未成年が相続をする場合の手続きの方法は?注意点と合わせて解説

未成年が相続をする場合の手続きの方法は?注意点と合わせて解説

未成年者が相続人になるケースはままあることです。しかし、基本的に未成年者は単独で法律行為をできないという制限があります。相続人に未成年者が含まれるときは、必要に応じて代理人を依頼して手続きを行いましょう。

この記事では、未成年者が相続人となった場合の手続き方法と、その注意点について解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続人とは何かを知りたい方

未成年者が相続する場合に注意することを知りたい方

未成年者が相続する場合の手続きの方法を知りたい方

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相続人とは

相続人とは財産を引き継ぐ人のことです。相続人を決めるときは、基本的に遺言状で指示している内容が優先されます。つまり、遺言状に「〇〇に財産を渡す」と指示があれば、それが優先的に実行されるでしょう。

しかし、遺言状の指示がない場合は、民法で定められている「法定相続人」が遺産を相続します。「法定相続人」には被相続人と血のつながりがある親族がなり、その中での順番や分割については民法の中でルールが定められています。また、配偶者はどのような場合においても必ず相続人となり、優先順位も高いです。しかし、この場合の配偶者は「婚姻届けを出して籍を入れている配偶者」に限られるため、事実婚や内縁関係の相手は含まれません。

血族相続人の優先順位

配偶者以外の血族相続人には遺産を受け取る順位が存在します。基本的にはこの順位に沿って相続する人が選ばれるでしょう。

第1順位は直系卑属である相続人の子供もしくはその代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人の直下の親族である「子供」にあたります。配偶者が妊娠中に相続が発生した場合は、胎児が法定相続人になります。また、既に離婚した元配偶者との間に子供がいた場合でもその子供は第1順位として扱われます。子供が亡くなっている場合は、孫が子供に代わる相続人です。このように相続人になるはずだった子または兄弟姉妹が亡くなっていた場合、孫や姪、甥が相続人になることを代襲相続と呼びます。

続いて、第2順位は直系尊属である父母もしくは祖父母です。直系尊属は直系卑属の逆で、被相続人の親や祖父母など直上の親族にあたります。第1順位に該当する人間がいない場合には、第2順位にあたる人間が法定相続人と定められます。父母が亡くなっている場合は祖父母が代襲相続人です。

第3順位は傍系血族である兄弟姉妹です。傍系血族は、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族で、横のつながりにあたります。第1順位と第2順位がいない場合には第3順位が相続人です。第3相続人の兄弟も既に亡くなっている場合には、その子供にあたる姪や甥が代襲相続人となります。

未成年者が相続する場合に注意すること

未成年の子や孫が第1順位の相続人となるケースも起こるでしょう。しかし、その場合には親も被相続者の配偶者として相続人に含まれる可能性が高く、利益が対立してしまうため、親が子の代理人になることは認められないといったルールがあります。

他にも、未成年が相続するにあたっての注意点があります。例えば、前述の通り「未成年者は自身だけでは法律行為を行えないため、代理人が必要」という制約もそのうちの1つです。ここでは未成年者が相続のするときに注意するポイントを紹介します。

特別代理人の選任が必要

未成年が相続人となった場合、まずは代理人を選任する必要があります。この場合の代理人は「特別代理人」と呼ばれます。特別代理人を選任することによって遺産分割協議や相続登記・名義変更などの手続きをおこなえるようになり、遺産相続を進めることが可能になるでしょう。

特別代理人は遺産の受け取りに全く関係のない人でないと選任できません。つまり、叔父や叔母、いとこ、もしくは全くの他人などが特別代理人になれます。ただし、「親族が特別代理人になる場合は公平性を保つことが難しい」「他の相続人から反発を受ける」などのトラブルが起こる可能性もあるので注意が必要です。

このようなトラブルを避けるためにも、特別代理人は第3者である専門家に依頼するのが妥当といえるでしょう。専門的な知識に加え、未成年では判断できないようなことでもアドバイスやフォローができるので、結果的に手続きを円滑に進めることができます。

また、成人するまで遺産分割協議を待つことも方法の1つです。しかし、この方法では未成年者が成人するまで手続きができなくなり、「他の相続人が納得しない」「相続税だけ先に納付しなくてはならない」など他の問題点も出てくる可能性があります。他の相続人と話し合ったうえで選択する必要があるでしょう。

未成年者控除にも気を付ける

あまり聞き慣れない言葉ですが、未成年者が相続人になったときの相続税には「未成年者控除」という制度を使うことができます。これを適用すれば、成人よりも納税額を少なくすることができるので、忘れずに利用しましょう。

未成年者控除の適用を受けられるのは、「相続が発生して財産を受け取るときに日本に住んでいる」という条件を満たした未成年の相続人が、相続財産を得たときです。しかし、遺言状の指示で未成年が財産を相続した場合は控除を受けることはできません。控除額の計算方法は「(20-未成年者の年齢)×10万円」です。年数を計算する際に1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算されます。

