死亡診断書とは?発行や提出の手続き方法・費用など

死亡診断書とは?発行や提出の手続き方法・費用など

人が亡くなった場合には、死亡診断書を医師から発行してもらいます。市区町村役場に提出する死亡届は、この死亡診断書と一緒に提出することになります。死亡診断書がないと、葬儀や火葬を初めとするさまざまな手続きを進めることができません

この記事では、死亡診断書とは何か、死亡診断書の発行費用、および発行・提出の手続き方法についてご紹介します。

また、ご家族がお亡くなりになり、どうすればいいのか分からないということもあるでしょう。その場合には、こちらの記事をご覧ください。

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死亡診断書とは

死亡診断書とは、人間の死亡を医学的・法律的に証明するものです。亡くなった人を診療してきた医師が、死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に記入します。死亡診断書がなければ、亡くなった人は法的には生存しているとみなされます。したがって、火葬や埋葬をすることができませんし、課税や年金の支給も継続することとなります。

死体検案書との違い

死亡診断書を記入するための用紙は「死体検案書」と使い分けができるようになっています。医師は、自分が診療してきた患者が、生前に診療していた病気やケガに関連して亡くなったと認める場合には死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を交付します。死体検案書が交付されるのは、具体的には次のようなケースです。

・医師の診療を受けていなかった人が事故や自殺などで亡くなった場合
・医師の診療を受けてはいたものの死因が診療してきた病気やケガではない場合
・死体に何らかの異常があると認められる場合

死亡診断書の内容

死亡診断書には、以下の内容が記入されます。

1.氏名・性・生年月日
2.死亡した日時
3.死亡した場所
4.死亡の原因
5.死因の種類(病死・自然死、あるいは外因死、不詳の死)
6.外因死の追加事項(死亡の状況など)
7.生後1年未満で病死した場合の追加事項
8.その他特に付言すべきことがら
9.診断年月日・病院名・医師の氏名など

死亡診断書の発行手続き

死亡診断書の発行をするための手続きを見ていきましょう。

病院で亡くなった場合

病院に入院をしている人がそこで亡くなった場合には、担当医師により死亡診断書が発行されます。手続きなどは特に不要です。

自宅で亡くなった場合

自宅で亡くなった場合には、亡くなった方が病院で診療を受けていたのか、そうでなかったのかによって手続きは異なります。

病院で診療を受けていた人が亡くなった場合

病院で診察を受けていた人が亡くなった場合には、主治医が「死亡診断書」を作成するのが一般的です。その際には、治療していたケガや病気との関連を調べるための診察が行われます。生前の診察から24時間以内に死亡した場合には、診察をせずに死亡診断書が発行されることがほとんどです。

病院で診療を受けていなかった人が亡くなった場合

病院で診察を受けていなかった人が亡くなった場合は、死亡診断書ではなく、死体検案書が発行されます。病院通いしていなかったのに死亡した場合、より詳しい診察が必要だからです。ただ、書式自体はほとんど同じです。医師のチェック項目も大きな違いはありません。書類を区別しているのは、死因などの特定に向け、より慎重な診察が求められるためです。

事故で亡くなった場合

事故にあい、病院に運ばれて診療を受けてから亡くなった場合には、死亡診断書の発行手続きは上の「病院で亡くなった場合」と同じです。即死や自死、不自然な死の場合には警察の指定医による検案が行われ、検案を行った医師によって死体検案書が発行されます。

死亡診断書の提出方法

死亡診断書(死体検案書)は「死亡届」と同じ用紙に記入するようになっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押し、市町村役場に提出します。

死亡届の「届出人」となれるのは、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人のいずれかです。ただし、このいずれかの人が死亡届に記入をすれば、書類の提出自体は葬儀社が代行するのが一般的です。

提出先の市町村役場は、死亡者の死亡地・本籍地、あるいは届出人の所在地となります。死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。

死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。これがないと火葬(埋葬)できませんので、忘れずに受け取るようにしましょう。

死亡届の提出について、詳しい記事がありますので参考にしてください。

<関連記事>
死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説

死亡診断書の発行に必要な料金

死亡診断書の発行にはお金がかかります。公的保険の適用範囲外だからです。金額は、発行場所が医療機関か介護施設なのかによって異なります。

発行されるのが死亡診断書ではなく、死体検案書になると金額は大きく跳ね上がる点に注意が必要です。それぞれの料金について詳しくみていきます。

医療機関

公的医療機関や大学病院で死亡診断書を発行してもらう場合、金額は3,000円から5,000円です。私立の病院はやや高めで、2万円前後の費用がかかるところもあるでしょう。

