遺書の正しい書き方とは?遺言書との違いや法的効力を解説

遺書の正しい書き方とは?遺言書との違いや法的効力を解説

終活の一つとして遺書の書き方を知りたいと思う方も多いのではないでしょうか。生前のうちに相続・お葬式に関することを遺言として残したい方も少なくないでしょう。

ここでは遺書の正しい書き方、遺言書との違いについて解説しています。

こんな人におすすめ

遺書の正しい書き方について知りたい方

遺言書との違いについて知りたい方

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遺言書と遺書の違い

遺言書と遺書は、似ているようで異なります。字面が似ているので、混乱しやすい文書の一つです。それぞれ書くタイミングや内容、法的効力に違いがあるため確認しておきましょう。

遺書とは

死期間近に言い残すことのないよう、手紙や音声に残す言葉が遺書として扱われます。遺書に形式はなく、法的な文章ではありません。

死を覚悟した者により残される遺書は、家族や友人、近しい方に宛てて書かれるのが特徴です。内容は主に生前の思い、お世話になった人への感謝、死後の願いが込められています。個人に向けて書くケースが多く、私的な文面になるでしょう。

遺言書とは

法的な効力を有しているのが、遺言書です。生前関わった方への想いだけでなく、相続に関する内容が主になります。作成するタイミングは死期間近に関わらず、終活の一環として元気なうちから残しておくケースもあるでしょう。

民法では、遺言に記せる内容が定められています。相続の指定、財産分割の指定、推定相続人の排除、生命保険の受取人の変更といった事項(法定遺言事項)が挙げられます。

遺言書の種類・書き方

「遺書を書きたい」と考える人の中には、遺書と遺言書を混同してしまっているケースが見られます。

まず、遺書は私的な想いを綴るものなので、書き方に特別な形式はありません。しかし、遺言書は相続に関する内容がメインとなるため、法的な効力を持たせるために正しい書き方で書く必要があります。そこで、ここからは遺書の書き方ではなく「遺言書の書き方」を解説します。

遺言書には、本人が手書きするタイプや公証人に依頼するタイプ、内密に作成するタイプがあります。ここでは3種類ある遺言書の特徴や書き方についてまとめました。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人の手書きによる遺言書です。書式には遺言したいこと・作成日・名前を記し、署名の下に押印しなければなりません。また作成後は、あまり目立たない場所に保管します。

不備があると無効になるため、注意しなければなりません。法務省のホームページでは、自筆証書遺言の様式について案内があります。用紙サイズや訂正方法、推奨する筆記用具を記載しており、作成予定の方は参考になるでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち合いにより作成される遺言です。公正証書遺言を作成する流れは、以下のとおりです。
1.下書きを作成する
2.必要書類の収集+公証人と打ち合わせ
3.証人2名に連絡し、公正証書遺言の作成日を決める
4.作成日に公証役場へ出向く
5.遺言内容を確認し、公証人・証人2名からも署名・押印をもらう
6.遺言者は公正証書遺言の1部を受け取る
※原本は公証役場で保管します

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を「誰にも見せたくない」という方向けです。第三者に漏れることなく、公証人から遺言の存在を証明してもらえるのが特徴だといえます。

秘密証書遺言は、公証人+2名の証人が必要です。下書きした内容を公証役場に持参し、日付・名前の記入と署名押印まで終えると完成します。なお原本は、依頼すると保管してもらえるので、偽造・隠匿の防止になるでしょう。

特別証書遺言

「疾病で死が目前に迫っている」「船の遭難でもう助からない……」といった特別な状況下で作成されるのが、特別証書遺言書です。主な書き方は、状況に合わせて下記の2パターンあります。

危急時遺言 ・疾病・船の遭難・飛行機事故により死が目前に迫っている
・証人を用意し、口頭で伝達した内容を書き起こして遺言とする
隔絶置遺言 ・服役中の方、船舶中の方、伝染病による隔離の状況に置かれている
・状況に応じて警察官や乗務員、証人を立てる※ただし代筆は認められない

