高齢者の預貯金や不動産、株式などを自由に管理できる方法として、家族信託が注目を集めています。家族信託を検討していれば、具体的にどのくらい費用がかかるか心配になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、家族信託でかかる費用や税金について紹介します。必要な出費がわかれば、見通しを立てた上で、家族信託を始められるでしょう。
<この記事の要点>
・家族信託にかかる費用は、さまざまな手数料等含めて約20万円~55万円が相場
・家族信託では贈与税や相続税、不動産登記では登録免許税がかかる場合がある
・家族信託の手続きを自分で行う場合、費用を節約できる
こんな人におすすめ
家族信託でかかるお金が知りたい人
家族信託にかかる費用を節約したい人
家族信託を検討している人
家族信託では広範囲の専門的知識が必要となるため、司法書士や弁護士といった士業と相談して進めるのが基本です。ここでは、家族信託に必要な費用と相場について紹介します。
公証役場作成の代行費用とは、公証人に契約内容を伝えたり必要な書類を準備したりと、手続きを代わりに行ってくれる費用となります。相場は、約10万円~15万円です。
家族信託では、委託者・受託者・受益者の権限の基準となる「家族信託契約書」の作成から始めます。契約書に関しては、有効な証拠にしたり紛失を防いだりするために、公正証書にするのが一般的です。
公正証書を作成する場合には、公証人に対して手数料を支払わなければなりません。公正証書作成手数料の相場は、約3万円~10万円です。
手数料は政令によって定められており、財産の価額に応じて変動します。具体的には、財産の価額が5,000万円超~1億円以下であれば、4万3,000円です。その他、状況に応じて、出張料などが発生します。
弁護士や司法書士に依頼する際には、目的や信託財産の内容などを話し合い、専門家の視点からアドバイスをもらいます。ここで発生するのが、「コンサルティング費用」です。
コンサルティング費用の相場は、信託財産の評価額によって異なります。例えば、信託財産の評価額が1億円であれば、費用は100万円です。不動産を信託財産に入れる場合には、高額になる傾向があります。
信託財産の評価額 | コンサルティング費用 |
1億円以下 | 1% |
1億円超~3億円以下 | 0.5% |
家族信託では所有権移転登記に加えて、信託登記が必要です。登記を司法書士に依頼した場合には、「登記依頼費用」が発生します。相場は、約10万円~30万円です。費用は事務所によって異なるため、他の費用も踏まえて総合的に決めましょう。
登記をすると、他にも登録免許税が発生します。登録免許税は、司法書士に依頼する・しないに関わらず必要です。
家族信託では税金が課せられる場合もあり、委託者・受益者の関係や不動産の有無などによって種類は異なります。ここでは、家族信託でかかる可能性のある税金について紹介します。
個人から個人に、預貯金や不動産などの財産を受け渡す場合には、「贈与税」が発生します。家族信託においても、委託者と受益者が別である場合は贈与税が発生します。支払う側は受益者となる点も、覚えておきましょう。
家族信託では、状況によって相続税が発生します。相続税は、死亡により財産を継承した側(相続人)に課せられる税金です。家族信託で相続税が発生するのは、「受益権が移行する」場合となります。
受益権とは、受益者が持つ、財産の管理や運用で発生した収益を受け取る権利です。受益者が死亡し、新たな受益者に受益権が移行した場合には、相続税が新たな受益者に対して課せられます。
所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金です。その一方で、法人による所得であれば、法人税が発生します。
家族信託において、所得税と法人税が発生するのは「受益権を売却した」場合です。受益者が個人であれば所得税が課せられ、法人であれば法人税が課せられます。
信託財産に土地や建物といった不動産がある場合には、登記が必要です。登記をする際には、法務局に「登録免許税」を支払わなければなりません。
登録免許税の金額は、土地・建物によって異なります。例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円であれば、登録免許税は3万円です。
不動産の種類 | 登録免許税 |
土地 | 固定資産税評価額×0.3% |
建物 | 固定資産税評価額×0.4% |
不動産を信託財産に入れている場合、毎年1月1日時点での所有者に対して「固定資産税」が課せられることも覚えておきましょう。登記をすることで不動産の所有者は、委託者から受託者に変更されるため、受託者が納税義務者となります。
