一つひとつの車には名義があります。持ち主が死亡してしまったとしても自動的に名義変更されるわけではなく、遺族が名義を変えなければいけません。名義変更は法的な手続きなので、やり方がわからない方もいるのではないでしょうか。
名義変更の方法を知っておくと、いざ持ち主を亡くしたときに慌てることなく、速やかに対応が可能です。この記事では、持ち主が死亡した際、どのようにして車の名義変更を行うのか、その方法について紹介します。
<この記事の要点>
・車の持ち主が死亡した際は、自動車検査証を確認して名義変更の手続きをする
・車の所有者が変わった場合には15日以内に名義変更の手続きをする必要がある
・査定額100万円未満の場合も、相続人を証明する戸籍謄本と査定額を証明する書類が必要
こんな人におすすめ
車の持ち主が死亡したときの名義変更の手順を知りたい方
単独相続・共同相続に必要となる書類を知りたい方
車の持ち主が死亡したときの注意点を知りたい方
事故や病気など様々な理由から人は急に亡くなることがあります。人が亡くなると様々な手続きが必要になりますが、車に関することも同様です。
不幸にも車の持ち主が亡くなったときには、車の名義をどのようにすればよいのかという問題が起こります。
そのような事態になった場合は、まず自動車検査証を見て誰が持ち主なのか調べましょう。車は、亡くなった方がよく乗っていたからと言って、必ずしも本人のものとは限らないからです。
自動車検査証を見て、亡くなられた方の名前が記載されていれば、手続きを進めても大丈夫ですが、ディーラーやローン会社の名前が記載されているときは名前が載っている会社に連絡しましょう。
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ここからは、車の持ち主が死亡した場合どのように名義変更を行えばよいのか、手順を紹介します。
「道路運送車両法」には、「所有者が変わった場合には15日以内に名義変更の手続きをしないといけない」と明記されています。持ち主が亡くなった場合はそのままにしておかず、速やかに名義変更の手続きを行うようにしてください。
大まかな流れは以下の通りです。
1.名義変更に必要な書類を揃える
2.運輸局に書類を出す
3.新たな自動車検査証(車検証)を受け取る
4.税金関連(自動車税など)の申告を行う
必ずしも名義変更の方法は全国共通とは限らず、地域によってやり方が違うことがあるので、不安があればお近くの運輸局などにお問い合わせください。
まずは様々な書類を揃えて、記入する項目や提出書類を把握する必要があります。車の名義変更のときに必要な書類は少なくありません。そのため、運輸局でいきなり記入するのではなく一旦持ち帰り、自宅などで落ち着いて記入しましょう。
また、書類の中には運輸局では揃わないものもあるので、その場合は窓口に尋ねると説明してくれます。
具体的な必要書類については後ほど説明します。
必要となる書類を揃えたら、その書類を運輸局に提出しましょう。提出先は運輸支局でも問題ありません。
書類は、全国各地の運輸局で提出できるわけではなく、定められた運輸局に提出しなければいけません。各々の提出場所は、新しい持ち主が車を置く場所の運輸局になります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。
自分の生活や手続き方法を考慮して提出先の選定や窓口への問い合わせを行いましょう。
また、新しく持ち主になる方の実印が必要なので、忘れないようにしましょう。なお、手続きの際には費用として4,000円〜5,000円程度が必要になるので、合わせて忘れないようにしてください。
運輸局に提出した書類が受理されると、新しい車検証を渡されます。車検証とは、自動車が保安基準に達していることを証明する書類であり、持ち主についても記載されています。
受け取る際には、混んでいるときで1時間ほどかかるので、後に予定などがある場合は時間に余裕を持って行動しておくとよいでしょう。
自動車検査証は大事な書類ですので、受け取ったら記載されていることに間違いがないか確認して、無くさない場所に保管しておきましょう。
最後に運輸局内にある、自動車税事務所などに、「新しい自動車検査証」と「自動車税・自動車取得税申請書」を提出してください。その際「自動車取得税」がかかる場合があるので、そのときはきちんと納付しましょう。
また、ナンバープレートの変更を行うときは、運輸局内に返納窓口があるので、そこに古いナンバープレートを返納し、新しいものを購入しましょう。新しいものを購入したら、その場で付け替えます。取り外しと取り付けの道具は窓口に用意されているので、それを使いましょう。
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相続には様々な方法があり、1人で故人の遺産を相続する場合は、単独相続に該当します。様々な遺産相続がある中で、車の相続についても単独相続になるケースも考えられるでしょう。車の単独相続においてはどのような書類がいるのでしょうか。
ここでは、普通自動車(査定金額100万円以上)を相続する際に必要となる書類を紹介します。
以下のように、単独相続においては多くの書類が必要です。
・自動車検査証
・車を所有していた人の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の記載がある戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員)
・実印(新しい持ち主のもの)
・印鑑証明書(新しい持ち主のもの)
・車庫証明書
・ナンバープレート
新たな持ち主となる本人が直接名義変更を行う場合の必要書類は、上記の書類だけです。
一方で、ディーラーや親族などの第三者に代わりに手続きをしてもらう場合には、本人の実印が押された委任状が必要です。
