相続税の税率は?相続税の計算方法を事例とともに徹底解説

相続税の税率は?相続税の計算方法を事例とともに徹底解説

相続税は一時期「3代で財産がなくなる」などという言葉が取り沙汰されたこともあってか、高いというイメージをお持ちの方も多いかと思います。では、相続税の税率はどのくらいなのでしょうか。

この記事では、相続税の税率や計算方法について、事例を交えて詳しく解説します。

こんな人におすすめ

相続税の税率は何パーセントかを知りたい方

相続税の計算方法と具体的な計算例を知りたい方

相続税の税率と贈与税の税率はどちらが高いのかを知りたい方

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相続税の税率は何パーセント?

相続税の税率は、一律でパーセンテージが決まっているわけではありません。その税率は、10%から55%とかなり開きがあります。

まずは、相続税の税率の基本について知っておきましょう。

相続税の税率表

はじめに、相続税の速算表を見てみましょう。相続税の税率は、次のとおりです。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:『No.4155 相続税の税率 国税庁』

財産総額を相続税の税率表に当てはめるのではない

相続税の税率には、いくつかの誤解が存在します。その代表的なものは、財産総額を速算表に当てはめると言う誤解です。

例えば、財産総額が2.5億円あるからといって、これを速算表に当てはめて「2.5億円×45%-2,700万円=8,550万円」などと相続税を計算するわけではないのです。

速算表に当てはめるのは、財産総額から相続税の基礎控除額を差し引き、更にそれを法定相続分で分けた金額です。例えば、財産総額2.5億円、法定相続人が配偶者と長男、長女の3名であれば、次のようになります。詳細は後ほど改めて解説しますが、まずは簡易な計算でイメージをつかんでおきましょう。

1.財産総額から基礎控除額を控除する

2.5億円-4,800万円=2億200万円

2.これを法定相続分で分ける

配偶者:2億200万円×2分の1=1億100万円
長男:2億200万円×4分の1=5,050万円
長女:2億200万円×4分の1=5,050万円

3.これを速算表に当てはめて計算をする

配偶者:1億100万円×40%-1,700万円=2,340万円
長男:5,050万円×30%-700万円=815万円
長女:5,050万円×30%-700万円=815万円

この合計(2,340万円+815万円+815万円=3,970万円)が、相続税の総額となります。

財産総額をそのまま税率表に当てはめてしまうと税額をかなり大きく誤ってしまうことになるので、注意しましょう。

相続税の税率表内の「控除」の意味とは

税率表からも分かるとおり、相続税の最高税率は55%です。55%というと、非常に高くて驚いてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、仮にこの税率が適用される場合であっても、財産のすべてに55%という高率の課税がされるわけではありません。

そのポイントは、上に掲載をした速算表の右にある控除額です。相続税の本来の計算方法は、相続税法で次のように定められています。

1,000万円以下の金額 100分の10
1,000万円を超え3,000万円以下の金額 100分の15
3,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の20
5,000万円を超え1億円以下の金額 100分の30
1億円を超え2億円以下の金額 100分の40
2億円を超え3億円以下の金額 100分の45
3億円を超え6億円以下の金額 100分の50
6億円を超える金額 100分の55

上でお伝えした例で、長女の分の相続税は次のように計算をしました。

長女:5,050万円×30%-700万円=815万円

しかし、これは冒頭の速算表に当てはめて行った、簡易な計算です。本来の計算は、次のように行います。

1,000万円以下の部分:1,000万円×10%=100万円
1,000万円を超え3,000万円以下の部分:2,000万円×15%=300万円
3,000万円を超え5,000万円以下の部分:2,000万円×20%=400万円
5,000万円を超え1億円以下の部分:50万円×30%=15万円
合計:815万円

計算結果はもちろん上で行った簡易な計算と同じですが、本来はこのように計算します。
つまり、一定の金額を超えたら全体の税率が一気に上がってしまうわけではなく、段階的に税率が上がる仕組みになっているということです。

しかし、毎回このように計算をしていては手間が掛かりますので、通常は冒頭で紹介をした速算表で計算することが多いでしょう。速算表の右の「控除額」で、段階的な税率の差が調整されています。

相続税の計算方法と具体的な計算例(資産1億円の場合)

それでは、相続税の計算について具体的に見ていきましょう。

まずは、法定相続人が配偶者と長男、長女の3名で、資産がおおむね1億円の場合で計算をします。

課税価格の合計額を計算する

はじめに、課税価格の合計額を計算します。課税価格の合計額は、次のように行います。

1,相続又は遺贈より取得した財産の価額を合計する

その人が相続や遺贈で受け取った不動産や預貯金、有価証券などをすべて合計します。
一定の要件を満たすことで土地が最大8割減で評価することができる小規模宅地等の特例の適用ができる場合には、この段階で特例を加味します。また、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物は非課税です。

