金融機関の口座は、名義人が亡くなると凍結されますが、死亡届を提出した際に凍結されるわけではありません。家族が亡くなった後には、まとまった支払いが発生するため、口座凍結の凍結について知識を身に付けておきましょう。
この記事では、銀行口座を凍結される原因、口座凍結の前後にすべきことなどについて詳しく解説します。
<この記事の要点>
・遺族からの申請などによって、金融機関が名義人の死亡を確認した時点で口座は凍結される
・口座が凍結される前にまとまった金額を準備しておく
・口座凍結を解除するには、故人の戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明が必要
こんな人におすすめ
口座が凍結されるタイミングが知りたい方
口座凍結前にすべきことを知りたい方
口座が凍結したときの対応方法が知りたい方
なぜ金融機関は名義人が亡くなると、名義人の家族の了解もなしに、口座を凍結するのかと疑問を持っている人もいるかもしれません。
銀行口座を凍結される原因は、名義人の預金は亡くなった瞬間から遺産になるため、相続人の権利を守らなければならないからです。相続が確定する前に、遺族の1人が勝手に預金を引き出すと、遺産相続のトラブルが発生してしまいます。そのような事態を防ぐために、金融機関は口座を凍結します。
ただし、役所に死亡届を提出した時点で口座が凍結されるわけではなく、遺族からの申請などによって、金融機関が名義人の死亡を確認した時点で凍結されます。
口座が凍結する前に、押さえておいたほうがいいポイントがあります。まとまった額のお金を準備すること、共同相続人によるトラブルを避けること、相続の単純承認には要注意の3点について解説します。
家族が亡くなると、医療費や葬儀費用などのまとまった額のお金が必要になります。その中でも、葬儀費用はあらかじめ準備しやすいものです。
いくつかの葬儀社に葬儀の希望を伝え、見積もりを取っておきましょう。数社の見積もりを比べれば、おおよその葬儀費用が把握できます。口座が凍結されることを想定して、支払いの準備をしておけば、いざというときに慌てなくて済むでしょう。
亡くなった人の預金口座は、遺産分割協議の対象になるため、勝手に引き出して使うとトラブルを招く恐れがあります。葬儀費用などのためにどうしてもおろす必要がある場合には、事前に共同相続人の同意を得ておくことをおすすめします。
また、口座から引き出したお金を葬儀費用に支出した場合には、何に使ったかが明らかになるように、領収書を保管しておきましょう。
被相続人の権利や義務を全て、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続することを「単純承認」といいます。状況次第では、借金などのマイナスの財産も請け負う必要があることに注意しなければなりません。プラスの財産とマイナスの財産を考慮して、単純承認するかどうかを判断する必要があります。
相続時点では、マイナスの財産のほうが多かったとしても、将来的にプラスに転じるケースもありますので、状況に応じて的確に判断しましょう。
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金融機関に口座を凍結された場合、その後にやるべきことや、凍結後でもできることがあります。あらかじめ知識を身に付けておけば、適切な対処ができるでしょう。
金融機関に口座を凍結されたとしても、預金がなくなってしまうわけではありません。法定相続人が必要な書類を揃えて金融機関に申請することによって、口座の名義を変更して相続人が引き継げます。
ただし、法定相続人の1人が勝手に名義変更することはできません。全ての相続人が集まって遺産分割協議を開き、そこで決定した内容を「遺産分割協議書」に記します。口座の名義変更にはこの書類も必要です。
葬儀費用や当面の生活費が必要な場合には、遺産分割協議より前であっても、「預貯金の払戻制度」を活用すれば凍結された口座からお金を引き出せます。
家庭裁判所において手続きを行った場合には上限金額はありませんが、金融機関で手続きを行う場合には、払戻制度で引き出せる上限金額が設定されています。
上限金額は、1つの金融機関につき、「死亡時の預貯金残高×相続人の法定相続分×3分の1」と「150万円」を比べた際の低い方の金額です。
口座凍結を解除するためには、さまざまな書類を提出しなければなりません。必要な書類は、遺言書がない場合とある場合とで異なります。それぞれについて解説しますので、漏れがないように準備しましょう。
遺言書がない場合に、口座凍結解除に必要となる書類は以下のとおりです。
①戸籍謄本
口座名義人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本
②印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書
③預金通帳・銀行印・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
また、遺言書がなく遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書もあわせて提出する必要があります。
遺言書がある場合に、口座凍結解除に必要となる書類は以下のとおりです。
①遺言書
②家庭裁判所の検認済証明書
家庭裁判所が発行する検認済証明書が必要ですが、公正証書遺言や自筆証書遺言書を法務局で保管している場合は不要です。
③戸籍謄本
口座名義人の戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本
④印鑑証明書
遺言執行者の印鑑証明書、預金相続人全員の印鑑証明書
⑤預金通帳・銀行印・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
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