遺言書の法的な扱い

遺言書には相続人や取り分の指定、贈与・処分を定めることが可能です。ここでは、法的に取り扱われる主な項目、そして無効になるケースについて解説します。

遺言書が持つ8つ意味

遺言書には、主に8つの効力があります。

1.後見人の指定

シングルマザー・シングルファザーは、未成年の子を持つ場合、遺言で未成年後見人を指定できる(※ただし他に親権者がいる場合は不可能)

2.相続権について

相続人の相続権を取り消せる(法定の排除事由が認められた場合)

3.相続分の指定

相続における取り分を指定できる(例)妻に遺産の半分、子3人で残りを均等に分ける

4.相続財産の遺贈・処分

法定相続人ではない第三者・団体に対して、財産の遺贈ができる

5.遺産の分割方法を指定・禁止期間を設定

遺産分割方法で誰に何をどのくらい分割するかを決定する、また第三者に委ねることができる、遺産分割の禁止事項では禁止期間を設定できる※5年以内の範囲で

6.内縁の妻・子の認知

遺言で隠し子の認知(親であると認める)をすると、相続人に加えられる

7.遺産の担保責任者を指定

遺産の担保責任者や負担割合を指定できる

8.遺言執行者の指定・委託

土地や通帳の名義変更において事務手続きする方を指定できる、また第三者への委任も可能

遺言書が無効になる場合<

遺言書を作成しても、様式やルールに則っていない場合は無効になる恐れがあります。下記は、無効になる一例です。
・遺言者本人の手書きではない(相続財産目録はパソコン入力可)
・押印されていない
・日付が書かれていない
・遺言作成日の日付が誤っている
・署名がない
・不明瞭な内容
・共同で作成された文章

遺言書を書くときのポイント

「誰に何を相続する」と意図した内容を正しく残すためには、推定相続人を把握し、記載漏れに注意しなければなりません。遺言書による混乱・トラブルを回避するために、書き方のポイントをチェックしておきましょう。

相続人を明確にしておく

誰に何を相続するのか、継承する財産の割合を決めるために、相続人になる予定の「推定相続人」は誰かを遺言書を作成する前に知っておかなければなりません。

加えて遺留分をチェックし、配慮しましょう。遺留分は、最低限保証される相続分で一定の取り分を主張できます。推定相続人の対象者は、被相続人の配偶者・子や孫・親や祖父母です。

財産の記載もれを防ぐ

財産の記載もれは、トラブルや混乱を招く可能性があります。銀行の支店名や口座番号、不動産の所在地を書き忘れると、調べるのに時間がかかるため注意しましょう。

また特定し忘れた財産は、誰が相続するか話し合いで決めることになります。思わぬトラブルを防ぐためにも、財産をリストアップし分割方法について明確に記載しましょう。

自身の想いを綴っておく

遺言には、残された家族・友人に対する思いを綴ることも大切です。遺書とあわせて「遺言を残した理由」や「希望する葬式のあげ方」、「口にできなかった感謝の気持ち」を述べるのに適しています。

また「介護をしてくれた〇〇に多めに財産を託したい」といった言葉を綴ると、相続人の間で不満が生じにくくなるでしょう。

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まとめ

法的な効力のある文書を残すには、「遺言書」が適しています。本人の手書きによる「自筆証書遺言」や公証人と証人に依頼する「公正証書遺言」があるため、作成のしやすさや予算に合わせて選ぶとよいでしょう。

近年では生前の元気なうちに、死後に関する計画を進める方が増えています。相続の方法や自身のお葬式に関する事項について、前もって検討して遺言書に残すことが可能です。

遺言書の書き方や管理方法を詳しく知りたい方は、「小さなお葬式」にご相談ください。調べても理解しにくい法的な内容や小さな疑問にも、経験豊富なスタッフが対応します。お気軽にお客さまサポートダイヤルをご利用ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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