内縁の妻・夫は相続できない?相続権がなくても遺産を受け取るには!?

内縁の妻・夫は相続できない?相続権がなくても遺産を受け取るには!?

世の中には、夫婦同然に一緒に住んでいても様々な理由からずっと内縁関係を維持する人もいます。別の呼び方として事実婚という呼び方もありますが、基本的には同じ意味です。それでは、内縁関係の場合はパートナーが亡くなった時に遺産を相続することはできるのでしょうか。

基本的には内縁関係の場合、遺産の相続は不可となりますが、場合によって可能なケースがあります。この記事では、内縁の妻や夫、愛人の方でも遺産を相続できる方法と内縁関係の相続ガイドについて解説をしていきます。

こんな人におすすめ

内縁の妻・夫とは何かを知りたい方

内縁の妻・夫の相続権について知りたい方

内縁の妻・夫が遺産を受け取る方法についてしりたい方

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内縁の妻・夫とは

内縁とは事実婚とも呼ばれ、婚姻届を提出せずに、法的には配偶者として認められないが事実上の婚姻関係にあることをいいます。共に生活をしていく上で、必ずしも婚姻届を出さなくてはならいないわけではありません。

婚姻届を提出しない場合は法的には配偶者という立場にはならないため、税金や保険・年金の優遇制度を受けられません。基本的に内縁関係を維持することは、個人的な事情の影響が大きいケースが多いです。

また、「愛人」という関係も内縁関係と同じだと勘違いされることもありますが、「愛人」とは、片方かもしくは両方が既婚者であることを知った上で関係を持ち続けていることが多いです。つまり不倫関係であるといえます。不倫関係と内縁は全く違うものなので違いを把握しておきましょう。

内縁関係の位置づけ

内縁関係が認められれば一部で夫婦と同じ権利・義務が認められますが、全てではありません。夫婦として認められない部分も中には存在します。内縁関係では認められていない権利・義務については以下のようなことが挙げられます。

・夫婦の同性
・成年凝制(未成年者が結婚によって成人として扱われる)
・準正(非嫡出子が父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する)
・配偶者の相続権

内縁の妻・夫の相続権

前述でも述べている通り、内縁関係の場合は相続権は認められません。これは内縁関係期間の長さには関係はなく、婚姻届を提出して法的に夫婦として成立しない限り変わることはありません。

また、婚姻届を提出して受理さえされれば、こちらも期間は問われません。法的に「配偶者」として成立すれば、たとえ婚姻届けを提出した1日後にパートナーが亡くなってしまった場合でも相続人になることができます。

遺留分について

内縁関係の場合は、遺留分の受け取りも不可となります。遺留分とは、贈与や遺贈によって他の相続人に遺産が渡ってしまった場合、遺産を相続できない相続対象者が保障された最低限の相続分のことを指します。

遺留分の対象者は限られており、「相続人のうちの一定範囲の人」が対象なので、内縁関係では受け取りができません。

内縁の妻・夫は特別寄与者になれるのか

結論からいうと、内縁の妻・夫では特別寄与者にも該当しません。そのため、寄与分や特別寄与料も受け取りができないことになります。ここでは寄与分とは何か、概要について解説します。

寄与分とは

寄与分とは、「共同相続人のうち被相続人に療養介護や事業に関する労務の提供」または「財産上の給付などで被相続人の財産の維持または増加に協力もしくは手助け」をした場合にその行為に対して金銭的に評価をすることです。

寄与分の額は、基本的に相続人同士で協議して決めることですが、それでも決まらない場合は家庭裁判所で決めてもらうことも可能です。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、寄与分で定められた額に応じて金銭を相続人に請求するものです。これは相続法が改正された2019年7月1日以降の相続について請求できるようになりました。しかし、対象者はあくまでも被相続人の親族のみに限定されますので、内縁の妻や夫では請求はできません。

内縁の妻・夫が遺産を受け取る方法

内縁関係では、相続という形で財産を引き継ぐことはできません。しかし、内縁関係でも財産を受け継ぐ方法はいくつかあります。受け継ぐためには条件があるため、内縁関係の場合は早めに準備を進めておくことも重要です。ここでは内縁関係で財産を受け継ぐ方法について紹介をしていきます。

亡くなる前に結婚する

先ほども紹介したように、婚姻届けが受理されれば期間は短くても問題はありません。内縁関係を継続する理由は、籍を動かせない何らかの理由があるといった様々な事情があると思います。しかし、婚姻がもし可能であれば、この方法が一番簡単です。

正式に配偶者になれば相続人として認められるため、財産の相続も可能になるでしょう。

遺言書を用意する

内縁の妻・夫に財産を引き継がせるという遺言書あれば相続をすることが可能です。ただし、遺言書を作成する際は、他の相続人の保証されている遺留分を侵害しないように気をつけることが大切です。

