相続税の節税対策の1つとして、生前贈与があります。しかしながら、贈与金額によっては贈与税がかかったり相続税がかかったりすることもあります。
生前贈与を活用して節税するためには、正確な知識を持っていなければなりません。そこでこの記事では、相続税対策としての生前贈与のメリットとデメリットに加え、生前贈与の非課税枠についても解説します。
<この記事の要点>
・生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に別の個人へ財産を無償で譲ること
・生前贈与のうち暦年贈与を利用すれば、1年間で110万円まで課税なしで贈与できる
・生前贈与のデメリットは、贈与者が贈与から3年以内に亡くなると課税対象になること
こんな人におすすめ
生前贈与とは何かを知りたい方
生前贈与の非課税枠について知りたい方
生前贈与のメリット・デメリットを知りたい方
「生前贈与」と「相続」は、どちらも次の世代に財産を移動させることを意味しています。財産を譲るという点は共通しているのに、なぜ相続と生前贈与という2つの選択肢が存在するのでしょうか。
ここでは、生前贈与とはどのようなものでなぜ相続税の節税対策になるのかについて説明します。
「生前贈与」とは、財産を持っている人が生きている間に、別の個人へ財産を無償で譲ることです。一方、財産を持っている人が亡くなった後に、相続人が財産を引き継ぐのが「相続」です。
相続の場合は、遺産金額や相続する相手によって相続税が課税されます。一方で、生前贈与した財産にも贈与税が課税されます。相続税と贈与税のどちらにも非課税枠があるので、双方の税金を比較した際に少しでも税金が安くなるほうを選択するとよいでしょう。
実際に、贈与税の非課税枠を活用するために生前贈与を選択する方もいるようです。
生前贈与を行うことにより、亡くなってから相続する財産を減らすことができます。課税対象となる財産が減ることで課税される税率が変化し、相続税の支払いが少なくなる可能性があります。
生前贈与も金額によっては贈与税が課税されるため、まずは所有している財産をもとに贈与税と相続税がいくらかかるのかを試算してみるとよいでしょう。贈与税にはさまざまな控除や特例があるので、それらを活用することで効果的な節税ができます。制度の恩恵を最大限に受けるためには、生前贈与のしくみを理解しておくことが大切です。
生前贈与を行うときの贈与税の非課税枠には、さまざまな種類があります。非課税枠を活用することで、生前贈与に課税される税金を抑えることができるでしょう。
ここからは、暦年贈与、相続時精算課税制度、配偶者控除、結婚・子育て資金、教育資金、住宅取得資金の6種類の非課税枠について順番に解説します。
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、 1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない贈与方法です。数年をかけて少しずつ子どもや孫に財産を贈与することで、相続税のかかる財産を減らせます。
暦年贈与は相続税対策としても知られていますが、税務署に暦年贈与と認めてもらうためには以下のポイントに注意する必要があります。
【贈与者の注意点】
・「定期贈与」とみなされないように、贈与する金額を変える
・「連年贈与」とみなされないように、贈与する時期を変えたり贈与しない年をつくったりする
【受贈者の注意点】
・受贈者本人が通帳や印鑑、カードなどの口座を管理していること
また、生前贈与を行うには贈与者と受贈者との間に贈与の合意が必要です。
「相続時精算課税制度」とは、 60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への生前贈与が2,500万円まで非課税になる制度です。注意点として、生前贈与の時点では贈与税は非課税になりますが、相続時には贈与された財産を合算した金額に対して相続税が加算されます。最終的には相続税が課税されるため節税効果はなく、いわば「税金の支払いの先送りができる制度」です。
相続税が発生しない人にとっては、生前に多額の財産を贈与できる点がメリットといえるでしょう。ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は永続的にこの制度が適用されます。そのため、暦年贈与の非課税枠を二度と利用できなくなります。
暦年贈与は贈与者の財産を減らすことで、将来的にかかる相続税を減らす節税効果がありますが、相続時精算課税制度には将来の相続税を減らす効果は一切ありません。
また、この制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税申告期間)に贈与税の申告を行う必要があります。
生前贈与の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある配偶者に「居住用の不動産」あるいは「居住用の不動産を買うためのお金」どちらかを贈与した場合に2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。不動産の評価金額が2,000万円を超えた場合でも、超過分のみが贈与税の課税対象となります。
贈与税の配偶者控除は、暦年贈与と併用することができます。そのため、配偶者の非課税枠は最大で以下の通りになります。
110万円(暦年贈与の基礎控除額)+2,000万円(贈与税の配偶者控除)=2,110万円
【注意点】
・夫婦の婚姻期間が20年以上あること
・贈与される財産が「居住用の不動産」もしくは「居住用の不動産を買うためのお金」であること
・贈与された年の翌年3月15日までに居住用不動産に住んでいて、その後も居住見込みがあること
・同じ夫婦間では1回のみの適用となること
・贈与された翌年の3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
・贈与者が3年以内に亡くなった場合は、贈与財産ではなく相続財産と判断される
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」とは、父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫のために結婚や出産、育児に必要な資金を一括で贈与した場合に、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
この制度を利用するためには、金融機関で贈与を受ける子や孫名義の資金専用口座を開設する必要があります。また、この特例は相続時精算課税制度と併用することもできます。
制度の対象となる費用項目は以下の通りです。
結婚に際して支払う費用 | 妊娠・出産・育児に要する費用 |
・挙式や結婚披露宴、衣装に要する費用
(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る) ・結婚を機に転居した物件の家賃、敷金などの新居費用、転居費用(入籍日の1年前後に締結した契約に限る) |
・不妊治療費や妊婦検診に要する費用 ・分娩費用や産後ケアに要する費用 ・子の医療費 ・保育園、幼稚園、ベビーシッターに支払う保育料 |
