遺産相続で兄弟間の揉め事が起こる原因は?対策もチェック!

遺産相続で兄弟間の揉め事が起こる原因は?対策もチェック!

遺産相続の際、どのようにして遺産を分けるのか、相続人同士で話し合ったうえで手続きをする必要があります。遺産を兄弟間で分けるとなった際には、話合いから大きな揉め事に発展することも少なくありません。

遺産相続の際にはできるだけ穏便に話合いや手続きを進めたいことでしょう。この記事では、兄弟での遺産相続において考えられるケースやトラブルが起きる原因、揉め事を避ける方法についてご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

故人の兄弟が遺産を相続する場合について知りたい方

親の遺産を兄弟で相続する場合について知りたい方

遺産相続における兄弟間揉め事を避ける方法を知りたい方

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故人の兄弟が遺産を相続する場合

基本的に、資産を相続する場合において必ず相続人となるのは妻もしくは夫にあたる配偶者です。それ以外の相続人には民法によって順位が定められています。次に優先順位が高いのは子供で、次いで両親か祖父母です。

兄弟は第3順位の相続人に当たり、相続の権利が発生しないこともあります。ただし、故人の両親も逝去し、子供もいない場合は兄弟が相続するのが通例です。

故人に配偶者がいない場合

故人の両親が逝去しており子供もいない上に、配偶者も逝去している時や独身だった場合は、兄弟が全て相続するのが通例です。故人が2人兄弟だった場合は円滑に相続手続きが進むことが多いでしょう。しかし、兄弟が2人以上いるケースでは、揉め事になる危険性も否めません。

故人に配偶者がいる場合

両親が逝去した上に子供がいない場合でも、配偶者がいるという状況においては相続内容が変わってきます。この場合、配偶者は故人が遺した財産のうち3/4を相続するため、兄弟は残りの1/4を相続するのが通例です。さらに、兄弟が二人以上いる場合は、財産の1/4を人数で分割します。

こういった事例でよくあるのが、配偶者が義理の兄弟と話し合いをする上で発生する揉め事です。良好な関係なら問題なく手続きが進む可能性が高いですが、関係が思わしくない場合は注意が必要でしょう。

兄弟が全員逝去している場合

相続の優先順位が高い人だけではなく、兄弟も全員逝去してしまったケースもあります。その場合の相続人は、代襲相続となった兄弟の子供たちが引き継ぐのが一般的です。つまり故人から見れば甥や姪にあたる人物となります。この場合、故人との距離があることもあり、財産の把握が困難になるパターンも考えられるでしょう。

親の遺産を兄弟で相続する場合

遺産相続に兄弟が関わる可能性として、もうひとつ考えられるのは両親ともに他界した場合です。この場合、故人の配偶者が健在か否かで相続内容が異なってきます。どちらのケースもままあることのため、ひとつずつ確認しておきましょう。

両親とも他界した場合

すでにもう一方の親が亡くなっている場合は、一般的には子供が遺産を引き継ぎます。子供が1人の場合はシンプルな手続きとなる可能性が高いですが、子供が2人以上いる家庭では兄弟間での話合いが必要となるでしょう。しかし、相続額はすべての財産を人数分で割った額が通例となります。

しかし、財産は現金や預金だけとは限らず、不動産があった場合は均等に分ける上で揉め事に発展する可能性も少なくはありません。また、親との関係性によっても大きな問題が起こるケースが考えられます。

故人の配偶者が健在の場合

故人の配偶者であり子供たちの親である人物が健在の場合は、配偶者と子供が相続します。一般的に相続人として優先順位の高い配偶者がすべての財産のうち半分を相続するのが通例です。その上で、残りの半分を兄弟の人数で割って相続します。

遺産相続において兄弟間で揉め事に発展する原因

遺産相続は、人数が増えるほど複雑になりやすく、揉め事に発展するパターンも少なくありません。特に、兄弟間では、親との関わり方や考え方の違いなどでぶつかる可能性が大いに考えられます。どういったケースで兄弟の間に揉め事が起こるかをあらかじめ把握しておくと、いざという時に対処しやすくなるでしょう。

遺産を公平に分けるのが困難

遺産の中に不動産があると、兄弟間で揉める可能性が高くなります。不動産は現金のように綺麗に分けることが困難であるため、公平に分けるのが難しいでしょう。特に問題となりやすいのが、家を相続するパターンです。親名義の家に、兄弟の誰かが暮らしていた場合は要注意です。

例えば、故人と同居していた長男夫婦と、家を出ていた次男とが相続人になった場合を考えてみましょう。次男が法定相続分に見合った遺産分割を要求した場合、家をどうするかという問題が浮上します。長男夫婦としては、自分たちが暮らしている家を簡単に手放すわけにはならず、最悪の場合、兄弟間で争う必要が出てきます。

遺産相続における争いといえば、多くの遺産を持つ家庭だけと想像する方が多いでしょう。しかし、このようなケースはどんな家庭でも起こり得るといえます。

話し合いができない

いくら兄弟とはいえ、考え方が異なる場合は円滑に話合いが進まない場合があります。兄弟間に限らず、遺産分割協議は誰かひとりがリーダーとなって進めることが多いでしょう。

この時、リーダーとなる人物がしっかりと情報共有をして、他の相続人に相談をしながら手続きを行えば問題ありませんが、勝手に話を進めてしまうことも考えられます。そうなると、兄弟であっても相続が公平に分けられているか心配になり、手続きの様子がわからないために不信感を抱くことになるでしょう。

