遺族年金は一家の稼ぎ頭が亡くなった際、一定の要件を満たす場合に限り遺族が受け取れます。遺族年金という制度は知っていても、「いつから」もらえて「いつまで」受給できるか知らない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺族は遺族年金を「いつから」もらえて「いつまで」受給できるのかを中心に解説します。開始時期と支給期間を知ることで、家族にもしものことがあった際はどうしたらよいか検討できるでしょう。
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遺族年金とは何かを知りたい方
遺族年金は「いつから・いつまで」もらえるのか知りたい方
遺族年金は「いくら」もらえるかの計算方法を知りたい方
生計を支えていた家族が亡くなると、残された配偶者や子どもは悲しいだけでなく、生活の維持にも不安を覚えることでしょう。遺族年金は遺族の生活を支えてくれます。遺族年金の種類は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。ここからは、それぞれの遺族年金の概要と受給要件について確認していきましょう。
国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、子どものいる配偶者や子どもに対して支給されるのが遺族基礎年金です。遺族基礎年金は、子どものいない配偶者は受給できません。また、国民年金の滞納期間があると遺族基礎年金が支給されない場合もあります。
請求先は市区町村の窓口です。過去にさかのぼって請求できる期間は5年間と決められていますが、多くの場合はその後も請求できます。
亡くなった方や受給者の要件を満たさなければ、遺族基礎年金はもらえません。亡くなった方の納付済期間や受給する方の収入などによって受給の有無が決まります。
厚生年金に加入していたサラリーマンが亡くなったときに支給されるのが、遺族厚生年金です。受給額は勤続年数や収入により異なるため、一律ではありません。公務員を対象にしていた遺族共済年金は、遺族厚生年金に一元化されました。
遺族厚生年金は、厚生年金に加入中またはかつて加入していて一定要件をクリアしている方が亡くなったときに、家族に支給されます。受給者は、亡くなった方との続柄や年齢によって定められた要件を満たす必要があります。
請求先は年金事務所または年金相談センターです。過去にさかのぼって請求できる期間は5年間です。こちらも遺族基礎年金同様多くの場合は申し立てを行うことによって請求できます。
厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入しています。そのため、遺族厚生年金受給の対象者で子どもがいれば、遺族基礎年金もあわせて受給できる可能性があります。
家計を支えていた方が亡くなれば、家計にも安定した収入がなくなるため生活に対して不安を抱える方も出てきます。そのため、遺族年金である「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」は「いつから」もらえるのか気になる方もいるでしょう。ここからは、それぞれの遺族年金の支給開始日はいつなのかを分かりやすく解説していきます。
亡くなった日の翌月からが、遺族基礎年金の申請の対象です。遺族基礎年金を受給するには、受給対象である遺族が必要な書類をそろえて役所に申請する必要があります。
遺族基礎年金の支給は、老齢年金と同じ偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。2か月分まとめてもらえます。また、初回に限り奇数月に振り込まれることもあります。
申請後の手続きには時間を要するため、申請後すぐに入金されるかどうかはそのときの状況によって違います。おおよそ3か月~4か月かかると考えておきましょう。入金まで時間がかかっても、申請が通れば亡くなった翌月分以降の分をまとめてもらえます。
遺族厚生年金の場合も、遺族基礎年金と同じで家計を支えていた方が亡くなった月の翌月からが遺族厚生年金の申請の対象です。必要書類を準備して申請します。遺族基礎年金と同様に、手続きには3か月~4か月は見ておきましょう。手続きの関係で支給開始日を過ぎた分は、初回振込時にまとめて振り込まれます。
夫を亡くした妻の場合、30歳未満で子どもがいない場合を除き要件なしで遺族年金を受給できます。一方、妻を亡くした夫の場合は、申請対象が55歳以上で遺族年金の支給は60歳になってからです。ただし子どもがいる場合は、年齢に関係なく受給できます。
家計を支えていた方が亡くなった場合、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかで遺族年金をもらえる期間に大きな違いがあります。遺族基礎年金よりも遺族厚生年金のほうがもらえる対象範囲が広いのが特徴です。それぞれの遺族年金について、いつまで受け取れるのかを確認しましょう。
亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、子どもの有無により受給できるかが決まります。遺族基礎年金の受給対象は、子どもがいる場合のみです。
遺族年金のおける「子ども」とは、「18歳になる年度の3月末まで」または「障害等級1級または2級に該当する子が20歳になるまで」です。子どもが成長して、この期間を過ぎれば、遺族基礎年金の受給期間が終わります。
ただし、子どもがいる場合でも子どもが結婚すれば遺族基礎年金はもらえなくなります。子どもがいない遺族の場合、はじめから遺族基礎年金はもらえません。その分、寡婦年金または死亡一時金を受け取れます。寡婦年金は女性のみが対象で、一定条件を満たしていれば支給される仕組みです。
遺族厚生年金は、亡くなった方や受給対象となる方の年齢、子どもがいるかいないかで受給される期間は変わります。以下に条件別に受給期間をまとめました。
・30歳以上の妻または子どものいる30歳未満の妻:生涯支給されます。
・子どもがいない30歳未満の妻:5年間限定で支給されます。
・夫:55歳から対象となり、60歳から支給されます。
子どもの有無に加えて、亡くなった方が夫と妻のどちらなのか、妻の年齢が30歳以上なのかによっても遺族厚生年金をもらえる期間は異なります。
遺族年金の受給期間がわかったら、どれくらいの金額がもらえるのか気になる方もいるでしょう。ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれが、いくらもらえるのかを確認しましょう。2つの遺族年金は、計算方法が異なります。
遺族基礎年金の支給額は、受給対象の世帯に子どもが何人いるかを基準に計算します。78万100円に、子どもの人数分だけ加算していく方法です。子どもがいる家庭の年間の遺族基礎年金の計算式と、子どもの人数別の支給額の目安を以下にまとめました。
・基本の計算式
78万100円+子どもの人数分の加算額=年間の遺族基礎年金の支給額
・子ども1人の場合
78万100円+22万4,500円=100万4,600円
・子ども2人の場合
78万100円+22万4,500円+22万4,500円=122万9,100円
・子ども3人の場合
78万100円+22万4,500円+22万4,500円+7万4,800円=130万3,900円
1人目と2人目の子どもはそれぞれ22万4,500円、3人目以降の子どもは1人につき7万4,800円が加算されます。子どもが18歳になったり、結婚したりした場合は、その子どもの人数分だけ受給金額が少なくなる仕組みです。遺族基礎年金を受給していても、対象となる子どもがいなくなれば支給はなくなります。
(参考:『日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法』)
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の前年までの収入を基準に算出されます。計算式は以下のとおりです。
・長期要件(老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の方)
(A+B))×3/4=遺族厚生年金の支給額
・短期要件(老齢厚生年金の受給資格期間が25年未満の方)
(A+B)×300か月÷被保険者月数×3/4=遺族厚生年金の支給額
A=平均標準報酬月額×7.128/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
ただし、上記と下記の計算式の金額を比べて下記のほうが高額の場合は、下記の金額を適用します。
(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×0.998(※)×3/4
※昭和13年4月1日以前に生まれた方は1.000が適用されます
(参考:『日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法』)
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遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。どちらも一家の大黒柱が亡くなった日の翌月からが支給対象です。いつまで受け取れるのかは、遺族年金を受給する方の家族構成や年齢などによってさまざまです。
遺族年金の支給日は偶数月の15日です。15日が平日でない場合は、振込日が前営業日に変更されます。また、遺族年金が受給できない条件もいくつかあります。不支給決定通知が届いてから3か月以内であれば再審請求ができるので、希望する場合は期日内に請求を行うとよいでしょう。
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