知っておきたい相続の割合のこと!法定相続分を徹底解説

知っておきたい相続の割合のこと!法定相続分を徹底解説

複数の相続人がいた際にはどのような割合で遺産を分けるか悩むところです。遺書があれば故人の意思に沿って分割することができますが、そうでない場合は遺産分割協議会を開くか、民法で決められた法定相続分で分けることになるのが通例です。

そもそもどのような割合で法定相続分が決められているのかという点は気になるところでしょう。この記事では法定相続分とはなにか踏まえたうえで、法定相続分が通用されないケースについてもご紹介します。

こんな人におすすめ

法定相続分とは何かを知りたい方

法定相続分の割合を知りたい方

法定相続分が適用されないケースを知りたい方

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法定相続分とは

民法で定められた遺産の分割の割合を法定相続分といいます。被相続人が遺した財産は、相続人に該当する人で分割しなければなりません。複数人で遺産を分割をするための目安となるのが法定相続分です。

あくまでも目安であるため、必ずしも法定相続分に沿って遺産分割をする必要はありません。しかし、迅速に遺産分割を進めるためには参考にしたほうがよいでしょう。

法定相続人とは

被相続人が遺した財産を相続できる権利を持つ者として、法律上指定されている人を法定相続人といいます。たとえ、被相続人が相続人以外の人を相続人として迎え入れたいと考えても、自分の意志で指定することは不可能です。

法定相続人に当てはまる人は、配偶者か血族です。配偶者は必ず相続人になりますが、血族に関しては優先順位が高い人が相続人と定められています。

法定相続人の順位について

配偶者を除く相続人の順位について解説します。法定相続人として第一順位に定められているのは被相続人の子供です。この場合の子供には、実子以外に養子や非嫡出子、胎児も含みます。また、再婚している場合は前妻の子供も実子と同様に相続人となるため、念頭に置いておきましょう。

子供が既に亡くなっている場合は、孫、ひ孫と続くのがルールです。つまり、血族の中でも直系卑属である人物が第一順位ということになります。

子供がいない場合や亡くなっている場合、第二順位として該当するのは直系尊属である両親です。両親が亡くなっている場合は、祖父母へと権利が移ります。第三順位として定められているのは、直系尊属の兄弟姉妹です。続いて、姪や甥へと権利が移っていきます。このように、法定相続人は、優先順位に従って決まるのが特徴です。

相続の権利がない人について

被相続人といくら深く関わった人物でも、法律上相続権が与えられない事例もあります。例えば、離婚した元配偶者は相続権を失い、たとえ離婚後に同居していたとしても同様です。一方で、別居状態でいくら関係性が悪くなっていたとしても、離婚が成立していない以上は相続人として認められます。

同じ理由で、内縁関係にある配偶者も相続人には値しません。もしも、内縁関係にある相手に相続を希望する場合は、包括贈与という手段があります。その際は、遺言でその旨を記載する必要があります。

また、再婚相手の連れ子にも注意しましょう。再婚相手は配偶者になるため、必然的に相続人としての権利が与えられますが、連れ子の場合は養子縁組をしておく必要があります。

相続欠格に該当する場合

相続人であった人が、相続人としての権利を剥奪されることもあります。例えば、被相続人や相続権を持つ人を故意に死亡させ、処罰を受けた場合です。また、遺言書の偽装を行った場合や故意に捨てた場合も相続欠格に該当します。

そのほか、被相続人から何らかの理由で相続排除された場合も、相続の権利を持つことができません。例えば、被相続人に対する虐待や著しい侮辱行為があった場合などが当てはまるでしょう。ただし、兄弟姉妹は排除することができないため注意が必要です。

法定相続分の割合について

法定相続分の割合については、相続人の人数によって異なります。例えば、相続人が配偶者のみだった場合は非常にシンプルで、すべての財産を相続することができるでしょう。しかし、遺産相続においてはさまざまなケースが考えられます。よくある例を紐解いていきましょう。

配偶者と子供の場合

配偶者だけではなく子供が共同して相続人となるケースは非常に多いでしょう。この場合の相続割合は、配偶者と子供とで折半することになります。ただし、子供が複数人いる場合は、子供に分けられた1/2をさらに人数分で当分する必要があります。

配偶者と直系尊属の父母の場合

配偶者の他に子供はいないけれど、父母が健在といったケースもあるでしょう。この場合、子供のときとは割合が異なってくるので注意が必要です。配偶者には相続財産のうち2/3が配分されます。そして、父母には残りの1/3が配分されることとなり、さらに半分に分割されます。

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースも少なくはありません。この場合の割合は、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4ということになります。ただし、兄弟姉妹が複数いる場合には、さらに人数分で平等に分割されます。

