墓地などに建っているお墓は、購入したらそれで終わりではありません。お墓がその場所に存在し続ける限り、管理費を払い続ける必要があります。
中には、「何となくわかっていたけど月々いくら払うのかはわからないし、誰にどうやって払えばよいかは尚更わからない」という方は少なくありません。そこでこの記事では、墓地の管理費の支払い方や支払わなくて済む方法を解説します。現在、管理費のことでお悩みの方はぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・お墓の管理費にはお墓の清掃やメンテナンス費用が含まれる
・手元供養をすることでお墓の管理費を節約することが可能
・霊園や寺院の僧侶が供養してくれる永代供養墓は維持費が少なくて済む
こんな人におすすめ
お墓の管理費のことでお悩みの方
お墓の管理費用や支払い方法を知りたい方
お墓の管理費を支払わずに済む方法を知りたい方
お墓をその場所に建ててから維持、運営していくには管理費を払う必要があります。この費用はお墓の清掃やメンテナンスに用いられるものです。例えば、敷地内の汚れを清掃するための水道代などが当てはまります。清掃やメンテナンスを自ら行うといっても、管理費を支払わないでよいというわけではありません。
この管理費は、お墓を代々運営する権利を手に入れた日、つまり永代使用権を取得したその日から払う必要があります。補足として、この永代使用権を獲得するためにもある程度の費用がかかります。
また、この権利を手に入れると、仮に墓石を建立しなくとも管理費を払い続ける必要があるので注意しましょう。
具体的な管理費はどのくらいかかるのでしょうか。結論としては、管理費は場所によって異なります。ここからは1つずつ解説します。
都道府県などが運営している公営霊園は、他の場所に比べて敷地面積が広い場合が多いでしょう。その分管理費が高いのかというと、決してそうではありません。
しかし、1つひとつの区画がどうしても広くなってしまうので、その分の費用は請求されます。さらに、空きに余裕がないため、受け入れてもらえるかは抽選によって決まります。具体的な管理費としては数千円~1万5,000円程度が目安です。
公園墓地は、サービスは充実していますが、その分他の場所と比べると管理費が高くなってしまいます。しかし、自身の予算に合わせて区画を設定してくれるので、必要に応じた費用で済みます。
また、最寄りの駅から現地まで送迎をしてくれたり、バリアフリー設備が整っていたりとサービス面に尽力しているので、足の不自由な方やご高齢の方におすすめの霊園です。具体的な管理費としては、年間3,000円~1万円の間で設定されているところが多いでしょう。
寺院墓地はお寺などの敷地内にある墓地のことを指します。寺院墓地を利用する場合、お寺の檀家になる可能性があるでしょう。檀家とは、法要などでお世話になる代わりに、その寺院を経済的に支える家庭のことを呼びます。
檀家には以下のような条件が課せられることが一般的です。
・法事などは必ずそのお寺に依頼する
・合同法要に参加する
・設備の修理費などをお布施として支払う
一昔前までは檀家になることが必須だったので多くの費用がかかっていましたが、今現在では檀家になるのは必須ではないため、ある程度費用を抑えることが可能です。
管理費を支払うことは知っていても、どのような方法で支払うのかを知る人はなかなかいません。管理費を支払う方法は、銀行口座からの引き落としが一般的です。
また、墓地の管理人が近くに住んでいるようであれば直接手渡ししても問題ありません。その場合は封筒にいれて、表書きに「護持会費」と書いておきましょう。
管理費の内訳は以下の通りです。
管理料とは、霊園などをより清潔に保つための資金です。具体的な例としては、お墓の清掃時に使用する水道代や、掃除に使用する竹箒や熊手などの備品を揃えるために使用されます。
一概に管理といってもその方法は場所によってさまざまで、敷地内を余すことなく清掃やメンテナンスするところもあれば、墓石が建っている場所には立ち入らないところもあるようです。
四十九日などの法要で、読経をあげてもらった僧侶に対して感謝の気持ちとして包むのがお布施です。
お布施には決まった額はなく、宗派やその地域ごとに目安が変わってくるので事前に調べておきましょう。また檀家の方は、月命日などもあるのでお布施を包む頻度も高くなります。
檀家となった家庭は、寺院の修繕費などを「寄付」と題し、「一口あたりいくら」という計算で納めなければなりません。金額にこれといったきまりはありませんが、僧侶や住職との関係性で決めます。
ちなみに、管理費は毎月払うわけではなく、1年や3年などの年単位で支払うことが一般的です。
