家族信託は、親の財産を信託契約に沿った形で自由に管理・処分ができる制度のため、認知症対策にも効果的です。親が認知症を発症してからでも契約が可能か、気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、家族信託は認知症発症後でもできるかについて解説します。家族信託に関する必要な対策や注意点も分かり、安心して親の財産管理を始められるでしょう。
<この記事の要点>
・認知症で意思能力が失われている状況では、家族信託契約を締結できない
・家族信託は高度な法的知識が必要なため、弁護士などの士業に依頼するのが一般的
・成年後見制度は認知症発症後の財産管理方法として効果的
こんな人におすすめ
家族信託を検討している人
身内の認知症を心配している人
民法によると、契約の締結は、当事者に意思能力(契約によるメリットやデメリットが分かる状態など)がある場合にのみできます。そのため認知症になり、意思能力が失われている状況では、家族信託契約を締結できません。
軽度認知障害(MCI)であれば、契約内容やメリット・デメリットなどについて理解できているか確認することが重要です。公証人が判断して問題がなければ、家族信託契約を締結できます。
将来親が認知症になり、預貯金や不動産を管理できなくなる場合に備えて、家族信託を活用するのは効果的です。ここでは、家族信託のメリットや注意点を紹介します。
家族信託とは、委託者の財産の管理や処分、運用などを受託者に任せて、そこで発生した利益を受益者が受け取る契約のことです。
例えば父の認知症対策として、委託者・受益者を父に、受託者を子どもとする契約を例に考えてみましょう。「父が認知症になり施設に入所したら、施設費用を捻出するために自宅を売却する」といった契約内容にできます。
家族信託のメリットは、他の財産管理方法と比べて自由度が高い点です。具体的には、「不動産を長男の後に次男に引き継ぎたい」との旨を記載することで、遺言書ではできない「2次相続」を指定できます。
預貯金の使い道や収益用不動産の管理、運用方法なども含めて、幅広い選択ができるため、委託者の考えを反映しやすいのが魅力です。
家族信託は高度な法的知識を要するため、弁護士や司法書士といった士業に依頼するのが主流です。家族信託は比較的新しい制度のため、専門としている士業が少ない状況にあります。
さらに、士業に依頼した場合には、コンサルティング報酬や信託契約書作成報酬などが必要です。不動産を信託財産に入れる際には、「信託登記報酬」や「登録免許税」なども発生するため、事前に費用について確認しておきましょう。
親の認知症対策で家族信託をする際には、あらゆる場面で判断能力があるかを、確認することが大切です。ここでは、求められる判断能力について具体的に紹介します。
家族信託契約を締結する際には、目的や委託者・受託者・受益者、財産の管理方法などを取り決め、記載します。そこで親となる委託者自身が、契約内容を十分に理解しておくことが必要です。
委託者自らが説明できるよう、家族内でも十分に話し合いを重ね、理解を深められるように心がけましょう。
家族信託では、契約書を公正証書にするのが一般的です。そこで公証役場にて、公証人が委託者に対して、意思能力があるかを確認していきます。
具体的な質問事項は、「委託者自身の氏名や住所、生年月日、信託財産の種類や金額、誰にどのように管理してもらうか」といった内容です。
家族信託契約の締結後には、金融機関にて「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設し、預貯金を移すことになります。
前提として、認知症になった方による預金の引き出しは原則できません。家族の判断で自由に引き出せるわけではないため、家族信託を考えている際には、認知症になる前に手続きを行うことが必要です。
司法書士からも、氏名や住所、生年月日などを確認されるため、あらかじめ家族内で練習しておくことが大切です。答えられなければ、契約を締結できない可能性もあるでしょう。状況に応じて、「認知症テスト」が実施されます。
認知症を発症した後の財産管理方法としては、「成年後見制度」が効果的です。ここでは、成年後見制度の仕組みや家族信託との違いについて紹介します。
成年後見制度とは、認知症や障害者などの財産管理や身上保護(施設の入所手続きなど)を支援する仕組みです。「任意後見」と「法定後見」の2つがあり、認知症の発症後に利用できるのは「法定後見」となります。
法定後見では、認知機能の程度に応じて「補助」「補佐」「後見」に分けられ、裁判所より選出された「補助人」「補佐人」「後見人」が支援する仕組みです。
家族信託と成年後見制度の大きな違いは、「身上監護の有無」です。成年後見制度であれば、施設入所に関する契約の締結や支払いや入院手続きなどを行うことができます。
他にも成年後見制度では、不動産の運用は認められにくくなるのが特徴です。裁判所の関与があるため、家族信託と比較すると自由度が低くなります。
認知症対策として家族信託や成年後見制度を考える際には、目的や親の考えなどを総合的に検討した上で決めることが大切です。ここでは、目的別に家族信託と成年後見制度のどちらが適切かを紹介します。
親の預貯金や不動産などを柔軟に管理したい場合には、家族信託が適しています。具体的な場合は、「不動産投資による収益を子どもに渡したい」「5年後に自宅を売却したい」などです。
家族信託の魅力は、契約書に記載の範囲内で、自由に財産の管理や、処分ができる点にあります。家族の中で財産管理に関する強い思いがある場合には、家族信託を検討するのがおすすめです。
子どもや孫のことだけではなく、認知症になった親の入院や介護など生活を重視したい場合には、成年後見制度を検討しましょう。
既に認知症を発症しているのであれば、成年後見制度の「法定後見」が効果的です。法定後見には「取消権」があるため、認知症になった親が悪質な契約を締結した場合でも、契約を取り消すことができます。
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家族信託契約とは、親の財産を信託契約に沿った形で自由に管理・処分ができる制度です。認知症対策にもなりますが、残念ながら認知症の発症後には締結することができません。親の財産管理を考えている場合には、家族信託の仕組みを十分に理解しておきましょう。また、認知症発症後にも利用できる「成年後見制度」も含めて総合的に判断することが大切です。
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