公正証書遺言があっても遺留分を請求される?遺留分対策も解説

公正証書遺言があっても遺留分を請求される?遺留分対策も解説

遺留分とは、一部の相続人に保証されている相続での最低限の取り分のことです。遺留分を侵害すると、侵害した遺留分相当額を請求される可能性があります。

では、公正証書遺言があっても遺留分を請求されることはあるのでしょうか。この記事では、遺留分制度の基本や対策などについて解説します。

こんな人におすすめ

遺留分について知りたい方

公正証書遺言がある場合に遺留分を請求する方法が知りたい方

公正証書遺言をつくる際に検討したい遺留分対策が知りたい方

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遺留分とは

遺留分とはどのような制度で、誰がどのくらい持っている権利なのでしょうか。また、遺留分を侵害した遺言は、無効になってしまうのでしょうか。

はじめに、遺留分制度について詳しく見ていきましょう。

遺留分制度の概要

遺留分とは、一定の相続人に保証された相続での最低限の取り分のことです。

遺留分を侵害した遺言であっても、有効に成立します。しかし、相続が起きた後で、遺留分を侵害された相続人から財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を支払うよう請求することを指し、この請求をされると実際に遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。

一括払いが難しいからといって支払いが免除される訳ではなく、その場合には分割での支払いを協議することになります。

なお、遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分を侵害された相手(「遺留分権者」といいます)次第です。侵害をしても特になんら請求がなされない可能性もあり、その場合には遺留分相当の金銭を支払う必要はありません。

遺留分があるのは誰か

遺留分があるのは、相続人のうち次の人です。

・配偶者
・子や孫など第一順位の相続人
・両親など第二順位の相続人

一方で、第三順位の相続人である兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。

遺留分制度はもともと残された人の生活を守る意味合いが強いため、被相続人の財産を生活の糧としている可能性が低い兄弟姉妹や甥姪は除外されています。

遺留分の割合はどのくらい?

その相続全体での遺留分の割合は、原則として遺留分の対象となる財産全体の2分の1です。
ただし、亡くなった人(「被相続人」といいます)の親など第二順位の相続人のみが相続人である場合には、例外的に3分の1となります。

この相続全体での遺留分にそれぞれの法定相続分を乗じた割合が、個々の相続人の遺留分です。

例えば、妻と長男、次男が相続人である場合の遺留分は、次のようになります。

:2分の1×2分の1=4分の1
長男:2分の1×4分の1=8分の1
次男:2分の1×4分の1=8分の1

遺留分請求の対象となる行為とは

遺留分の対象になるものとして真っ先に思い浮かぶのは、遺言かと思います。しかし、遺留分の対象となるのは遺言だけではありません。

遺留分侵害額請求の対象となる行為には、次のようなものがあります。

遺言

遺言は、遺留分侵害額請求の対象となります。相続人に対して財産を「相続させる」遺言であっても、相続人でない人に財産を「遺贈する」遺言であっても、いずれも遺留分侵害額請求の対象です。

死因贈与

死因贈与とは、被相続人の死亡により効力が生じる贈与契約です。遺言と似ていますが、遺言が遺言者のみの意思でおこなうものであるのに対して、死因贈与は贈与者と受贈者が「あげます」「もらいます」との意思の合致でおこなう契約である点が大きく異なります。

この死因贈与は、遺留分侵害額請求の対象です。

一定の生前贈与

生前贈与のうち、次のものは遺留分侵害額請求の対象となります。

・相続人に対して相続開始前の10年間にした贈与
・相続人以外の者に対して相続開始前の1年間にした贈与
・その他、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

生前に贈与をしたからといって、必ずしも遺留分の対象から外れるわけではないため注意しましょう。

公正証書遺言があっても遺留分を請求される?

普通方式の遺言として主に使われているものには、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。このうち公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成する遺言書で、自筆証書遺言と比べて無効になってしまう可能性が低く、より確実性の高い遺言の方式といえるでしょう。

では、公正証書遺言であっても、遺留分侵害額請求の対象になるのでしょうか。

公正証書遺言があっても遺留分の請求は可能

結論をお伝えすれば、遺言書が公証証書であるからといって遺留分侵害額請求の対象から外れることはありません

遺留分を侵害しているのであれば、その遺言書が自筆証証書であっても公正証書であっても同様に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

公正証書遺言がある場合に遺留分を請求する方法とは

公正証書遺言などにより遺留分が侵害された場合に、遺留分侵害額請求をする場合にはどのようにすればよいのでしょうか。ここでは、遺留分侵害額請求の方法や請求の期限などについて解説します。

