「年金をもらっているが、所得が少ないため十分ではない」「給付金を利用し少しでも生活を楽にしたい」そのようにお考えの方もいるのではないでしょうか。
老齢年金や障害年金、遺族年金をもらっている人の場合で所得が少ない場合は年金生活支援給付金制度が利用できるかもしれません。条件に該当する場合は毎月給付金を受け取れるため、生活の助けになるでしょう。
とはいえ、実際の手続きの方法や条件を知らない場合もあります。ここでは年金生活者支援給付金とはどのようなものか、受給できる条件や受給金額、手続きの方法や注意点について解説します。
この記事を読めば、自分が年金生活者支援給付金を受け取れるかどうか判断でき、該当する場合はトラブルなくスムーズに手続きできるでしょう。
<この記事の要点>
・年金生活者支援給付金制度とは、所得が低い年金受給者にお金を給付する制度
・給付対象は老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれかを受給している人
・給付金を受け取るためには、届いた書類に必要事項を記載し返送する必要がある
こんな人におすすめ
年金生活者支援給付金制度とは何かを知りたい方
年金生活者支援給付金制度の給付対象について知りたい方
年金生活者支援給付金制度で受け取れる給付金額を知りたい方
年金を受給していても所得が十分ではない人を対象にお金を給付する制度が年金生活者支援給付金制度です。
年金生活者支援給付金は老齢基礎年金をもらっている人が対象の老齢年金生活者支援給付金、障害基礎年金をもらっている人が対象の障害年金生活者支援給付金、遺族基礎年金をもらっている人を対象とする遺族年金生活者支援給付金の3つに分けられます。
もらっている年金の内容ごとに、受けられる給付金の内容や要件、受給できる金額が変わるため、注意しましょう。また老齢年金の場合、年金の未納や免除を受けた期間がある場合、その期間に応じて減額されます。
受給している年金の内容によって年金生活者支援給付金制度の給付対象は変わります。具体的には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つです。ここではそれぞれの給付対象がどのようになっているのか解説します。
老齢年金生活者支援給付金の給付対象は老齢年金をもらっている人が対象になります。しかし、その中でも所得が少ない人を対象にしているため、所得条件が満たしているかどうかも注目しましょう。
具体的には、世帯全員の市町村民税が非課税であること、本人の前年の年金収入と所得の合計が基準額以下であること、以上2つを満たしている必要があります。基準額は毎年変更されており、2020年7月までの給付金の場合で基準額は77万9,700円でした。
注意する点として本人だけではなく、家族の市町村民税が非課税になっていることが用件に含まれていることです。ただし、基準額を超えている場合でも、基準額の10万円以内におさまっている場合は補足的老齢年金生活者支援給付金の要件を満たします。
所得額の方は本人のみが対象となっており、本人の受給額と収入を基準に考えれば問題ありません。
障害年金・遺族年金生活者支援給付金の給付対象は本人の前年度所得が472万1,000円の場合に要件を満たします。老齢年金生活者支援給付金のように、世帯全体の市町村民税が問題になることはありません。そのため、老齢年金の場合よりも要件が緩和されています。ただし、これは扶養家族がいない場合の条件のため注意しましょう。
また障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していることも要件の1つです。給付金の額は毎年変わり、徐々に増額しています。金額は所得条件によって変わることはありません。しかし障害の程度などによって変わることはあるため、受給したい場合は年金ダイヤル(0570-05-1165)に連絡してみましょう。
「年金生活者支援給付金制度で実際にどのくらい給付が受け取れるのか」ということが気になる人も多いでしょう。計算方法の仕組みや受給金額はどの年金を給付しているのかで変わります。ここではそれぞれの種類ごとに給付金額がどのくらいか見ていきましょう。
老齢年金の場合は、年金の納付月数と免除月数に基づいて計算されます。そのため、年金の未納期間がある場合、免除を受けた期間がある場合は金額が少なくなる点には注意しましょう。免除を受けたことがなく、全ての月数納付している場合は月額5,030円給付されます。免除や納めていない期間がある場合はその期間に応じて減額されるため、注意しましょう。
具体的には「給付基準額×年金を納めた月数/480月」と「78万1,700円×1/6(1/2免除期間の場合)×年金の免除月数/480月÷12」の合計額が対象です。
補足的老齢年金生活者支援給付金の場合、少し計算方法が変わります。この給付金の場合は保険料の納付月数のみが計算対象です。免除月数は対象にならないため、注意しましょう。