管理費を支払わないでいると、支払い責任者の自宅へ請求書が届きます。中には「今まで払ってなかったけど請求書は来なかった」「いきなり請求書が届いて驚いている」といった経験のある方もいるのではないでしょうか。
その場合は、前任者が前払いしておいた分がなくなったため、次の支払い責任者である自分のところへ来たというケースが考えられます。以上に該当しない場合は何らかの手違いなので、一度管理人などに連絡をしてみましょう。
また、請求書を無視して滞納を続けていると、そのお墓は無縁墓として扱われます。無縁墓とは、字の通り管理や維持をしてくれる人がいなくなったお墓のことを指し、近年では増加傾向にあります。
さらにお墓の遺骨は合祀墓に納められます。合祀墓とは血縁関係のない遺骨が一緒に埋葬されるお墓です。遺族のことを思うと、合祀墓に納めてしまうのは避けたいと考える方もいるでしょう。
お墓の管理費は決して安いものではないので、中には経済的に支払っていくのが難しいという方もいるでしょう。そういった方々は以下のような方法をとることをおすすめします。
・散骨
・手元供養
・永代供養墓
それでは1つずつ解説します。
散骨とは、遺骨を粉末にして山や海などの思い出の場所に散布する葬法のことを指します。散骨は業者に頼んで行ったほうが無難といえるでしょう。業者の対応としての多くは海洋散骨という、船に乗って、粉々に砕いた遺骨を海へ散布する葬法をとります。
また、散骨には行政の手続きがありません。しかし、地域ごとにある程度のきまりが存在するので、そのきまりに違反しないように行いましょう。
手元供養とは、身の回りに遺骨の一部や全部を保管して供養することです。手元供養は2000年代から登場した方法で、田舎などのお墓を継承できない家庭や、マンションで仏壇を設置できないといった時代背景から生まれました。
遺骨を納骨せずに手元に残しておくため「納骨しないと故人が成仏できない」という考え方もありますが、実際はそうではありません。手元供養は故人を身近に感じるだけでなく、お墓の管理費も節約することが可能です。
永代供養墓とは、多種多様な理由でお墓参りに行けない方の代わりに、霊園や寺院の僧侶が代わって供養してくれる葬法のことを指します。したがって、後継者にお墓の管理を任せることがなくなるため、後継者の負担を減らすことが可能です。
また、自らはお墓を持たないため、維持費が少なく済むでしょう。似た言葉で「永代使用」がありますが、永代供養とは意味がまったく異なります。
お墓の管理を相続するためには手続きを行う必要があります。いざというときに迷わないためにも、参考にしてください。
お墓や仏具などの祭祀に関する道具等を総称して祭祀財産と呼びます。この祭祀財産は、その家庭の祭祀の後継者に相続するのが一般的です。
また、祭祀の後継者は以下のように決定します。
・被祭祀継承者の指定
・習慣に則して決める
・家庭裁判所で決める
相続となると一見、長男や長女が引き継ぐイメージがありますが、特にきまりはありません。家族で相談して決めるとよいでしょう。
余談ですが、祭祀財産は複数人が相続人になることが不可能です。ただし、管理費の支払いの分担はできます。また、祭祀財産の継承には手続きが不要であり、相続放棄もできないので注意しましょう。
後継者が決まったら墓地の管理者に連絡して、名義変更の手続きを行いましょう。手続きを行わないと、相続人が墓地の名義人として認められないため、納骨を行えなかったりお墓が撤去されたりします。
また、相続するお墓が複数ある場合は、それぞれ手続きを踏む必要があるので注意が必要です。
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墓地などに建っているお墓は、お墓を購入したらそれで終わりではなく、お墓がその場所に存在し続ける限り、管理費を支払い続ける必要があります。その費用は、霊園の敷地内の清掃や設備費用に充てられ、利用者が快適に参拝できるように使われているようです。
また、管理費は場所によって異なり、公営霊園は数千円~1万5,000円、公園墓地は年間3,000円~1万円が目安です。支払い方法は、年単位で支払い義務者の銀行口座から引き落とされる仕組みです。
管理費を滞納してしまうと支払い義務者の自宅に請求書が届きますが、それもまた支払わずにいるとお墓は「無縁墓」として扱われてしまいます。どうしても管理費の支払いができない方は、散骨・手元供養・永代供養墓で供養をすることで比較的費用を抑えることが可能です。
そのほか、管理費に関して不安や疑問がある際は、小さなお葬式にご相談ください。専門の知識を兼ね備えたスタッフが、お客様のお悩みにアドバイスいたします。
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