死亡診断書は健康保険でカバーできないため、各医療機関が独自に料金を設定しています。このため医療機関によって料金に開きが生じているのが現状です。死亡診断書がないと火葬や埋葬もできません。割高な印象を持つかもしれませんが、やむをえない出費だといえるでしょう。

介護施設

介護施設などでも、医師が死亡診断書を発行することがあります。介護老人保健施設では、入所者100人に対して1人の常勤医師の配置が義務づけられており、規模の小さい施設には非常勤の医師が出入りしていることが一般的です。平均的な金額は5,000円から1万円となっています。施設によっては、入所手続きの書類に、死亡診断書発行の金額が記載されていることも珍しくありません。入所している高齢者が、施設内で亡くなるケースが少なくないからです。

死体検案書

死体検案書は死亡診断書と内容は変わらないものの、金額は跳ね上がってしまいます。一般的な費用は、3万円から10万円です。

高額になってしまう理由は、死因を詳しく調べるというプロセスにあります。死因がわからない場合や、事件性が疑われる場合などは検視の費用がかさむかもしれません。行政解剖や司法解剖にまわれば、さらに料金は高くなるでしょう。

持病やケガがないのに死亡した場合、詳しく調べなければ死因が特定できないことも少なくありません。死体検案書の作成に高額な費用がかかるのも、やむをえないといえます。

死亡診断書の提出後にやるべき手続き

死亡診断書を役所に提出したあとも、やるべき手続きはいくつもあります。手続きの内容によっては死亡診断書が再び必要になるかもしれません。

それぞれの手続きには期限があるため、失念しないよう注意が必要です。ここでは死亡診断書提出後の手続きをまとめました。

世帯主が死亡した場合は変更届を提出する

世帯主が亡くなった場合には、世帯主を変更する手続きをしなければなりません。住民票に記載される世帯主を空欄のままにしておくことはできないからです。

世帯主が亡くなったら、住んでいる市区町村の役所・役場に出向き、世帯異動届を提出しましょう。提出する際には、新たな世帯主を決めて記入する必要があります。家族で話し合ってから手続きをするとよいでしょう。この手続きは、世帯主が死亡してから14日以内に済ませる必要があります。

健康保険の資格喪失届を行う

死亡によって自動的に健康保険の被保険者ではなくなりますが、その手続きは家族がしなければなりません。最寄りの年金事務所に出向き、健康保険の資格喪失届を提出しましょう。その際、保険証も返還します。この手続きも、死亡から14日以内にする必要があります。

会社の健康保険に入っていた場合は、会社に保険証を返さなければなりません。残された家族が亡くなった人の扶養に入っていた場合、新たに国民健康保険や会社の健康保険に加入する必要があります。

年金の資格喪失届を行う

年金については、被保険者の死亡届を提出する必要があります。国民年金の場合は、最寄りの年金事務所か、住民票がある市区町村の役所・役場で手続きができます。死亡した配偶者の扶養に入っていた場合、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きもあわせて必要です。

厚生年金については、事業者が手続きをすることになっています。年金の資格喪失届は死亡後、14日以内に済ませなければなりません。

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住民票を除票する

住民票の除票は、住民票があった自治体で手続きしてくれます。除票とは、住民票から名前を削除したことを証明するものです。

この手続き自体は遺族が直接行うものではありませんが、死亡後のさまざまな手続きで、除票が必要になります。たとえば、不動産や預貯金の名義変更などです。自治体の除票の写しを渡すことで、死亡したことの証明にもなります。自治体が除票を保存するのは5年間です。必要な場合には取り寄せるとよいでしょう。

不動産などの名義変更を行う

亡くなった家族が不動産を所有していた場合、名義変更も必要です。不動産の名義変更は法務局で手続きします。必要な書類は、先ほどご紹介した死亡を証明する住民票の除票や亡くなった家族の戸籍・除籍謄本、相続する不動産の固定資産評価証明書などです。

書類をそろえるだけでも労力を要するかもしれません。負担が大きいと感じるなら、司法書士などの専門家にまかせてしまうのもひとつの方法です。不動産の名義変更は、死亡後いつまでに済ませなければいけないという期限はありませんが、なるべく早く手続きをすることが大切です。

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死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方

国民健康保険の葬祭費の請求を行う

国民健康保険では、被保険者が死亡した場合に葬祭費が支給されます。金額は自治体によってまちまちです。

葬祭費の請求は、市区町村の役所・役場か最寄りの年金事務所で手続きしましょう。死亡してから2年以内に手続きをしないと受給できません。忘れないように気を付けましょう。

亡くなった家族がサラリーマンだった場合、会社が加入する健康保険組合からも葬儀の補助が支給されることがあります。亡くなったあとに受給できるお金の手続きは、漏れのないようにしましょう。

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まとめ

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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