死亡後の免許証は返納しなければならない?手続き方法は?

死亡後の免許証は返納しなければならない?手続き方法は?

免許証を所持する人が死亡したら、免許証は返納しなければならないのでしょうか。結論からいいますと、死亡した人の遺族に返納義務はありません。しかし死亡後における免許証の返納手続きについて、あらかじめわかっていれば、スムーズに対処できます。

そこでこの記事では、死亡後の免許証を返納する方法をご紹介します。あわせて、家族が死亡した際に必要となる手続きも確認できるようにまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

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死亡後の免許証に返納義務はあるのか知りたい方

死亡後の免許証の返納手続きの進め方を知りたい方

免許証以外に必要となる故人に関する手続きを知りたい方

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死亡後の免許証に返納義務はある?

日本の成人は80パーセントを超える人が免許証を取得しています。就職活動をする際に企業への応募資格として必要であったり、親や友人など周囲のすすめで大学や専門学校へ通いはじめた頃に取得したりする人が多いようです。

また、個人の証明書としても代表的なアイテムであり、人によっては同じく代表的な証明書の保険証やパスポートより身分証として使う機会が多いかもしれません。

免許証は多くの人が所持しており、身分証として社会で活用されています。死亡した際は効力を失い無効となるため返還することになります。しかし所持者はすでに死亡しているため、本人が返還することは不可能です。死亡した所持者に代わって遺族が返還手続きすることはできます。ただし義務ではありません。

免許証は個人を証明するアイテムとして重要な役割を果たします。そのため、悪用されるリスクは高いです。リスク回避のためにも死亡した所持者に代わって遺族が返還手続きをするといいでしょう。

死亡後の免許証の返納手続きの進め方

免許証は返納したほうがいいといっても、「どこにどのように返納するのか知らない」という人もいるのではないでしょうか。

近年は高齢者の自動車事故が増えたため、自主的に返納する人も増えてきました。返納理由に個人差はありますが、返納方法は同じです。ここからは、返納方法についてご紹介します。

1.手続きに必要なものを用意する

免許証を所持する人が死亡した場合、免許証を返納する手続きに必要なものを以下にまとめました。

・返納する免許証
・死亡診断書
返納理由を証明するのに必要となります。死亡診断書は病院で死亡した人や通院している人は主治医が発行してくれます。事故で即死の場合は警察の指定医が死体検案書を発行します。
・死亡した人の戸籍謄本の写し
死亡した人の戸籍謄本を請求するには「市区の戸籍交付申請書」「故人の家族とわかる戸籍謄本」「印鑑」「本人確認書類」が必要です。家族以外の方が請求を代行する場合は、家族の委任状が必要となります。
・申請する方の身分証明書
・申請する方の認印

主な書類は以上になりますが、申請する窓口によっては別の書類が必要になる場合もあります。事前に窓口に電話して必要書類を確認しておくといいでしょう。

2.警察署か運転免許センターに提出する

免許証の返納は、警察署か運転免許センター(国家公安委員会)で手続きができます。必要書類と窓口に置いてある「免許証返納届」に記入し窓口に提出しましょう。必要書類が足りない場合や不備があると手続きができません。きちんと準備をしてから訪れてください。

また、地域によっては駐在所や交番などでも返納が可能です。近くに警察署か運転免許センターがない人は、お近くの駐在所や交番に返納手続きが可能か問い合わせましょう。家族が死亡した場合は、免許証の返納以外にも多くの申請や葬儀の準備などで遺族も忙しくなります。近くで済ませられる申請作業は、なるべく手間をかけずに行うことをおすすめします。

3.できるだけ早く運転免許センターに提出する

死亡した人の免許証返納申請には、とくに期限はありません。返納手続きをしていなくても罰則はありませんが、返納が遅れている間に紛失や盗難に遭い、悪用される可能性が高まります。後回しにしていると忘れてしまうこともあるため、できるだけ早めに返納しましょう。

家族が亡くなった場合は葬式の準備やその他の申請業務などで忙しい毎日を送ることになります。そのため、とくに義務や罰則がない免許証の返納は優先順位が下がってしまうかもしれません。結果的に免許証の返納ができていなくても、次の更新のタイミングで失効します。返納ができていないからと焦る必要はありません。

免許証の扱いに関するQ&A

免許証の返納は頻繁に行うものではないため、わからない事柄も多いでしょう。それが死亡した人の返納作業であれば、なおさらです。若くして免許証を返納する人は少ないため、死亡した人の返納がはじめての返納というケースも珍しくないと思います。

ここでは、返納に関する免許証の扱いについて代表的な質問事項をご紹介していきます。

Q.免許証の有効期限が過ぎている場合はどうすればいい?

