相続手続きの期限が過ぎたらどうなる?各種手続きの手順と期限を解説

相続手続きの期限が過ぎたらどうなる?各種手続きの手順と期限を解説

身近な親族が亡くなったとき、悲しみに暮れる余裕もないほど「やるべきこと」がたくさんあります。まずは葬儀の準備ですが、同じように大変なのが遺産相続です。相続の手続きはやるべきことが多いため、後回しになって期限が過ぎてしまう心配をする方も多いのではないでしょうか。

この記事では「相続手続きの期限が過ぎた場合の損失」について解説します。各種手続きの手順と期限も紹介しますので、ぜひとも最後までご覧ください。葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。葬儀がまだの場合は、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続手続きの期限が過ぎた場合の損失を知りたい方

遺産相続で最初にやることは何か知りたい方

期限のある相続手続きは何かを知りたい方

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相続手続きの期限が過ぎた場合の損失

相続の手続きには期限が決まっているものがありますが、その期限を過ぎたらどうなるのか知らない方も多いのではないでしょうか。期限がある手続きは様々ですが、以下のような損失があります。

・借金を受け継いでしまう
・税金を必要以上に払うことになる
・もらえるはずのお金を取り漏らす

相続は「遺産を受け取るもの」というイメージがありますが、そう単純なものではありません。借金というマイナスの遺産を受け取ってしまうこともあります。

また、相続には税金がかかります。手続きをしなかったために、必要以上に税金がかかってしまうこともあるのです。

そして「もらえるはずのお金がもらえない」といったことにもなります。そうならないためにも、必要な手続きを期限内に行う必要があるのです。

遺産相続で最初にやること

必要な手続きを行う重要性を理解したところで「まず何をするべきか」疑問に感じるのではないでしょうか。しかし、なかなか経験がないことなので、わからないことも多いでしょう。

ここでは「遺産相続で最初にやること」を解説します。3つとも非常に重要なので、ぜひとも確認して必要なときに忘れないようにしてください。

1. 遺言書の確認

まず行うべきことは、遺言書が残されているかの確認です。遺言書の有無によって、遺産分割の流れは大きく変わります。

遺産分割の競技が終わった後で遺言書が見つかると、それまでの決定事項が覆ってしまいます。大きなトラブルを招く可能性が高いので、最初の段階で所在をはっきりさせておく必要があります。

しかし、人の死は突然訪れるものなので、生前に遺言書の存在と保管場所が確認できているケースは少ないでしょう。法務局で保管されている場合もあるので、忘れることなく確認してください。

遺言書には、以下の3つの形式があります。

・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言

法務局で保管されているのは「自筆証書遺言」のみです。心当たりがある場所は、すべて探すようにしましょう。

また「公正証書遺言」以外は、見つかってもすぐに開封してはいけません。書き換えを防ぐために、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

2. 相続人の確認

遺言書が残されている場合は、記載されている内容に基づいて相続人が決まります。残っていない場合には「法定相続人」となります。法律により決まっている相続人で、優先順位は以下のとおりです。

優先順位 故人との関係
必ず相続人になる 配偶者
第一順位
第二順位 両親

相続人は「配偶者と最も順位の高い血族」となります。個人に配偶者と子供が1名いれば、相続するのはその2名です。仮に子供が亡くなっている場合は、孫がいればそのまま相続します。

3. 相続財産の確認

相続する財産が確定しなければ、遺産分割を行うことはできません。そして相続財産にはプラスの財産と、マイナスの財産があります。
プラスの財産は、以下のようなものです。

土地や家屋などの不動産
自動車
預金や株式
著作権や特許権・商標権
貴金属や宝石
骨董品や美術品

一方で、マイナスの財産には以下のようなものがあります。

借入金
未払金
連帯債務

相続財産を一度に確認する方法はないため、ひとつひとつ調査していく必要があります。

期限のある相続手続き

相続手続きには期限があるものがあり、超過してしまうと損害が発生します。そして期限は一括ではなく、手続きによって異なります。さらに相続の手続きは数が多く、すべての期限を把握することは難しいです。

ここでは各期限の手続きを紹介します。しっかりと確認して、必要な手続きが漏れることがないようにしてください

1. 相続放棄・限定承認【3ヶ月】

相続放棄と限定承認は、3ヶ月以内に行わなければなりません。手続きは双方とも、家庭裁判所で行います。

相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの資産も相続せずに地位を放棄することです。相続放棄をすると故人の預貯金や家などを引き継ぐ事はできませんが、借金などを引き継ぐこともありません。

限定承認とはプラスの財産からマイナスの財産の価値を引いて、プラスの財産が残った場合のみ相続することを意味します。

それぞれの手続きの違いは、相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。限定承認は相続人全員が共同で行うことが必要です。期限の3ヶ月とは、相続することを知ってからの期間となります。

