銀行の口座を持っている方は多いと思いますが、口座名義人の死亡後は預金を引き出せるのでしょうか。中には、銀行が手続きを代行してくれると思う方もいるかもしれません。
銀行は手続きを代行するのではなく口座の凍結を行います。故人名義の口座の悪用を防いだり、遺産相続争いのトラブルを回避したりするためです。
故人の遺産をどんな目的でなんのために使っていくのかを遺族間で相談しておくことでトラブル回避に繋がり、どのような方法で相続するとよいのかも明確になるでしょう。
本記事では、故人の銀行口座の解約の手順について説明します。ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・故人の銀行口座は名義人の死亡後に遺産として相続され、銀行は名義人の死亡を確認後、口座を凍結する
・口座から現金を引き出すためには、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書が必要
・一つの銀行から引き出せる金額の上限は150万円
こんな人におすすめ
銀行口座名義人の死亡手続きを知りたい方
銀行口座解約の流れについて知りたい方
銀行口座を解約せずに引き出せる方法を知りたい方
生前に故人が開設した口座の場合、名義人の死亡手続きを行います。故人の口座から預貯金を遺産として相続するためです。
また、2019年7月に改正した「相続税法による凍結した口座の扱い」において、さまざまな注意点があります。ここでは、遺産の相続の手順について説明します。
口座名義人の死亡後、遺族から「亡くなった」と銀行に連絡を入れます。銀行が名義人の死亡を確認し、口座の凍結を実施します。凍結すると、相続人であっても預金を引き出せなくなります。
また、亡くなった名義人の預金は「相続財産」に変わります。このことを踏まえて、銀行は相続人が決まるまで口座を凍結します。凍結をせず、預金を引き出せる状態にあれば、相続人による相続争いなどのトラブルに発展し、勝手に預貯金が引き出されるという事態を招く恐れがあるからです。
凍結によってできなくなることは以下の通りです。
・預金の引き出し
・口座の出入金
・口座振替
・手形の決済
・名義や印鑑などの変更手続き
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故人の口座預金は、死亡時点で相続人全ての「共有財産」となります。口座を凍結させる理由は、勝手な預金の引き出しを防ぐためです。しかし、お葬式や入院などで急にまとまったお金が必要なタイミングもあるでしょう。こうした背景から、民法の改正が行われました。
民法の改正により、相続人が複数いる場合でも、相続人すべての許可を得なくても故人の口座から預貯金の引き出しができるようになりました。引き出し可能な金額は「故人の預貯金額×1/3×相続人の法定相続分」で計算できます。
ただし、一つの銀行から引き出せる金額の上限は150万円です。上限額を超える金額を引き出す場合は、家庭裁判所に申請をすれば引き出しの許可を得ることができます。
一般的な引き出し方法は以下の通りです。
1.必要金額や内容の申し立てを行い、認証を受けた後に預金を引き出す
2.一定割合の金額に限り、金融機関の窓口で引き出す
一般的には、手続きが簡素な2つ目の方法を利用する傾向があるようです。
また、引き出す場合は「故人の戸籍謄本」「故人の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「引き出しをする相続人の印鑑証明書」の4点の書類が必要です。相続人が複数人の場合は、他の相続人の許可を得なくても口座の引き出しが可能ですが、遺産争いに発展する可能性もあるので、事前の相談が大切だといえるでしょう。
さらに、「引き出すための目的」「使用するものは何か」を明確にすることも大切です。これらを明確にし、箇条書きにすることで後のトラブル回避にもつながるでしょう。
引き出した金額を何に使ったか証明する領収書を残すこともおすすめです。利用した日時、使用金額、目的の記録をしておきましょう。
預金の残高がない場合にも、口座の凍結は実施されます。これは、他の口座や窓口からの入金を止めるためです。したがって、残高がゼロでも口座の解約を行うには、凍結解除や解約のための手続きが必要です。
これは、一般の手続きと変わりません。「相続手続依頼書」「故人の戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「印鑑証明書」「遺産分割協議書」といった書類を準備し、金融機関にて解約を行います。しかし、残高が1円もない、手続きが面倒といった理由から、解約のための手続きをしないケースも少なくありません。銀行によっては、口座維持に手数料徴収を検討しているところもあるため、注意が必要です。