免許証の有効期間は3~5年です。期間は所持者の状況によって異なります。有効期間を延長するためには更新が必要です。更新をせずに有効期間を過ぎてしまった免許証は失効するため、免許証を所持していても運転はできなくなります。

「効力がないのであれば、わざわざ返還する必要はない」と考える人もいるでしょう。しかし、返納していないと偽造されて悪用されるなどのリスクは避けられません。有効期限が切れている免許証であっても返還の手続きはしておいたほうが安心です。

Q.免許証を手元に残すことはできる?

免許証は個人の証明書として使用できるため、お財布の中などに入れて携帯している人もたくさんいます。長期間持ち歩いていれば免許証に対して愛着が湧く人もいるでしょう。死亡した人の免許証の場合は「形見として残したいから返納したくない」という人も多いです。

実は免許証自体は返納しても手元に残せます。返納するからといって、免許証そのものを返さなければならないわけではありません。希望すればパンチで穴を開けた状態にはなりますが、返してもらえます。効力を失くしても形見や思い出として取っておけますので、形見として残しておきたい人は、返納の際に免許証を残したい旨を伝えましょう。

Q.死後に備えて免許は返納しておくべき?

免許証は所持者が死亡する前に自主的に返納できます。けっして生前に返納しないといけないわけではありませんが、持っていても車に乗らないのであれば返納しておくといいでしょう。生前の返納手続きも警察署か運転免許センター(国家公安委員会)で手続きが可能です。

返納しても「運転経歴証明書」を発行すれば、免許証と同じく個人の証明として使えます。運転経歴証明書とは、免許の申請取消しを行った日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。運転免許証と同じ仕様で、写真も添付しますが、運転はできません。所持者が死亡した際は免許証と同様に返納手続きが必要となります。

免許証以外に必要となる故人に関する手続き

免許証以外にも故人の状況によっては必要となる手続きは複数あります。免許証は返納手続きをしなくても罰則などは発生しません。しかし手続きによっては手続きをしなかったために罰則を受けることもあります。

必要な手続きに優先順位をつけて動きましょう。ここでは、免許証を所持していた人が死亡した場合に、免許証返納手続き以外に必要な手続きにはどのようなものがあるのかを見ていきます。

死亡届の手続き

死亡届は、故人を火葬する許可を得るために必要になる手続きです。提出期限は死亡後7日以内です。死亡届と火葬許可申請書に記入し役所に提出すれば、火葬許可証が発行されます。死亡届を出す際には火葬許可申請書も必要であると覚えておきましょう。

死亡届を作成するには、まず死亡診断書が必要となります。死亡診断書はかかりつけ医がいる人や病院で死亡した人は、担当医に作成してもらいましょう。事故死などで即死の場合は、病院ではなく警察が指定した医師が死体検案書を作成します。死亡届は、作成してもらった死亡診断書や死体検案書と一体になっているため必要事項を記入しましょう。

<関連記事>
死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説

年金受給停止の手続き

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。手続きを怠り需給を続けていますと、不正受給と見なされ刑罰に問われることになります。不正受給を疑われないためにも、早急な手続きをおすすめします。故人の年金受給停止に必要なものを以下にまとめました。

・年金証書
・除籍謄本
役所で取得可能ですが、引越しなどで本籍地に変更がある人は過去の本籍地の役所で申請しましょう。現本籍地の役所では取得できない場合があります。どこの役所で取得すればいいかわからない人は、役所の案内窓口に電話や訪問をして問い合わせましょう。