障害年金と遺族年金の場合は老齢年金と異なり、年金を納付している期間によって給付金額が変わることはありません。ただし、障害年金は抱えている障害の程度で変わります。2024年時点で障害特級が1級であれば月額6,638円、2級であれば月額5,310円です。
遺族年金の場合は月額5,310円です。ただし、子どもが2人以上おり、それぞれに受給している場合は5,310円を人数で割った金額が受給額になります。
参考:『日本年金機構 令和6年4月からの年金額等について』
ただし、この金額は改定されることもあるため、給付金を受ける場合は毎年の給付額がどのくらいになっているか確認するとよいでしょう。
「実際に年金生活者支援給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要なのかわからない」そのような人もいるでしょう。年金生活者支援給付金の受け取り手続きはそれほど難しい手続きは必要ではなく、簡単に手続きできます。ここでは具体的な手続きの手順について見ていきましょう。
年金生活者支援給付金の手続きは、届いた案内に対して返送することで手続きを行います。給付金は2019年の4月1日時点で老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受けており、受給要件を満たしていることが送付される条件です。
条件を満たしている場合、その年の9月に手続きの案内が届きます。届いた書類に対し、必要事項を記載し返送すれば手続き完了です。本人確認書類などの必要書類は特にありません。手続きはそれほど難しくないため、簡単に手続きできるでしょう。
2年目以降は条件を満たしている場合、自動で更新されます。受給条件を満たさなくなった場合は支給されず、年金生活者支援給付金不該当通知書が手元に届きます。
2019年4月2日以降に老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受けている場合で給付金を受け取りたい場合もあるでしょう。この場合は案内が郵送されないため、別の方法を取る必要があります。
この場合は年金の最低請求手続きをするときに給付金の認定請求を行いましょう。このときに受給する条件を満たしていれば、認定されます。どの年金を受給している場合でも手続きの方法は変わりません。
2年目以降は条件を満たしている場合、自動で更新されます。受給条件を満たさなくなった場合は支給されず、年金生活者支援給付金不該当通知書が手元に届きます。
年金生活者支援給付金を受け取る場合はいくつか注意点があります。これらの点を把握しておかなければ、後々困ることもあるでしょう。場合によっては詐欺などの重大なトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。ここで注意点を確認し、トラブルなく受け取れるようにしましょう。
年金生活者支援給付金は毎年金額の改定が行われています。給付額は物価の変動に合わせて価格の改定が行われており、金額が変わった場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が手元に届きます。
2019年から2020年にかけては数10円程度ではありますが、毎月の受給額が増額しました。ただし、支払い基準は物価が基準のため、翌年以降どのように変動するかはわからず、減額される可能性もある点には注意しましょう。
変更があった場合は通知されますが、通知を確認していないことで金額の変動に気づかないこともあります。そのため、年金生活者支援給付金を受け取っている場合は通知もきちんと確認しましょう。
年金生活者支援給付金を受け取る場合の注意点として詐欺に注意する必要があります。日本年金機構の職員、または委託業者であると名乗り、口座番号や暗証番号を聞き出そうとするなどの手口があるようです。手数料の支払いを求めることもあります。
年金生活者支援給付金はこれらの情報を電話やメールで聞くことはなく、手数料などの支払いを求めることもありません。「これは詐欺かもしれない」と思った場合は日本年金機構や警察に早めに相談するとよいでしょう。
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この記事では年金生活者支援給付金とはどのようなものなのか、受給する条件や金額、手続きの流れや注意点について解説しました。
年金生活者支援給付金は老齢年金や障害年金、遺族年金をもらっている人でかつ所得が少ない場合に給付されます。手続きはそれほど難しくなく、簡単ですが、詐欺などの被害に注意が必要です。この記事を参考に年金生活者支援給付金を活用し、生活を改善する助けにしてください。
参考:年金生活者支援給付金制度(厚生労働省)
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年金生活支援給付金制度とは?
年金生活者支援給付金制度の給付対象者は?
年金生活者支援給付金を受け取るための手続きはどうする?
年金生活者支援給付金に関する注意点はある?
葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。