ただし、利益を得ていない受託者が納税することに、不満を持つこともあるでしょう。そうならないためには、実際の支払いを誰にするかを事前に決めておくことが大切です。
家族信託を活用する際には、後に起こるトラブルを防ぐために、家族や専門家としっかりと話し合うことが重要です。ここでは、家族信託の利用前に考えておくべきポイントについて紹介します。
家族信託の目的をしっかりと決めておくことで、委託者・受託者・受益者同士の認識を一致した上で、手続きを進められます。話し合いがまとまらないときに、方向性を再確認できる意味でも重要です。
目的には、「親の認知症対策」「障害を持つ子どもの財産管理」などがあります。家族の関係や財産の内容などを整理した上で、適切な目的を決めましょう。
家族信託では、全ての財産を信託財産に入れる必要はありません。例えば不動産を2棟所有している場合に、1棟のみを信託財産に入れる契約も可能です。
最初に決めた目的から、「どの財産をどのくらい入れるか」を家族内で十分に話し合ってみましょう。
信託財産が決まったら、「委託者・受託者・受益者を誰にするか」「受益者が死亡した後の次の受益者は誰にするか」といった信託契約の内容を決めます。後のトラブルを複数予測した上で、内容を決めることが大切です。
どのようなトラブルが考えられるかが分からない場合には、弁護士に相談することも視野に入れましょう。
家族信託の手続きでは、最初に、家族でどのような契約内容にするかを話し合います。委託者・受託者・受益者だけではなく、他の家族の意見も聞いて参考にしましょう。
次に、弁護士や司法書士に相談し、「トラブルにならないような内容か」「登記はできるか」など契約内容を多角的に検証して、最終的な家族信託契約書を作成します。
土地や建物といった不動産がある際には、財産の名義変更が必要です。最後に、金融機関で専用口座を開設して、通常の口座からお金を移行したら、手続きは完了です。
家族信託を検討している方の中には、費用をできるだけ抑えたいと思う方もいるのではないでしょうか。ここでは、費用の節約方法について紹介します。
家族信託は弁護士や司法書士に依頼せずに、自力での手続きも可能です。公正証書作成代行費用やコンサルティング費用などが発生しないため、費用を大幅に削減できます。
一方、自分で行う際には、リスクがあることを覚えておくことも大切です。家族信託は当事者の権限を長期間拘束する契約でもあるため、家族の間で十分に話し合い、方向性を一致させた上で始めましょう。
家族信託の費用は、事務所によって異なります。そのため相場を把握した上で、複数の事務所のホームページを見て、比較検討することが大切です。
ホームページを見ても内容がわからない部分については、対面で説明を受けることをおすすめします。初回面談は無料としている事務所もあるため、積極的に活用しましょう。
財産を管理する手段としては、銀行で取り扱っている「商事信託」も効果的です。ここでは、商事信託の仕組みやメリット、注意点について紹介します。
商事信託とは、信託銀行や信託会社が受託者となり、委託者の財産を管理する仕組みです。信託銀行や信託会社は信託報酬を受け取った上で、財産を管理します。
受託者の権限の範囲により、「管理型信託」と「運用型信託」といった種類があるため、目的に応じて選びましょう。
商事信託のメリットは、財産を管理する負担を軽減できる点にあります。商事信託では委託者は信託銀行や信託会社となるため、「受託者が死亡する」といった家族信託特有の事案は発生しません。また、委託者が亡くなった際には、スムーズに財産を引き出せます。
財産の管理が大変で、安定した管理を希望する場合には、商事信託を選択肢に入れるとよいでしょう。
商事信託で信託できる財産は、原則として金銭のみです。不動産などを預けられないため、家族信託と比較して、自由さに欠ける点がデメリットといえます。また、信託財産が100万円以下の場合には利用できないこともあるため、注意が必要です。
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家族信託では、広範囲の専門的知識が必要となるため、司法書士や弁護士といった士業と相談して進めるのが基本です。その場合には、「公正証書作成の代行費用」や「公正証書作成手数料」「コンサルティング費用」「登記依頼費用」などが必要です。
さらに、契約内容に応じて、贈与税や相続税などの税金も発生します。家族信託を利用するときには後のトラブルを避けるために、家族や専門家としっかりと話し合い、家族信託の目的を決めておくことが必要です。
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