夫が死亡した場合の遺族年金の額は?

夫が死亡した場合の遺族年金の額は?

生計を立てている人が死亡したときに、遺族がどうやって生計を立てればよいのかわからないといった方は多いのではないでしょうか。そのときに役立つ制度の1つに「遺族年金」と呼ばれるものがあります。遺族年金は残された遺族にとっては非常に助けになるでしょう。

とはいえ、このようなお金に関する制度は学校等で習う機会は皆無に等しく、知識が少ない方が一般的です。しかし、この制度を知っておくと暮らしの負担を減らせるのも事実です。

この記事では遺族年金の概要や受領する際の手続きの方法について解説します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

遺族年金とは何かを知りたい方

遺族年金の受領のための手続きを知りたい方

遺族年金についての注意点を知りたい方

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遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金・厚生年金に加入していた方、もしくは現在も加入している方がなんらかの理由で亡くなった際、その方が扶育していた家族に対し、今後の生活を保障するために支払われるお金です。

遺族年金には受領に条件があったり、受領の仕方に複数の手続きを要したりします。さらに、家庭ごとに受領できる額が異なったり、手続きの内容が大きく変わったりするため、申請や受領の難度が高いとされています。

遺族年金は2種類ある

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。「サラリーマンや公務員」と「自営業」の方で受領の可能不可能が変わってきますが、それ以外にも大きな違いが存在するため、それぞれの条件と受領できる金額について確認しましょう。

【遺族年金1】遺族基礎年金

遺族基礎年金は、条件を満たせばだれでも受領できるのが原則です。例えば、自営業の方でも国民年金に加入しており条件に当てはまっていれば受領することができます。

しかし、全員が必ず受領できるわけではありません。条件は、亡くなった方の状況や受領される方の状態が重要になってくるので詳しく解説します。

亡くなった方の状態

亡くなった方が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能です。

・国民年金に加入している
・60歳以上~65歳未満で国民年金に加入していた、かつ日本に住所がある
・2017年7月までに老齢基礎年金を受けられるようになった
・25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間がある

「国民年金に加入している」「60歳以上~65歳未満で国民年金に加入していた、かつ日本に住所がある」の条件によって年金を受領する場合は、保険料納付要件に該当しなければなりません。

保険料納付要件 ・保険料納付済期間が国民年金に加入している期間の3分の2以上である。
・保険料納付済期間が国民年金に加入している期間の3分の2以上である。
・亡くなった日が2026年の3月いっぱいまででお亡くなりになったときの年齢が65歳未満の場合、亡くなった月の前々月までの1年間で保険料が払われていないことがない。

以上が亡くなった方についての条件です。続いて受領される方の条件について解説します。

受領される方の状態

受領される方の状態が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能になります。

・亡くなった方が自分を扶育していた配偶者で子供がいる方
・亡くなった方によって扶育されていた子供

「扶育」の定義は、同じ家に住んでいた、仕送りをもらっていた、扶養に入っていたことです。

受領される方の年収は年収が850万より少ない、年間の所得額が655万5,000円よりも少なくないといけません。

受領できる額

遺族基礎年金の額は、年間81万6,000円が基本です。これに子供の数を合わせて額が上乗せされます。上乗せされる額は2人目の子供までが23万4,800円、3人目以降が1人当たり7万8,300円です。配偶者と離別している場合は、1人目の子供を配偶者と仮定します。

※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります。
参考:『厚生労働省 令和6年4月分からの年金額等について

【遺族年金2】遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた公務員やサラリーマンなどの方々が死亡されたときに支払われる年金です。こちらについても、遺族基礎年金と同様に受領の際には条件があるので注意してください。

亡くなった方の状態

受領される方の状態が以下のいずれかに当てはまっていないと受領は不可能になります。

・亡くなった日が厚生年金の加入期間中
・初診を受けた怪我や病気が厚生年金の加入期間でその怪我や病気で初診から5年以内に亡くなった
・障害等級が1級もしくは2級で、障害厚生年金を受領できる
・老齢厚生年金を2017年7月までに受けられるようになった
・25年以上の老齢厚生年金の受給資格期間がある

「亡くなった期間が厚生年金に加入している期間中」「初診を受けた怪我や病気が厚生年金の加入期間でその怪我や病気が原因で初診から5年以内に亡くなった」の条件で年金を受領される場合は、保険料納付要件について満たしている必要があります。

受領される方の状態

遺族厚生年金は受領される方について、家族の中でも限定が加えられています。

夫(第1順位) 遺族基礎年金を受領しているとともに、扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である
妻(第1順位) 30歳未満で子供がいない場合のみ、5年間のみの受領になります
子供(第1順位) 18歳になってから最初に迎える3月いっぱいまで。障害等級1~2級に当てはまる場合は20歳まで
両親(第2順位) 扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である
孫(第3順位) 18歳になってから最初迎える3月いっぱいまで。障害等級1~2級に当てはまる場合は20歳まで
祖父母(第4順位) 扶育してもらっていた方が亡くなったときに55歳以上である