しかし、この場合は被相続人が亡くなってから効果が発揮されるため、被相続人が存命中は効力がありません。例えば被相続人よりも先に財産を受け取る予定だった人が先に亡くなってしまった場合は、その子供が代襲して相続することはできません。

つまり、子供に遺産を残したいと考えていても遺産が正しく渡らない可能性が出てきてしまいます。また、遺言書は、正しく書いて正しく残さなければいけません。この方法を取る場合は、その分野の専門家へ相談して作成することをおすすめします。

生前贈与を利用する

生前贈与を利用すれば、内縁の妻や夫でも財産を受け取ることが可能になります。また、生前贈与は年間110万円までは、贈与税がかからないという特徴もあります。これを利用すれば税金対策にもなります。

しかし、生前贈与を毎年のように繰り返してしまうと「連年贈与」とみなされてしまう場合があります。その場合は課税対象となるので、注意が必要です。

特別縁故者で財産分与を受ける

特別縁故者とは、相続人にはなれないが被相続人と親しい間柄である場合に、財産を受け取れる権利が発生した人を指します。特別縁故者になるには、家庭裁判所に財産の分与を求める申し立てを行い、特別縁故者として認めてもらう必要があります。ただし、特別縁故者として認められるには、被相続人に法定相続人がいないことが条件になるため、親族や家系などを確認しておきましょう。

内縁の妻・夫の子供には相続権がある?

子供は分娩の事実によって母子関係の証明ができます。そのため、母子関係には認知という制度はありません。つまり内縁関係であったとしても、子供は母の遺産の相続権は持っていることになります。では、父の遺産を相続するにはどのようにすればよいのでしょうか。以下で詳しく説明します。

非嫡出子とは

母子関係とは違って、父子関係は父が認知しなくては法的に父の相続権を持つことはできません。婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことを非嫡出子と呼びます。父から認知されれば、嫡出子と法定相続分は同じとなります。

代襲相続

非嫡出子であったとしても嫡出子と同様に代襲相続をすることが可能です。つまり非嫡出子が父親よりも先に亡くなっている場合は、非嫡出子の子供が本人の代わりに財産を相続することが可能になります。この時の扱いは嫡出子と制度上の違いはありません。

死後認知

非嫡出子として相続するためには、被相続人本人から認知を受ける必要があります。生前に認知をしてもらえなかった場合でも被相続人の死後3年以内であれば、認知の訴えを起こすことが可能です。そこで認めてもらえれば、被相続人の死後でも認知を受けることは可能です。

しかし、死後認知は基本的にはおすすめとはいえません。なぜなら生前に認知を受けたほうが確実であり手間も少なく済みます。特別な事情がなければ、生前に認知してもらうか遺言によって認知をしてもらうなどの対策をしておくことをおすすめします。

やむを得ず死後認知を行う場合は、認知をめぐって他の遺族と揉めやすいことや準備をする書類が複雑になるため、弁護士に相談をして進めていきましょう。

内縁関係で財産を相続した場合に気を付けるポイント

内縁の妻・夫が遺産を相続できた場合、他にも気を付けておきたいポイントがあります。ここではそのポイントについて紹介していきます。

遺族年金

遺族年金は、内縁の妻・夫の場合でももらえる可能性があります。まずは日本年金機構の「年金ダイヤル」に相談をしてみることをおすすめします。早めに確認をしておくとよいでしょう。

居住権

内縁関係にある場合は多くの人が一緒の家で暮らしていると思います。名義が自分ではなくパートナーだった場合、法律上は引き続き居住する権利を保障されていません。基本的には、内縁の妻・夫に家屋の明け渡しを請求してしまうと、経済上かなり負担をかけてしまうため、相続人が明渡請求をすることは権利の濫用にあたると判断しています。

そのため、家がなくなる可能性は少ないのですが、相続人が明け渡しを要求してくる場合があるかもしれません。その際は、立退料を請求できますので、算出やその方法について弁護士に相談をしたほうが良いでしょう。

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まとめ

今回は内縁関係の相続について解説をしました。やむを得ず内縁関係を継続している場合がほとんどだと思いますが、内縁関係でパートナーが亡くなってしまっても全く財産を引き継ぐことができないというわけではありません。

方法はいくつか紹介しましたが、基本的には遺言によって財産分与をおこなうことがスムーズにおこなえます。それでもトラブルだったり必要な手続きがあったりするため、専門家に相談したほうが賢明でしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 内縁の妻・夫は相続できる?

  • 内縁の妻・夫が遺産を受け取る方法は?

  • 内縁の妻・夫の子供に相続権はある?

  • 内縁の妻・夫は特別寄与者になれる?

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