親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結のタイミングと引き出し・葬儀費用の払戻し

親が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結のタイミングと引き出し・葬儀費用の払戻し

親が亡くなっても、銀行口座はすぐには凍結されません。銀行が口座の取引を止めるのは、家族からの連絡などで名義人が亡くなったことを知ったときです。止まると引き出しも公共料金などの引き落としもできなくなりますが、葬儀費用などがすぐに必要なときは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」で、相続人が1人で、1つの金融機関につき最大150万円まで引き出せます。

<この記事の要点>
・口座が止まるのは銀行が死亡を知ったとき。死亡届を出しただけでは通常止まらない
・止まる前に引き落とし口座(公共料金・クレジットカードなど)を確認しておく
・暗証番号が分かっても、黙って引き出すと相続人どうしのトラブルや、相続放棄ができなくなるおそれがある
・葬儀費用は払戻し制度(預金額×1/3×法定相続分、1金融機関150万円まで)で引き出せる
・借金がありそうなら、預金に手をつけずに3か月以内に相続放棄を検討する

こんな人におすすめ

死亡後の銀行の手続きについて知りたい方

預貯金口座の引継ぎ方法を知りたい方

銀行口座の凍結前の確認事項を知りたい方

まずはご相談ください お急ぎ専用ダイヤル 電話をかける(無料)
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
監修
小さなお葬式 コラム編集部
小さなお葬式 コラム編集部

葬儀・法要に関する専門領域の記事を、5人のチーム体制で執筆しています。
メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
現在 「小さなお葬式のコラム」では、合計2,000記事以上を管理しています。
▶運営会社についてはこちら

親が亡くなったら銀行口座はいつ凍結される?

銀行口座は、親族が銀行に死亡したことを伝えた時点など、銀行が名義人の死亡を知ったときに初めて凍結されます。病院で亡くなったときや、役所に死亡届を出したときに、口座が自動で止まることは通常ありません。

凍結されると、その口座では次のことができなくなります。

取引凍結後
ATM・窓口での引き出しできない(キャッシュカードも使えない)
公共料金・クレジットカードなどの引き落としできない(未払いになり、請求書や督促が届く)
振込(送金)できない
入金(年金・給与などの振込を受ける)扱いは銀行による。年金は受給停止の手続きが必要
残高の確認相続人が残高証明書を請求できる

銀行はなぜ死亡がわかる?

銀行が名義人の死亡を知るきっかけは、主に家族からの連絡です。ほかに、新聞のお悔やみ欄や取引先からの情報で知ることもあり、会社の経営者や著名人は連絡の前に止められることがあります。ほかの銀行に連絡しても情報は共有されないため、口座がある銀行それぞれに連絡が必要です。

2025年4月からは、亡くなった人が口座にマイナンバーを届け出ていた場合、相続人が金融機関の窓口で申し込むと、どの金融機関に口座があるかをまとめて調べられるようになりました(手数料がかかり、結果が届くまで1か月ほど)。口座のある銀行が分かったら、それぞれの銀行に連絡します。

銀行に連絡しないとどうなる?

銀行への死亡の連絡に法律上の期限はありませんが、連絡しないと預金の払戻しや解約などの相続手続きを始められません。引き落としが続いている口座は、引き落とし先を変えてから連絡すると、未払いを防げます。

親が亡くなったら銀行まわりでやることの順番

親が亡くなったら、銀行に連絡する前に引き落とし口座を確認し、葬儀費用の支払い方法を決めてから連絡するのがスムーズです。その後、相続放棄の判断(3か月以内)、遺産分割と預金の払戻し、必要なら相続税の申告(10か月以内)と進みます。

時期やることポイント
亡くなってすぐ〜葬儀前引き落とし口座の確認/葬儀費用の支払い方法を決める通帳の記帳・カードの利用明細で、公共料金・カード・家賃などの引き落としを洗い出す
葬儀のあと口座がある銀行に連絡する口座が止まる。残高証明書を請求できる。口座が分からなければ口座照会(2025年4月〜)
3か月以内相続放棄・限定承認をするか決める借金がありそうなら預金に手をつけない
遺産分割まで遺言書の確認 → 遺産分割協議 → 預金の払戻し・解約必要書類は遺言書・協議書の有無で変わる(下の「預金を相続する手続き」)
10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)葬式費用は遺産総額から差し引ける

引き落とし口座の変更は早めに

口座が凍結されると引き落としが止まり、電気・ガス・水道・電話などが未払いになります。同居の家族が使い続けるものは、名義と支払い口座を早めに変えましょう。使わなくなるものは解約します。

契約主な手続き
電気・ガス・水道名義変更か使用停止を、各社の窓口・Webで申し込む
携帯電話・固定電話・インターネット解約か名義の承継
クレジットカードカード会社に連絡して解約(未払い分は相続の対象)
家賃・保険料・サブスクなど契約先に連絡して名義・口座の変更か解約

年金・保険証など役所の手続きはこちらをご覧ください。

凍結前に引き出してもいい?そのまま使ったらどうなる?

