遺族年金の手続き方法は?受給条件や期限も紹介します

遺族年金の手続き方法は?受給条件や期限も紹介します

遺族年金は、家計を支える方が亡くなったときに遺族が金銭的な援助を受けられる年金制度です。残された家族にとっては大変助かる制度ですが、手続きが煩雑な面もあります。手続きの方法がわからない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、遺族年金の手続き方法についてご紹介します。受給できる条件や手続きの期限なども確認しましょう。これから遺族年金の手続きを行う方や遺族年金の手続きについて知っておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

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遺族年金を受給するための手続き方法を知りたい方

遺族年金を受給するまでの流れを知りたい方

遺族年金の手続き期限について知りたい方

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遺族年金を受給するための手続き方法

遺族年金といっても実際にはいくつか種類があり、申請する管轄が異なります。必要な手続き方法が異なる場合もあるので、あらかじめ情報を集めておかなければスムーズに手続きが進まないかもしれません。3種類の年金、それぞれの手続き方法を確認しましょう。

国民年金の場合

国民年金基金の遺族年金は、正式名称を「遺族基礎年金」といい、国民年金の加入者もしくは老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。住所がある自治体役場の担当窓口で手続きを行います。

手続きには、年金請求書の取得と記入が必要です。請求書は各自治体の担当窓口や、年金相談所で配布されています。また、下記のリンクからもダウンロードして印刷したものも使用できます。

参考:『国民年金請求書』
   『国民年金請求書(別紙)』

記入済の年金請求書と必要書類を役場の窓口へ提出すれば、手続きを行えます。手続きには期限が設けられており、期限を過ぎると申請権利を失効するのでご注意ください。

厚生年金の場合

厚生年金の場合、正式には「遺族厚生年金」といい、故人が厚生年金に加入していた場合に遺族が受給できる年金です。国民年金と同時受給ができるため、受給者は手厚い給付が受けられます。

手続きは各都道府県の年金事務所で行いましょう。管轄の年金事務所の所在地は、インターネットで「○○県 年金事務所」といったワードで調べると確認できます。

基本的な手続きの方法は国民年金の場合と同じです。記入する年金請求書の種類が異なるので注意しましょう。厚生年金の年金請求書は、各所の年金事務所の窓口で配布されているものか、下記のリンク先を印刷したものが使用できます。

参考:『厚生年金請求書』
   『厚生年金請求書(別紙)』

請求書に必要事項を記入し、ほかの必要書類とともに年金事務所の窓口に提出すれば申請できます。

労災保険の場合

労災保険の場合は正式名称を「遺族補償年金」といい、労災保険に加入している方が職務中や通勤中の事故で亡くなった場合に対象になります。ほかの2種類と異なるのは、加入していれば誰でも対象になるわけではなく、「労災認定」が必要な点です。

職務中や通勤中に亡くなったとしても、勤務先の業務と無関係と判断されれば受給権は得られません。日本の遺族年金は3階層構造となっており、労災保険はほかの2種類の年金と同時受給が可能です。労災保険年金を受給できれば、ほかの年金と合わせて残された家族の貴重な収入となるでしょう。

労災保険の手続きは労働基準監督署で行います。労働基準監督署の窓口か下記のリンク先から補償の種類に応じた請求書を入手しましょう。補償の種類は多岐にわたるため、内容をよく確認してからダウンロードする必要があります。記入した請求書と必要書類を用意して、労働基準監督署へ提出しましょう。

参考:『厚生労働省労災保険給付関係請求書等ダウンロード』

遺族年金を受給するまでの流れ

手続きを行ってから実際に遺族年金を受給するまでの流れを把握しましょう。遺族年金は申請してからすぐに受給できるわけではなく、いくつかの段階を踏む必要があります。手続きから受給までの流れを時系列順に確認しましょう。

1.受給資格を取得して年金請求を行う

遺族年金を受給するには、まずは受給資格を取得し、年金請求を行う必要があります。受給条件は申請する年金の種類によって異なるので、自分が申し込む年金と条件が合っているかしっかりと確認しましょう。

