「誰が相続できる?」「私の割合はどのくらい?」といった疑問から、遺産分割に不安を覚える方がいるかもしれません。また遺産分割協議中で、なかなか話がまとまらないご家族もいるでしょう。
ここではスムーズに遺産分割をするために、民法における相続割合や優先順位を紹介します。また相続人の人数や死亡者との関係性により異なる、遺産分割のパターンをいくつかまとめました。
<この記事の要点>
・相続人が「配偶者+子ども」の場合、妻もしくは夫に2分の1、子どもに2分の1の配分になる
・相続人が「内縁の妻+子」の場合、妻に2分の1、子と内縁の妻の子に4分の1ずつの配分となる
・相続人がすでに亡くなっている場合、代わりに同じ割合を子が相続する
こんな人におすすめ
遺産相続を控えている人
遺産相続の割合と優先順位が知りたい人
遺産相続を揉めずに行いたい人
遺言書が残されている場合、原則指定されているとおりに相続します。家族で話し合って納得すれば、法定相続分に関わらず分割可能です。
もし残されていない場合は、「遺産分割協議」が始まります。遺産分割協議では、すべての相続人が集まって、話し合いにより遺産の分け方を決定します。
遺産相続の割合は、必ず相続人になる配偶者を軸に相続順位で決まります(民法第890条)。相続の割合と順位を、下記の表にまとめました。
【相続順位】 | 【相続割合】 | 【民法】 |
1:子や孫(直系卑属 | 配偶者2分の1、子や孫2分の1 | 民法第887条 |
2:親や祖父母(直系卑属) | 配偶者3分の2、親や祖父母3分の1 | 民法第889条 |
3:兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 | 民法第889条 |
※上記は、被相続人の血縁者です
配偶者を除いて、同じ順位の相続人が複数いる場合、人数で均等に分けます。例えば子が2人いる世帯は、2分の1を分けて1人あたり4分の1の配分になると覚えておきましょう。詳しくは、下記の項目でパターン別に解説します。
遺産を相続する人やその人数は、家族によって異なるでしょう。ここでは、いくつか相続のパターンを紹介するので、自身のケースと照らし合わせてみてください。
妻もしくは夫のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみといった相続人が1人のケースでは、分割せずにすべてを受け取れます。ただし、同じ順位になる人が2人以上いる場合は、人数で均等に割って計算しましょう。仮に子どもが3人なら、3分の1ずつ受け取れます。
ここでは「配偶者+誰か」のパターンを紹介します。
妻もしくは夫に2分の1、子どもに2分の1の配分になります。子どもが複数いるなら、2分の1をさらに分割してください。
・子どもが1人:2分の1
・子どもが2人:4分の1、4分の1
・子どもが3人:6分の1、6分の1、6分の1
妻もしくは夫3分の2、被相続人の親が3分の1の割合で相続します。父と母どちらも存命なら、3分の1を2等分して1人あたりは6分の1です。
妻もしくは夫4分の3、兄弟姉妹は4分の1を受け取れます。上記のケースと同じように、複数人いる場合は、4分の1を人数分で割りましょう。
ここでは「配偶者+子ども+誰か」のパターンを紹介します。
例えば妻+子ども+亡くなった夫の親の場合、財産を引き継ぐのは妻と子どものみです。もし妻が亡くなり血縁者である親が相続を希望しても、夫の財産は受け取れません。そのため妻2分の1、子ども2分の1ずつの割合になります。
子や孫の人数に関わらず、配偶者の割合は2分の1です。通常であれば、子は財産の2分の1を引き継ぎます。しかし「死亡した」もしくは「相続権を失ったとき」は孫も相続権を持つケースがあります。詳しくは下記をご覧ください。
<子どもBが亡くなった場合>
・配偶者:2分の1
・子どもA:4分の1
・子どもB:4分の1・・・死亡
→子どもBの子(孫):4分の1を引き継ぐ
また子どもBに複数の子(孫)がいたら、引き継いだ4分の1を人数で割ります。もし2人の孫がいる場合、1人あたりは8分の1です。
胎児も、子どもと同じ相続権を持っています。無事生まれたあと、子ども4分の1、胎児4分の1で配分されるでしょう。もし不運にも生まれなかった場合は、子どものみで相続するため2分の1になります。
ここでは内縁の妻、連れ子、腹違いの子といった特殊なケースを紹介します。
婚姻届けを出していない夫婦における、内縁の妻のケースを確認しましょう。2013年の民法改正により、内縁の妻の子(非摘出子)も、摘出子と同じ割合で相続できるようになりました。ただし内縁の妻には、相続権はありません。
<例>
・妻:2分の1
・子:4分の1
・内縁の妻の子:4分の1
また腹違いの兄弟姉妹の場合も、子として認知していれば、摘出子と同じ割合で相続できます。
<例>
・妻:2分の1
・子:4分の1
・愛人の子:4分の1
法律上、被相続人にとって配偶者の連れ子は親子関係がありません。そのため相続権の定めがなく、一般的には財産を受け取れないのが現状です。
