死亡の判断基準とは?行方不明者の生死はどうやって決めるのか

死亡の判断基準とは?行方不明者の生死はどうやって決めるのか

人が死亡したと判断される基準は一体何なのか、気になる方は多いのではないでしょうか。1つの理由だけでは死亡していると判断はされません。さまざまな基準を照らし合わせて、慎重に判断した後に、死亡していると認定されます。

この記事では「死亡の判断基準」や、「行方不明者の生死はどのように決められるのか」などについて紹介しています。

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死亡の判断基準を知りたい方

行方不明者などの死亡判断はどうなるのか知りたい方

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死亡の判断は誰がするのか

死亡していると判断・宣告できるのは、基本的に医師のみです。死亡診断書や死体検案書の作成も医師にしかできません。

医師ではない救急隊員が社会死を判断するためには、社会死の6つの基準すべてに当てはまっている必要があります。救急隊員が社会死と判断した場合は、病院へ搬送されることはありません。

また、明らかに誰が見ても死亡している場合は、病院へ搬送されず警察が対処します。例えば、「白骨化している」「腐敗している」「身体がバラバラになっている」「頭部の損傷が激しく、原型をとどめていない」といった場合です。

死亡の判断基準は?

死亡しているかの判断基準として、「死の三徴候」「社会死の6つの基準」というものがあります。いずれも素人だけで判断できるものではありません。しかし、知っておくことで身近な人が倒れたとき、もしくは、死亡宣告されたときに、落ち着いて行動できるでしょう。

ここからは、よく混同されがちな脳死と植物状態の違いについてもあわせて解説します。

死の三徴候

死の三徴候といわれる、死の判断・判定基準があります。死の三徴候は下記の3つが挙げられます。

・呼吸が完全に停止している
・心臓が完全に停止している
・瞳孔が散大して、光への反応が得られない

3つすべてに当てはまった場合を死と定義します。以下で説明する「社会死の6つの基準」の中にも、死の三徴候が含まれているので、照らし合わせてみてください。

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脳死は死亡基準に含まれない?

社会死の6つの基準の前に、ここで脳死について確認しておきましょう。「脳死は人の死と判断するのか」については現在も議論が続いており、死の三徴候には含まれていません。脳死とは、脳のすべての機能が停止した状態のことです。

脳のすべての機能が停止すると、すべての臓器の動きも止まります。よく植物状態と混同される脳死ですが、植物状態とは全く異なるものです。

植物状態とは、脳の大脳という部分だけが停止してしまっている状態のことを指します。大脳は、記憶や感情、体の動きなどを担当している部分です。ただし、植物状態のときはその他の脳の部位は動いているため、治療を続けることによって目を覚ましたり、回復したりする可能性があります。

社会死の6つの基準

ここからは社会死の6つの基準を1つずつ解説します。救急隊員が社会死と判断するためには、以下の6つの基準をすべて満たす必要があります

1.意識レベルが300である
2.呼吸が全く感じられない
3.脈拍が全くない
4.体温が異常に低く、冷たくなっている
5.瞳孔が散大している
6.死後硬直もしくは死斑が出ている

意識レベルが300とは、「痛みや刺激に対する反応が全くない」状態のことを指します。ちなみに、意識レベル100は「痛みや刺激に対し、払いのけるといった動作がある」状態で、意識レベル200は「痛みや刺激に対し、顔をしかめたり手足を動かしたりなどの動作がある」状態のことです。

また、以前は「死後硬直」と「死斑」が別項目となっており7つの基準でしたが、6つの基準に改定されました。死斑については、見た目だけでは打撲痕や痣などと判別できないことがほとんどです。皮膚を圧迫してみたときに斑が消えなければ死斑の可能性が高いです。

社会死を誤認したケース

6つの基準をすべて満たさなければ社会死と判断できませんが、過去には救急隊員がまだ亡くなっていない人を社会死だと誤認したケースもありました。項目チェックをおろそかにしたり、ダブルチェックを怠っていたりといったことが原因でした。

2010年、埼玉県では、救急隊員が男性の腕を持ち上げた際に死後硬直していると判断し、その後目視だけで呼吸をしていないとして、社会死の判断をしました。しかし、その後警察の検視室で呼吸が確認され、すぐに病院へ搬送されたため命に別状はありませんでした。

2014年、青森県では、皮膚の変色から腐乱死とされた女性が、生きていたという事例があります。救急隊員が社会死と判断し、警察へ現場を引き継いだ5分後に女性が声を上げて生存が判明しました。すぐに救急搬送され、命に別状はありませんでした。

2018年、大阪では、男性の足が硬直しており体温も冷たかったため、救急隊員が死亡していると判断しました。しかし、現場を引き継いだ警察官が呼吸を確認したため、救急搬送されました。

