相続する遺産がない場合でも相続対策や相続税の申告は必要?

相続する遺産がない場合でも相続対策や相続税の申告は必要?

遺産がない、もしくは少ないといった場合に、相続税が明らかに0円となる人は少なくありません。「相続税が0円であれば、申告は必要ない」と考える人は多いでしょう。しかし相続の場合、税額が0円だとしても相続税の申告が必要になることがあります。

相続税の申告をすべきかどうかの判断は素人には難しいため、今回の記事を参考にして可能な範囲で確認することをおすすめします。また、なるべく早めに専門家に相談することも念頭に置いて、記事を読み進めてください。

こんな人におすすめ

遺産がない場合の相続税について知りたい方

相続税はかからないが申告が必要な場合を知りたい方

相続税を申告しなければどうなるのかを知りたい方

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遺産がない場合の相続税はどうなる?

遺産がない、少ないといった場合、相続が発生しても手続きをどのようにすればよいかわからないこともあるでしょう。ここではまず、相続税の申告が必要になるかどうかを確認する方法として、基礎控除を使って確認する方法を紹介します。

基礎控除で確認をしよう

遺産がない場合や、少なくて相続する遺産が課税価格の基礎控除内となる場合、基本的に相続税を申告する必要はありません。逆に、基礎控除の範囲を超えるのであれば課税対象となるため、税務署へ相続税の申告をする必要が発生します。つまり相続税を申告しなければならないかどうかの判断は、基礎控除を確認すればわかる仕組みとなっています。

基礎控除とは

基礎控除とは、国税庁が定めた納税の要・不要を決めるボーダーラインのようなものです。相続の場合、被相続人の現金や預貯金、不動産などの相続できる財産全ての合計から負債金額を引き、その金額と基礎控除の総額を比べ、相続する遺産の方が高額であった場合に相続税が発生する仕組みとなっています。

基礎控除の計算方法

上記の通り、相続税を計算する上で基礎控除額は非常に重要となります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出することができます。このとき、計算式にある通り法定相続人の数で基礎控除額が大きく変わることになるので、あらかじめ法定相続人の数を確認する必要があります。

相続税はかからないが申告はしなければならない場合

相続税が0円の場合、申告は必要ないと説明しましたが、0円であっても申告が必要な場合が存在します。これから紹介する条件に該当する場合、相続税の申告が必要となるので注意が必要です。また、判断が難しいと思う方は専門家に相談をすることをおすすめします。

配偶者控除を利用する場合

配偶者控除とは「配偶者の税額軽減」と呼ばれる特例のことを指し、配偶者の相続の際に税金の支払いが一定額控除されるというものです。基礎控除ではなく、こちらの配偶者控除の特例を使用する場合は、計算して結果的に0円になったとしても税務署に申告をする必要があります。

この配偶者控除という特例は、故人の配偶者であれば1億6,000万円分までの相続税が控除されるというもので、配偶者にとっては非常に有利な条件です。そのため、配偶者の立場で遺産を相続する際に、基礎控除額内に収まらない遺産を相続することになれば、積極的に利用するとよいでしょう。

しかし、1億6,000万円の控除を受けるためには細かいルールがあるので、あらかじめ内容を確認するか、専門家に相談するのがおすすめです。特に、相続税が0円になった場合も手続きが必要になるため、税金の手続きが難しそうだと考える方は早めに手を打っておく必要があります。

小規模宅地等の特例を利用する場合

小規模宅地等の特例とは、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用として使用している宅地については、一定の要件を満たせば評価額を減額するという特例です。この特例も事前に申告をしてから評価額の減額がされるため、相続税が0円となる場合でも申告をしなければ適用されません。

小規模宅地等の特例は優遇規定を利用して不動産評価額を80%まで減額できる制度のため、配偶者控除同様に節税において非常に有効です。該当する場合は利用したいと考える人が多いでしょう。

この小規模宅地等の特例も適用を受けるためには細かいルールを確認する必要があるので、内容をしっかり理解しておくか、専門家への相談が必要となります。

広大地評価を利用する場合

広大地評価の利用とは、広い面積の土地を相続する際に適用できる特例です。この特例は特に要件が複雑で、個人で判断しての申請が難しいものとなります。こちらの特例も先に紹介した特例と同じく事前の申告が必要ですが、適用できるかどうかの判断が難しいため、手続きに時間がかかる可能性があります。該当しそうな場合は早めに専門家に相談をしましょう。

申告すれば相続税が0円となる場合

他の特例を利用する場合でも共通することですが、「基礎控除で相続税が0円になる場合以外は申告が必要」と考えておいてよいでしょう。基礎控除では0円とならないものの、特例を利用して相続税が0円となれば申告をしなくてよい、と勘違いする人もいますが、基礎控除と特例は別物なので注意が必要です。

せっかく特例の適用で相続税が0円となったとしても、相続税の申告期限を守れなければ、無申告加算税や延滞税が加算されてしまうことになります。特例を受ければ相続税が0円だからと油断をせず、早めに申告をしましょう。

