遺言状を依頼するべきかどうか悩んでいる方へ!書き方・作成費用について

遺言状を依頼するべきかどうか悩んでいる方へ!書き方・作成費用について

「自分の遺産のことで家族が争ってほしくない」と思うものの、どのように遺言状を書けばいいのか分からないという方もいるのではないでしょうか。遺言状の作成を専門家に依頼する場合、費用が心配という方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、遺言状を書くときのポイントや専門家への依頼費用についてご紹介します。しっかりポイントを押さえれば、法的効力をもつ遺言状を作成し、家族が争わないように事前に準備ができるでしょう。葬儀~葬儀終了後の流れについては別のページで詳しくまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

遺言状と遺言書の違いについて知りたい方

遺言状の書き方知りたい方

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遺言状とは?遺言書とどう違うの?

「遺言状」とは、自分の死後に遺産をどのように分けるかについて、自分の意思を示す書類です。たとえば、自分の財産に不動産と金融資産の両方がある場合、不動産と金融資産のそれぞれを誰に相続してもらうかを遺言状で指定できます。家族のうち、特定の人には財産を与えたくない場合にもその意思を遺言状で示せるでしょう。

「遺言状」と「遺言書」は、呼び方が違いますが意味に違いはありません。実際、表題をまず書きますが、遺言状でも遺言書でもどちらを書いても問題ありません。

遺言状の書き方

遺言状を作成する際に選べる3種類の形式について説明します。それぞれ特徴があり、メリット・デメリットがあります。

自分に合う遺言状の書き方を見つけて作成するとよいでしょう。それぞれの形式の違いを紹介しますので、比較して遺言状の作成方法を検討してください。

自筆証書遺言

名前のとおり、自分で書ける遺言状です。専門家に相談しなくても、要件を満たしていれば、遺言状としての効力をもちます。遺言状を作成した後に遺言状の内容を変えたい場合、専門家に相談する必要がないので簡単に内容を変更できることがメリットです。

ただし「自筆証書遺言」は、書類としての要件を満たしていないと効力をもちません。財産の内容や相続相手について、あいまいな表現を使うと遺産を分ける段階になって家族が争う可能性もあります。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証役場で公証人と一緒に作る遺言状です。自分で遺言状を作成するのに不安を感じる場合、公証役場で遺言状の作成を相談できます。

公証人が、遺言作成者の希望をすべて遺言状に盛り込み、法律にそった遺言状を作成してくれます。自筆証書遺言だと書き間違いがないかと不安が残る場合もありますが、公正証書遺言であれば有効性を疑問視する必要はありません

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるというメリットもあります。自分の死後、相続人が公証役場に問い合わせれば、遺言状を発行してもらえます。万が一、家の中で遺言状を見つけられなくても、自分の意思にそって遺産を分割できます。

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、遺言状の作成は自分で行いますが、公証人と証人に遺言状の存在を確認してもらう形式の遺言状です。遺言状の内容は秘密にすることができ、遺言状があることや、その遺言状は自分が書いたものであることを自分が死んだあとに証明できます。

手続きとしては少し煩雑で、遺言状を作成したら二人の証人を連れて公証役場へ行く必要があります。そして、公証人の目の前で遺言状の存在を確認してもらい、各人が署名・押印することで秘密証書遺言が完成します。

遺言状の文例

遺言状を作成する際にそのまま参考にできる自筆証書遺言の文例を紹介します。秘密証書遺言は、自筆証書遺言を参考にして作成すれば問題はありません。また公正証書遺言は専門家が作成してくれるので大丈夫です。

自筆証書遺言の文例は、下記のとおりです。

遺言書

遺言者(氏名)は次の通り遺言する。

1 遺言者は下記の不動産を妻(氏名)(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
土地
所在 (住所)
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
2 遺言者は下記銀行預金を長男(氏名)(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
  〇〇銀行 ××支店 口座番号※※※※※※※
3 遺言者は下記銀行預金を長女(氏名)(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
  〇〇銀行 ××支店 口座番号※※※※※※※
4 その他遺言者に属する一切の財産を妻(氏名)に昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
5 遺言執行者として、長男(氏名)を指定する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日
住所
遺言者 (氏名) 印

遺言状の作成費用

遺言状を自分で作成する自筆証書遺言の場合、費用はかかりませんが、公正証書遺言は手数料がかかります。専門家に遺言状を作ってもらうと高い値段を払う必要がある、と心配になるかもしれません。