仮に、この金額はそれぞれ次のとおりだとしましょう。

配偶者:5,500万円
長男:4,500万円
長女:0円

2,みなし相続により取得した財産の価額を加算する

みなし相続財産とは、主に次の2つを指します。

1.生命保険金(被相続人が保険料を支払っていたものに限る)
2.死亡退職金(死亡後3年以内に確定したものに限る)

これらは、民法上の相続財産ではありません。しかし、預貯金や現金は相続税の対象となる一方で生命保険金などが相続税の対象外としたのでは、課税のバランスを欠いてしまいます。

そこで、相続税法ではこれらの財産を相続財産と「みなす」と規定することで、相続税の対象としているのです。そのうえで、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち、次の金額までは非課税となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例のケースで、長男のみが2,000万円相当の生命保険金を受け取ったとすると、次のようになります。

生命保険金の額:2,000万円
非課税限度額:500万円×3名=1,500万円
課税対象となる生命保険金の額:2,000万-1,500万円=500万円

非課税限度額を控除しても引ききれなかった分(計算例でいうところの500万円)は、長男の課税価格に加算されます。

3,相続時精算課税に係る贈与財産の価額を加算する

相続時精算課税とは、要件を満たして一定の届出をすることで、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となる制度です。その代わり、この制度を使って贈与を受けた財産はすべて相続税の課税対象となります。

例の場合には、相続時精算課税制度は使っていなかったものとします。

4,債務や葬儀費用の額を控除する

被相続人の借金や未払金があった場合には、相続税の計算上、これらの額を控除することができます。
ただし、お墓などの非課税財産を被相続人が生前にローンで購入していたとしても、非課税財産に係る債務は債務控除の対象とはなりません。また、葬儀にかかった費用も控除可能です。

例の場合には、200万円の債務と300万円の葬儀費用の計500万円を配偶者が負担したものとします。

5,相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算する

相続などにより財産を取得した人が被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。亡くなる直前に贈与をして相続税の課税を逃れることを避けるためです。

例の場合には、特に3年以内の贈与はなかったものとします。

ここまでをまとめると、例の場合には次のようになります。

【各人の課税価格】

配偶者:5,500万円(相続により取得した財産)-500万円(債務控除)=5,000万円
長男:4,500万円(相続により取得した財産)+500万円(みなし相続財産)=5,000万円
長女:0円

【課税価格の合計額】

5,000万円(配偶者)+5,000万円(長男)+0円(長女)=1億円

課税遺産総額を計算する

前で計算をした課税価格の合計額から相続税の基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。

相続税の基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式に当てはめると、法定相続人の数ごとの相続税の基礎控除額は次のようになります。

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円

なお、基礎控除額の計算で用いる法定相続人の数は、次のような事情があっても変動しません。

・相続で何も財産をもらわなかった相続人がいた場合
・相続人以外の者へ遺贈する遺言書があった場合
・相続放棄があった場合

一方、相続人の中に養子がいた場合には、養子は次の算入制限があります。

・実子がいない場合:2人まで
・実子がいる場合:1人まで

例の場合には法定相続人は3名であるため、相続税の基礎控除額は4,800万円です。そのため、課税遺産総額は次のようになります。

1億円-4,800万円=5,200万円

各法定相続人の取得金額を計算する

次に、課税遺産総額の計算を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定をして、それぞれの取得金額を計算します。

例の場合には、次のとおりです。

配偶者:5,200万円×2分の1=2,600万円
長男:5,200万円×4分の1=1,300万円
長女:5,200万円×4分の1=1,300万円

ここでは、実際に誰がいくらの財産を取得したのかは、まったく関係ありません。あくまでも法定相続分で取得したと「仮定して」計算をする点に注意しましょう。

相続税の税率を乗じて相続税の総額を計算する

1つ前で計算をした法定相続分に応じた取得金額をそれぞれ速算表に当てはめて、相続税を計算します。

例の場合には、次のとおりです。取得金額に税率をかけて、控除額を引きます。

配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円
長男:1,300万円×15%-50万円=145万円
長女:1,300万円×15%-50万円=145万円

これを合計して、相続税の総額を計算します。例の場合には、次のとおりです。

340万円+145万円+145万円=630万円

各人ごとの相続税額を計算する

最後に、相続税の総額を実際に受け取った財産の割合で按分をして、それぞれが支払うべき相続税を算出します。例の場合には、次のとおりです。

配偶者:630万円×5,000万円/1億円=315万円
長男:630万円×5,000万円/1億円=315万円
長女:630万円×0円/1億円=0円

なお、この計算のあとに配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除などが適用されます。

配偶者の税額軽減とは、相続などで配偶者が受け取った財産のうち次のいずれか多い金額についてまでは、相続税が免除されるという制度です。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額

例の場合には配偶者が受け取った財産は1億6,000万円に満たないため、結果的に配偶者の支払うべき相続税は0円となります。

参考:
『No.4152 相続税の計算 国税庁』
『No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁』
『No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金 国税庁 』
『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 国税庁』
『No.4158 配偶者の税額の軽減 国税庁』

