毎年2月になると、確定申告に関するCMが流れ、税金申告のシーズンとなります。では、その年度の半ばで亡くなった方の確定申告の扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、確定申告とは別の「準確定申告」をする必要があります。準確定申告とは、亡くなった方の確定申告のことです。知らずに放っておくと申告漏れとなり、追徴課税となりかねません。
この記事では、準確定申告の書類の書き方、手続きの流れ、注意点などをご紹介します。
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こんな人におすすめ
年度の半ばで亡くなった身内がいる方
準確定申告の手続き方法について知りたい方
準確定申告の書類の書き方を知りたい方
確定申告は1月1日から12月31日までの所得状況を申告するものですが、準確定申告では1月1日から亡くなった日までの所得状況を申告します。亡くなった場合でも、その年度の所得状況が大きく変わっていなければ、申告内容も基本的には変わりません。
代理で申告する場合、「誰が」「いつまでに」行うのかは次の通りです。
通常、確定申告は所得者本人が行うものですが、準確定申告は相続人が代理で確定申告を提出します。相続人が2人以上の場合、全ての相続人が連署で提出する必要があります。
もしくは、ほかの相続人の氏名を付記し、事前に了承を得ておけば、単独でも準確定申告手続きを進めることができます。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までに申告します。
それに対して準確定申告は、死亡後4か月以内に申告する必要があります。もし1月1日から3月15日までに亡くなったのであれば、前年度と今年度分の申告をします。
準確定申告に使用する確定申告書は、通常の確定申告で使用していたものをベースにして問題ありません。給与所得者や年金受給者であれば申告書A様式、不動産事業や個人事業主であれば申告書B様式です。基本的な書き方は、通常の確定申告と変わりません。
準確定申告の場合、フォーマットの見出しに書かれている「令和○○年分の所得税の確定申告書」の部分に「準」を書き足し、準確定申告書とします。所得控除の適用基準などが、通常の確定申告と異なる点には注意しましょう。
このほかに、源泉徴収票や医療費控除のための領収書、保険の控除証明書などが必要になります。確定申告書の記載例や元号変更に伴う様式変更等に関しては、国税庁のホームページで確認することができます。
準確定申告の流れは、基本的に通常の確定申告と同じです。
1. 相続が開始されたあと、準確定申告が必要かどうかを確認する
準確定申告が必要かどうかは、確定申告の場合と同じ基準で決められます。分からないようであれば、税務署や税理士に相談することもできます。
2. 源泉徴収票など必要な書類を集める
源泉徴収票は必ず準備しましょう。このほかにも、医療費控除のための領収書や保険の控除証明書などを用意します。
3. 税務署で確定申告書を受け取り、記入する
確定申告書は税務署にあります。漏れがないように記入しましょう。
4. 準確定申告の申告期限までに申告する
準確定申告を進めるにあたって、通常の確定申告にはない注意点があります。
■提出先の税務署
確定申告書の提出先は、亡くなった方の住所地の税務署となります。相続人の住所地の税務署ではない点に注意しましょう。
■亡くなった後に支給された給与
勤務先からの給与や賞与は、申告の対象となります。亡くなった日以前に支給されていた給料は、故人の給与所得として取り扱われます。しかし、亡くなった日以降に給与が支給された給料は、故人の給与所得には含まれません。給与の締め日ではなく、支給日で判断されます。
提出書類の書き方、必要書類など、詳しい手続き方法は税務署へお問合せください。
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