定年後の働き方|再雇用制度からわかるメリット・デメリット

定年後の働き方|再雇用制度からわかるメリット・デメリット

定年を迎えるにあたり、これからの人生設計をどうするか1度見直す機会となる人も多くいるでしょう。中でも多くの人が直面するのが定年後の働き方についてです。定年後の再雇用と再就職の違いについてこのページでは詳しくまとめてあります。

退職金の支払われるタイミングや年金受給額など、再雇用にもメリット・デメリット両方がついてまわります。再雇用制度はすぐに働きたい、慣れた仕事を継続したいと考えている人には特におすすめです。

こんな人におすすめ

再雇用制度について知りたい方

再雇用制度のメリットやデメリットを知りたい方

再雇用と再就職の違いを知りたい方

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定年後の働き方再雇用制度とは

定年後に働くことを念頭に入れている方は、再雇用制度という言葉を聞く機会もよくあることと存じます。しかし、再雇用と再就職、どちらの方が自分にとって最良の決断か判断しかねることもよくあります。

まずは、定年後の働き方の1つである再雇用制度についてまとめました。再雇用制度という言葉を始めて知ったという方も是非ご参照ください。

定年後再雇用

定年後再雇用制度は、高齢者雇用安定法によって定められた継続雇用制度の1つです。定年はいつかの定義ですが、高齢者雇用安定法によって60歳を下回ることはできません。

したがって、50代後半などでアーリーリタイアメント(早期退職)をした人には適用されません。また、再雇用されたからといって全く同じ仕事、同じ給料、同じ環境になるとは限りません。

多くの場合、それまで携わっていた部署とは別の場所で働くこととなります。収入も定年前と比べて5割から4割減するケースが多く見られますが、これらは定年を迎えた後の就職ではどんな形でもつきまとうものです。

それ以外の再雇用

再雇用の中に、通常の定年後再雇用とは異なるアルムナイ制度と言われるものもあります。こちらは過去に働いていた社員が出戻りのかたちで再び就職する場合を指します。

外資系企業やベンチャー企業など、人の流入が激しい企業では起こりやすい傾向にあります。1度会社をやめた人間が時間を経てまた戻ってくる、出戻りに対して悪いイメージを抱く人も中にはいるでしょう。

しかし、働き手は既に会社の社風や職場の雰囲気を充分に理解しているため、1から新人を育てるよりもコスパが優れている点が評価されています。

再雇用と勤務延長の違い

定年後の雇用制度の1つに、勤務延長制度と呼ばれるものがあります。勤務延長制度は名前からも分かる通り、それまでの雇用状況をそのまま最長65歳まで延長するものです。

再雇用制度は1度定年退職しますが、勤務延長の場合は退職することはありません。したがって、雇用形態が変わることもなく60歳の時点で退職金が支払われることもないのがポイントです。

「今の職場に少なからず満足している」と感じる人は、再雇用よりも勤務延長を選択するとメリットが多くなることもあります。この場合、定年前の環境のまま65歳を迎えることになります。

再雇用のメリット・デメリット

再雇用契約についてまとめてきました。これまでの概要をふまえて、再雇用にはどんなメリット、デメリットがあるかを以下にまとめました。

メリットとしては、やはり慣れ親しんだ職場環境に定年後もいられるというのが最大のポイントです。一方で、デメリットとしては雇用形態が変わるなど、必ずしも思い通りの環境、給料にならないことがあげられます。

そのまま仕事を継続できる

再雇用を利用するメリットの1つ目は、そのまま仕事を継続できることです。誰しも新しい職種、職場環境で仕事を1から始めるのは不安なものですが、定年後ともなればなおさらです。

今まで働いてきた企業だからこそ、その内面や企業体質をよく理解できているというのは再雇用の大きなメリットです。転職が難しい業界に長年勤めあげてきたという人にとっては、定年後も働ける職場が用意されているというのはアドバンテージになります。

すぐに働ける

再雇用制度のメリット2つ目として、すぐに働き始めることができる点も見逃せません。休職期間などがなく、定年後も気持ちが途切れることなく比較的スムーズに次の仕事に就けるのが特徴です。

転職活動をする場合、退職金というまとまったお金はありますが次の職を見つけなければなりません。転職活動自体にもお金はかかってくる上、見つけた就職先の環境がよいかどうかは入ってみなければ分からないのが実情です。

期間限定の仕事

勝手が分かっている会社で働き続けることができる再雇用制度は、とても魅力的に映ります。少なくとも次の職場が確保されているのは精神的に非常に大きな安心と言えます。

しかし、その一方で再雇用制度にもデメリットがあり、再雇用契約には契約期間が1年など期限がついていることが多くあります。

そのため、従来の会社に1年働き続けることができたとしても、1年後に再就職を目指さなければならなくなるケースも見受けられます。

雇用形態が変わる

再雇用契約を結ぶと、定年前とは違い1年など有期での雇用契約に変更されます。多くの場合定年前にいた仕事を、全く同じ環境のまま続けることは難しいとされています。

1年間の雇用ではありますが、基本は65歳までの勤務を見越した契約です。契約期間が終わった1年後に更新することは難しくありません。

本人の病気や会社の倒産といった特別な事情がなければ1年ごとであってもしっかりと更新していくことが可能ですが、勤続しても正社員登用などの雇用形態の更なる変更はありません。

