葬儀費用を相続放棄しつつ支払う方法|葬儀費用と相続放棄の関係

葬儀費用を相続放棄しつつ支払う方法|葬儀費用と相続放棄の関係

葬儀には多くの費用がかかります。故人を弔うためにきちんと葬儀をしたくても、費用の捻出ができずに困っている方もいるでしょう。

葬儀費用を遺産から支払うのも手段のひとつですが、「遺産を使うと相続放棄ができないのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、遺産から葬儀費用を支払いつつ相続放棄する方法について紹介します。この記事を読めば、相続を放棄するための条件や受け取ってもよい遺産を把握できます。ぜひ最後までご覧ください。

こんな人におすすめ

遺産から葬儀費用を捻出したいとお考えの方

相続放棄を希望する方

遺産から支払える葬儀代と支払えない葬儀代を知りたい方

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相続放棄する場合の葬儀代の支払いは誰が行う?

葬儀代の支払いは誰が行ってもかまいません。しかし、遺産から葬儀代を抽出すると相続放棄できない可能性もあるため注意しましょう。ここでは、相続放棄の意味と、葬儀代の支払いについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産を放棄することです。人によってはマイナスの財産もあるため、相続を希望しない人のためにそのような制度があります。

相続人(喪主)が支払う

葬儀代は相続人(喪主)、あるいは遺族が支払うのが一般的です。相続人や遺族、第三者が葬儀代を支払ったとしても、相続放棄に影響はありません。

遺産から支払う

遺産から葬儀代を支払うことも可能です。ただし、金額や対応によっては、相続財産の処分として捉えられる可能性があり、相続放棄できなくなる場合もあります。

遺産から葬儀費用を支払い相続放棄できなくなるケース

遺産には借金も含まれるため、相続を放棄したほうが相続人にとってプラスになる場合もあります。ただし、遺産を使うと相続放棄が認められないケースがあるので注意しましょう。ここでは、遺産から葬儀費用を支払った際の相続放棄への影響や相続放棄ができなくなる具体的な事例を紹介します。

「単純承認」したと認められると相続放棄できなくなる!

「単純承認」とはマイナスの財産を含む財産を相続することに意思を示さずとも承認する行為を行った場合を指します。

借金の額が大きい場合には相続放棄を考えるかもしれませんが、相続財産を独断で処分したり隠したりすると、単純承認したと見なされて相続放棄が不可能になるケースがあります。具体的には以下のような行為です。

・故人の預貯金を勝手に下ろし、生活費に使用した
・財産を故意に損壊、もしくは破棄した
・悪意をもって相続財産を隠匿した

ただし、葬儀費用に使用する場合は「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められます。また、葬儀費用は債務控除の対象なので、相続税を計算する際に相続財産から控除されることも覚えておきましょう。

ケース1)華美、不相応な盛大な葬儀であった場合

相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄できますが、中には例外もあります。たとえば、身分不相応で華美な葬儀を行った場合です。

葬儀費用が債務控除の対象であることを悪用されないための措置と考えられますが、一般的な葬儀の具体的な金額は判例では明確にされていません。相場から考えると、100万円以下の葬儀なら問題ないでしょう。

葬儀や火葬にかかる費用だけでなく、お通夜の費用、遺体の運搬費、お布施や読経料、参列者にふるまう飲食費といったものは葬儀費用として認められており、相続財産から支払うことが可能です。

ケース2)3か月の熟考期間を過ぎてしまった場合

相続には3か月の熟慮期間が設けられており、この期間内に相続放棄の手続きを行わないと単純承認したと判断されます。

3か月と聞くと十分な時間があるように思えるかもしれません。しかし、身近な方が亡くなった直後は行うべきことが多く、慌ただしく時間が過ぎていきます。葬儀の準備や後始末でバタバタしているうちに、いつの間にか熟慮期間が終わってしまうこともあるでしょう。熟慮期間の経過後は、原則的に相続放棄は認められません。

ケース3)相続品の一部を壊してしまった場合

相続財産を処分すると相続放棄できませんが、この場合の「処分」とは売却だけを指しているわけではありません。生前に存在していたものが相続の段階で元の状態で確認できない場合も処分にあたります。

たとえば、火葬の際に副葬品として遺品を棺に入れて損壊させた場合も「相続財産を処分した」と判断されることがあります。「故人が大切にしていたものだから」という厚意が相続放棄できないという事態につながる場合もあるので、相続品の取り扱いには十分注意しましょう。

ケース4)四十九日や一周忌の費用を取り置きしていた場合

葬儀費用として認められるのは葬儀にかかる費用のみです。四十九日・一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から出すと、単純承認したと見なされ相続放棄できません。

また、香典返しや喪服代も葬儀費用には含まれません。ほかにも、以下のような費用を相続財産から支払うと単純承認となります。

・墓地や墓石の購入にかかる費用
・仏壇や仏具にかかる費用
・本位牌の作成費用
・死体の解剖にかかる費用

民法第921条の規定はどうなっている?