いずれの方も、救急搬送され命に別状はありませんでした。「この状況なら死んでいるだろう」という先入観だけで、死の判断をするのは危険だということがわかります。

社会死の基準により遺族とトラブルも発生

故人の中には「もし倒れても蘇生措置は取らずに、そのまま逝かせてほしい」と、存命のうちから家族に頼んでいる方もいます。家族はその意思を汲んで、到着した救急隊員に「蘇生措置をしないでほしい」と頼んだとしても、受け入れられないことがほとんどでしょう。

というのも、救急隊員は、「社会死6つの基準のうち1つでも当てはまらなければ、蘇生措置を取り、病院へ搬送しなければいけない」と消防法により定められているからです。倒れてすぐの場合は、社会死の6つの基準である「体温が異常に低く、冷たくなっている」に当てはまらないことがあります。よって、その場合は蘇生措置を取る必要があります。

また、倒れた本人が「蘇生措置を取らないでほしい」と頼んだという確証が得られない、という理由もあります。そのため一部地域では、生前のうちに書面で意思を残しておくことで、救急隊員がかかりつけ医師へ確認した後に、蘇生措置を取りやめることができるようになりました。

「自分が死んでも蘇生措置を取らずに、そのまま逝かせてほしい」と考えている方は、家族だけではなく、かかりつけの医師とも相談しておきましょう。地域によっては、対応してくれる可能性があります。

死んでいるかもしれない人を発見した場合

死んでいるかもしれない人を発見した場合は、「警察に通報」「救急車を呼ぶ」の他に「その人のかかりつけの医師に連絡する」という3つの方法があります。基本的には警察に通報するか救急車を呼びましょう。どちらがよいか迷ったときは、「#9110ダイヤル」で警察に相談することができます。

注意しておきたいのが、#9110ダイヤルの対応は相談のみであることです。#9110にかけた後は、各自で改めて通報や救急車を呼ぶ必要があります。

かかりつけの医師に連絡する状況というのは、家で家族が死んでいるかもしれないときです。「通院歴があり、死因が病気の可能性が高いとき」に限るでしょう。往診を行っていない医師の場合だと、救急車を呼ぶように指示されることもあるので、従いましょう。かかりつけで通院していた病気による死だと判断すれば、警察による検視・検案は行われずにそのまま死亡診断書が発行されます。

しかし、突然死だったり、死因が不明だったりする場合には、事件性がないか確認するため警察の検視・検案が入ることがほとんどです。その場合は、検視・検案に時間が数日~1ヵ月ほどかかります。

行方不明者などの死亡判断はどうなる?

行方不明者は「普通失踪」と「危難失踪」の2つに分けられます。普通失踪というのは、ある日突然居なくなり、帰ってこなくなった人のことです。危難失踪というのは、災害や船舶の沈没、戦争などで見つかっていない人のことを指します。

基本的に行方不明者は見つかるまで、生存している扱いになります。見つかっていないので、誰も生死を判断することができないためです。

しかし、行方不明になった状況や長い年月が経ち「もう死んでいる」と家族が判断した場合には「失踪宣告」を家庭裁判所へ申し立てることができます。失踪宣告がされると、行方不明者は法律上では死亡した扱いとなります。

消息不明になってからは、普通失踪の場合は7年間、危難失踪の場合は1年間、失踪宣告を申し立てることはできません。

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心肺停止と死亡の違いは?

心肺停止と聞くと「死んでいる」と思う方も多いでしょう。しかし、心肺停止は必ずしも死亡しているとは限りません。死の三徴候に「心臓が完全に停止している」という項目があります。しかし、その他の「呼吸が完全に止まっている」「瞳孔の散大が見られる」という2つにも当てはまらなければ「死亡した」とはならないのです。

瞳孔の散大は重要なポイントで、通常瞳孔というのは明るいと収縮し、暗いと散大するようになっています。これらの動きは筋肉により行われていますが、死亡すると全身の筋肉が弛緩するため、明るくても瞳孔が散大します。そのため、心臓が止まっていると死んでいる、というわけではないので注意しましょう。

死後24時間以内の火葬や埋葬は禁止されている

医療が今ほど発達していなかった昔、死亡と判断された後でも、ごくまれですが蘇生することがありました。そのため現代でも、死亡と判断された24時間以内の火葬や埋葬は禁止されています。ただし、感染症で死亡した場合と妊娠7ヵ月未満の死産は例外とされています。

感染症で死亡した場合は、さらなる感染を防ぐ目的として長時間遺体を安置しておけないためです。また、妊娠7ヵ月未満の死産は生存率が極めて低いためとされています。

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まとめ

死の判断は基本的に医師にしかできません。死の判断基準は多岐にわたっており、簡単に判断できるものではないことがわかりました。しかし、行方不明者の生死に限り、家族で失踪宣告を申し立てることが可能です。

身近な人の死の直後は悲しむ間もなく、さまざまな手続きに追われるのが現状です。小さなお葬式では電話で24時間365日、不安や疑問について専門スタッフが親身になってお答えしています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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