相続税の計算方法と具体的な計算例(資産3億円の場合)

遺産総額が3億円の場合で、もう一度相続税計算の全体の流れを見ていきましょう。

課税価格の合計額を計算する

はじめに、課税価格の合計額を計算します。
ここでは、それぞれの課税価格は次のとおりだとしましょう。

配偶者:1億5,000万円
長男:6,000万円
長女:9,000万円

これを合計した課税価格の合計額は、次のとおりです。

1億5,000万円(配偶者)+6,000万円(長男)+9,000万円(長女)=3億円

課税遺産総額を計算する

課税遺産総額は、次のとおりです。

3億円(課税価格の合計額)-4,800万円(基礎控除額)=2億5,200万円

各法定相続人の取得金額を計算する

次に、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。

配偶者:2億5,200万円×2分の1=1億2,600万円
長男:2億5,200万円×4分の1=6,300万円
長女:2億5,200万円×4分の1=6,300万円

相続税の税率を乗じて相続税の総額を計算する

各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額を速算表にあてはめ、相続税額を計算します。

配偶者:1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円
長男:6,300万円×30%-700万円=1,190万円
長女:6,300万円×30%-700万円=1,190万円

これを合計すると、相続税の総額は次のとおりです。

3,340万円+1,190万円+1,190万円=5,720万円

各人ごとの相続税額を計算する

相続税の総額を、各相続人の取得価額で按分します。それぞれの相続税額は、次のとおりです。

配偶者:5,720万円×1億5,000万円/3億円=2,860万円
長男:5,720万円×6,000万円/3億円=1,144万円
長女:5,720万円×9,000万円/3億円=1,716万円

配偶者が受け取った財産は1億6,000万円に満たないため、配偶者の税額軽減の適用を受けることで、結果的に配偶者の支払うべき相続税は0円となります。

相続税の税率と贈与税の税率はどちらが高いのか

生前贈与にしようか相続で財産を渡そうかと考えた際に、どちらの税率が高いのか気になることでしょう。

ここでは、相続税と贈与税との違いを解説します。

贈与税の税率表

まず、贈与税の税率を確認しておきましょう。贈与税の速算表は、次のとおりです。
贈与税の速算表には2種類があり、親や祖父母から一定の20歳以上の子や孫への贈与はすこし優遇されています。

一般贈与財産用(一般税率)
この速算表は、次に掲載をした「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用(特例税率)
この速算表は、祖父母や父母などから、その年の1月1日において20歳以上の子や孫への贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の計算方法

贈与税は原則として、次のように計算をします。

1.その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計する
2.1の金額から110万円を控除する
3.2を速算表にあてはめて贈与税額を計算する

例えば、親からその年中に1,500万円の贈与を受けた場合の贈与税は、次のとおりです。

1.その年中にもらった財産の価額の合計:1,500万円
2.110万円の控除:1,500万円-110万円(基礎控除額)=1,390万円
3.贈与税額:1,390万円×40%-190万円=366万円

参考:『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』

税率だけでは生前贈与と相続のどちらが得か比較できない

一般的に、贈与税は相続税よりも高いと言われます。これは、税率が高いと言うよりも、基礎控除額の違いよるところが大きいでしょう。

相続税では上で解説したとおり「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな基礎控除が認められるのに対して、贈与税の基礎控除額は年間110万円のみであるためです。

しかし、相続税と贈与税のどちらが高額なのかは、単純に比較できるものではありません。

相続税の計算には財産全体のボリュームや相続人の数などの状況が影響するためです。また、贈与の場合には複数年にわたり少しずつ贈与をするとの選択も考えられます。

そのため、一般的には贈与税の方が相続税よりも高額となる可能性は高いものの、実際に相続で渡す場合と贈与で渡す場合のどちらの税金が安いのかは、それぞれの計算方法に当てはめて実際に計算してみなければ判断することはできません。

自分で計算ができない場合には、税理士などの専門家に試算をしてもらうことをおすすめします。

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まとめ

相続税の計算は、遺産総額にそのまま税率をあてはめるわけではありません。税率を算定するためには多くの工程が必要で、一見すると分かりづらく感じてしまいます。

しかし、1つずつ分解をしてみると、計算過程自体はそれほど複雑なものではありません。

実際に申告をする際にはそれぞれの財産を詳細に評価する必要があるため難しいのですが、税額の目安を知るためには、ご自身で一度ざっくりと計算してみると良いでしょう。

監修
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)

行政書士・CFP。愛知県常滑市などの知多半島を中心に、遺言書作成サポートや相続手続き支援などを行っている。著書に「残念な実例が教えてくれる『きちんとした、もめない遺言書』の書き方・のこし方」(日本実業出版社)などがある。 URL https://ii-souzoku.com/

よくある質問

よくある質問
  • 相続税の税率は何パーセント?

  • 相続税の税率表内の「控除」の意味は?

  • 相続税の計算方法は?

  • 相続税と贈与税はどちらが高い?

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