条件を満たした上で請求書と必要書類を提出すれば申請が完了します。申請後は決定通知書の到着を待ちましょう。

2.年金証書・年金決定通知書が送付される

年金請求を行うと、約60日後に日本年金機構から年金証書と年金決定通知書が送付されてきます。

年金証書は、年金を受給する権利があることを証明する書類です。基礎年金番号が記載されており、受給開始後に各種手続きを行う際にも必要になることがあります。大切に保管しておきましょう。もしも年金証書を紛失した場合は、年金事務所へ申請を行えば再交付が可能です。

年金決定通知書は支給される年金の額が決定されたときに送付され、これから支給される年金の額が記されています。今後受給額が変更されたときも送付されてくる書類です。

3.年金振込通知書・年金支払い通知書が送付される

年金を口座振り込みで受給する場合は、年金振込通知書が送付されてきます。年金振込通知書は、口座振り込みで受給する場合に支払期ごとの年金支払額を通知するお知らせです。

年金支払通知書は、過去にさかのぼって年金受給額の変更があった場合に、変更された受給額を知らせる通知です。年金額が改定されたときや、源泉所得税額・特別徴収する介護保険料などが変化した場合に送られるもので、年金支払月に毎回送付されるものではありません。

4.初回の受け取りをする

年金の初回受け取りは、年金証書が送付されてから約50日後です。ただし、複数の年金を受給する場合や、給付にあたって調整が必要な場合はさらに日数を要することがあります。

初回に受け取り可能な額は、受け取りを開始した年月の直前の受け取り月の先月分までとされています。受け取りを開始した年月は、年金証書に記載された「受給権を取得した月」の翌月です。年金決定通知書にも記載されているので確認しておきましょう。

5.2か月ごとに受け取る

年金の受給は2か月ごとに行われます。原則としては2月・4月・6月・8月・10月・12月偶数月の15日に支払われますが、初回の受給や過去にさかのぼっての受給が行われるときは奇数月になるケースもあります。

定期的に支給される年金の額は、受け取る月の2か月分です。6月に受給するときは5月と4月分を、2月には1月分と昨年の12月の分を受給します。

遺族年金の手続きにかかる期間

遺族年金の申請手続きを行ってから実際に年金を受け取るまでには、申請から年金証書の送付までで約60日、そこから初回受け取りまで約50日かかり、合わせて早くても4か月弱かかるのが現状です。

これは不備なく必要書類を揃えてスムーズに手続きが進行した場合の話で、提出書類に不備があった場合はさらに時間がかかります。複数の年金を受給する場合も、調査が長引き日数がかかる場合が多いようです。

遺族年金の受給条件

遺族年金は申請すれば誰でも受け取れるわけではありません。遺族年金の種類ごとに受給条件を満たしている必要があります。受給条件はそれぞれ異なるため、どの年金を申請すればよいのかしっかり把握して手続きを行わなければなりません。国民年金・厚生年金・労災保険、それぞれの場合の条件を確認しましょう。

国民年金の場合

遺族基礎年金を受給する条件は、国民年金の加入者であることです。国民年金は20歳以上60歳以下の方全員に加入と保険料を納付する義務があるため、該当の年齢の方は条件を満たしているでしょう。

「遺族基礎年金」は子どもの養育費として支給される年金で故人の子どもが18歳以下の場合、子どもの人数に応じて金額が加算されます。子どもに障がいがある場合は20歳未満まで適応される決まりです。

子どもがいない妻や子どもがすでに19歳以上の場合は、「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。「寡婦年金」の受給には、婚姻期間が10年以上、故人が生計を担っており老齢年金を受給していなかったなどの条件があります。

厚生年金の場合

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合に受給できる可能性があり子どもがいてもいなくても関係なく受給できます

亡くなった夫の怪我や病気の初診日~死亡までが5年以内、老齢年金の受給資格を有していることや障害厚生年金の1級あるいは2級を受給しているといった項目のいずれかにあてはまることが条件です。

子どもが成人している場合や子どもがいない妻は遺族厚生年金に加えて、「中高齢寡婦加算」を受給できる可能性があります。子どもが成長し国民年金の遺族年金受給が終了したときに妻が40歳以上であること、夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満であることが条件です。

労災保険の場合

就業中あるいは通勤中に亡くなった場合は、ほかの遺族年金に加えて労災保険の遺族年金も受け取れる可能性があります。労災で亡くなったことが受給条件となっており、業務中の事故で亡くなって労災認定を受けていなければなりません。

