親族が亡くなった場合、自分が相続人になることもあるでしょう。相続する財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。相続する財産のうち、マイナスの財産の割合が多ければ、相続放棄を考える方もいるのではないでしょうか。
きちんと相続放棄について知ることで、スムーズに手続きができます。相続放棄に必要な書類や守らなければならない期限について、あらかじめ知っておくとよいでしょう。そこでこの記事では、相続放棄の手続きや必要書類について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・相続放棄する際、相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民除票が必要
・相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要がある
・相続放棄をしてしまうと撤回はできないため、よく考えて判断することが大切
こんな人におすすめ
相続放棄とはどのようなものか知りたい方
相続放棄の手続き・必要書類について知りたい方
相続放棄ができる期限を知りたい方
家族が亡くなった際に、何らかの理由で相続放棄を考える方もいるでしょう。しかし、具体的にどのような制度なのか理解している方は少ないかもしれません。相続放棄と似た言葉に財産放棄というものがあります。2つにどのような違いがあるのか理解することで、自分の状況に適した選択ができるでしょう。
故人(被相続人)の遺した財産を相続する権利の全てを相続人が自らの意思で放棄することが相続放棄です。相続放棄は一部の権利を残すということはできず、全ての財産の相続権利を放棄しなければなりません。
相続放棄の対象となる財産は、預貯金などのプラスの財産の他に借金などのマイナスの財産も含まれます。故人(被相続人)が遺した財産の総計がマイナスとなる場合、相続放棄を考える方が多いようです。相続放棄を考える際には、相続が自分にとってどのような結果をもたらすのか、よく考えてから実行しましょう。
相続放棄と似た言葉で財産放棄という言葉があります。似たような言葉でも、実質の意味は異なりますので、勘違いしないようにしましょう。
家族や親族が亡くなった際には、故人所有の財産の相続が発生します。その際に、相続する人間は1人とは限りません。故人が遺言状で遺産分配の指定がなかった場合、「遺産分割協議」を実施し、遺産を分割します。
遺産分割協議の際に、相続する遺産の項目ごとに「その部分の遺産の相続を放棄して、他の相続人へ権利を譲る」と宣言することが財産放棄です。相続放棄と異なり、財産放棄をした場合、相続権は残ったままとなります。
相続する遺産についてよく考え、相続放棄を決断する方もいるでしょう。相続放棄をする際に、具体的にどのような手続きをすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。相続放棄はいつでもできるわけではありません。
相続放棄には申し立て期限が設けられていますので注意しましょう。ここでは、相続放棄の具体的な手続き方法についてご紹介します。
相続人が相続放棄をする場合、次のような流れになるのが一般的です。相続放棄の申し立てには期限が設けてあるので、期限に間にあうように手続きしましょう。
1,相続放棄には複数の書類が必要です。準備する書類に漏れや不備がないように注意しましょう。
2,家庭裁判所へ準備した書類を提出します。申し立て先は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。最寄りの家庭裁判所ではありませんので注意しましょう。
3,家庭裁判所から照会書が送られてくるので、必要事項を回答して返信します。回答に不備があると、相続放棄が認められない場合もあるので注意しましょう。
4,遺産の相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。
相続放棄には、次の書類が必要です。
・故人(被相続人)の住民除票もしくは戸籍附票
・申述人(相続放棄を申し立てする人)の戸籍謄本
・相続放棄の申述書
・収入印紙
・切手
相続放棄の申し立てを行う人の立場によって、以下のように追加の書類が必要となります。
故人(被相続人)の配偶者の場合 | 故人(被相続人)の死亡記録がある戸籍謄本 |