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では、口座解約はどのような書類と手順が必要なのでしょうか。故人の口座内にある預金は相続財産であり、口座解約は相続とも深く関わってきます。口座の凍結が解除された後に口座の解約をするためには、相続財産の分割方法などが決定してから、金融機関での手続きが必要です。解約に至るまでの流れを見ていきましょう。
まず、遺言の有無を確認します。遺言に相続の記述がある場合、遺言の記載内容に沿って相続の手順を踏むのが一般的です。
遺言書がある場合は、口座の凍結解除や解約の手続きの際に金融機関へ提出します。しかし、相続や財産分配に関する記載がない場合もあります。中には相続財産の分配割合が記載されていても、分配の方法や具体的な金額の指定がない場合もあるでしょう。この場合は、どんな財産をどのくらい分配するか具体的に決めるために遺産分割協議書が必要になり、口座解約時にも提出します。
遺言書を金融機関に提出する際は、検認済証明書や検認調書の添付が必要です。家庭裁判所で作成してもらいましょう。これらの手続きは、遺言書の内容改変や偽造防止の目的があります。開封されていない状態で家庭裁判所に持ち込みましょう。ほかにも遺言執行者が指定されている場合は、相続人だけでなく遺言執行者に発行される「遺言執行者選任審判書謄本」が必要になるかもしれません。
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遺言書がなく遺産分割協議書がある場合は、故人の除籍謄本と戸籍謄本、相続人全ての戸籍謄本と印鑑証明書、全部事項証明書を準備します。
遺言書も遺産分割協議書もない場合は、故人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全ての戸籍謄本、印鑑証明書、全部事項証明書を準備しましょう。
口座預金の相続財産を引き継ぐ権利のある相続人を、調査して選定します。
故人の所有していた全財産を調べて、その総額を調査します。この時、金融機関の口座にある預金の残高は、各金融機関で発行できる残高証明書で確認します。
相続人が複数いる場合は、トラブルを回避するため分配金額やその方法を決めた遺産分割協議を作成し、書面として残す必要があります。
口座の凍結を解除する手続きが必要です。金融機関によって異なる場合がありますが、一般的に以下の書類を提出します。凍結解除の目安は2~3週間程度ですが、事前に各金融機関で提出書類の確認をするとよいでしょう。
・相続手続き依頼書(金融機関により書式があり、相続人全員の署名捺印が必要)
・故人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書
・凍結解除を行う口座の通帳、印鑑
口座の凍結解除後、遺産分割協議書や相続手続依頼書に沿って口座の解約が行われます。同時に払い戻しや名義変更なども可能です。一般的にはこのような解約手続きを行いますが、各金融機関で異なるため、事前に確認するとよいでしょう。
自分で手続きをする時間がとれない場合もあるでしょう。金融機関は平日しか窓口が開いておらず、営業時間内に行くことができない方もいるのではないでしょうか。ここでは、銀行口座の解約手続ができない場合の対処法を提案します。ぜひ参考にしてみてください。
自分で書類を揃え、提出するには負担に思う方もいるでしょう。また、限られた時間内に窓口に行けない場合もあるかもしれません。そうした場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの機関に手続きを依頼できます。費用は多少かかりますが、書類を準備し提出する手間の簡略化を図れます。こうした機関では、解約手続きのサポートも行っていることが多いので、一つの方法として利用の検討をおすすめします。
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銀行は口座名義人が亡くなったという連絡を受けて口座を凍結することで、預金の引き出しを防止します。場合によっては、相続人は一定額なら凍結された口座からのお金の引き出しが可能です。ただし、遺産争いのトラブルにつながることも考えられるので、話し合いをしてスムーズな相続につなげましょう。
また相続には、遺言書や除籍謄本、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。金融機関に提出してから払い戻しまでは、早くても2ヶ月を要すると覚えておくとよいでしょう。
口座の凍結には経済的な問題や遺産相続の問題も関わってきます。専門的な知識が必要で困ることがあるかもしれません。その際には、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門的な知識と豊富な経験を持ったスタッフが丁寧なサポートと適切なアドバイスをさせていただきます。
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