遺留分侵害額請求の時効は原則1年

遺留分侵害額請求には、次のとおり期限があります。

1.相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
2.相続開始の時から10年

遺留分侵害額請求の期限は、このように二段階になっています。

そのため、亡くなったことさえ知らないほど疎遠になっている相続人がいる場合には、忘れた頃に遺留分侵害額請求がなされる可能性があるため注意しましょう。

たとえば疎遠になっていた遺留分のある相続人が、亡くなってから8年ほどが経ってから亡くなったことや遺言書の存在を知った場合には、その時点から1年間は遺留分侵害額請求が可能であるためです。

内容証明郵便での請求が一般的

遺留分侵害額請求の方法は、特に法律で決められているわけではありません。ただし、現実的には内容証明郵便で請求をすることが多いでしょう。

内容証明郵便とは、いつどのような内容が文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、日本郵便株式会社が証明する制度です。

内容証明郵便で送る理由は、遺留分侵害額請求には上で解説したとおり期限があるためです。相手方から期限内には請求されていないなどと主張されないよう、送った日や内容の証拠が残る内容証明郵便を使うケースが多いと言えます。

参考:『内容証明 郵便局』

遺留分請求で困ったら弁護士に相談を

遺留分侵害額請求がなされると、トラブルが長期化する場合もあります。なぜなら、遺留分の対象となる財産の範囲や金額などについて双方の主張が食い違うことが少なくないためです。

そのため、遺留分侵害額請求をしたい場合や、遺留分侵害額請求をされて困った場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

公正証書遺言をつくる際に検討したい遺留分対策とは

せっかく遺言書をつくっても、後から遺留分侵害額請求をされてトラブルになってしまえば非常に残念です。そのため、公正証書遺言をつくる際には遺留分制度を正しく理解したうえで、あらかじめ対策を取っておくことを検討するとよいでしょう。

ここでは、法定相続人が長男と長女の2名である場合に、長女に全財産を相続させたいと考えている場合について解説します。

遺留分対策として考えられる方法には、次のようなものがあります。

遺留分を侵害しない内容で作成する

遺留分で争いにならないための対策としてまず考えられるのは、遺留分に相当するくらいの財産を長男に相続させるなど、遺留分を侵害しない内容で遺言書を作っておく方法です。

長男には財産を渡したくないと考えているのであれば、この方法は不服かもしれません。しかし、他の方法での対応が難しく、かつ長男と長女との関係がよくない場合には、のちの相続人間のトラブルを防ぐため選択肢の1つにするとよいでしょう。

遺留分侵害額請求に備えて資金を準備する

とはいえ、それでも長男には財産を渡したくない場合もあるでしょう。その場合に検討したいのが、長女に全財産を相続させるなど遺留分を侵害する内容の遺言書をつくったうえで、将来の遺留分侵害額請求に備えて資金を準備しておく方法です。

たとえば、遺言者を被保険者、長女を受取人とした生命保険を契約するなどが考えられます。これにより遺言者の死亡にともない長女が保険金を手にすることができ、もし長男から長女に対して遺留分侵害額請求がされたとしても、長女は受け取った保険金から長男に遺留分を支払うことが可能です。

生命保険金は遺産総額から見てよほど過大で無い限り、原則として遺留分計算の対象から外れる点も大きなポイントとなります。

遺留分の放棄をしてもらう

長男に遺言で財産を与えないことに対して客観的な合理性があり、かつ長男も協力的であるのであれば、遺言者の生前に長男みずから遺留分の放棄をしてもらうことも遺留分対策の1つとして検討できます。

ただし、この方法は容易ではありません。生前に遺留分を放棄するためには家庭裁判所の許可が必要となり、その許可にもいくつかの要件があるためです。

遺留分放棄が認められるためには、次の要件が求められます。

・遺留分放棄をしようとする人の自由な意思によること
・遺留分放棄の必要性や合理性が認められること
・遺留分権利者への十分な見返りがあること

こうした要件があるため、遺言者が無理に遺留分を放棄させられるわけではありません。

生前の遺留分放棄をしてもらうハードルは高く、容易に行えるものではないことを知っておきましょう。

参考:『遺留分放棄の許可 裁判所』

相続人から廃除する

長男に財産を渡したくないと考える理由が次のようなものであるときには、長男を相続人から廃除することも遺留分対策の選択肢の1つとなります。

・被相続人(遺言者)に対して虐待をしたとき
・被相続人(遺言者)に重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき

廃除は家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が認めることで成立します。廃除が認められると相続人としての権利が剥奪され、これにともない遺留分の権利も失われるため、その効果は絶大です。

ただし、廃除は非常に強い効力を持つため、それほど簡単に認められるものではありません。たとえば、単に遺言者との折り合いがよくないだけであったり一方的な侮辱ではなく単なるお互いのケンカであったりするのみでは、認められない可能性が高いでしょう。

付言事項を活用する

遺言書には、本文の最後に「付言」を書き添えることが可能です。付言には法的な効力はなく、相続人などへ残すメッセージだと考えるとよいでしょう。

この付言に想いを記載することで、遺留分侵害額請求の抑止力とすることも検討できます。付言に正解はありませんが、たとえば次のようなものだとイメージされるとよいでしょう。

付言

私の亡きあとも長男の太郎と長女の花子が仲良く暮らして行ってくれることを望み、この遺言を残します。

私には財産と言えるほど大層なものは何もありません。強いて言うなれば、この家の土地と建物、そしてわずかな預金のみです。
太郎も花子も2人とも大切な我が子なのでとても悩みましたが、これからもこの家に住んでいくことになる花子に全てを相続させることといたしました。
太郎には何もなくて申し訳ないけれど、太郎には結婚のときにまとまったお金も渡しましたし、これからの花子の生活のため、どうか理解してくれると嬉しく思います。
これからもけんかすることなく、きょうだい仲良く暮らして行ってください。

付言には、法的な意味合いは何もありません。しかし、このようなメッセージから遺言者の想いに触れることで、それでもなお法律どおりに遺留分を請求するケースというのは、そう多くないのではないかと思います。

2018年の法改正で遺留分はこう変わった

相続のルールは、2018年に成立した民法の改正により、大きく変更されました。この際に、遺留分についてのルールもいくつか変更となっています。

最後に、遺留分のルールが改正前後でどのように変わったのか見ていきましょう。

遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になった

従来、遺留分の請求は「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼ばれていました。これが、改正後には「遺留分侵害額請求」へと変更されています。

これは、単なる名称の変更ではありません。遺留分減殺請求だった頃には、遺留分は原則として現物返還とされていました。

たとえば、長男と長女が法定相続人であり、長女が遺言により全財産を相続した場合で見ていきましょう。遺留分の対象となる財産が、次のとおりだったとします。

・2,000万円相当の土地
・1,000万円相当の建物
・2,000万円の預貯金

この場合に長男が長女に遺留分「減殺」請求をすると、その請求にともない長男は次のものを取得することが原則とされていました。

・土地の持分の4分の1
・建物の持分の4分の1
・500万円(2,000万円×4分の1)の預貯金

そのため、遺留分減殺請求の結果として、遺留分請求をした人とされた人とで不動産が共有になってしまう自体が生じていました。

こうした問題を受け遺留分は原則として金銭請求へと改正され、その名称も「遺留分侵害額請求」へと改められています。

これにより、上の例の場合で長男から長女へ遺留分侵害額請求がされた場合でも不動産が共有となることはなくなりました。改正後は、遺留分侵害額請求の結果、1,250万円((土地2,000万円+建物1,000万円+預貯金2,000万円)×4分の1)の金銭を長女から長男へと支払うこととなります。

遺留分の対象となる生前贈与が過去10年分に限定された

一定の生前贈与も遺言での遺贈などとともに遺留分の対象となることは、上で解説をしたとおりです。このうち、相続人に対する生前贈与は原則として相続開始前10年分が遺留分の対象となります。

改正前は、相続人に対する生前贈与が何年前の分まで遺留分の対象になるのかについて法律に明記されておらず、かなり昔の贈与についても遺留分の対象となることがありました。しかし、あまりにも時間が経っているものは資料が残っていないことも多く、根拠資料を集めるだけでも非常に煩雑です。

これが改正により、10年前の分までとの制限が加えられました。

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まとめ

公正証書で遺言書を作成しても、遺留分侵害額請求の対象から外れるわけではありません。

遺留分のことをまったく考慮せずに遺言書をつくってしまえば後から遺留分侵害額請求がされてトラブルになってしまう可能性があります。遺言書を作成する際には、遺留分制度についても理解をし、必要な対策をしておくようにしましょう。

監修
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)

行政書士・CFP。愛知県常滑市などの知多半島を中心に、遺言書作成サポートや相続手続き支援などを行っている。著書に「残念な実例が教えてくれる『きちんとした、もめない遺言書』の書き方・のこし方」(日本実業出版社)などがある。 URL https://ii-souzoku.com/

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