故人(被相続人)の子 | 故人(被相続人)の死亡記録がある戸籍謄本 |
故人(被相続人)の孫 | ・故人(被相続人)の死亡記録がある戸籍謄本 ・故人(被相続人)の配偶者もしくは子(被代襲者)の死亡記載がある戸籍謄本 |
故人(被相続人)の父母 | ・故人(被相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 |
故人(被相続人)の祖父母 | ・故人(被相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の父母の死亡が記載してある戸籍謄本 |
故人(被相続人)の兄弟姉妹 | ・故人(被相続人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の配偶者または子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の直系尊属(父母、祖父母)の死亡が記載してある戸籍謄本 |
故人(被相続人)の甥・姪 | ・故人(被相続人)の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の配偶者または子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・故人(被相続人)の直系尊属(父母、祖父母)の死亡が記載してある戸籍謄本 ・故人(被相続人)の兄弟姉妹の死亡が記載してある戸籍謄本 |
相続放棄申述書に不備があった場合、家庭裁判所で相続放棄の申し立てが認められない可能性があります。記入漏れなどの不備がないように注意が必要です。
相続放棄申述書は、家庭裁判所もしくは家庭裁判所のホームページで入手可能です。相続放棄を申し立てする方(申述人)が20歳以上か20歳未満かによって、相続放棄申述書のフォーマットが異なるので注意しましょう。相続放棄申述書の太枠内に必要事項を記入します。必要事項は次の通りです。
1,相続放棄申述書を提出する裁判所
2,相続放棄申述書の作成年月日
3,相続放棄を申し立てる本人(申述人)の氏名
4,添付書類のチェック欄
5,相続放棄を申し立てる本人(申述人)の本籍、住所、氏名、電話番号、生年月日、職業、相続人との関係
6,法定代理人が申述書を記載する場合は、法定代理人の住所、氏名
7,故人(被相続人)の本籍、最後に住んでいた住所、死亡当時の職業、故人の氏名、死亡日
相続放棄を申し立てる本人(申述人)へ裁判所から連絡が届くので、間違いや記入漏れがないように注意しましょう。電話番号は、平日の日中に連絡がつく電話番号でも問題ありません。
申述の理由の欄に相続を放棄する理由を記載します。申述理由は「債務超過のため」など、申し立てをする人(申述人)の現在の状況がきちんと分かるように、具体的なものを選びましょう。申述理由に記入しなければならない必要事項は次の通りです。
1,相続の開始を知った日(選択肢があります。忘れずにチェックを入れましょう)
2,相続放棄の理由(相続を放棄する理由を選択肢から選びます)
3,相続財産の概略(相続するプラスの財産とマイナスの財産と概略を記載しましょう)
相続放棄の申し立てが無事に受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が手元に届きます。これは、相続放棄をしたことの証明書です。
相続放棄申述受理通知書とは別に「相続放棄申述受理証明書」があります。相続放棄申述受理証明書は、金融機関の手続きなどで必要になることがあるようです。相続放棄申述受理証明書は、相続を放棄した人や利害関係人が家庭裁判所に申請すると発行できます。ただし、1通につき150円の手数料がかかるので覚えておきましょう。
相続放棄申述受理通知書は再発行できません。必要な場合に備えてしっかり保管しましょう。
相続放棄にどの程度費用がかかるのか気になる方もいるでしょう。相続放棄には次の費用がかかります。
収入印紙代 | 800円 |
故人(被相続人)の戸籍謄本の取得費用 | 450円(配偶者が申請する場合は戸籍謄本は不要) |
故人(被相続人)の戸籍謄本、改製原戸籍謄本の取得費用 | 750円 |
相続放棄を申し立てする人(申述人)の戸籍謄本の取得費用 | 450円 |
故人(被相続人)の住民票の取得費用 | 300円 |