現在の持ち主または新たな持ち主の中に未成年の方がいる場合は、親権者などの法律で認められた代理人が手続きをするか、代理人の同意が必要です。
上記では単独相続における査定額100万円を上回る普通自動車の場合について紹介しましたが、100万円以下の場合はどうなるのでしょうか。
例えば、査定額100万円を下回っているケースでは、以下が不要になります。
・遺産分割協議書
・戸籍謄本(相続人全員の記載があるもの)
しかし、新しく下記の書類が必要になるので用意しておきましょう。
・新しい持ち主が相続人であることを証明可能な戸籍謄本
・遺産分割協議成立申立書
・査定額100万円以下の車であることを証明できる書類
このように、単独相続においては、所有している車の査定金額に応じて必要な書類が変わります。死亡した方の車の査定金額を確認して、漏れがないように準備しましょう。
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相続手続きに使う書類は?ケース別の必要な書類や手続きの相談先も紹介
相続の方式には、単独相続の他にも共同相続があります。故人が所有していた財産は遺言などによって指定がない限りは、話し合いによって遺産を分割することになりますが、この遺産の分割が終了するまでを共同相続というのです。
車の共同相続は実物が分割できないので、売却しない限り共同所有という形になります。
普通自動車(100万円以下)を共同相続するときには、以下を揃えておきましょう。
・自動車検査証
・戸籍謄本(故人の死亡確認が可能なもの)又は除籍謄本など
・実印(共同相続者全員)
・印鑑証明(共同相続者全員)
・車庫証明書
・ナンバープレート
共同相続では相続人同士の協力が大切になってきます。しっかりとコミュニケーションをとって名義変更を円滑に進めましょう。
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場合によっては、相続人以外の方が車の新しい持ち主になる場合があります。そのときには、相続人の場合と違った手続きを取らなければいけません。
大まかな流れとしては、まず亡くなった方から相続人へと名義変更をして、それから第三者への名義変更をするのが一般的な流れです。その際、必要な書類が多数ありますので、以下で詳しく解説します。
相続人が揃えるべき書類は「相続人全員が手続きをするケース」と「代表の相続人が手続きをするケース」の2つのパターンがあるので、1つずつ説明します。
最初に「相続人全員が手続きをする場合」には「自動車検査証」「亡くなった方の戸籍謄本か戸籍の全部事項証明書」「相続者全員の譲渡証明書、印鑑証明書、実印か委任状」が必要です。
続いて、代表相続人が手続きを行う場合は「相続人全員実印が押された遺産分割協議書」「代表相続人の譲渡証明書、印鑑証明書」「実印か委任状」が必要になります。
相続人全員が手続きをする場合 | ・自動車検査証 ・亡くなった方の戸籍謄本か戸籍の全部事項証明書 ・相続者全員の譲渡証明書、印鑑証明書、実印か委任状 |
代表相続人が手続きを行う場合 | ・相続人全員実印が押された遺産分割協議書 ・代表相続人の譲渡証明書、印鑑証明書 ・実印か委任状 |
譲渡される第三者の方が揃えないといけない書類は3つあります。それは「印鑑証明書」「実印か委任状」「車庫証明書」です。
また、所有者と使用者が別の人物である場合は、使用者の「住民票」「委任状」「車庫証明書」が合わせて必要になります。
車の名義変更は揃えないといけない書類が多い上に、提出場所も限られるので迷ってしまいます。いざ、持ち主が死亡したときに慌てることがないように、名義変更の際に注意すべきことを押さえておきましょう。
ここでは、注意点を3つ紹介します。
持ち主が死亡した際、車の名義をそのままにしておかないようにしましょう。車の名義変更には「特定の日にちまでに提出」というルールもありませんし、「絶対にしなければいけない」などの義務もありません。
しかし、名義変更を怠ると、新しい持ち主の財産として認めてもらえないため、以下の場面で不便が生じます。
・車を売却するとき
・「一時抹消登録」を登録するとき
・廃車の手続きを行うとき
なお、車検は名義変更していない車でも大丈夫ですが「書類を多く用意しなければいけない」などのデメリットが多いので、まだの方は、すぐに行うことをおすすめします。
車の持ち主が死亡してしまったときは、まず自動車検査証を確かめて持ち主を調べる必要があります。なぜなら、死亡された方がよく乗っていたからといって、本人の所有物とは限らないからです。
例えば、仮にAさんの母親が亡くなったとして、母親がよく乗っていた車は母親のものとは限りません。Aさんの父親の車かもしれませんし、Aさん自身の車かもしれません。
車の名義が死亡された方のものではなかった場合は、手続きの必要はありません。本当に名義変更が必要なのかを確認するためにも、車の持ち主が誰であるかの確認は怠らないようにしましょう。
名義変更をするときは、大量の書類に加えて、実印などの用意するものがたくさんあります。何枚もの書類を記入しなければなりませんので、確認を怠ると誤った記入をしたり、大事な箇所をとばしたりというミスに繋がり兼ねません。
とても大事な手続きなので、何度も確認して不備のないようにしておきましょう。
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不幸にも車の持ち主が死亡したときは、名義変更をしなければいけません。しかし、誰もが教わるわけではなく、自分で調べないといけないため、なかなか手をつけられないのが事実です。そのまま放置していると、車の売却時などの場面で不便が生じるので、すぐにでもやっておきたいところです。
また、名義変更には多くの書類が必要で、さらに査定の金額次第で提出書類も変わってきます。以上を踏まえて速やかに手続きを進めましょう。
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