相続財産の単純承認については、民法第921条で以下のように定めています。

第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

参考:『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)141頁-168頁

つまり、相続人が相続財産を処分した場合や熟考期間内に手続きを行わなかった場合は単純承認したと見なされます。また、相続放棄の手続きをしても条件に当てはまる場合には認められないケースがあります。

遺産から葬儀代を支払って相続放棄する際の注意点

遺産から葬儀代を支払う際は、注意すべき点が3つあります。相続放棄を実現させるためにも、ここで紹介する注意点を押さえておきましょう。

葬儀に関する領収書や明細を残す

遺産から葬儀代を支払う場合、相続する意思がないと思わせる必要があります。いざという時のために、葬儀に関わる領収書や明細はすべて残しておきましょう。

またお布施のような領収書をもらえない支払いに関しても、日付や金額、相手の名前を記録しておくことをおすすめします。

葬儀の規模に注意する

葬儀の規模を必要以上に大きくすると、「単純承認」と判断され、相続放棄が認められない可能性があります。

葬儀を豪華にしたい気持ちはあるかもしれませんが、相続放棄したいのであれば一般的な葬儀プランを選択しましょう。不安な方は、葬儀社や弁護士に相談してみてください。

照会書(回答書)には正確な情報を記載する

相続放棄の手続きにおいて、家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。紹介書には遺産の評価額を記載する項目がありますが、必ず正確な情報を記載するようにしましょう。虚偽の情報を記載すると相続放棄が認められないだけでなく、罪に問われる可能性もあります。

遺産から支払える葬儀代・支払えない葬儀代

葬儀にはさまざまな費用がかかります。すべて遺産で支払えればよいですが、債務控除として認められないものもあるため注意しましょう。ここでは、遺産から支払える葬儀代と支払えない葬儀代を紹介します。

遺産から支払える葬儀代

遺産から支払える葬儀代は以下のとおりです。

・遺体の捜索・搬送費用
・遺体の安置費用
・死亡診断書の作成
・お通夜・葬式に直接かかった費用
・火葬料
・埋葬料・納骨料
・お布施・読経料・戒名料・心づけ

上記は明細を残しておくようにしましょう。

遺産から支払えない葬儀代

以下は葬儀に関わる費用ではありますが、遺産から支払えないため注意しましょう。

・香典返しの費用
・位牌・墓地・墓石の購入費用
・初七日・四十九日、一周忌法要にかかる費用

受け取っても相続放棄ができるもの

相続財産を受け取ると、原則的に単純承認したと見なされます。ただし、受け取っても相続放棄できるものが存在します。具体的には以下のとおりです。

・死亡保険金
・未支給年金
・遺族年金(死亡一時金)
・故人の身の回り品
・換金価値のない形見分け
・相続財産からの医療費の支払い
・相続財産からの葬儀費用の支払い
・相続財産からの相続債務の弁済(保存行為の範疇とされる)

相続財産からこれらを受け取ったり支払ったりしても、単純承認とは見なされないのが一般的です。ただし、個々で事情は異なるため、判断に迷ったときは専門家に相談することをおすすめします。

「遺贈」された財産は放棄できる?

相続財産は法定相続人が相続するのが一般的ですが、「相続」とは別に「遺贈」という形で財産を譲ることも可能です。では、遺贈された財産も放棄できるのでしょうか。ここでは、遺贈された財産の放棄について解説します。

「遺贈」とは何?

遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で他人に譲る行為を指します。遺贈によって財産を受け取る方を「受遺者」といい、受遺者は無償で財産を受け取れます。

相続では法定相続人にしか財産を相続させられませんが、遺贈の場合、受遺者は法定相続人以外の方も指定できます。また、税金の面でも扱いが異なり、遺贈には基礎控除がなく相続税が高いという違いがあります。

遺贈された場合も葬儀費用を遺産から支払った後に放棄できる

遺贈は相続とは遺産分割の形式が異なりますが、相続と同様に放棄が可能です。また、遺贈された財産から葬儀費用を支払っても放棄できます。

ただし、法定相続人が受遺者となった場合、遺贈と相続はそれぞれ別に放棄する必要があるので注意しましょう。遺贈を放棄しても相続人としての立場は残るので、すべてを放棄したいなら別途手続きが必要です。

遺贈された遺産から葬儀費用を負担すると債務控除の対象に

相続税法では遺贈にかかる税金は相続と同様に扱われるため、葬儀費用は債務控除の対象となります。葬儀費用として控除できる代表的なものは以下のとおりです。

・葬儀本体にかかる費用
・お通夜にかかる費用
・火葬・埋葬・納骨にかかる費用
・供花代(条件あり)
・白木位牌
・会葬御礼にかかる費用(条件あり)
・寺院へのお布施や戒名代

以上は債務控除の対象になりますが、注意が必要なものもあります。供花は喪主が用意した場合は葬儀費用になりますが、親族や参列者が贈ったものは控除対象になりません。また、会葬御礼は香典返しを別に渡す場合は葬儀費用として扱いますが、香典返しをしない場合は会葬御礼が香典返し扱いになるため、葬儀費用として認められません。

相続放棄する予定でも知っておきたい葬儀費用の引き出し方

故人の預貯金の口座は死亡が確認された時点で凍結され、通常の方法では引き出せなくなります。相続を放棄するつもりでも、相続財産から葬儀費用を支払う方はいるでしょう。ここでは、故人の口座から葬儀費用を引き出す方法を解説します。

故人の凍結された口座を解凍する方法

名義人が亡くなっている以上、凍結された故人の口座をそのまま運用するのは不可能です。そのため、凍結口座の相続手続きをする必要があります。手続きを行う際には以下の書類を用意して提出しましょう。

・相続手続依頼書
・故人の戸籍謄本
・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人全員分の印鑑証明書
・対象口座の通帳・印鑑
・申請者の身分証明書

遺産分割協議書は、故人が遺言書を残していなかった場合に必要です。書類をそろえたら金融機関で凍結口座の相続手続きを行いましょう。不備がなければ、2週間~3週間ほどで払い出しが行われます。

故人の口座から引き出したお金を葬儀費用に使ったことを証明する方法

単純承認したと見なされるのを避けるには、故人の口座から引き出した相続財産を葬儀費用に使用したことを証明する必要があります。

「使った金額や日付が分からない」「葬儀費用にならないと思って領収書を捨ててしまった」といったことがないよう、葬儀に関する明細や領収書はすべて保管しておきましょう。また、お布施や心付けのように領収書がもらえないものも支払った事実があれば葬儀費用として認められます。支払先と金額、日付を記録しておくとよいでしょう。

相続放棄でこんな場合はどうする?

相続は人生でそう何度も経験するものではないため、分からないことが多いでしょう。ここでは、相続放棄に関するよくある疑問について紹介します。

香典から葬儀費用に支払っても相続放棄できる?

香典は喪主に送られるもので、相続財産ではありません。そのため、香典を葬儀費用に充てても相続放棄は可能です。

しかし、香典のお返しを遺産から支出した場合は、相続放棄できなくなる可能性があるため注意しましょう。

相続放棄した場合お墓はどうなる?

相続放棄した場合のお墓は、祭祀財産となり、祭祀承継者が承継します。祭祀承継者は被相続人が指定するか、慣習に従って祭祀主催者が承継することが多いでしょう。

祭祀主催者は基本的に喪主にあたります。そのため、相続放棄しても祭祀主催者であればお墓を承継可能です。

分からないことがあれば弁護士やプロに相談を

相続財産や相続に関する決まりは専門知識がないと理解が難しい部分もあります。自分では判断できないときは、葬儀を依頼する葬儀社や税理士、弁護士といったプロに相談することをおすすめします。

小さなお葬式では、葬儀費用に関するご相談を承っています。また相続のことで不安なことや分からないことがある場合、ぜひ小さなお葬式をお役立てください。

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まとめ

相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄は可能ですが、葬儀に関するすべての費用が認められるわけではありません。

過剰に豪華な葬儀を行うと単純承認したと見なされる場合があるため、何が葬儀費用として認められるのか把握することが大切です。葬儀や相続のことで疑問に思うことや分からないことがあれば、小さなお葬式にご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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