認定死亡って何?失踪宣言との違いや葬儀の進め方を解説

認定死亡って何?失踪宣言との違いや葬儀の進め方を解説

認定死亡」とはどういう意味なのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。死亡したかどうかわからないものの、死亡と認定することだと漠然と理解している方もいるかもしれません。

同じような意味の言葉に「失踪宣言」があります。どちらも遺体がない場合に用いる言葉ですが、違いがどこにあるのか、わかりづらい部分があるといえます。

これらの違いや意味がわかれば、遺体がない場合に葬儀をどのように進められるのかが理解できます。そこでこの記事では、「認定死亡」と「失踪宣言」の違いなどについてわかりやすく解説します。

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認定死亡とは何かを知りたい方

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認定死亡って何?

「認定死亡」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。通常、「死亡」は医師が脈拍や心拍、瞳孔などを確認して判断します。こうした医師による直接の確認ができないものの、死亡したと考えるのが妥当だとして認定するのが「認定死亡」です。

「認定死亡」では、基本的に遺体はありません。このような認定はどのような場合に行われ、なぜ必要なのか詳しくみてみましょう。

認定死亡とは

認定死亡は、遺体が見つからず医師が生死を確認できないときなどに、行政が死亡を認定する制度です。具体的には、災害や大規模な事故に巻き込まれ、遺体が見つからないときなどに認定が行われます。

認定を行うのは行政機関です。さまざまな状況から死亡したと判断するのが妥当な場合に認定されます。戸籍法89条にもとづく制度で、死亡が認定されると戸籍に「死亡」と記載されます。

認定されるかどうかは行政の判断になるため、死亡したと判断するのが妥当な場合に限って、行政機関が認定します。

なぜ認定死亡が必要なのか

認定死亡の制度が設けられているのは、相続などの手続きを滞りなく進められるようにするためです。生存しているのか死亡しているのかわからない状態だと、死亡後の法的手続きが進みません。

遺体がない中での死亡の認定は慎重に行われるべきですが、いつまでも生死をあいまいにしておくことも望ましくないといえます。

認定死亡の葬儀の進め方

認定死亡の場合の葬儀も、通常の葬儀と変わりません。唯一の違いは遺体がないことです。遺体がないことで火葬場に足を運ぶことはありません。ただ、故人を偲ぶ気持ちに変わりはないでしょう。

遺体がないため、棺なども必要なく、葬儀場には遺体がないことを事前に伝えておくほうが無難です。一般的には、生前の写真などを前に霊をなぐさめます

遺族によっては、遺体のない状況で仮葬儀だけをするという方もいます。本葬儀は、遺体が見つかるまで待ち、その後に行いたいという思いからです。

認定死亡と失踪宣言の違いとは

認定死亡と似ている制度に「失踪宣言」があります。どちらも生きているか亡くなっているかわからない、所在がわからないという点では同じです。しかし、それぞれ意味合いには大きな違いがあります。

死亡の確実性も同じとはいえません。根拠となる法律や認定する組織も異なります。ここでは、認定死亡と失踪宣言の違いを見ていきましょう。

法律の違い

それぞれ根拠となる法律が異なっています。認定死亡は戸籍法失踪宣言は民法によって定められています。戸籍法では認定死亡について「水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない」と定めています。

これに対して失踪宣言は民法上、「生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものをみなすことにしている」という規定です。

死亡の確実性

死亡の確実性という点でも、認定死亡と失踪宣言では異なります。ひとことでいうと、認定死亡は死亡した確実性がより高いといえるでしょう。水難や火災などによって、遺体が見つからない場合などに認定されることが多いからです。認定は、生存が見込まれないことを確認して慎重に行われます。

いっぽうの失踪宣言も、死亡している可能性を前提にしている点では同じです。しかし、「失踪」という言葉が示すように、行方がわからないだけで死亡していない可能性もあります。

