外国人の死亡届の書き方は?遺体を母国へ搬送する費用はいくら?

外国人の死亡届の書き方は?遺体を母国へ搬送する費用はいくら?

外国人の方が日本で死亡した場合、日本人と手続きは同じなのか悩む方が多いのではないでしょうか。日本に帰化しているのか、戸籍は母国のままなのかで手続きが変わってきます。

この記事を通して、遺体を母国へ搬送する際にかかる費用や、葬儀・供養以外で必要な手続きについても知っておきましょう。加えて、海外に在住している日本人が死亡した場合はどうなるのか、についても解説しています。ぜひ最後までお読みください。

●お急ぎの方へ
「この記事の要点だけが知りたい」という方はこちらから!
※読者がよく読む見出しに移動します。

こんな人におすすめ

外国人のの戸籍について知りたい方

外国人が日本で死亡したときの手続きを知りたい方

遺体を母国へ搬送するときの費用はを知りたい方

まずはご相談ください お急ぎ専用ダイヤル 電話をかける(無料)
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント

外国人の戸籍について

日本に住む外国人は、日本へ帰化して日本国籍を持っているケースをのぞき、基本的に戸籍を持ちません。長期間日本へ住む場合には、在留カードが発行され、住民票が作られます。

また、日本人と外国人が結婚した場合、外国人に戸籍が作られるのかというと、そうではありません。両者が日本で結婚する場合は、日本人側が筆頭者となった戸籍が新たに作られます。その新しい戸籍に、外国人側は「外国人婚姻者」として記載されるのです。帰化の場合は戸籍がある、永住の場合は戸籍がないと考えましょう。

外国人の死亡届の書き方

外国人の場合、死亡届の書き方が日本人と異なる欄があります。

まず、生年月日は和暦ではなく西暦で書きましょう。例えば、昭和43年ではなく1968年と書きます。

住所欄は日本の住所を書きますが、本籍の欄は日本での住所ではなく、母国名を書きましょう。アメリカなら「アメリカ」とだけ書けば問題ありません。本籍欄にある、筆頭者の氏名の部分は空欄にしておきます。

そのほかの記入欄は、日本人と同様に書き込んでいけば問題ありません。

外国人が日本で死亡したときの手続き

戸籍法は、戸籍のない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。日本人と同じく、まずは死亡診断書もしくは死体検案書が、担当医か警察医から発行されます。死亡診断書・検案書の片側は死亡届になっているので、遺族が必要事項を記入しておきましょう。

その後、住民票に登録されている市の役所へ7日以内に死亡届を提出します。その際に、「火葬許可証」「死亡届の受理証明書」「死亡届記載事項証明書」を市役所で発行してもらいましょう。重要な書類なので、紛失がないように注意します。

死亡届を提出しただけでは、住民票はそのままになっているので、故人の在留カードを返却しなければなりません。在留カードを返却する際には、先ほどの「死亡届の受理証明書」と一緒に市役所へ提出しましょう。市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡通知の手続きが行われます。

また、故人の母国の領事館へも手続きが必要です。例えば、アメリカの場合だと以下の準備が必要となります。

・故人の母国のパスポート
・遺族の名前・住所・電話番号
・故人がアメリカで最後に住んでいた住所
・故人のソーシャルセキュリティーナンバー
・遺体をアメリカへ空輸するのか、日本で火葬と埋葬をするのか

故人のパスポートは確認後、返却されるようです。国によって、手続きのために準備するものが変わります。該当国の領事館へ必要書類や今後の流れについて、電話で問い合わせましょう。

また、火葬は宗教によっては禁忌とされていることがあります。火葬や埋葬方法は、故人の家族と必ず相談しましょう。ちなみに、日本で埋葬をする場合は、ほとんどの場合火葬をしなければいけないので、注意が必要です。

土葬は日本の法律上認められてはいます。しかし、自治体へ許可を得る必要があり、さらに土葬を受け入れている霊園が非常に少ないことに注意しましょう。

帰化している外国人の場合は、戸籍があるので日本人という扱いになります。そのため、死亡後の手続きは日本人と同じです。

<関連記事>
死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方

遺体を母国へ搬送するときの費用はいくらかかる?

日本では埋葬せずに、母国へ故人の遺体を搬送する場合、全体の費用は100万円~150万円ほどかかるといわれています。搬送手段はほとんどが空輸です。費用のおおまかな内訳は、空輸代に約15万円~50万円、棺代や空港までの搬送代、手続きの代行費用などで約50万円~70万円、エンバーミングという遺体処置代に約15万円~20万円が一般的です。

遺体を空輸するための手続き

遺体を母国へ搬送すると決めた際には、飛行機のチケットを手配する前に、該当の領事館に相談しましょう。搬送の際、領事館の立ち会いやサインが必要な場合もあります。また、遺体を空輸するには、専門家による「エンバーミング」という適切な処置が必要です。エンバーミングについては後述します。

エンバーミングの証明や、非感染証明書、納棺証明書やその他検査、英文での書類作成など、空輸の際には多くの書類や手続きが発生するのが現状です。さらに母国へ遺体が到着した後は、向こうの葬儀社への引き継ぎなどもあるため、これらの手配を自分たちだけで行うのは難しいでしょう。

