お布施は相続税申告で控除される?領収書のもらい方とない時の対処法

お布施は相続税申告で控除される?領収書のもらい方とない時の対処法

お布施を葬式費用として控除するには領収書が必要になりますが、お布施に対する領収書はもらえるのでしょうか。また、もらえなかった場合には控除ができないのでしょうか。

この記事では、お布施の領収書のもらい方や、もらえない時の対処法を紹介します。相続税申告で控除可能かどうかについても解説していますので、申告時の参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続税で葬儀費用を控除したい方

お布施の領収書をもらえなかった場合の対処方法を知りたい方

お布施以外の相続税の控除対象項目を知りたい方

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お布施とは?

お布施とは、葬儀や法要の際に用意する金銭のことです。お布施の存在は知っていても、本来の意味を知っている方は少ないかもしれません。ここからは、お布施の概要と相続税との関係について解説します。

お布施とはどんなもの?

お布施は、葬式や法事で読経をしてもらったお礼として僧侶に渡す金銭のことです。渡したお金は、ご本尊を守る寺院を維持するための活動費となります。

お布施は本来、仏教徒として悟りの境地へたどり着くための6種類の徳目である「六波羅蜜(ろくはらみつ)」1つです。見返りを求めずに無条件で他人に施しを与えることで、を指しています。対価や給料とは違うので、金額に明確なきまりはありません。

相続税におけるお布施とは

相続税において、お布施は葬儀費用に分類されます。相続の際に必然的に発生する費用として、お布施は控除対象になります。

費用の負担者が相続権を持っていない場合や、葬儀にかかった費用と認識されない場合は控除対象になりません。

お布施の控除を受けるためには、費用の詳細が確認できる領収書などの記録が必要となります。

お布施の領収書はすぐにもらえるのか

相続税で葬儀費用を控除するためには、領収書のような金額を証明できる書類が必要です。葬儀社に支払う費用に対しては領収書が発行されますが、お布施のように金額が明確にきまっていないものの領収書は、もらうことができるのでしょうか。ここからは、お布施における領収書の扱われ方について解説します。

葬儀の場面で領収書のやりとりは行わない

お布施は、お寺の僧侶にお礼として渡すものなので、金額にきまりはありません。葬儀当日に遺族からお布施をもらうまでは金額が分からないので、事前に領収書を用意することはできません

最近ではお布施の金額を指定するお寺も増えていますが、お布施の領収書は葬儀当日にもらえない場合が多いでしょう。

お布施の領収書がない理由

お布施の領収書を発行しないのには理由があります。お布施は読経などの行いに対するお礼であり、寄付として扱われることが一般的です。

課税文書である領収書は、収入印紙を貼ることで発行者が税金を納めたことになります。しかし、お布施など宗教事業に対しての収入に課税はありません

その結果、収入印紙が不要となり、領収書を発行する義務が発生しないため領収書は発行されません。

お布施の領収書のもらい方

お布施に対して領収書を発行する義務がないとはいえ、もらえないことはありません。ここからは、お布施の領収書のもらい方の手順を3つに分けて紹介します。

1. 翌日以降に連絡する

葬儀終了後は、なるべく早めにお世話になったお寺へ領収書を発行してもらうための連絡を入れましょう。連絡方法は電話で構いません。

領収書の依頼をする前に、葬儀でお世話になった感謝の気持ちを伝えましょう。領収書の発行のみを依頼すると冷たい印象を与えてしまいます。お互いに気持ちよくやり取りできるような心遣いが必要です。

2. 受け取り方法を確認する

領収書の発行を依頼したら、受け取り方法を確認します。できる限り先方の都合に合わせましょう。

また、郵送による受け取りは、お寺側に手間を取らせてしまうので避けたほうが賢明です。なるべくお寺に訪問して受け取って直接お礼を伝えましょう。お寺と日程調整をして、受け取り方を選ぶことをおすすめします。

3. 訪問する場合の受け取り方

お寺に訪問する際は、菓子折りなどを持参する必要はありません。葬儀で読経などを行ってもらった感謝の気持ちを伝えましょう。

今後もお世話になる場合は、次回の法要についても相談しておくとよいでしょう。領収書を受け取った際は、帰宅する前に宛名や金額など記載事項が正しいか確認しておきましょう。