そのような心配を解消するために、公正証書遺言の作成費用をご紹介します。弁護士や司法書士、行政書士に遺言状の作成を依頼した場合の相場も取り上げます。

公正証書遺言作成にかかる手数料

公証役場で遺言状を作成する場合、遺産の額によって手数料が変動します。遺産が少なければ手数料が安く済み、遺産が多ければ手数料は増えます

手数料は、遺産総額ではなく、相続人ごとの計算です。さらに、遺産総額が1億円以下の場合、遺言加算といわれる1万1,000円が加算されます。

たとえば、妻に3,500万円相当の不動産を相続し、長男に1,500万円相当の金融資産を相続する場合、次の手数料が発生します。3,500万円の手数料が2万9,000円、1,500万円の手数料が2万3,000円、1億円以下なので1万1,000円を加算し、手数料の合計は6万3,000円です。

証人への日当

公正証書遺言を作成する際、二人の証人に立ち会ってもらう必要があります。証人を自分で探せば、日当を払う必要はありません。しかし、ほかの人に遺言状の内容を知られたくない場合、公証役場に証人を探してもらいます。

その場合、一人の証人に支払う日当の相場は5,000円~1万5,000円ほどです。公証役場によって異なるので、事前に確認するとよいでしょう。

遺言状作成に必要な費用の相場

公証役場は利用せず、弁護士や司法書士、行政書士に依頼して遺言状を作成する際の費用について紹介します。

弁護士に遺言状作成を相談する場合、10万円~20万円が相場です。ただし、財産の額が多いと費用も増えることがあります。司法書士や行政書士に依頼すると、財産の額に関係なく50,000円~15万円が相場です。

遺言状を作成する上で意識すべきポイント

遺言状は、遺言状の文例を参考にしたり、公証役場に相談したりすることで作成できます。しかし、自分が作成した遺言状のせいで家族が困ってしまったりもめてしまったりすることがあるかもしれません。

そのようなことが起きないように、遺言状を作成する上で大切な心得を紹介します。心得を覚えておけば、自分の思うとおりに遺言状を残せないという状況も避けられるでしょう。

自分の意志を分かりやすく伝える

どのタイプの遺言状を作成するにしても、遺産に対する自分の願いをはっきり伝えることは大切です。財産分割の割合や相続する金額を明示する必要があります。あいまいな表現を使ってしまうと、遺産を相続する家族が困るからです。

公証役場で遺言状を作成する場合も、事前に考えをまとめておくことをおすすめします。公証人は、遺言状を作成する人の意思を書面にするだけで、代わりに内容を決定することはできません。

遺産相続などのトラブルを最小限にする

遺言状が効力をもつといっても、家族がもめないように遺言状を作成するのがよいでしょう。遺産を相続する家族が公平性を感じ、納得できるように遺産を分割します。

遺産を分割する理由を記すことで、家族が納得できるように配慮を示すこともできます。自分が亡くなっても家族や親族は交流を続けていくことを念頭に遺言状を作成するのがおすすめです。

手書きが苦手ならパソコンで作成する

自筆証書遺言を作成する場合、財産目録の部分はパソコンで作成しても問題はありません。所有している不動産や金融資産の種類や数が多い場合、財産目録をパソコンで作成できるのは便利でしょう。

秘密証書遺言は、全体をパソコンで作成できます。署名部分だけ直筆が求められますが、それ以外はパソコンで作成しても大丈夫です。

判断能力が低下しない内に作成する

判断能力が低下していると、誰にどの財産を相続するかについて適正な判断ができません。自分の本当の気もちを遺言状に収めるために、判断能力が健在なうちに遺言状を作成するのは大切です。

遺言状には作成した日付も記載するため、家族も本人が元気なうちに適正な判断能力で遺言状を作成したと理解できるでしょう。

意志が変わったら早めに修正する

自分の経済状況や家族の状況が変わると、遺言状を書き換える必要が生じることがあります。遺言状の内容を変えたいと思ったら、速やかに行動に移すことがおすすめです。遺言状の変更を後回しにしておくと、そのまま時間が過ぎてしまいます。

万が一、遺言状を変更する前に人生の最期を迎えたら、せっかく用意した遺言状が自分の意思に反するものになってしまいます。

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まとめ

遺言状の作成を考えるだけで圧倒されそうになる方もいるかもしれません。しかし、遺言状の文例を参考にしたり、公正役場で相談したりすれば遺言状を作成できます。

終活の一環で葬儀プランを検討する際は、小さなお葬式にご相談ください。コストを抑えた小規模プランをいくつもご用意しております。通話無料のお客様サポートスタッフが葬儀に関する疑問にお答えしますので、お気軽にご連絡ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 遺言状の保管はどうすれば良いの?

  • 遺言状が二つあって片方無くした場合どうなるの?

  • 遺言状はすぐに開封して良いの?

  • 遺言状があってもできないことはあるの?

  • 遺言状で財産を公平に分配されていないけど認められるの?

  • 死因贈与契約が認められた場合どうなるの?

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