2. 準確定申告【4ヶ月】

準確定申告とは、故人の代わりに相続人が確定申告を行うことです。確定申告するべき人が亡くなっているので、本人に代わって手続きを行います。

準確定申告を行うべきケースは、以下のとおりです。

故人が事業を営んでいたケース
故人に副収入があったケース
故人の給与所得が2000万円以上あったケース
故人が確定申告により還付金が得られるケース

相続人が相続することを知ってから、4ヶ月以内に手続きする必要があります。

3. 相続税の申告【10ヶ月】

相続税の申告には、10ヶ月の期限が定められています。さらに期限内に納税まで完了していないと、税金を滞納しているとみなされるため注意が必要です。

また、相続税は現金で支払う必要があります。相続する遺産が不動産である場合は、手元に現金が入ってきません。そのようなケースで現金を用意できなかったとしても、納税を待ってもらえることはないので注意してください。

4. 遺留分侵害額請求【1年】

遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産割合を請求することです。1年以内に請求しないと権利が消滅してしまうので注意してください。

遺言書などで遺産の配分を決めたとき、法定相続人の最低限の権利を守るための制度です。遺言書の内容があまりに遺族に対して不利なことがあるため、このような法律上のルールが存在しています。

期限は相続を知ったときから1年以内ですが、知らなかったとしても10年で権利が消滅するので注意が必要です。

5. 生命保険金の請求【3年】

故人が生命保険に入っていた場合は、保険金を相続することができます。しかし、3年を経過すると時効となるので注意が必要です。

まずは、生命保険会社に連絡を入れましょう。保険会社より必要書類が送られてきますので、相続人が請求手続きを行います。保険会社が支払いの可否を判定し、問題なければ保険金が支払われます。

申請の必要書類は以下のとおりです。

請求書
故人の住民票
受取人の戸籍謄本
印鑑証明
死亡診断書
保険証券

事前に保険会社の連絡先と担当者を把握しておくことをおすすめします。

6. 相続税の還付【5年10ヶ月】

相続税を納めたあとで払いすぎたことがわかった場合は、税務署への申告により還付が受けられます。手続きの期限は相続税の申告期限の10ヶ月後なので、相続の発生から5年10ヶ月が期限です。

想定されるのは、このようなケースです。

・不動産の評価額に乖離があった
・控除を適用していなかった
・相続税の計算が間違っていた

期限超過を防ぐためにも、早めに税理士などに相談しましょう。

期限が定められていない相続手続き

相続の手続きには期限があるものが多いですが、定められていない手続きもあります。期限がないので先送りとなり、忘れられてしまうこともあるので注意が必要です。

ここでは、期限が定められていない相続手続きを紹介します。急ぐ必要はないですが重要なものもあるので、忘れないうちにしっかりと手続きしておくことがおすすめです。

1. 遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言がない場合などに相続人同士で話し合って割合を決めることです。遺残分割協議は相続人全員で行う必要があります。全員の合意がない場合や後に新たな相続人が現れた場合などは、協議をやり直す必要があります。

遺産分割協議の結果は、遺産分割協議書という書面に残しておくことが必要です。相続税の納税や各種名義変更の際には、遺産分割協議書の提出が求められます。

期限はないといっても、相続放棄や相続税の申告には期限があるため、考慮することが重要です。

2. 預貯金の解約・名義変更

預金口座の解約・名義変更に期限はありませんが、故人の預金口座の凍結を解除するのに必要な手続きです。

故人の預金は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結されてしまいます。遺産を葬儀費用の支払いに当てることができなくなるので不便ですが、しっかりとした理由があります。故人の預金をおろせてしまうと、誰かが勝手に引き出してしまいトラブルになるからです。

預金を相続する人が決定したら、速やかに手続きを行うことをおすすめします。必要書類としては遺言書がありますが、残されていないようであれば遺産分割協議書を用意してください。

3. 不動産の相続登記

相続により土地や建物といった不動産を所有していた場合は、故人の不動産の名義を相続人に変更する相続登記を行います。相続登記は義務ではないため、登記を行わなくても相続すること自体は可能です。

しかし相続登記を行っていないと、将来的に問題となる可能性が高くなります。相続した不動産を売却しようとしても、その不動産の名義が故人のままだと売却できないのです。

故人が亡くなって時間がたってから相続登記を行うことは、関係者との調整が非常に難しくなります。相続したときに相続手続きも行っておくことをおすすめします。

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まとめ

相続の手続きは、身近な親族が亡くなったときに必ず発生します。非常に多くの手続きがあるため、全てを把握することは難しいでしょう。

そのような時は葬儀専門の会社に相談することも、有効な手段です。「小さなお葬式」では、お客様からの葬儀に関わる様々なご相談に対応しています。

24時間365日対応のコールセンターが、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。相続に関すること以外でも、ご不明点があればお気軽にお電話ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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