順位が高い方が年金を受領された場合には、それ以降の順位の方は受領することが不可能となるので注意してください。なお、「扶育」の定義は遺族基礎年金と同じで、同居していた、仕送りを受けていた、扶養に入っていたことです。

受領できる額

受給額は、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の割合になります。遺族厚生年金は基本的に、{平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの被保険者期間(月数)+平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年5月以降の被保険者期間(月数)}×3/4で計算します。加入月の数が300に満たない場合は、300として計算することが注意点です。

遺族年金の受領のための手続き

遺族年金の受領には複雑な手続きを複数回行わなければいけないため、決して簡単ではありません。

そこで、以下の一連の流れを確認してスムーズに手続きを進められるようにしましょう。

1.必要な書類を揃える
2.年金請求書を書く
3.書類と請求書を窓口に提出する
4.年金証書を受け取る
5.振り込みが開始される

それでは1つずつ解説します。

1.必要な書類を揃える

以下の書類が必要になるので、手続きを行う際は準備しておきましょう。

・年金手帳
・年金証書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・所得証明書などの請求者の収入が確認できるもの
・子供の収入を確認できるもの(義務教育の場合は不要)
・死亡診断書のコピー
・受領先金融機関の通帳もしくはキャッシュカード
・印鑑

これらに合わせて、死亡の原因が第三者によるものだった場合は以下の書類が必要になります。

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明
・確認書
・被害者が被扶養者を扶育していたことを証明できる書類
・損害賠償金の算定書

また、申請を代行してもらう場合は「委任状」が必要になります。

2.年金請求書を書く

次に年金請求書を書きます。この書類は、遺族基礎年金のみを受領する場合は亡くなった方の所在地を所管する役場でもらいましょう。遺族厚生年金も受領する場合は年金相談センターか年金事務所でもらいましょう。

3.書類と請求書を窓口に提出する

書類と請求書を準備したら、それらを揃えて窓口へ提出しましょう。必然的に書類が多くなるので不備がないように注意しましょう。

4.年金証書を受領する

申請が通ると、年金証書が郵送されてきます。申請から年金証書が手元に届くまでの期間は約1ヶ月です。

5.振り込みが開始される

年金証書を受領してから1ヶ月~2ヶ月後に指定した口座に年金が振り込まれます。振り込まれる日は毎月ではなく、2ヶ月ごとです。

遺族年金についての注意点

遺族年金には、以下のような注意点があるため知っておきましょう。

・離別した配偶者が死亡した場合には、遺族年金を受領できない
・年金の他に収入があると確定申告が必要

これらの注意点を蔑ろにすると、遺族年金を受領できない可能性があるので注意しなければなりません。

離別した配偶者が死亡した場合遺族年金は受領できない

過去に扶育してくれていた、離別した配偶者が亡くなった場合には、遺族年金の受領は不可能です。しかし、子供は条件次第では受領できる可能性があります。

受領できる条件は以下の通りです。

・未婚である場合、18歳の誕生日を迎える月が含まれる年度末まで受領できる(遺族基礎年金)
・子供がいない(遺族厚生年金)

年金の他に収入があると確定申告が必要

基本的に遺族年金自体は非課税であるので、確定申告を行う必要はありません。しかし、年金の他に年間38万円を超える収入がある場合は確定申告が要ります。

また、同年内に退職し年末調整を行っていない場合は収入分のみの確定申告が必要です。

もらえる遺族年金のシミュレーション

ケースごとにもらえる金額をシミュレーションします。

サラリーマンの方が亡くなった場合

(例)サラリーマンの夫が47歳で死亡した。家族は40歳の妻と14歳の長女、10歳の長男。厚生年金は30年間加入、平均標準報酬月額は40万円、平均標準報酬額は50万円。
サラリーマンの場合、両方受領できます。ここで、遺族厚生年金を計算してみます。

(400,000円×7.125÷1,000×180月+500,000×5.481÷1,000×180月)×3/4=754,717円

よって、上記が年間にもらえる遺族厚生年金の金額です。これに子供の年齢に応じて変動する遺族基礎年金を足すと額が算出されます。

資産凍結の不安を解消する「家族信託」をかしこく活用しよう

遺族年金について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

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まとめ

今まで家族を扶育くれていた方が亡くなった場合、家族のその後の生活を支えるために「遺族年金」という年金が振り込まれる場合があります。遺族年金は生活の負担を和らげてくれるため、非常にありがたい制度です。

しかし、申請手続きや受領できる方の条件が複雑なため、受領の方法がわからない方も多くいます。そこで、今回紹介した手続きの方法や条件を確かめて手続きを行いましょう。

それでも、遺族年金に関する不安が出てくるかもしれません。そんなときは、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門の知識が豊富なスタッフが24時間お客様に寄り添ってご対応いたします。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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