また、未成年者控除額が相続税額より大きく全額控除できないときは、残りの金額を扶養義務者について発生した相続税額から減額できます。既に相続税の未成年者控除の適用を受けている場合は制限がかかる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄する場合

被相続人が多額の借金を抱えている場合、相続放棄をしなくてはなりません。そのまま相続してしまうと、被相続人の借金を抱えてしまうことになります。したがって、未成年者も相続放棄の手続きを行います。相続放棄も当然法律行為にあたるため、未成年者が自ら手続きを行えない項目となっています。よって、相続放棄を行う場合でも特別代理人の選任が必要です。

相続放棄は相続が発生してから3カ月以内に行わなければなりません。したがって、特別代理人は相続放棄の手続きにかかる時間も考えて早めに選定しましょう。手続きは書類が複雑になるので、専門家の指導のもと進めるのがおすすめです。その際、併せて特別代理人を依頼してもよいでしょう。

また、同じく相続人の親や兄弟が相続放棄を行うときは、未成年者も同時に相続放棄を行ってもらえば別で特別代理人を選任する必要はありません。可能であれば利用することをおすすめします。しかし、これは相続放棄の場合のみ可能となるので注意が必要です。相続を進めていくのであれば、利益相反行為にあたる可能性があります。よって、同じ特別代理人を選任することはできないため、選任は慎重に行いましょう。

未成年者が相続する場合の手続き

前述の通り、未成年者が相続をする場合は、特別代理人の選任を早めに行うことで手続きをスムーズに進められます。未成年者が含まれる場合、遺産分割協議書の作成方法も通常とは違います。ここからは、未成年者が相続する場合の書類作成の方法と簡単な流れを見ていきましょう。

特別代理人の署名・押印が必要

遺産相続には遺産分割協議を行います。そして遺産分割協議書には、協議の内容を記す必要があります。また、遺産分割協議書は銀行の名義変更や不動産の相続手続きにも必要です。

このとき、署名と押印は相続人全員が行わなければなりませんが、未成年者の場合は特別代理人が署名と押印を行います。しかし、特別代理人は誰でもよいというわけではなく、きちんと手続きを踏んで選任された人でなければなりません。

特別代理人になるためには

特別代理人を選任するときは、選任された人が家庭裁判所において特別代理人と認められる必要があります。その際には遺産分割協議書の案が必要になり、その内容が家庭裁判所で公正と認められてはじめて特別代理人が決定します。相続の手続きをスムーズに進めるためには、家庭裁判所に認められる内容を準備する必要があります。

基本的に未成年者に不利な内容は家庭裁判所に認められないことが多いといえます。よって、遺産分割によって未成年者に不利がない遺産分割の比率などを記載することが理想です。遺産分割の比率は法定相続分を参考に考えるとよいでしょう。

他にも、親権者が未成年者の代わりに遺産を相続するという手段もあります。この場合は提出する遺産分割協議書には「子供の養育費や生活費に充てるため便宜的に親権者に遺産を相続させる」といった理由を明記すると、子供に不利な条件ではないことを示すことができるでしょう。

このように、遺産分割協議書の案を提出して認められることで特別代理人を選任したり、未成年者の遺産相続について決定したりすることが可能になります。

専門家へ依頼しよう

前述の通り、未成年者は遺産分割協議に自ら参加することができません。そのため、特別代理人を立てる必要がありますが、遺産相続の場合は親や兄弟に依頼することができない場合が多いため、遺産に関係のない人に特別代理人を依頼しましょう。

しかし、法的な手続きなので誰でもよいというわけではなく、手続き自体も複雑です。相続に関する知識を持ち合わせた人が適任といえるでしょう。書類の準備や相続額、相続税額の計算など専門性が高いので、基本的には専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家へ依頼することで未成年者が損する可能性が低くなり、相続手続きをスムーズに進められ、結果的に遺産を早く受け取ることができます。そのため、相続が発生した際にはなるべく早く専門家に相談したほうがよいでしょう。

家族信託という選択肢もある

未成年者が相続人になるケースについて詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

今回は未成年者が相続するときの注意点や相続の手続きの際に必要なことを紹介しました。未成年が相続人になるときには、手順を踏んだ正しい手続きが必要です。また、未成年者は自分1人の力では相続をすることができないので、特別代理人の方と協力して相続を進めていく必要があります。

記事で紹介している通り、相続の手続きは多くの専門的な知識が必要になります。不明な点がある場合には専門家へ依頼し、相続の手続きにおいて損がないように、かつスムーズに進められるように心がけるとよいでしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 未成年者が相続する場合に注意することは?

  • 特別代理人になる方法は?

  • 未成年者が相続する場合の通常とは異なる手続きは?

  • 配偶者以外の血族相続人の優先順位は?

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