葬式をする義務はある?葬儀の支払いや死亡届は誰がすればよいか解説!

葬式をする義務はある?葬儀の支払いや死亡届は誰がすればよいか解説!

身内に不幸があった場合、葬式をするための費用を捻出したり、死亡届を提出したりする必要があります。誰が費用を負担しなければならないのか、死亡届は誰が出せばよいのかなどについて、詳しく知りたいと思っている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、葬儀費用の支払いや死亡届の届出は誰が行えばよいのかを、分かりやすく解説します。葬式をする義務や、お金がないときの方法などに関しても、理解を深めておきましょう。

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死亡届の届出義務者とは誰かを知りたい方

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死亡届の届出義務者とは?

葬式を行う前に意識しておきたいことが、死亡届の提出です。提出できる人や提出期間など、死亡届にはいくつか守らなければならないルールが定められています。

人が亡くなった直後は、なにかと慌ただしくなりがちです。いざというときに正しい知識や手順で手続きが進められるよう、死亡届の出し方をしっかりと理解しておきましょう。

死亡届とは

人が亡くなったことを役所へ届け出るための書類が死亡届です。通常は、故人が亡くなったことを医師が証明する際に、発行される書類の中に含まれています。役所で死亡届が受理されると、故人の戸籍に死亡した旨が示されます。

死亡届で記載する項目は、故人の氏名・生年月日・死亡年月日・死亡した場所の住所・住民票登録をしている住所・本籍などです。届出人の情報も記載する必要があります。故人の氏名は、漢字などを戸籍どおり正確に書きましょう。

届出をする義務のある人とは?

死亡届は、誰でも届出できるわけではありません。届出できる義務者と順序が定められています。「故人と同居していた親族」「そのほかに同居していた人」「家主や地主、家屋や土地の管理人」が義務者にあてはまり、順序にかかわらず届出が可能です。

また、法律で定められた義務者以外にも、届出できる人がいることを覚えておきましょう。「故人と同居していた親族以外の親族」「故人の後見人・保佐人・補助人・任意後見人」も、提出が認められています。

死亡届の提出期限

死亡届は、故人が亡くなった事実を届出義務者が知った日から、7日以内に提出することが法律で義務づけられています。故人が国外で亡くなった場合の期限は3カ月です。

火葬・埋葬の許可申請は、死亡届の提出とあわせて行います。葬式に間に合うよう許可を得る必要があるため、死亡後長くでも2日以内には届出するのが一般的です。

定められた期限内に提出できなかった場合、正当な理由がなければ過料が科されることがあるため注意しましょう。

死亡届を提出する方法

必要事項がきちんと記載されていれば、提出自体は届出義務者以外でも可能です。届出と同時に火葬許可申請を行う必要がある関係から、一般的には葬儀会社が代行して死亡届を役所へ提出します。

提出先として定められている場所は、「故人の本籍地」「届出人の住所がある場所」「亡くなった場所がある役所の戸籍係」です。故人の住所地が含まれていないことに注意しましょう。手続きしやすいように、より近い場所を選ぶのが一般的です。

葬式をする義務はある?

人が亡くなった後に葬式を行うことは、当たり前のことのように考えられています。しかし、さまざまな理由により、葬式をする理由について考える人もいるのではないでしょうか。

ここでは、葬式をする義務があるのかについて解説します。今まで深く考えたことがなかった人も、葬式の義務について、知識として覚えておきましょう。

葬式はしなければならない?

人が亡くなった際、故人の家族や親戚に葬式を行う義務はありません。葬式とは、あくまでも人間社会の慣習として行われるものです。法律により、実施する義務が定められているわけではないことを覚えておきましょう。

実際に、葬式を行わず、火葬のみで済ませるケースもあります。火葬や埋葬に関しても、法律で定められているようなルールは存在しません。故人に近親者がいない場合は、最終的に自治体が遺体処理などを行うことになります。

死亡届の届出人と喪主はイコール?

死亡届は、届出人が記入する必要があります。前述したとおり、届出人になれる人は、届出義務者など法律で定められた人です。一般的には、葬式で喪主を務める家族などが届出人になりますが、喪主以外の人が届出人になるケースもあります。

たとえば、届出人としてふさわしい人が遠方に住んでいる場合は、人や書類の移動に時間がかかることもあるでしょう。手続きをスムーズに進めるためには、喪主以外の家族や親族が、喪主の代理で届出人として動くのがおすすめです。

葬式代の支払い義務は誰にある?