相続税を申告しなければどうなるのか

相続税は、基礎控除に該当するかどうかの確認によって、申告の要・不要を確認できるとお伝えしましたが、計算を間違ったり、申告を忘れたりした場合はどうなるのでしょうか。以下で確認しましょう。

脱税という扱いになってしまう

相続税を支払う必要があったり、特例を利用して節税したりする場合、税務署への申告が必要です。申告が必要になっているにもかかわらず申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などを支払わなければならなくなり、せっかく特例を使用して節税ができたとしても無駄な税金を支払うことになってしまいます。

無申告加算税は、自身で気づいて申告ができれば5%、税務調査でわかった場合は15~20%の上乗せとなります。延滞税は納期の2カ月前であれば2.8%、それ以降は9.1%の上乗せです。これらがかかってしまうだけで、追加で費用が多くかかってしまうことがおわかりいただけるでしょう。さらに、故意に相続税を免れようとしたと判断されてしまうと、重加算税となり40%の課税となりますので、速やかな申告が求められます。

申告が必要ない場合に税務署から連絡がきたら

意外とよくあることですが、相続する遺産がない場合や少ない場合で基礎控除額以内に収まったので申告をせずにいたら、税務署からお尋ねが届いたということがあります。この場合、無視してはいけません。

通知が届いた場合は、実際に遺産が基礎控除額よりも少なかったことを税務署に対してしっかりと伝える必要があります。放置していると無用なトラブルの原因となる可能性があるので、早めに処理をしておいたほうがよいでしょう。

期限後申告でも特例を受けられる?

遺産相続は場合によっては話がまとまらなかったり、不動産の価値評価が遅れたりと、様々な理由から遺産の分割が申告期限に間に合わないという問題が起きてしまうこともあります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10カ月以内と定められており、期間内であれば条件に沿った特例を適用することができます。ここからは、それ以上に時間がかかってしまった場合に特例が受けられるかどうかを説明します。

3年以内であれば特例が適用できる

基本的には、相続税は申告期限内に行わなければなりません。しかし先ほど紹介したような理由で間に合わない場合は、一先ず法定相続分で遺産を分割したことにして申告期限までに申告と納税を済ませておくという方法があります。この時点では、まだ特例を受けることはできず、通常の税額で納める必要があります。

このときに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を一緒に提出することで、申告後3年以内であれば特例を受けることができるようになります。後で申請しなおせば、相続税の差額を返金してもらうことができるのです。これを「更正の請求」といいます。また、更正の請求は遺産分割をした翌日から4カ月以内に行わなければならないため、その点も注意しましょう。

3年過ぎても特例が受けることができる可能性がある

税務署が承認した場合に限り、申告期限から3年が過ぎていても特例を受けられることがあります。申告期限が遅れる原因は様々な理由があるので、3年以内に申請ができそうにないとわかった時点で、今の条件でも承認が取れるか税務署に確認しておきましょう。

承認を受ける際に必要な書類が「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」です。この書類にも提出期限があるので、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

相続手続きをしないとどうなるのか

相続の手続きは必ずしなくてはなりませんが、遺族は葬儀や法要に忙しくなってしまいます。また、相続する遺産がない場合や遺産がないと勘違いしている場合なども、手続きをしないとペナルティを受けてしまうのでしょうか。ここでは相続の手続きをしないとどうなってしまうのかについて紹介していきます。

すぐにペナルティがあるわけではない

相続手続きをすぐにしなくても、ペナルティや罰則があるわけではありません。少し時間がたって落ち着いてから相続の手続きを行っても問題はないとされています。

中には期限が定められているものもありますが、期限を過ぎてしまっても申請をすれば問題なく手続きを行うことができます。その代わり、手続きをしないままにすると被相続人の名義のままとなるため、預貯金の場合は凍結されることになってしまいます。

早めの手続きを

早めに相続手続きをしたほうがよい理由に、時間が経ってしまうと相続人の中で亡くなってしまう人や認知症を発症する人などが出てきてしまい、相続の話し合いが非常に厄介になるということが挙げられます。代襲相続の手続きをしたり、代理人を立てたりしなければならないこともあるため、注意が必要です。

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まとめ

今回は、遺産がない場合、もしくは少ない場合の相続税について紹介しました。紹介した通り、基礎控除内であれば申告をする必要はありませんが、場合によっては申告が必要になることもありますので注意が必要です。

相続税の申告や特例の適用などは専門知識がないと難しいでしょう。また、期限もあるのであまり時間をかけてやるわけにもいきません。迷った場合には早めに専門家に相談し、スムーズに相続を進めていくとよいでしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 遺産がない場合の相続税はどうなる?

  • 相続税が0円でも申告が必要な場合は?

  • 相続税の申告を忘れた場合はどうなる?

  • 遺産相続の期限後申告でも特例は適用できる?

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