年金の受給停止の手続きは年金事務所でできます。提出期限は死亡してから14日以内と決められているため注意しましょう。

<関連記事>
年金受給者の死亡後の諸手続きについて|ポイントから注意点までを徹底解説

介護保険の資格喪失の手続き

故人が介護保険の対象者であった場合も、すぐに介護保険の資格喪失手続きが必要となります。手続きを怠り資格を保有し続けている場合や、誤って利用してしまうと刑罰に問われることもあるため注意しましょう。

故人の介護保険の資格喪失手続きに必要なものを以下にまとめました。

・介護保険証
被相続人が住んでいた市町村の役所で、介護保険の資格喪失手続きは可能です。死亡後14日以内に提出するルールがあります。急逝した場合は、その他の手続きも重なるため忙しく時間がなかなか確保できない場合もあるでしょう。遅れずに提出できるように、保険証の場所などはあらかじめ決めておけば焦らず対応できます。


<関連記事>
介護保険被保険者の死亡手続きはどうしたらいい?必要な手続きや書類について解説

住民票の抹消手続き

住民票から故人を抹消する手続きも必要です。住民票は記載ある人が、市区町村に居住している証明をする書類になります。故人はすでに居住はしていないため抹消が必要です。故人を住民票から抹消する手続きに必要なものを以下にまとめました。

・窓口に届け出する方の印鑑
・本人確認できる証明書類(免許証など)

故人を住民票から抹消する手続きも、死亡後14日以内に行う必要があります。しかし、一般的には死亡届を出したタイミングで対応してもらえるためそこまで心配する必要はないでしょう。届け出は登録されている住民票の市区町村役所で行います。

生命保険の保険受け取り手続き

生命保険に加入していた人が死亡した場合は、指定された受取人であれば保険金の受け取りが可能です。受け取りの方法や必要書類は加入されている保険会社によっても異なります。保険金を申請するための代表的な書類を以下にまとめました。

・保険証書
・亡くなった方の除籍謄本
・受取人の身分証明書(免許証など)
・受取人の印鑑

生命保険は3年以内の申請であれば受付されます。故人の死因に不審な点がないか審査され、書類に不備がなければ、保険金を受け取れるのです。しかし、後回しにしていると忘れてしまうものですから、できる限り早いタイミングでの手続きがおすすめです。相続税対策に生命保険を利用する人もいますが、受取人の指定や加入のしすぎには注意しましょう。

世帯主の変更手続き

世帯主が死亡した場合は、世帯主の変更も必要となります。故人は住民票から抹消しないといけません。世帯主であっても抹消する必要があり、世帯主が空白になってしまうため別の人が世帯主になる必要があります。世帯主の変更手続きに必要な書類を以下にまとめました。

・窓口に届け出する方の印鑑
・本人確認できる証明書類(免許証など)

住民票の抹消と同じタイミングで行う手続きになるため、手続きを忘れる可能性は低いでしょう。しかし、世帯主の変更手続きも死亡後14日以内に行うルールがあります。忘れずに期間内に手続きをしましょう。また、2人世帯の場合はもうひとりが世帯主となるため手続きは必要ありません

死亡後の手続きについては小さなお葬式にご相談ください!

家族が死亡した場合は、葬儀の準備やさまざまな手続きで忙しくなります。葬儀は頻繁に行うものでもありませんので、手続きに慣れている人は少ないでしょう。「何からしたらいいかわからない」とお悩みの方も多いです。必要な手続きに優先順位を付けて順を追って対応していくためにもぜひ、小さなお葬式にご相談ください。

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まとめ

免許証を取得している人が死亡した際は、警察や運転免許センターにて遺族が免許証の返納手続きをするのが一般的です。返納しなくてもとくに罰則はありませんが、有効期限が切れたものであっても悪用されるリスクは付きまといます。リスクを下げるためにも、できるだけ早く免許の返納手続きをしましょう。

家族が死亡した場合は、免許証の返納以外にもさまざまな手続きが必要となります。はじめて葬儀を経験される場合、わからない手続きも多く戸惑うかもしれません。そんなときは24時間365日電話での対応が可能な「小さなお葬式」へご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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