葬式を行うことになった場合、多くの人が費用に関する心配事を抱えるでしょう。葬儀費用は高いイメージが強く、急に用意しなければならないことも多い出費です。

ここでは、葬式代を誰が負担しなければならないのかという問題について解説します。さまざまなケースがあることを理解し、最適な答えを導き出す際の参考にしましょう。

喪主に支払い義務があるわけではない

前述したように、残された家族や親族が葬式をする義務はありません。葬式を行う場合でも、「誰に支払い義務があるのか」を考える必要はないといえます。

ただし、葬式に費用が発生する以上は、誰かが費用を負担しなければなりません。喪主や親族が負担する場合や、故人が生前に契約をしている場合について、次項から解説します。

喪主が負担するとき

故人の遺産を喪主が相続するケースでは、葬式代を喪主が支払うことになるでしょう。法律に従って相続する場合、配偶者や長男・長女が法定相続人となるため、喪主として葬式代を負担するケースがほとんどです。

配偶者や子どもがいない場合は、故人の親や兄弟姉妹が法定相続人になります。故人の親はすでに亡くなっているケースが多いため、兄弟姉妹が喪主になるでしょう。財産を相続している以上、葬式代を支払うことは常識的な行為といえます。

親族が負担するとき

故人の相続人になったからといって、葬式代を負担できるだけの十分な財産を相続できるとは限りません。残された財産がほとんどない場合や、故人の借金を相続する場合は、相続とは関係なく費用を捻出する必要があります。

相続人になった喪主が、葬式代を支払うことで経済的に大きな負担を強いられるようなケースでは、親族に一部負担してもらうこともあるでしょう。故人の親や兄弟姉妹などに相談し、親族を交えて助け合いながら負担するケースは多く見られます。

故人との契約があるとき

かつては、生きている間に葬式の話をすることは、不謹慎だという理由から敬遠される傾向にありました。しかし、近年は、元気なうちに自分の葬儀に関する手続きを進めておく人も増えています。

生前契約できる葬儀会社と事前に契約しておけば、自分の死後に残された家族に対し、金銭的な迷惑をかけずに済むでしょう。葬儀費用を事前に支払えるシステムなら、お金に関する安心感も得られます。

生前契約が交わされていれば、一時的に遺族が葬儀費用を負担したとしても、その後に故人の財産から費用が戻ってくることになるでしょう。

葬儀費用を工面できないときは?

一般的に、参列者を集めて行う葬式は費用が高額になることが多いため、まとまった予算を用意できない遺族にとっては頭の痛い悩みになりがちです。

お金がない場合でも、最低限の葬儀をしてあげたいと思う気持ちは、多くの人が抱いているでしょう。ここでは、葬儀費用を工面できない場合に利用できる方法をご紹介します。

火葬式を行う

葬儀費用をできるだけ安く抑えたいなら、火葬式を選択肢に入れてみましょう。火葬式とは、通夜や告別式を行わず、火葬のみを実施する極めて小規模な葬式です。祭壇を飾る必要がなく、基本的に少人数の近親者のみ参加するため、費用も高額になりません。

故人が高齢で仲のよい知人や友人が少なかったり、僧侶に供養だけはしてもらいたいと考えていたりする場合にも、火葬式はおすすめです。寺院との付き合いがなくても、業者の手配で最低限の供養を行い、しっかりと故人を見送れます。

とにかく費用をリーズナブルに抑えたい人や、身内のみで小規模な式を行いたい人には、火葬式が適しているでしょう。一般的な葬式と比較し、費用を大幅にカットできます。
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葬祭扶助制度を利用する

故人や遺族が生活保護を受けているなど、葬儀費用を支払えないほど経済的に苦しい状況におかれている場合は、葬祭扶助制度を利用できる可能性があります。葬祭扶助制度とは、生活保護法により定められている救済制度であり、最低限の葬儀を実施できる程度の費用が自治体から支給されます。

故人が生前に生活保護を受けていたなどの理由で、葬儀費用にあてられる財産がないという理由だけでは、葬祭扶助制度は利用できません。遺族も生活保護を受けるほどのレベルで困窮していることが条件です。また、故人の葬儀を実施できる近親者が存在しないような場合も、葬祭扶助を受けられます。

葬祭扶助制度では、最低限の葬儀しか実施できないことになっているため、原則として僧侶の読経などは行われません。

<関連記事>
身寄りなしの生活保護受給者の葬儀は誰が行う?葬祭扶助の制度を解説

簡素な葬儀プランが用意されている業者を選ぶ

十分な葬儀を行うだけの費用が用意できない方や、無宗教で特にこだわりのない方には、無駄を省いた簡素な葬儀プランの利用がおすすめです。

前に紹介した火葬式のほかにも、仏具を省き費用を最小限に抑えた小規模な葬儀などを提供している業者に、予算を伝えた上で相談してみましょう。

「供養だけはしっかりとしておきたい」「故人が望んだ家族だけの葬儀を行いたい」「形式にとらわれない自分たちだけの葬儀を作りたい」など、小さな葬儀であるほど要望も受け入れられやすくなります。業者が用意したプランをもとに、さまざまな希望を伝えてみましょう。
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まとめ

人が亡くなった際に葬式を実施する義務はありませんが、故人をしっかりと供養するためには、小規模でも葬式をするのがおすすめです。予算が少ない場合は、火葬式などの簡略化された葬儀プランを検討しましょう。

小さなお葬式」では、「小さなお別れ葬」や「小さな火葬式」など、少人数・低価格で利用できる簡素な家族葬プランを用意しています。葬式に関して分からない点や不安な点がある方は、小さなお葬式へご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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