特に、相続はお金が絡んでいる話であり、一度関係が崩れると修復が難しくなる可能性も否めません。

兄弟の家族が干渉する

遺産の問題は兄弟間だけとは限りません。兄弟が結婚して家族を持っている場合、兄弟の配偶者や子供たちが意見をしてくる可能性もあるでしょう。

人数が増えるほど意見もさまざまになることから、家族が干渉するような状況になると揉め事も起こりやすくなってしまいます。できれば、遺産の問題は兄弟間でシンプルに進める方が賢い選択といえるでしょう。

知らない兄弟がいた

故人が亡くなって、戸籍を遡っていたら今まで知らなかった兄弟の存在が発覚することも少なくありません。故人に愛人がいた、前妻との間に子供がいたといったケースが当てはまるでしょう。場合によっては、家族に内緒で養子縁組を結んでいたことが発覚することもゼロとはいえません。

非嫡出子や前妻の子供、養子に関しても相続の優先順位は実子と全く同じです。つまり、実子と同様に相続人としての権利を持っているため、面識のない相続人と遺産分割協議をしなくてはなりません。

故人の生前にその事実を知っていれば、手続きを滞りなく進められる可能性はありますが、亡くなってから発覚した場合、相続分が想定よりも減ることも考えられます。このような場合は、揉め事に発展しやすいので注意しましょう。

遺産相続における兄弟間揉め事を避ける方法

これまで仲のよかった兄弟であっても、遺産相続をきっかけに揉め事に発展し、関係が悪化することも少なくありません。できれば滞りなく相続手続きを行い、遺された家族として良好に過ごしたいものです。ここからは遺産相続における兄弟間の揉め事を避ける方法をご紹介します。

遺言書を作成してもらう

兄弟間の遺産相続揉め事を起こさないために有効なのが、遺言書です。しっかりとした遺言書があれば、基本的に内容通りに遺産の配分を行うことになります。そのため、遺産分割協議も必要なくなり、揉め事が起こりにくいでしょう。

遺言書は自筆で個人的に作成することもできますが、できれば公正証遺言がおすすめです。公証役場で公証人に内容を伝えることで作成してもらえるため、不備が起こりにくく紛失の危険性もありません。

生命保険に加入する

遺言の他に有効な手段としては、生命保険に加入しておくという方法があります。生命保険に入っておくと、遺産を公平に分けるための資金繰りがつけやすくなるでしょう。

例えば、不動産を遺産として受け取った長男が、その代わりに次男に対して現金を渡すというケースがあります。この場合、長男が必要なだけの現金を持っていれば問題ありませんが、場合によっては評価額が高額になり払えないことも考えられるでしょう。

そこで、生前に生命保険に加入しておいて受取人を長男にしておけば、亡くなった際に支払われた保険金を次男への相続分として充てることができます。

万が一揉め事になったら

事前の対策をしっかり行っていたとしても、人間同士であり、ましてや関係性の濃い兄弟間は揉め事が起こる可能性が十分にあります。万が一、揉め事になった際も、適切な対処をすることで、事後も関係が複雑になりすぎずに済むでしょう。

代償金を支払う

兄弟のうち、特定の誰かが遺産を多く相続した場合、他の相続人に対して代償金を払うことで揉め事が解決することもあります。この対処法を選ぶ際には、遺産分割協議書にその旨を記載しておかなければなりません。記載する内容の一例を紹介しましょう。

「相続人〇〇は、被相続人の土地建物を全て相続する代わりとして、相続人◆◆に100万円の現金を支払う」

ここで注意する必要があるのは、本来相続するべき金額を超えて代償金を受け取った場合です。法定通りの金額にしなければ、贈与税の課税対象となってしまいます。

遺留分を放棄する

遺留分とは、相続人がそれぞれに引き継ぐことができる最低限の割合のことを指します。たとえ遺言書に全ての財産を特定の人物に相続させる旨が記載されていたとしても、遺留分の遺産を請求することが可能です。しかし、遺留分の請求によって揉め事が起こるケースも少なくはありません。

こうした揉め事を避けるために、遺留分の放棄を行うことも可能です。万が一遺産相続の争いが起こってから遺留分を放棄する際は、決まった手続きはありません。権利を主張しない限り、遺留分を放棄したことになります。ただし、生前に遺留分を放棄するときは、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

また、故人の兄弟姉妹には、遺留分がありません。そのため、故人の兄弟姉妹が相続人になっているケースでは、この手段は当てはまらないため注意が必要です。

弁護士に相談する

あまりにも兄弟間の争いが複雑化した際は、弁護士に依頼するのが有効です。当事者だけで話し合いをしていても解決の糸口が見えることなく、ただ時間ばかりが過ぎてしまいます。状況によっては、取り返しのつかないことにもなりかねません。そのため、法律の専門家である弁護士を頼り、冷静に解決をすることが大切です。

家族信託という選択肢もある

兄弟での遺産相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

兄弟間における遺産相続については、さまざまな問題が起こる可能性を含んでいます。できれば、何事もなくスムーズに遺産相続を済ませたいものですが、兄弟が別々に暮らしていたり大人になってからあまり会わなくなったりしているケースではより注意が必要でしょう。

いざとなったときに困らないためにも、普段から兄弟姉妹と連絡を取り合いながら、万が一の話をしておくことをおすすめします。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 故人の兄弟が相続するのはどんなとき?

  • 遺産相続で兄弟間で揉め事に発展する原因は?

  • 遺産相続で兄弟間の揉め事を避ける方法は?

  • 相続を理由に兄弟間で揉めた場合の対処法は?

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