認定機関

もうひとつの違いは、死亡を認定する機関です。認定死亡は官公庁が認定して、戸籍がある市町村長に報告することになっています。

たとえば海難事故で生存者が見つからず、何日も遺体が見つからないときなどは海上保安庁が認定機関です。航空機や鉄道の事故の場合などは、国土交通省が認定します。

これに対して失踪宣言は、家庭裁判所で認定される仕組みです。所在がわからず死亡が考えられる場合でも、認定死亡と失踪宣言では認定する組織が違います。

期間の違い

認定までの期間も違いのひとつです。認定死亡は、所在がわからなくなってから一定の期間が経過していなければならないなどの条件は特に定められていません。認定する官公庁が、死亡していると判断すれば認定されます。

一般的には災害や事故から数か月後が多いでしょう。生存者の捜索や遺体の回収を行い、それでも遺体が見つからなければ認定死亡となるためです。

失踪宣言は、生死がわからない状態から7年たつと、家庭裁判所が「普通失踪」を宣言します。もうひとつのパターンは、災害や事故などに巻き込まれ、1年たっても生死がわからないときに「特別失踪」の扱いとなるケースです。

行方不明になった方の葬儀の行い方

生死がわからず遺体も見つからない状況は、家族にとって苦痛以外の何ものでもありません。しかし、認定死亡や失踪宣言を受けて、気持ちに区切りをつけて葬儀をしたいという方もいるのではないでしょうか。

遺体がない状態で葬儀を営むことは可能です。その際の注意点も含め、以下にまとめました。

認定死亡

認定死亡を受けた場合、遺体はありません。災害や大きな事故に巻き込まれ、遺体が見つからない場合がほとんどだからです。認定死亡を受けるのは、洋上での船舶事故、津波や水害によって行方がわからなくなった場合など、さまざまなケースが想定されます。

生存者や遺体の捜索活動を行ったものの、遺体が見つからない場合、行政機関が死亡を認定するのが認定死亡です。これにより戸籍上も死亡したこととなります。認定死亡を受ければ、法律上死亡したことになるため、葬儀を執り行うことも可能です。

失踪宣言

失踪宣言を受けた場合も、遺体がない中での葬儀となります。失踪宣言は2つあり、ひとつは「普通失踪」です。生死のわからない状態で7年経過した場合、家庭裁判所が宣言します。

もうひとつは「特別失踪」です。災害や大きな事故に巻き込まれ、1年間所在がわからないときに適用されます。「普通失踪」は、生存している可能性がゼロとは言い切れないかもしれません。7年にわたって所在がわからないことで、死亡とみなすという考え方です。

遺体がない状態で葬儀を行う

遺体がない状態でも葬儀を行うことはできます。認定死亡にしても、失踪宣言にしても、公的には死亡が認められた状態です。通常の葬儀と同じように、葬儀場などで執り行うことに問題はありません。

唯一の違いは、遺体がないため棺や火葬の必要がないことです。棺を用意せずにどのように葬儀を営むのか、不安な場合には事前に葬儀場に相談するといいでしょう。

遺体がない中での葬儀は、複雑な思いがあるかもしれません。気持ちに整理がつくような式となるのが理想でしょう。

遺体がない葬儀の注意点

遺体がない葬儀では注意点もあります。棺や骨壺を必要としないため、葬儀代が変わる可能性があります。

棺につめるドライアイスなども必要ありません。これらを必要としない分、葬儀代の変更ができるかどうか、掛け合ってみる必要があります。

宗派によって葬儀の当日どのように供養するのかも検討する必要があるかもしれません。認定死亡や失踪宣言を受けるまで時間的な余裕があるため、どのような葬儀にするかじっくり検討することをおすすめします。

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まとめ

身内の葬儀を営むのは、頻繁にあることではありません。わからないことや、戸惑うことも多いでしょう。

小さなお葬式は、葬儀の前からさまざまな相談に応じています。葬儀前の煩雑な手続きも心配いりません。安心して葬儀を行っていただけるよう、全面的にサポートしています。

小さなお葬式が目指しているのは、ひとりひとりのニーズにあった葬儀です。大切な方の旅立ちをお手伝いさせていただいています。葬儀の準備が必要になったら、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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