遺産相続をするうえで、考慮すべき点があります。それは寄与分、遺留分、特別受益です。1人あたりの相続割合にも関わりがあるため、確認しておきましょう。
寄与分とは「被相続人に特別な寄与をしていた」と認められた分だけ他の相続人より多くの財産を分けてもらえる制度です。どのような行為が寄与になるかというと、生前の被相続人に対する「介護」や「財産管理」「家事のサポート」「出資」があります。
寄与分の算定方法は、行為の内容によって異なります。例えば「療養看護」をしていた場合、「寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合」+費用負担分が受け取れると覚えておきましょう。
遺産分割において、遺留分を忘れてはいけません。遺留分とは遺言書でも侵害できない、一定の取り分です。遺産について協議する場で、「最低限これくらいは受け取りたい」と遺留分を主張する方もいるかもしれません。
遺言書を作成する方は、遺留分に配慮したり分割方法の理由を記載したりしてトラブル回避に努めましょう。また自身の取り分を確保したい方は、時効(遺留分侵害を知ってから1年)を過ぎる前に請求しなければなりません。
特別受益は、一部の相続人のみ特別に譲り受けた不動産や車、生活費の援助が該当します。他の相続人にとって不公平が生じてしまうため、「持ち戻し」の計算をする必要があるでしょう。
特別受益を受けた場合、下記の計算式を用います。
(相続財産+特別受益額)×法定相続分- 特別受益額=相続分
また特別受益を受けていない場合は、下記の計算式になります。
(相続財産+特別受益額)×法定相続分=相続分
遺産相続をスムーズに進められればよいのですが、なかには特別なケースやトラブルに発展することも少なくないでしょう。ここでは「死亡者の借金が残っている」「相続放棄した人がいる」「相続人が亡くなっている」「遺産分割の話がまとまらない」といったケースの対応方法を紹介します。
亡くなった方が残したのは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけとは限りません。ローンや消費者金融への未払いといった、借金があるケースもあるでしょう。
借金を引き継ぎたくないなら、解決方法としては2つあります。それは一部の相続人による「債権者の承諾」もしくは「相続の放棄」です。
例えば「長男が借金を肩代わりする」と決めて、債権者に承諾をもらいます。一度承諾を得られれば、他の相続人に対して返済の請求をすることはできません。
相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます。ただしプラスの財産も含めて、受け取れなくなります。
「家族と遺産分割で争いたくない」「借金を相続したくない」という方は、相続を放棄するケースもあるでしょう。放棄する方がいたら、残された相続人のみで遺産を分割します。
例えば兄弟のうち1人が放棄して残り2人で相続するなら、子の相続割合2分の1を2等分して4分の1で計算します。
相続人がすでに亡くなっている場合、代わりに同じ割合を子が相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ぶため、覚えておきましょう。
【相続人が亡くなっているときの相続例】
・被相続人(死亡)
・配偶者:2分の1
・子ども:A子6分の1、B子6分の1、C子6分の1(死亡)
・孫:C子の子6分の1(代襲相続)
遺産分割協議で「私が〇割なのはおかしい」「遺言の内容に納得できない」といった意見で話がまとまらないとき、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。調停の段階では法定相続の割合をもとに、話し合いで解決を目指すことになるでしょう。
話し合いで決まらないケースだと、審判の手続きをとり家庭裁判所が決定を下します。
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遺産相続の割合は、原則、遺言書もしくは法定相続割合によって決まります。家族で集まって話し合い、それぞれの割合が妥当か「遺産分割協議」も重ねることになるでしょう。
身近な方の死後は、遺産の分割だけでなく葬儀や法要についても話し合わなければなりません。「小さなお葬式」ではご家族の意向をうかがい、葬儀や法要のプランについて相談に乗っています。納骨や遺品整理のご案内・サポートも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがフリーダイヤルにて、24時間365日お答えいたします。
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御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。