郵便切手代金 |
戸籍謄本の請求1枚につき手数料がかかりますので、必要枚数分の費用をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。相続放棄の申し立てをする家庭裁判所が遠方にある場合、必要書類を郵送すれば、相続放棄の申し立てが可能です。必要書類を郵送するための郵送費用が別途かかります。
さまざまな理由から相続放棄が必要な方もいるでしょう。相続は、自分の家族や他の相続人に対して影響を与えます。よく考えてから判断したほうがよいでしょう。ただし、相続放棄はいつでもできるものではありません。
相続放棄は、申し立ての期限が民法の第915条で定められているからです。ここでは、相続放棄ができる期限について詳しく説明します。
相続放棄ができる期間は、相続が開始したことを知ってから3か月以内となっています。相続の開始は、相続人が故人(被相続人)の死を知り、自分が相続人となったことを知ったときからです。その時点から3か月以内に申し立てをしなければ、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
故人(被相続人)の状況を調査しても、相続するかどうかの判断を3か月以内にできない場合もあるのではないでしょうか。そのような場合、相続放棄の申し立て期限を1か月~3か月伸長できます。
相続放棄の申し立て期限の伸長は、故人(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。必要書類を郵送すれば、相続放棄の申し立て期限を延長できます。
相続放棄の申し立て期限を伸長しても期間が足りない場合もあるでしょう。再度、期限伸長の申し立てをすれば、さらに伸長が可能な場合もあります。
相続人が相続の事実を知ってから初めて相続放棄ができます。故人(被相続人)の生前に相続放棄はできないので覚えておきましょう。
故人の生前に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしても、受け付けてもらえません。相続人が複数いる場合、相続人同士で相続放棄についての話し合いがもたれることもあるでしょう。しかし、相続人に向かって相続放棄の宣言をしても相続放棄したことにはなりません。
相続した財産によって、自分だけでなく、自分の家族にも直接的な影響を与える可能性があります。自分の大切な人たちのためにも、正しい選択をすることが重要です。ここでは、相続放棄を選択すべき場合について詳しくご紹介します。
財産を相続するか、放棄するかを判断する前に相続財産について調査することが可能です。これは、民法第915条2項によって定められています。財産を調査した際に、プラスの財産よりも負債のほうが多い場合があるでしょう。
負債もマイナスの財産として相続しなければなりません。相続財産で負債が勝つ場合は自分や家族の生活を守るためにも、相続放棄を検討しましょう。
故人(被相続者)の遺産を特定の方へ相続させたい場合、その他の相続人全員が相続放棄をする方法もあります。例えば、父親を亡くした際、子が母親に父親の財産を全て相続させるケースです。他にも、両親を亡くした子どもたちに両親の財産を全て相続させたいケースなどが考えられるでしょう。
相続放棄の申し立てが認められると、最初から相続人ではなかったことになります。残った相続人がスムーズに全ての遺産を相続できるでしょう。
遺産相続では、家族間で遺産をめぐっていさかいが起こる場合があります。故人(被相続人)が遺産分配に関する遺言状を残していなかった場合、遺産相続の分配方法を話し合いでスムーズに決められないこともあるかもしれません。
相続放棄をすることで、自分には遺産を相続する気がないことを証明できます。財産の相続で家族のいさかいに巻き込まれることを避けたい場合は、相続放棄をすることも検討しましょう。
遠い親戚だった故人(被相続人)といった疎遠だった人物の遺産を相続する可能性もあります。そのような場合、遺産を相続するべきか相続放棄するべきか悩む方もいるでしょう。相続放棄で悩んだ場合、「限定承認」を選択する方法がおすすめです。ここでは、限定承認について詳しく説明します。
相続放棄では、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが認められると、最初から相続人ではなかったという扱いになります。限定承認とは、相続したプラスの財産を限度として、相続した負債を返済する手続きのことです。