相続人の範囲を確認する方法

正しい相続手続きを行うためには、相続人を漏れなく確認することが大切です。相続人の確認の段階で間違いがあると、あとになってトラブルや再協議の可能性も否めません。ここで活用するのが、被相続人の戸籍謄本です。戸籍謄本には、生まれてから亡くなるまでのすべての流れが記録されています。

戸籍謄本は、相続人に該当する人物の調査に役立つ以外にも、不動産を相続するにあたっても重要な書類となります。

遺言書の有無について

遺産相続にあたっては、被相続人が遺言書を遺しているケースも少なくありません。そして、遺産相続の割合も、遺言書の有無によって大きく変わってくる可能性があります。いざ相続をするという段階になってから揉めることがないように、遺言書の扱いについて把握しておく必要があるでしょう。それぞれのケースをまとめていきます。

遺言書がある場合

基本的に、遺産相続においては遺言書に書かれている内容をベースに配分します。とはいえ、相続人全員で協議をして合意が得られた状態であれば、遺言書以外の遺産分割も可能です。

遺言書がある遺産相続で気をつけておかなければならないのは、遺留分についてでしょう。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外で被相続人と近しい関係にある法定相続人に対して最低限保障された遺産取得分のことを指しています。

基本的に、遺言では被相続人の意志で相続割合を定めることが可能です。しかし、内容によっては著しく配分先が偏っているケースもあるでしょう。この場合、不公平が生じてしまうため、相続人は遺留分を請求することができます。そのほか、遺言に財産を相続人以外の団体に寄付すると書かれていた場合にも訴えが可能です。

遺留分の割合は、法定相続分で定められた割合の半分とされています。ただし、相続人が直系尊属である父母や祖父母だけだった場合は、遺留分が1/3となるので注意しましょう。

遺言がない場合

被相続人が遺言を遺しておらず、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議においても、法定相続分で定められた割合に基づいて進めなければならないというわけではありません。相続人全員の話合いの上で合意が得られれば、それぞれの関係性や状況に見合った割合で分割することも認められています。

親族関係が良好な場合は、円滑に進みやすい遺産分割協議も、関係性や遺産の内容によっては滞る可能性もあるでしょう。遺産相続の流れにおいてもストレスが溜まりやすい作業ともいえます。

法定相続分が適用されないケース

遺言書があるパターン以外にも、法定相続分が適用されないケースがあります。どのような可能性があるのかを把握しておかなければ、いざ遺産相続をするとなったときに損をする可能性も考えられるでしょう。遺産相続をするにあたって、一般的によくみられる二つのケースを紹介します。

特別受益を受けているケース

特別受益とは、生前贈与や寄贈を受けることや相続開始前に遺贈といった形で被相続人から財産を引き継ぐことを指しています。特別受益を受けた人が相続人の中にいた場合、法定相続分に沿った割合で計算すると、公平を保った遺産分割ができなくなるでしょう。こういった不公平が起こらないために、特別受益を考慮した計算方法があります。

この計算方法で算出された相続分が「具体的相続分」です。一般的には、特別受益分の額を法定相続分から差し引くことになります。ただし、こういったケースでも遺産分割協議の段階で相続人全員の合意があれば、特別受益について考慮する必要はありません。

寄与分があるケース

寄与分とは、被相続人が財産形成を行ううえで大きく貢献した相続人や療養看護に長く捧げた相続人など、生前の被相続人に対して特別な貢献をした場合の公平さを保つために設けられた制度です。とはいえ、週に数回様子を見にいったり病院に付き添ったりという程度だと、親族なら誰もがやるようなことと考えられ、寄与分としては認められません。

寄与分として認められる具体的なケースとしては、10年以上にわたり事業を支えてきた人や日々つきっきりで介護や看護を行っていた人です。こういった相続人は、法定相続分に加えて寄与分の財産を取得できるという決まりがあります。

ただし、遺贈があった場合は、遺贈が優先されるため注意が必要です。まず、法定相続分の割合に基づいて相続財産を計算し、遺贈分を控除したうえで寄与分を計算する必要があります。万が一、遺贈分を差し引いた際に相続財産がゼロとなれば、寄与分の上乗せはできません。

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まとめ

相続には多くの人が関わることがほとんどです。そのため、法定相続分の割合を把握しておかなければ、正しい遺産相続ができません。また、遺産分割協議をスムーズに行ううえでも、法定相続分の割合を参考にするとよいでしょう。トラブルなく、誰もが納得できる遺産分割を行うためにも、事前に調査しルールを把握しておくことが大切です。

とはいえ、人数が増え状況が複雑になるほど、遺産分割が難しくなるのは否めません。困ったときは専門家のサポートを得るのもよいでしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 法定相続人とは?

  • 法定相続分の割合は?

  • 法定相続分が適用されないケースは?

  • 相続人の範囲を確認する方法は?

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