「埋葬許可証」とは、一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨するときに必要な書類です。
火葬や納骨には許可が必要になっており、「火葬許可証」や「埋葬許可証」というものが必要になります。埋葬許可証は、火葬許可証に「火葬済」の印が押されたものと理解されていることが多いです。しかし、この解釈は厳密には間違いなのです。
埋葬許可証の本来の意味、火葬した遺骨をお墓に納めるときの手続き、紛失したときや分骨するときの手続きをご紹介します。
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こんな人におすすめ
埋葬許可証について知りたい方
埋葬許可証と火葬許可証の違いが気になる方
埋葬許可証を紛失してしまった場合の対応を知りたい方
現在は、遺骨をお墓に納めることが「埋葬」と認識されていることが多いですが、「埋葬」の本来の意味は「遺体を土の中に埋めること」であり、埋葬許可証とはすなわち、土葬の許可を証明するものを表します。
日本でも、一部の地域では土葬が認められており、その場合、死亡届とともに役所に提出する書類は、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」となっているのです。
多くのインターネット上の情報や、葬儀の手順を解説する書籍の中でも、「火葬許可証に火葬済の印が押されたものが埋葬許可証になる」と記されていますが、正確には、火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。
火葬許可証に印を押されたものは、あくまで「火葬執行証明済の火葬許可証」でしかないのです。
この背景には、「埋葬」という言葉に対する、法律と一般認識の違いがあります。
法律では、「埋葬=土葬」とされていますが、現代の日本では9割以上が火葬となっており、一般的には「埋葬=納骨」と理解されているところに、ズレが生じているのです。
遺骨を納めるとき、つまり「納骨=埋葬」するときに火葬執行証明済の火葬許可証を提出する必要があるため、それが「埋葬許可証」と呼ばれるようになったのでしょう。
日本では火葬が一般的なので、多くの場合、火葬してのこった遺骨を埋葬することになります。火葬からお墓に埋葬(=納骨)するまでの流れを確認しておきましょう。
火葬が終わり、遺骨を骨壺に納める骨あげが行われたら、火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されますので、忘れずに受け取りましょう。
その火葬許可証は、納骨するまで遺骨とともに自宅で保管しておきます。一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要と合わせて行いますので、それまで保管して、納骨のときに遺骨と一緒に墓地に持参するようにしましょう。
納骨のタイミングは、四十九日法要と同時でなくても構いません。納骨するにはお墓の準備も必要になるので、忌明けまでに整わない場合は、一周忌や三回忌などの年忌法要のときに行うといいでしょう。
納骨の日取りは、お付き合いのあるお寺である菩提寺(ぼだいじ)と相談して決めます。決まったら石材屋に連絡して、墓石の下にある、遺骨を納めるカナートを開けてもらうなどの作業を依頼します。亡くなった方の名前や墓誌を彫刻してもらう必要があれば、あわせて依頼しましょう。
納骨の際には、火葬執行済の印が押された火葬許可証(=一般的に「埋葬許可証」と呼ばれているもの)、墓地の使用許可証、印鑑などが必要になります。それらをそろえて、納骨する墓地や霊園に提出しましょう。
火葬から納骨までは一定期間があくのが一般的なので、その間に紛失してしまわないよう、大切に保管しておくのが基本です。万が一のことを考えて、コピーをとってわかりやすい場所に保管しておくのもいいでしょう。
また、分骨する際の手続きについても、必要に応じて確認しておきましょう。
埋葬許可証(=火葬執行済の印が押された火葬許可証)を紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった自治体に申し出ます。
5年以内であれば、火葬許可申請書が保管されているので、本人確認書類と印鑑を持参すれば、再発行してもらえます。
しかし、5年を過ぎていると難しい場合もありますので、くれぐれもなくさないよう注意しましょう。
分骨とは、遺骨の一部を分けて別のお墓に埋葬することをいいます。故郷の菩提寺が遠いので自宅近くのお墓にも納骨したい場合や、散骨を希望する場合などに行われます。
2か所以上に遺骨を埋葬する場合、その数だけ埋葬許可証(=火葬執行済の印が押された火葬許可証)が必要になります。火葬する時点で分骨することを決めている場合は、あらかじめ火葬場に申し出て、必要な枚数分、書類を発行してもらうようにしましょう。(火葬場で分骨分を発行してもらうときは、「分骨証明書」という書式になる場合があります。)
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