限定承認のメリットとして、故人(被相続人)が残した借金を相続した財産の範囲しか返済しなくてよいことが挙げられるでしょう。また、プラスの財産とマイナスの財産の内訳がはっきりしないまま相続し、結果として相続財産が債務超過していた場合でも、限定承認を行っておくことによって相続人自身の財産を守れます。
限定承認を選択する際には、メリットとデメリットがありますので、よく考えてから判断しましょう。どのような場合に限定承認を検討すべきなのか、具体的なケースを挙げてご紹介します。
・代々受け継いできた財産で、今後も子孫に残したい財産がある
・自分が相続放棄をすると、他の相続人に負債を含めた財産の相続権を移してしまうので、迷惑をかけたくない
・債務超過があるのか判断できない
・相続財産の範囲内の負債があったとしても、代々続く家業などを引き継ぐメリットが大きい
限定承認は、負担が少なくなるとはいえ、故人(被債権者)が残した債務を支払わなければなりません。限定承認を検討する際は、自分の経済状況や周囲の人に及ぼす影響について考えましょう。
限定承認は、自分だけで決められるものではありません。法定相続人が複数存在する場合、法定相続人が共同で申し立てをしなくてはならないからです。限定承認を選択する場合は、法定相続人全員にその意思を伝えましょう。もしも、他の法定相続人から限定承認が認められなかった場合は、限定承認を選択できません。
故人(被相続人)の財産が確実にマイナスの財産のほうが多いと判断した場合は、できるだけ早く相続放棄の申し立てをしたほうがよいでしょう。ただし、相続放棄の申し立てをする際には、注意しなければならない点がいくつかあります。ポイントを押さえて、スムーズに手続きを進めていきましょう。
以下のようなケースでは、相続放棄できない可能性があります。
・相続放棄の申し立て期間の伸長をせずに期限を過ぎた場合
・故人(被相続人)が加入していた積み立て保険の解約返戻金を受け取ってしまった場合
保険の解約返戻金は、故人(被相続人)の財産です。相続人が解約返戻金を使ったり処分したりすると「法定単純承認事由」にあてはまり、財産相続を承認したことになります。財産相続を承認してしまえば、後から相続放棄や限定承認の申し立てはできません。生命保険の解約返戻金は、使用したり処分したりしないようにしましょう。
相続放棄をすると、放棄した人物の代襲相続に関係してきます。代襲相続とは、故人(被相続人)が死亡したときに、何らかの理由で相続人がいなかった場合に適用される制度です。代襲相続人は、対象者の相続人と同一の順序で相続を世襲する直系卑属となります。例えば、祖父が亡くなった際にすでに父(祖父の子)が亡くなっていた場合、父の子(孫)が代襲相続人です。
代襲相続は、相続人となる人の死亡などの一定の理由がある場合に適用されます。相続放棄は、死亡などの一定の理由にあてはまりません。相続放棄をすると、最初から相続権を持っていなかったことになります。親が祖父の遺産を相続放棄すると、孫が祖父の財産を手に入れたくても、孫には相続権利がありません。
相続放棄をすると、最初から相続権はなかったものとして扱われます。特定の相続人に対して権利を譲るつもりで相続放棄をしたにもかかわらず、他の相続人の取り分が増えてしまうことも考えられるでしょう。
相続人は、民法によって相続順位が決まっています。相続破棄をすることで相続順位が変更されるので、いままで相続人でなかった方が急に相続人になるケースも考えられるでしょう。また、相続人の人数を減らすために相続を放棄しても、相続人の選定次第では、人数が変わらないこともあります。
一度、相続破棄の申し立てが家庭裁判所で受理された場合、途中で相続放棄の撤回はできません。相続放棄の申し立て期間である3か月以内でも、相続放棄の申し立てが受理されていれば、相続放棄は撤回できないため注意しましょう。
相続放棄を選択する場合は、故人(被相続人)から相続する遺産をきちんと調べ、よく考えてから判断することをおすすめします。
相続は、自分の生活や家族の関係に大きくかかわってくる可能性の高い問題です。相続放棄の選択を考えている方は、相続放棄について詳しく理解することをおすすめします。きちんと理解しておけば、相続放棄の選択をするべきかどうかの判断を速やかにできるでしょう。ここでは、相続放棄に関するよくある疑問について詳しく解説します。