亡くなった人の口座からお金を引き出すこと自体が、すぐに違法になるわけではありません。ただし、預金は相続人全員で分ける相続財産になるため、ほかの相続人に黙って引き出すとトラブルの原因になります。また、引き出したお金の使い道によっては、借金があっても相続放棄ができなくなるおそれがあります。

やむを得ず引き出すときは、次の3つを守りましょう。

  1. 引き出す前に、ほかの相続人に金額と使い道を伝える
  2. 葬儀費用や入院費の精算など、必要な支払いだけに使う
  3. 引き出した日・金額と、支払いの領収書を残しておく

反対に、家族の誰かが黙って引き出してしまいそうなど、相続でもめそうなときは、早めに銀行へ連絡して口座を止めてもらうほうが安心です。

相続放棄を考えているなら、預金に手をつけない

亡くなった人に借金がありそうなときは、預金を引き出したり使ったりせずに、相続放棄をするかどうかを先に決めましょう。相続財産を処分する(使う・売るなど)と、相続することを認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあるためです。相続放棄と限定承認は、相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

相続放棄は、預金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて引き継がない方法です。限定承認は、引き継いだプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す方法で、借金がプラスの財産より多くても、足りない分を相続人が払う必要はありません。借金がどれくらいあるか分からないときに向いていますが、限定承認は相続人全員でそろって申し立てる必要があります。

すでに引き出してしまったときは

すでに引き出してしまったときは、いくら引き出して何に使ったかを記録し、残ったお金は使わずに分けて保管しておきましょう。そのうえで、ほかの相続人に伝えます。引き出したお金は相続財産の一部として、遺産分割の話し合いで精算するのが一般的です。

通帳や暗証番号が分からないときは

亡くなった人の暗証番号が分からなくても、預金は受け取れます。銀行の相続手続きでは暗証番号は使わず、戸籍謄本や印鑑証明書などで、亡くなったことと相続人であることを確認するためです。通帳が見つからず口座番号が分からない場合も、戸籍謄本などと本人確認書類を持って窓口に行けば、口座があるかどうかを調べてもらえます。暗証番号を探してキャッシュカードで引き出すのではなく、相続手続きか、次の払戻し制度を使いましょう。

葬儀費用を亡くなった親の口座から払いたいときは?

口座が凍結されたあとでも、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を使えば、相続人が1人で預金の一部を引き出せます。引き出せる金額は「亡くなった日の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円が上限です。2019年7月1日に始まった制度で、ほかの相続人の同意はいりません。

例1)A銀行の預金600万円・相続人は子2人(法定相続分 各1/2)
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 まで
例2)B銀行の預金1,200万円・相続人は配偶者と子1人(子の法定相続分 1/2)
1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 上限により 150万円 まで

手続きには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける人の印鑑証明書と本人確認書類が必要です。戸籍をそろえるのに時間がかかることがあるため、葬儀の支払い期限に間に合うかを葬儀社に確認しておくと安心です。払い戻した分は、あとの遺産分割で、その相続人が受け取ったものとして扱われます。

150万円を超える額が必要なときは、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てたうえで、預金の仮払いを求める方法(仮分割の仮処分)もあります。

口座が凍結されて、葬儀費用の準備が間に合うか心配な方へ。小さなお葬式では、現金のほか、クレジットカード、ローンによる分割払いをお選びいただけます。一部のプランでは後払い(条件があります)もご利用いただけます。お支払いの時期や方法も含めて、葬儀専門のスタッフにご相談ください。
0120-215-618(通話無料/24時間365日 受付)

選べるお支払い方法をみる

凍結された口座の預金を相続する手続き

凍結された口座の預金は、銀行に相続の書類を出して、相続人の口座に払い戻してもらうか、名義を変えて受け取ります。必要な書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかで変わります。

