自分の子どもだけでなく、かわいい孫にも遺産を譲りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そもそも孫に相続ができるのかや、どのくらい遺せるか、相続の方法やかかる税金や注意点について解説します。事前にしっかりと準備をしておくことで、満足のいく遺産相続の足掛かりになるでしょう。
<この記事の要点>
・孫に遺産を相続させるには、遺言書への具体的な記載が必要
・生前贈与や生命保険の受取人指定を活用することで、計画的に財産を渡す方法もある
・養子縁組や代襲相続を利用すると孫に相続権を持たせることができるが、相続税の加算に注意が必要
こんな人におすすめ
孫に遺産の相続を検討している人
孫に遺産を遺す方法を知りたい人
孫に遺産を遺す場合の税金について知りたい人
民法によると、相続人は配偶者とその子どもとなるため、孫に相続権はありません。
また、法定相続人には優先順位と割合が定められています。
【優先順位と割合】
相続人と順位 | 詳細 | 法定相続分(割合) |
1:配偶者 | もっとも優先される相続人 | 2分の1 |
1:子ども | 配偶者と子どもは、通常半分ずつ相続する | 2分の1 |
2:親・祖父母 | 子どものいない夫婦は、親・祖父母も相続権を持つ | 3分の1 |
3:兄弟姉妹 | 第1順位の人も第2順位の人もいないとき | 4分の1 |
(参考:『国税庁』)
法定相続人ではなくても、「孫に遺産を遺したい」と考える祖父母もいるでしょう。ここでは、祖父母から孫へ遺産をわたす6つの方法を紹介します。
法定相続人に孫は含まれませんが、「財産の〇〇を孫Aに譲る」と遺言書に記載した場合、孫にも遺産を相続させることができます。遺贈には包括遺贈(ほうかついぞう)と特定遺贈(とくていいぞう)があるため、希望に合わせて選択しましょう。
包括遺贈 | 遺言書で財産の全部または一定の割合を包括的に指定して遺贈する方法 |
特定遺贈 | 遺言書でどの財産をどれだけ受け継がせるか指定して遺贈する方法 |
生前贈与をする場合は、計画的に贈与税対策をすることで孫に財産を遺せます。年間110万円以下は非課税となるため、長期にわたって少しずつ生前贈与するのも方法の1つです。これを暦年課税といいます。
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生命保険の受取人に孫を指定することで、間接的に財産を譲れます。自身の死亡時に孫が死亡保険金を受け取れる方法です。保険金は固有資産になるため、遺産分割の対象から外れます。
「相続争いに孫を巻き込みたくない」「相続とは別の形で財産を譲りたい」という方は、生命保険の利用が有効です。
結婚・子育て資金の一括贈与とは、将来結婚や子育て・教育資金に使うお金を非課税で贈与できる仕組みです。教育資金の場合は、1人につき最大1,500万円までの教育費を非課税で贈与できます。また結婚・子育て資金だと、1人に対し最大1,000万円まで非課税で贈与できます。
贈与の目的が、「教育」「結婚」「子育て」のように決まっている方は、一括贈与の非課税枠を利用するとよいでしょう。
養子縁組の手続きをすると、孫は実子と同じように推定相続人になります。そのため養子になった孫の遺留分は、実子と同じ割合です。
ただし簡単に決められることではなく、反対する親族も現れるかもしれないため、養子縁組の手続きをする場合は慎重に決めましょう。
孫が相続できるのは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」になるときです。具体的には、子どもの死亡により孫が相続権を引き継ぐ場合が挙げられます。配偶者と子どもがいる場合、2分の1ずつ相続するのが基本です。しかし、子どもの死亡により孫へ子どもの相続分がそのまま代襲相続されます。
ここでは、実際に代襲相続や養子縁組をした場合の遺産割合を紹介します。どのくらい相続できるかを知りたい方は参考にするとよいでしょう。
配偶者と子ども2人に対して、孫1人が養子縁組したケースモデルです。
・推定相続人:配偶者、子ども2人(A・B)
・相続割合:配偶者2分の1、子ども1人に4分の1ずつ
・孫Cが養子になった
・子どもA・Bと孫Cは、6分の1ずつ財産を引き継ぐ
通常は配偶者2分の1、子ども2分の1の割合で相続します。しかし、上記のケースでは孫も実子として扱うため、2分の1を子どもA・Bと孫Cの3人で分け合うので1人あたりの相続分は6分の1となります。
配偶者と子ども2人のうち、1人の子どもが亡くなったケースモデルです。
・推定相続人:配偶者、子ども2人(A・B)
・相続割合:配偶者2分の1、子ども1人に4分の1ずつ
・子どもAの死亡により孫Cに代襲相続
・孫Cは4分の1の財産を引き継ぐ
代襲相続の場合には子どもAの相続権を孫Cがそのまま引き継ぐため、配偶者は2分の1、子どもBは4分の1、孫Cも4分の1の相続割合になります。
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孫へ相続をするとき、相続税の2割加算に注意しましょう。仮に養子縁組をしても孫は2割加算の対象となります。被相続人の配偶者、一親等の血族(父母と子)ではない方は、相続税額に20%加算されます。
相続税額100万円の場合、2割加算されると20万円多く納めると覚えておきましょう。ただし、亡くなった子どもの代わりに遺産を受け取る場合(代襲相続)は、2割加算されません。
(参考:『国税庁』)
孫に遺産を相続させる場合、相続税や親族間トラブルに注意する必要があります。贈与や相続の際に「孫に負担をかけたくない」と思う祖父母も多いのではないでしょうか。ぜひ事前にチェックしてみてください。
死亡保険金は、みなし相続として課税対象になるという難点もあります。みなし相続財産とは、相続や遺贈ではないが相続財産とみなされるものです。死亡保険金や死亡退職金は、みなし相続財産となるため相続税を納める必要があります。
養子縁組や遺贈といった手続きは不要ですが、税金の支払い負担がかかります。孫の相続税は、2割加算されるため注意しましょう。
ほかの推定相続人にも配慮しなければ、揉めごとになる可能性があります。例えば相続を約束した途端、孫がほとんど祖父母の家に訪れなくなったら注意しましょう。その関係性に対して親族は「遺産が目当てなのだろうか」と不信感を抱くかもしれません。
トラブルを防止するためには、事前に親族と相談しましょう。できるだけ不公平にならないように相続するのが、トラブル回避につながります。
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孫への贈与や相続は親族に相談したうえで、税金にも配慮して決めることが重要です。どのような方法があるのか、どのくらい遺産をわたすかなど検討してみてはいかがでしょうか。
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