土地の相続放棄は可能です。土地の活用方法がなく、土地の売買がうまくいかなかった場合、土地を相続した人は固定資産税を納め続けなければなりません。相続放棄をすれば、固定資産税を支払う必要がなくなるので、経済的な負担も軽くできるでしょう。
相続を放棄してしまうと、土地以外の遺産の相続もできなくなります。その他の相続する予定の遺産を考えながら判断するとよいでしょう。土地の相続を放棄しても、次の土地の所有者や管理者が現れるまでは、本来の相続人に土地の管理義務が発生するからです。これは、民法第940条にて定められています。
生命保険の保険金は、受取人を誰に設定しているかで異なるので注意しましょう。故人(被相続人)の保険金の受取人に指定されている人が相続放棄をしても、保険金は受け取れます。保険金は受取人の固有財産として評価されるからです。
保険金の受取人が故人(被相続人)本人だった場合、保険金は故人(被相続人)の財産と判断されます。保険金も相続の対象のひとつとなるので、相続放棄をした方は、保険金を受け取れません。
故人(被相続人)に滞納税金があった場合、相続放棄をしていれば滞納税金の支払いは原則として免除されます。市民税と固定資産税は、1月1日時点で相続放棄が認められていなかった場合、納税の通知書が送付されるので注意が必要です。通知書が来たからといって、慌てて納付しないようにしましょう。
少しでも税金を納付してしまうと、故人(被相続人)の財産を相続したとみなされます。単純承認とされてしまうと、相続放棄をすることはできません。ただし、国民健康保険料は世帯主に支払義務が発生するので、世帯主の場合は支払わなければなりません。
相続放棄をした方は、相続の権利がはじめからなかったという扱いになります。相続税の基礎控除額は、「法定相続人の人数」に応じて計算しなければなりません。
相続税の基礎控除額は、相続放棄をした方が法定相続人の中にいた場合、その方の人数はそのままで計算します。これは、相続税法の第15条2項で定められていることです。
相続税の基礎控除額の計算の人数は、相続放棄がなかった際の人数で計算しますが、実際には相続額が上がるため、相続する人の税率が変わってきます。相続放棄をした人以外の相続人が支払わなければならない相続税の負担は大きくなることを覚えておきましょう。
さまざまな理由から、自分の財産の相続を放棄させたい相続人がいるというケースもあるのではないしょうか。相続を放棄させたい相続人に対して、有効な方法がいくつかあります。
遺言と遺留分の放棄 | 遺言状に自分の財産を相続させたい相続人を記載し、自分の財産を相続させたくない相続人に対して家庭裁判所で遺留分放棄の申し立てをする |
推定相続人を廃除する | 推定相続人が故人(被相続人)を虐待したり、重大な侮辱をしたり、推定相続人が著しい非行を行っていた場合、家庭裁判所へ推定相続人の廃除を請求できる |
相続欠格 | 相続欠格事由に該当する人は、相続人になれず、遺留分減殺の請求もできない |
生前贈与 | 自分が財産を相続させたい相続人に生前のうちに財産を贈与する |
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故人(被相続人)から相続する財産にマイナスが多い場合は、相続放棄を選択するとよいでしょう。自分や家族の生活を守れます。どうしても相続して子孫に伝えたい遺産がある場合は、限定承認という選択もできます。
相続放棄の申し立てができる期間は3か月間です。その間に故人(被相続人)から相続する財産を調査し、相続するか、相続を放棄するのか選択しましょう。準備する書類が複数あり、書類に不備があると、相続放棄が認められない可能性もあります。どうしても期限に間にあわない場合は、家庭裁判所へ申請して伸長可能です。
相続放棄を一度すれば、財産の代襲相続ができなくなります。相続放棄をする場合は、きちんと考えてから選択しましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
相続放棄の手続き方法は?
相続放棄に必要な書類は?
どんな場合に相続放棄を選択すべき?
相続放棄の申し立てをする際に注意することは?
遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。