遺族厚生年金の特徴や受給要件は?注意点や受け取り方法も解説

遺族厚生年金の特徴や受給要件は?注意点や受け取り方法も解説

厚生年金保険に加入している会社員や公務員が死亡した際に、遺族が受け取れる年金が「遺族厚生年金」です。しかし、細かい要件が定められており、誰でも受け取れるわけではないため、概要を押さえておきましょう。

この記事では、遺族厚生年金の特徴や受け取り方法について解説します。

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遺族厚生年金とはどんな制度?

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれで要件や対象者が異なるため気をつけましょう。

遺族厚生年金の特徴

遺族厚生年金は厚生年金保険に加入している会社員や公務員が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金です。遺族厚生年金は遺族年金の2階部分にあたります。厚生年金保険は会社員や公務員が対象の保険であるため、個人事業主やフリーランスは対象外です。

遺族基礎年金との違い

遺族基礎年金は国民年金加入者が死亡した際に遺族に支給されるものです。遺族基礎年金は遺族年金の1階部分にあたります。国民年金は会社員も個人事業主も加入するものであるため、勤務形態や雇用形態に限らず国民すべてが対象です。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、以下5つのどれかを満たしている人が死亡した際に受け取れます。
・厚生年金保険の被保険者が死亡した
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガによって、初診日から5年以内に死亡した
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡した
・老齢厚生年金の受給権者が死亡した
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した

遺族厚生年金の受給対象者

遺族厚生年金を受給できるのは、厚生年金保険の被保険者と生計を同じくする遺族です。
・妻
・子
・夫
・父母
・孫
・祖父母

なお、受け取る人には優先順位があるため、詳細は以下の日本年金機構の公式サイトから確認してみてください。

参考:『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

遺族厚生年金で受け取れる金額と確認方法

遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分から4分の3の額です。具体的な金額は年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。以下のAとBを足した数値が報酬比例部分です。

・A=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
・B=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

また厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算する場合もあります。遺族年金の具体的な支給額を調べたい場合は、厚生年金加入期間中の故人の報酬額を確認しましょう。

遺族厚生年金の受給額が増える2つの制度

家庭の生活を支えていた人が亡くなると今後の生活が厳しくなります。そのため「遺族年金を増やす方法はないのか」と気になる人もいるでしょう。ここでは、受給額が増える制度を2つ紹介します。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の加算給付のひとつで、以下に該当する妻が対象です。
・夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻で、生計を同じくしている子がいない
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のいる妻で、末子が18歳到達年度の末日に達して遺族基礎年金を受給できなくなった

上記に該当していると、40歳~65歳になるまでの間、年額583,400円が加算されます。

経過的寡婦加算

経過的寡婦加算も遺族厚生年金の加算給付のひとつで、中高齢寡婦加算を受けられなかった妻に対して加算されるものです。以下の要件に該当する場合に加算されます。
・昭和31年4月1日以前に生まれた妻(65歳以上)で、遺族厚生年金の受給権が発生したとき
・高齢寡婦加算を受けていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

遺族厚生年金を受け取る際の注意点

遺族厚生年金には受給期間が定められています。受給者の状況によって一生涯受け取れるか、5年間しか受け取れないかが異なる点に注意しましょう。

また遺族厚生年金の受給者が「再婚した」「直系血族または直系姻族以外の人の養子になった」といった場合は、遺族年金が受給できなくなるため注意しましょう。

遺族厚生年金がもらえないケース

遺族厚生年金には受給要件や受給対象者が決められているため、誰でも受け取れるわけではありません。ここでは、遺族厚生年金がもらえないケースを3つ紹介します。

年齢要件を満たしていない場合

遺族厚生年金の受給者には年齢の要件があるため、要件を満たしていなければ受け取れません。また厚生年金保険の被保険者が亡くなってすぐに受給できるわけではなく、受給開始年齢は原則60歳以降と決められている点にも注意しましょう。

生計維持関係がない場合

亡くなった人と生計維持関係がない場合は遺族厚生年金を受け取れません。配偶者であっても、「別居していて仕送りも一切受けていない」「健康保険の扶養親族ではない」といった場合などです。また受給者になれる遺族の優先順位も決められています。

保険料を未納や滞納している場合

厚生年金保険の保険料を一定の期間未納および滞納している場合は、受け取れない可能性があります。遺族厚生年金を受け取るには、亡くなる前日時点で、保険料納付済期間が「国民年金加入期間の3分の2以上であること」が条件です。

ただし死亡日が令和8年(2026年)3月末日までの場合で、死亡した人が65歳未満であれば条件が異なります。死亡日の前日時点で、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間で保険料の未納がなければ受給可能です。

遺族厚生年金を受け取るための手続き方法

遺族厚生年金をスムーズに受け取るためには、手続きの方法をきちんと押さえておきましょう。ここでは、遺族厚生年金を受け取るための手続きを順に紹介します。

1.死亡届を提出する

まずは市区町村役場で死亡届を出します。死亡届は死亡を法的に証明する書類です。死亡届は人が死亡した際に最も早く対処が必要な手続きであり、死亡確認後1週間以内に提出する決まりとなっています。

理由もなく期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が発生するため注意が必要です。死亡届は地域にある役所でもらうのが一般的ですが、最近では役所のホームページから死亡届の様式をダウンロード可能なケースもあります。

住んでいる地域の管轄である役所のホームページを確認してみてください。

2.資格喪失届か年金受給権者死亡届を提出する

死亡した人が厚生年金保険の現役加入者の場合は、会社を通じて厚生年金保険の「資格喪失届」を提出しましょう。年金受給者だった場合は、日本年金機構の事務センターや年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。

3.必要書類を年金事務所か年金相談センターへ提出する

遺族厚生年金を請求するためには年金請求書を提出する必要があります。そして請求するためには以下のような書類を添付する必要があります。
・死亡者の年金手帳
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入すれば、添付を省略可能)
・戸籍謄本
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入れば、添付を省略可能)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば、添付を省略可能)
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーor死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

添付書類の詳細は、以下の日本年金機構のサイトから確認してみてください。

参考:『遺族厚生年金を受けられるとき

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まとめ

遺族厚生年金は厚生年金保険に加入者が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金です。個人事業主やフリーランスは対象外である点に注意しましょう。手続きには「戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」などを年金請求書に添付し、年金事務所や年金相談センターへ提出します。

大切な人を亡くしてしまった際に、遺された家族の生活を支える重要なものであるため、しっかりと受け取りましょう。細かい要件は日本年金機構のホームページから確認してみてください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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