受給できるのは配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、受給額は遺族の数によって異なるなど手厚い給付金が見込める特徴があります。労災保険の遺族年金には前払い制度があり、葬儀費用・お墓の費用といった亡くなった直後にまとまったお金が必要なときに利用できるのも特徴です。

遺族年金の手続きの必要書類

遺族年金の申請手続きを行う際は、さまざまな書類を用意する必要があります。書類に不備があると年金を受け取るまでの期間が延びることもあるので、1度の申請で確実に揃えたいものです。こちらでしっかりと必要書類を確認しましょう。

手続きに必要な書類

申請の際は、故人が一家の家計を支える人物だったことを証明する書類の提出が必要です。下記のリストを参考にしてください。

・年金手帳
・戸籍謄本:受給権が発生して以降、6か月以内に発行されたものが必要です。
・住民票の写し(世帯全員分):住民票コードが記載されており、個人番号が記載されていないものが必要です。
・故人の住民票の除票
・収入が確認できる書類:年金請求者と子の2種類の所得証明書などの書類が必要で、子どもに収入がない場合は学生証などが必要です。
・自治体に提出した死亡証明書
・受取先金融機関の通帳等
・印鑑

第三者行為で死亡した場合に必要な書類

故人が交通事故や傷害といった第三者からの行為で亡くなった場合は、請求する際に必要な書類が増えることがあります。下記の書類を追加で求められる場合があるので、入手方法を確認しておきましょう。

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者が扶養していたことがわかる書類:健康保険証の写し・源泉徴収票・学生証の写しなどが該当します。
・損害賠償金の算定書:すでに損害賠償が決定している場合に必要です。示談額がわかるものを用意しましょう。

遺族年金の手続き期限

遺族年金の申請手続きが行える期限は「5年以内」です。5年を経過すると時効となり、年金の権利が失効します。しかたがない事情で期限内に申請できなかった場合は、その理由によっては時効を撤回するための申し立てを行えます。理由によっては撤回が認められない場合もあるので、早めに申請することを心がけましょう。

受給停止や未支給年金請求を行いたい場合の手続き方法

年金を受給していた方が亡くなった場合、「受給停止」の手続きを行う必要があります。手続きを行わなければ年金が誤入金され、不正受給と判断されてしまうかもしれません。のちにトラブルになることもあるので、忘れずに手続きを行いましょう。未支給年金請求の方法もあわせてご紹介します。

受給停止手続きの方法

受給停止の手続きは、「年金事務所」もしくは「年金相談センター」で行います。故人の年金手帳や、死亡診断書のコピーといった死亡を証明する書類を揃えて、「年金受給者死亡届」を担当窓口に提出しましょう。

手続きには期限が設けられています。国民年金は故人の死亡が知らされた日から14日以内、厚生年金は10日以内とそれぞれ期限が異なるため注意が必要です。

未支給年金請求手続きの方法

年金の受給者が受給すべき額を受け取らずに亡くなった場合は、同じ生計の家族が未支給分の受け取りを申請できます。未支給年金請求の手続きは受給停止手続きと同じ、年金事務所年金相談センターで行います。

手続きには「未支給年金・保険給付請求書」の提出が必要です。受け取りのための預金通帳と故人の年金手帳、年金証書・戸籍謄本に加えて、同じ生計で生活していたことを証明する住民票の写しなども用意しましょう。

遺族年金の手続きは代行に依頼する方法もある

遺族年金申請の手続きには、時間をかけて必要書類の準備をする必要があります。加えて、平日に年金事務所などに訪れて手続きを行わなければならないため、なかなか申請を行えない場合もあるでしょう。

そのようなときは社会労務士に代理手続きを依頼するのも方法のひとつです。費用はかかりますが、専門家なら確実な仕事が期待できるため安心して任せることができます。

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まとめ

この記事では、遺族年金の手続き方法や受給の条件について解説しました。遺族年金には国民年金・厚生年金・労災保険の3種類があり、それぞれ手続き方法や受給条件などが異なります。手続きに必要な書類も年金の種類によって異なるので、この記事を参考にしてしっかり準備を整えましょう。

申請の際にはさまざまな書類が必要になるため、何から手をつければよいのか迷うこともあるでしょう。遺族年金の手続きについてわからないことがあれば、小さなお葬式にご相談ください。専門知識をもつスタッフがしっかりとサポートいたします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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