お布施の領収書がもらえなかった時の対処法

お布施の領収書がもらえない場合は、控除を受けることができないのでしょうか。ここからは、領収書以外にも控除を受ける方法とお布施の領収書がもらえなかった時の対処法について紹介します。

お寺で領収書を発行してもらう

1つ目の方法は、お寺に領収書の発行を依頼する方法です。お寺には領収書を発行する義務がないため、こちらから依頼する必要があります。相続の手続きなどで必要になる旨を伝えれば、発行してくれる場合が多いでしょう。

余程の理由がない限り、発行を断られることはないので、安心してお寺や僧侶に依頼しましょう。心配な場合は、法要の際など事前に伝えておくことをおすすめします。

自分で記録を残す

もう1つは、自分で記録を残しておく方法です。領収書発行の依頼を忘れたり、忙しく依頼まで時間が空いたり、何らかの理由により領収書の発行ができなかった場合におすすめです。

パソコンやスマートフォンの機能を使用すれば簡単に情報を残しておけます。パソコンであれば、WordやExcelのようなソフトを活用すれば、印刷もスムーズにできます。

自分で記録する場合に必要な項目

自分で記録する際に記載しておくべき項目は、以下のとおりです。

・お寺の名前
・お寺の住所
・お寺の連絡先
・支払いの日付
・支払いの目的
・支払った金額
・葬儀の内容
・葬儀の場所

いつ、どこで、誰の葬儀にいくら支払ったのかを記録しておけば、領収書がなくても控除を受けることができます。しっかりとメモを取り申告書とともに提出しましょう。

お布施は相続税申告で控除できる

お布施は、相続税申告で控除を受けることができます。しかし、内容によって控除できないものもあるので注意が必要です。お布施以外にも相続税申告で控除を受けられる内容があるので、お布施の控除内容とあわせて把握しておきましょう。

お布施は相続財産から控除できる

葬儀を行うことは、社会通念上一般的とされています。そのため、葬儀費用は必要な支出とみなされるので、相続財産から差し引きできます。

お布施の費用を控除できる理由は、相続税を計算する際にお布施を葬儀費用として扱うためです。ただし、すべてのお布施を控除できるわけではありません。なお、初七日以降のお布施は控除の対象外となります。

控除の対象とならないお布施もある

相続財産の控除対象とならないお布施もあります。前項でも述べたように、初七日以降のお布施は控除対象となりません。控除の対象となるのは、葬儀で支払ったお布施のみです。また、お布施の費用を負担した者が相続権を持っていない場合も、控除対象にはなりません。控除対象となるか不安な場合は、税理士に相談するとよいでしょう。

お布施以外に控除対象となるもの

お布施以外にも相続財産から控除できるものがあります。ここからは、お布施以外にも控除対象になるものを紹介します。知っておくと控除総額を増やすことができるので、ぜひ参考にしてください。

・死亡診断書
・通夜や告別式の費用
・葬儀場までの交通費
・遺体の搬送費用
・火葬料・埋葬料
・お手伝い・運転手への心付け
・お布施・読経料・戒名料
・納骨費用
・通常葬式に伴う費用

控除できる項目を把握して正確に申請しましょう。

控除対象にならないもの

葬儀費用の一部と考えられがちですが、以下の内容は葬儀費用として認められないため、相続税の控除対象にはなりません。

・香典返し
・生花・お供え
・位牌・仏壇の購入費用
・墓地・墓石の購入費用
・墓地の借入料
・遺墓石の彫刻料
・初七日以降の法要に関する費用
・医学上・裁判上の特別処置に要した費用
・通常葬式に伴わない費用

相続財産から控除できる内容は、あくまで葬儀に必須な項目に対してのみです。法要は故人の供養となり、儀式を行わないため控除対象から外れます。控除対象外の内容を誤って申請しないように把握しておきましょう。

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まとめ

お布施は、相続財産の葬儀費用として控除を受けることが可能です。控除を受けるためには、領収書、または金額などの詳細情報が記載されてたメモが必要となります。

領収書は、通常はお寺に必要であることを伝えると発行してもらえます。お布施以外にも、死亡診断書や通夜・告別式の費用、葬儀場までの交通費も相続財産として控除できるので、事前に確認しておきましょう。

お布施に関する疑問や不安がある方は、小さなお葬式へご相談ください。豊富な専門知識を持ったスタッフがお悩みに寄り添いながら親身にアドバイスします。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
「小さなお葬式のコラム」では、合計2000記事以上を管理。
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