参考:内閣府『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは、 30歳未満の子や孫に父母や祖父母が教育資金を一括贈与する場合に適用される制度です。受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。このうち、500万円までは進学塾やピアノ、水泳などの習い事にかかる費用に充てることができます。また、この特例は相続時精算課税制度と併用可能です。
この制度を利用するには、金融機関で教育資金口座を開設する必要があります。授業料などの領収書を金融機関へ提出してお金を引き出すため、教育以外の目的で使用することはできません。
【注意点】
・受贈者の30歳の誕生日時点で教育資金に残額がある場合は、その残額に対して贈与税が課税される
・受贈者の所得が1,000万円を超える場合は制度の対象外となる
・贈与者が亡くなった場合は、亡くなる直前3年以内の贈与財産とはみなされない
・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置制度の適用は2023年3月末まで
参考:内閣府『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』
「住宅取得資金贈与の特例」とは、父母や祖父母から子や孫に住宅の購入資金や増改築に関わる費用を贈与する際に適用される制度です。省エネや耐震等級、バリアフリーなどの条件を満たす住宅であれば、1人あたり最大1,000万円が非課税になります。この特例は、相続時精算課税制度とも併用できます。
受贈者の要件は以下の通りです。
・父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であること
・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
※令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。
・贈与を受けた年の受贈者の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金を住宅取得等資金に充てて、同年12月31日までに居住すること
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること
※この制度は令和4年1月1日~令和5年12月31日までの適用となります。
参考:内閣府『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』
節税対策として生前贈与を活用したいという方も多くいるでしょう。
ここでは、生前贈与の5つのメリットについて解説します。生前贈与をお考えの方は参考にしてください。
生前贈与を行うと、贈与した分の財産が減るので亡くなったときに残る財産が少なくなります。相続税は、相続した財産の金額に応じて課税されます。そのため、課税対象となる財産が少なければ税金も安くなります。
生前贈与での節税効果を大きくするには、生前贈与の非課税枠を活用するとよいでしょう。生前贈与の非課税枠の種類についてはこちらをご確認ください。
贈与者が贈与する相手を自由に選べることも生前贈与のメリットです。相続の場合も、遺言書によって財産を贈る相手を指定することができます。しかしながら、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続ができる権利が保証されています。そのため、必ずしも思い通りに遺産を分配できないケースがあります。
財産を贈る相手を選びたい方にとっては、最大のメリットといえるかもしれません。
生前贈与は、贈与する時期も自由に選ぶことができます。相続の場合は、財産を所有している人が亡くならない限り子や孫に財産を渡すことはできません。
一方で、生前贈与であれば子や孫の進学や結婚、不動産購入などに合わせて、まとまった資金を贈与することができます。
多額の財産があるケースでは、相続をめぐってトラブルが発生することもあるかもしれません。特定の相続人に遺産を全額残したいと思って遺言状を残しても、相続の場合は他の相続人が遺留分を請求する権利があります。
相続人同士が揉めると予想できる場合は、あらかじめ生前贈与をすることで相続時のトラブルを防ぐことができます。
相続税対策としての生前贈与には、デメリットもあります。
いざというときのために、デメリットについてもしっかりと把握しておきましょう。ここでは生前贈与の4つのデメリットについて解説します。
生前贈与を行う際は、贈与者と受贈者との間に贈与の合意があることを示す「贈与契約書」を作成しておきましょう。また、財産は受贈者本人が管理している口座に銀行振込で贈与する必要があります。
暦年贈与の場合は、「定期贈与」とみなされないように注意が必要です。節税のために小分けに贈与していると判断されると、110万円までの非課税枠が適用されずに贈与税が課税されてしまいます。定期贈与とみなされないためには、贈与の時期や金額を変えたり贈与のたびに契約書を作成したりするとよいでしょう。
贈与者が贈与から3年以内に亡くなってしまうと、贈与された財産は相続税の課税対象となります(※)。これは「生前贈与加算」と呼ばれる制度で、相続財産を減らすために亡くなる直前に駆け込みで贈与を行うことを防止するために定められている制度です。高齢で財産を持っている人は、自身が元気なうちに生前贈与をしておいた方がよいでしょう。
ただし、贈与者が贈与から3年以内に亡くなっても、以下のケースに当てはまる場合は生前贈与加算は適用されません。
・相続や遺贈を受けない人(孫など)に対する生前贈与
・住宅取得資金等の贈与の特例
・教育資金の一括贈与の特例
・結婚・子育て資金の一括贈与の特例
・夫婦間贈与の特例
※被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合
(参考:『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』)
正しい手続きで生前贈与された財産だった場合でも「遺留分減殺請求」という制度により、他の法定相続人から遺留分を請求されるケースがあります。例えば、父親が子どもの1人にだけ生前贈与をした場合は、その子どもの兄弟から遺留分を請求される可能性があります。
このような事態を避けるためには、生前贈与を行う際に可能な限り関係者の同意を得るようにしましょう。
現金ではなく不動産を生前贈与する場合は、贈与税以外の税金や手数料が発生します。贈与税を非課税にできたとしても、不動産取得税や登録免許税が発生してしまうので注意が必要です。
また、不動産登記にかかわる費用も必要なので、現金の贈与時にはない出費があることを理解しておきましょう。
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生前贈与を活用して節税するためには、生前贈与のメリットと・デメリットを理解することが大切です。自身の所有する財産をもとに、贈与税と相続税がどれだけかかるのかをシミュレーションしてみると具体的な計画を立てやすいでしょう。
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