再雇用時の給与優遇

続いて再雇用時の給与面について触れていきます。再雇用になると給与は下がると一般的に言われていますが、給与設定にも法律がありあまりにも低すぎる賃金は違法となります。

再雇用時に優遇される点は給与設定通勤手当の2点で、この給与設定と通勤手当はどちらもダイレクトに収入に関わってくる大きなポイントです。

低い給与設定は違法

再雇用された社員に対して、正社員と比較して明らかに収入の面で差を出すような給与設定は法律で禁じられています。労働契約法第20条でこのことが触れられています。

例え有期の再雇用であっても、不合理な待遇差は認められていません。こういった仕組みを知ることで、再雇用について前向きに考えられる人もいます。

注意点として仕事内容に見合った給与であることが求められているだけで、決して正社員時代と同じ給与が保証されているわけではありません

通勤手当がある場合

再雇用前に通勤手当をもらっていた場合、再雇用時にも通勤手当が支給されます。通勤手当が支給されるかどうかは収入の面でも大切なポイントです。

再雇用か再就職か悩んでいる人は、職場の環境と共に通勤手当にも目を向けてみるとより具体的な数値が出てきます。正社員のときと比べて、定年後の給与は再雇用であっても以前の半分ほどであることが多いです。

給与が目減りする一方、もらえる手当もふまえて最良の判断を下すことが失敗しない就職先の選び方です。

年金額や収入額を考慮する

再雇用時には給与の他にもらえる年金額も視野に入れて考える必要があります。年金額と収入額を同時に鑑みることで、最終的な損を減らすこともできます。

再雇用された場合、注意するべき点もいくつか出てきます。所得に応じて本来支給される年金が減ってしまうなど、年金と収入はセットで考慮することが求められます。

年金額や収入額を考慮する

再雇用制度を使って働き続けることを選ぶのであれば、収入額と年金受給額の関係を正しく理解しておくことが大切です。再雇用の際、重要になってくるのが「年金受給額+給与」です。

日本の年金システムには、就職して給与が一定以上ある状態だともらえる年金が少なくなる在職老齢年金という制度があります。

60歳から64歳までであれば、さきほどの「年金受給額+給与」が28万円を超えているかどうかがカギになります。28万円を超過してしまっている人は超過した金額の半分が年金額としてカットされてしまいます。

例えば年金受給額と給与が合わせて40万円ある場合、12万円の半分である6万円が年金からカットされる計算になります。

働いた分公的年金は増える

在職老齢年金の制度と共に、もう1つ知っておきたいのが公的年金の内訳についてです。公的年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つによって成り立っています。

60歳を過ぎて給与が高いことは一見損なように見えますが、必ずしも損ばかりではありません。60歳を過ぎてから収めた金額は老齢基礎年金の穴埋めと老齢厚生年金の経過的加算額に影響します。

まずは老齢基礎年金への影響です。60歳の定年までに年金の未納額がある場合、60歳以降の給与を未納の保険料の穴埋めに使うことができます。これによって公的年金が増額します。

次に老齢厚生年金についてです。老齢厚生年金は60歳以降の収入によって最終的にもらえる額を増やせる制度です。払い込みは70歳まで有効です。収入がある分は完全に無駄にはならず、後でまとめて支給額が増えるシステムです。

再雇用と再就職の違い

最後は再雇用と再就職した場合の違いについてです。再就職した場合、今までと異なる環境で働くことになるのは分かりやすい違いです。

環境の変化に加え、再雇用と再就職ではもらえる給付金の種類も変わってきます。ここでもらえる給付金は高年齢雇用継続給付金と呼ばれるものです。

給付金の種類が変わる可能性がある

高年齢雇用継続給付金は、60歳で定年を迎えた人が賃金の面で困ることがないようにつくられた制度です。そのため、60歳を過ぎて給与が現役時代より著しく下がってしまったという人は特に知っておきたい制度です。

高年齢雇用継続給付金には2種類あり、1つ目は高年齢雇用継続基本給付金です。こちらは基本手当を過去に受けていないことが条件で、60歳時点の賃金の75%未満の場合に受け取れます。

2つ目は高年齢再就職給付金です。高年齢再就職給付金は基本手当を受給した上で再就職した人を対象としています。こちらの給付金は再就職手当との併給はできず、どちらか一方を選ばなければなりません。

新しいジャンルの仕事に挑戦できる

再雇用の場合、同社の中での部署移動となります。先にまとめたように、再雇用で雇った人に現役と同じ給与を渡すことはできず、ほとんどの場合仕事の内容自体が変わります。

しかし、同じ社内、もしくはグループ内での移動のため大枠で携わる業界に変化はありません。その点再就職は全く違う業界や分野に就職することも可能です。

「業界や会社には馴染めなかったけど定年まで我慢してきた」という人にとっては再就職も1つのよい選択になりえます。

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まとめ

再雇用制度は、社内環境に慣れ親しんだ人におすすめの制度です。働く部署や分野は変わることも多いですが、再就職先を探す必要がありません。加えて培った人間関係も継続させることができます。

一方で、雇用形態が変わり有期の契約に移行することは避けることができず、再雇用、再就職を問わず現役時代と比べて給与が4割ほど減ってしまう傾向にあることも事実です。

年金の支給額や自分の働きたい分野、会社の社風などをふまえて総合的な判断を下すことが、よりよい老後生活への1歩と言えます。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 定年後再雇用制度って何?

  • 再雇用のデメリットは?

  • 再雇用のメリットは?

  • 再雇用時の給与優遇はある?

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