能です。
たとえば一人暮らしのお年寄りがマンションで亡くなり、身内の方にまったく連絡がとれない場合には、マンションの所有者や管理人が死亡届を提出することもあります。ほかにも保佐人や補助人、任意後見人が届出人になれるので覚えておきましょう。
現代の日本ではご遺体を火葬するのが主流となっていますが、火葬には許可が必要です。役所で手続きを行わなければ、火葬ができないだけでなくお墓などに納骨することもできません。死亡届を提出するときに一緒に手続きを行うことが多いため、覚えておきましょう。ここからは、死亡届以外で火葬までに必要となる書類について解説します。
死亡診断書は、死亡を確認した医師から発行される書類です。多くの場合、死亡診断書の左側に死亡届があり、セットとなっています。医師が内容を記載した死亡診断書がなければ死亡届は受理されません。
死亡診断書の欄には故人のパーソナル情報のほか、死亡したことを医師が証明するための事項である死亡時刻や場所、死因などが記載されています。死亡診断書と似たものに死体検案書があります。亡くなった原因が治療中のけがや病気以外であったときに、医師が発行するものです。検死が必要と判断された場合は、監察医が発行することになります。
火葬には許可が必要です。火葬許可申請書を提出して自治体から火葬の許可をもらいます。申請の必要がない自治体もあり、その場合は死亡届の受理と同時に許可証が発行される仕組みです。自治体によって対応が異なるため確認しましょう。
多くの場合、死亡届・火葬許可申請書の提出は葬儀社などでも代行できます。葬儀の準備で忙しかったり、悲しみで思うように行動できなかったりする場合には相談してみましょう。
無断で火葬や埋葬を行うのは違法です。死亡届とともに自治体に火葬許可申請書を提出し、火葬の許可を得た証明となる火葬許可証を受け取りましょう。許可書の発行には火葬の日時・場所が決まっていることが条件となる自治体もありますので、注意が必要です。また、火葬は死後24時間を経過してから行うと法律で定められています。
火葬許可証のほかにも埋葬許可証がありますが、2つの書類の意味は同じと考えてよいでしょう。日本では一部を除き多くの自治体で埋葬を認めていません。9割以上が火葬のため火葬許可証の名称が一般的です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
臨終から葬儀までにはあまり時間がありません。そのため、スムーズに葬儀を手配することが大切です。喪主1人では準備が大変なので、葬儀社や親族の力を借りましょう。いくつかのことをあらかじめ決めておけば、準備にかける時間を無駄にせずに済みます。ここでは、スムーズに葬儀を手配するために決めておくことについてご紹介します。
葬儀にはさまざまなスタイルがあります。日本では仏式での葬儀が多いことから「どこも同じだろう」と進めていたところ、よく調べてみたら実は違ったというケースも少なくありません。葬儀の準備にかけられる時間も限られています。まずはどの宗教や宗派で葬儀を執り行うのかを明確にしましょう。
葬儀プランにもさまざまな種類があります。たとえば大きな会場には多くの参列者を呼べますが、それだけ費用も高くなります。また、故人の意向があればできるだけ尊重しなければならないでしょう。
まずはどのくらいの費用を用意できるのかを確認してから、葬儀プランを選ぶことが大切です。予算を決めることで葬儀プランを絞れるので、そこから希望に合ったものを選びましょう。
故人には、年金を受給していた方も多いでしょう。死亡届を提出すれば、役所で自動的に手続きが連携され年金支給が停止するように思われがちですが、年金受給を停止するには所定の手続きが必要です。また故人が受け取れなかった年金を遺族が受け取る際にも手続きが必要です。こちらでは、年金に関する手続きについてご紹介します。
故人が年金を受け取っていた場合、手続きを取らなければそのまま支給され続けることになります。受給権者死亡届を故人の住所を管轄する年金事務所に提出しましょう。
受給していた年金の種類によって提出期限は異なり、国民年金の場合は死亡から14日以内に、厚生年金や共済年金の場合は10日以内に手続きを行います。故人の年金証書と死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本、住民票の除票など)を持参しましょう。年金事務所や年金相談センターで手続きができます。
葬儀の準備などで忙しく、年金のことまで手が回らず手続きを忘れていたというケースもあるでしょう。しかし、故人の死後も年金を受け取り続けるのは問題です。故人に代わって年金を受給していたことが発覚すると返還しなければならず、場合によっては国民年金法で罰せられることもあります。受給停止手続きを忘れずに行いましょう。
故人の死亡によって受け取れなかった年金は、故人に代わって遺族が受け取れます。未支給年金を受け取るにも手続きが必要で、亡くなってから5年以内と決まっています。
故人と生計をともにしていた遺族に、未支給年金を受け取る権利があります。具体的には配偶者、子ども、父母、孫といった関係者が該当し、故人との血縁関係により順番が定められています。故人の年金証書や戸籍謄本、故人と生計をともにしていたことを証明できる書類などを持参して年金事務所・年金相談センターで請求の手続きを行いましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
年金とともに気をつけたいのが、故人の銀行口座の手続きです。故人の銀行口座は死亡届が提出されると使えなくなると思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。手続きを行わなければ普通に使えるため、親族間のトラブル、場合によっては犯罪に悪用される事態も考えられます。所定の手続きを取って、適切に管理しましょう。
金融機関が故人の死亡を知ったあとは口座を使えなくなりますが、手続きを行うまでは入出金も引き落としなども可能です。
銀行口座は一定期間使用がない場合、消滅時効が適用されて使えなくなります。銀行預金の場合は5年、信金・信組・労金の場合は10年です。しかし、援用(利益のために事実を申し出ること)がなければ時効は成立しないため、基本的には期限はないと考えてよいでしょう。
しかし、休眠預金等活用法によって、一定の条件を満たす未使用口座の預貯金は民間の公益活動に活用されることになります。また、未使用口座に対して管理手数料を徴収する金融機関もあるため、手続きは早めに済ませましょう。
故人の銀行口座の相続手続きには、主に2つの方法があります。金融機関の専用ダイヤルに電話をする、または窓口に足を運ぶという方法です。各金融機関のホームページでも、手続きに必要な書類や専用の電話番号などの情報が得られます。問い合わせるときは故人の通帳やキャッシュカードを手元に置いておきましょう。
窓口に足を運ぶ際にも、故人の取引がわかる通帳やキャッシュカードを持参しましょう。専門スタッフが手続きについて案内してくれます。
手続きを終えると、故人の銀行口座は相続手続きが完了するまで凍結されます。預け入れや引き出しのほか、預金口座からの引き落としもできなくなるため、公共料金の引き落としや家賃の振り込みなどを設定している場合には早めに口座の変更を行いましょう。
葬儀費用の支払いなどで口座にあるお金が必要な場合は、窓口に相談すれば応じてもらえます。相続手続きを終えたら、相続人の名義へ変更するか解約するかを選びましょう。
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・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
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死亡届は、死亡がわかってから7日以内に提出しなければなりません。死亡診断書とともに役所で手続きを行いましょう。遺体を火葬する場合は、火葬許可の申請も必要です。葬儀まで時間のない中、これらの手続きを行うのは大変で不安になる方もいるでしょう。
こうした手続きで不安を感じたら、小さなお葬式にご相談ください。小さなお葬式では葬儀全般に関するお悩みに対応しており、死亡届などの手続きのサポートも行っております。葬儀でお困りの際には、ぜひ小さなお葬式のサポートをご利用ください。
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訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。