ケース主な書類
遺言書がある遺言書(自筆の遺言は家庭裁判所の検認済みのもの)、亡くなった人の戸籍、預金を受け取る人の印鑑証明書 など
遺産分割協議書がある遺産分割協議書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書 など
どちらもない相続人全員が署名・押印した銀行所定の依頼書、亡くなった人と相続人全員の戸籍・印鑑証明書 など
  • 公正証書遺言と、法務局に預けた自筆証書遺言(2020年7月10日開始の保管制度)は、検認がいりません。
  • 戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」(法務局で無料交付)を使えます。銀行を何行も回るときに便利です。
  • 書類がそろってから払い戻されるまでは、大手銀行では2週間ほどが目安です。日数は銀行や取引の内容によって変わります。

書類のそろえ方と手続きの流れはこちらをご覧ください。

急いで手続きしなくてもいいケース

借金が多そうなときや、口座の残高が少ないときは、凍結を解く手続きを急ぐ必要はありません。借金が多い場合は、預金に手をつけずに相続放棄や限定承認を検討します。残高が少ない口座は、手間と比べて放っておく人もいますが、10年以上取引がないと「休眠預金」になります。休眠預金になっても、相続人はあとから引き出せます。銀行によっては、長く使われていない口座に管理手数料がかかることもあります。

親が元気なうちにできる準備

親が元気なうちに、口座の数と引き落とし先、葬儀費用をどう用意するかを話しておくと、亡くなったあとに口座が凍結されても慌てずに済みます。

  • 口座を整理する:使っていない口座は解約しておくと、亡くなったあとの相続手続きが減ります。
  • 生命保険を確認する:親が契約者・被保険者で、受取人が決まっている死亡保険金は、亡くなった親の財産ではなく受取人固有の財産になります。葬儀費用に充てやすいお金です(相続税では「みなし相続財産」として課税の対象になります)。
  • 口座とマイナンバーをひもづけておく:亡くなったあと、相続人が口座のある銀行をまとめて調べられます(2025年4月〜)。
  • 葬儀の希望と費用の目安を知っておく:どのくらいの費用を、どこから払うかの見通しが立ちます。

口座や保険の一覧を残すならこちらを参考にしてください。

葬儀にかかる費用の目安や、プランの内容を事前に知っておきたい方は、無料の資料をお取り寄せください。
無料資料請求はこちら

資料請求で葬儀が最大10万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
(小さな一日葬・小さな家族葬・小さな一般葬:資料請求10万円割引 小さなお別れ葬・小さな火葬式:資料請求5万円割引)
無料資料請求で割引を受ける

小さなお葬式の二日葬プラン小さなお葬式の二日葬プラン
※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など

喪主が必ず読む本

全員に「喪主が必ず読む本」プレゼント 無料資料請求はこちら

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

親が亡くなったときは、故人を偲ぶことも大切ですが、銀行口座の扱いも早めに確認しておきたいことの一つです。口座は銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結されるため、連絡の前に、公共料金やクレジットカードの引き落とし口座を確認しておきましょう。

凍結前に預金を引き出すときは、ほかの相続人に伝え、領収書を残しておくことが大切です。借金がありそうな場合は、預金に手をつけずに、3か月以内に相続放棄をするかどうかを考えましょう。

葬儀費用がすぐに必要なときは、払戻し制度を使えば、ほかの相続人の同意がなくても預金の一部(1つの金融機関につき150万円まで)を引き出せます。預金の相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで変わります。

小さなお葬式では、葬儀関係のサービス以外にも相続のお手伝いもしています。セットプランや必要な内容のみサポートをする個別プランもあるため、慣れていない方にもおすすめです。不安や分からないことがある方は、小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
お急ぎの方はこちら小さなお葬式小さなお葬式
参考資料

よくある質問

よくある質問
  • 親が亡くなったら、銀行口座はすぐに凍結されますか?

  • 亡くなった親の口座からお金を引き出してもいいですか?

  • 葬儀費用を亡くなった親の預金から払うことはできますか?

  • 銀行はなぜ名義人の死亡がわかるのですか?

  • 口座が凍結されると、公共料金の引き落としはどうなりますか?

  • 亡くなった親の暗証番号が分かりません。どうすればいいですか?

  • 身内が亡くなったとき、銀行でしてはいけないことはありますか?

  • 凍結された口座を放っておくとどうなりますか?

このままWEBで調べたい方
小さなお葬式についてもっと知る
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
小さなお葬式LINE公式アカウント

この記事をシェアする

  • facebook
  • line
  • x
基礎知識・マナーを徹底的に解説 葬儀・葬式の流れ