そこで、外国人の方が死亡し、母国へ遺体を搬送する場合には、業者に手続きなどの代行を依頼するのが一般的です。領事館によっては、遺体の空輸に必要な手続きを代行してくれる業者を紹介してくれることもあるようなので、確認しましょう。

エンバーミングが必要な理由

エンバーミングとは、遺体に血液の代わりとして防腐剤という特殊な薬液を注入し、生前に近い姿を維持する処置のことをいいます。エンバーミングをすることで、損傷していた部分も元に近い状態に戻すことも可能なようです。

また、殺菌や消毒の意味もあり、衛生的に保たれるため、空輸する際には必須の処置となっています。ドライアイスが2.5kg以上だと、飛行機では使用できないのも理由のひとつです。

エンバーミングをすれば、ドライアイスなしでも1週間~2週間、霊安室で適切に保管すれば1ヵ月~2ヵ月ほど、遺体をきれいな姿で保てます。希望があれば、一緒に寝ることも可能な場合があります。

<関連記事>
エンバーミングとは何か?費用・メリット・デメリット・手順について解説

外国人配偶者の家族との関係に関する手続き

日本人が外国人と結婚すると、その外国人の家族(父母、兄弟姉妹など)とも親戚関係になります。外国人配偶者と離婚した場合は、離婚届の提出と同時に、外国人配偶者の家族と日本人との親戚関係も解消される仕組みです。

しかし、死別した際には手続きをしないと親戚関係は解消されません。親戚関係が解消されないままでいると、扶養の義務が発生します。さらに、「相続した遺産を、あちらの家族へ返さなければいけなくなった」といったトラブルも、起こらないとはいえません。

外国人配偶者の死後も、「相手の家族をこちらで扶養したい」「トラブルの問題はない」という意思・確証があるのならば、手続きは不要でしょう。しかし、そうではない場合は、死亡届を提出した市役所で「姻族関係終了届」を提出しましょう。

姻族関係終了届を提出すれば、外国人配偶者の家族との姻族関係は解消されます。そのため、受け取っていた遺産をあちらへ返す必要も無くなります。

身寄りのない外国人が日本で死亡したとき

日本で身寄りのない外国人が日本で死亡した場合は、まずは市役所が戸籍や住民票などを調べ、母国の家族へ連絡が入ります。連絡を受けた家族は遺体を引き取る必要がありますが、直接引き取りに行くことは難しいので、高額な輸送費がかかることがほとんどでしょう。中にはお金の都合で、家族が引き取りを断念せざるを得ないケースもあるかもしれません。

故人の葬儀を行える人がいない場合は、自治体が火葬・埋葬を行います。法に則った、簡易的な最低限の供養になることが一般的です。火葬後は、共同墓地へ埋葬されます。

海外在住の日本人が外国で死亡したとき

海外在住の日本人が死亡した場合も、帰化しているか、していないかで変わってきます。海外に帰化していたケースでは、戸籍は海外にあるため海外の法律に則って葬儀・埋葬が行われることが一般的です。海外に配偶者や家族がいる場合は、家族によって手続きが行われます。

一方で、海外へ帰化しておらず、戸籍が日本にある状態で海外にて亡くなった場合は、外務省が日本の遺族へ死亡を通知します。その後は、日本で亡くなったときと同じように手続きをしていかなければなりません。

さまざまな手続きに必要な死亡診断書・検案書は、故人が死亡した現地で発行されたものが必要で、なおかつ和訳しているものを市役所へ提出する必要があります。死亡診断書・検案書の発行はどうなっているのか、必ず確認しましょう。また、海外で死亡が判明した場合は、死亡を知ってから3ヵ月以内に市役所へ死亡届を提出する必要があります。

海外で家族が亡くなった場合は、日本で遺体を引き取りたいと考えることがほとんどでしょう。しかし、外国人が死亡して母国へ空輸する際と同じように、さまざまな手続きと高額な費用がかかります。遺族だけでは難しい手続きや手順を踏む必要があるため、領事館と相談し、業者に依頼するのが一般的です。

<関連記事>
海外で死亡した際に必要な手続きは?遺体搬送にかかる費用も解説

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など

喪主が必ず読む本

全員に「喪主が必ず読む本」プレゼント 無料資料請求はこちら

資料請求で葬儀が最大5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
小さなお葬式の家族葬小さなお葬式の家族葬
無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。

まとめ

外国人が亡くなった際の死亡届の書き方や、母国へ遺体を搬送する際の手続きなどについて解説しました。日本で亡くなり、遺体を母国へ空輸しようとすると、高額な費用や難しい手続きが必要になります。素人では対応できない部分もあるため、業者へ依頼するのがおすすめです。

こういった特殊なケースでは特に疑問や不安点が多いでしょう。小さなお葬式では、葬儀や供養に関するご相談を24時間365日受け付けています。専門のスタッフが、ささいなことでも親身にお答えしますので、ご不安なことがある際にはぜひお電話ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
お急ぎの方はこちら

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
運営会社についてはこちら

このままWEBで調べたい方
小さなお葬式についてもっと知る
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
小さなお葬式LINE公式アカウント

この記事をシェアする

  • twitter
  • facebook
  • line
基礎知識・マナーを徹底的に解説 葬儀・葬式の流れ