妻が亡くなったら遺族年金はどうなる?受給要件や受け取り方法

妻が亡くなったら遺族年金はどうなる?受給要件や受け取り方法

妻が亡くなった場合、遺された家族は遺族年金を受け取ることが可能です。しかし、細かい条件やルールがあるため、誰でも受け取れるわけではありません。いざというときのために遺族年金についてきちんと知っておくことが大切です。

そこでこの記事では、妻が亡くなった場合の遺族年金について解説します。受け取れる金額や受け取り方法についても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

遺族年金の受給要件が知りたい人

遺族年金の金額の目安が知りたい人

遺族年金の具体的な受け取り方法が知りたい人

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妻が亡くなった場合に受け取れる遺族年金は2種類ある

妻が亡くなった際に受給できる遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族老齢年金」の2種類があります。それぞれ受け取るためのルールが異なるので注意しましょう。

1.遺族基礎年金の特徴と受給要件

遺族基礎年金は国民年金加入者が死亡した際に遺族が受け取れる年金です。以下のいずれかの要件をクリアした際に受け取れます。
【受給要件】
・国民年金の被保険者である間に死亡した
・日本国内に住所を有している国民年金の被保険者(60歳以上65歳未満)の人が死亡した
・老齢基礎年金の受給権者が死亡した
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した

詳細は以下の日本年金機構の公式サイトも確認してみてください。

参考:『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

2.遺族老齢年金の特徴と受給要件

遺族厚生年金は厚生年金加入者が死亡した際に遺族が受け取れる年金です。厚生年金は会社員や公務員が加入するものであるため、個人事業主やフリーランスは対象外です。以下のいずれかの要件をクリアした際に受け取れます。
【受給要件】
・厚生年金保険の被保険者が死亡した
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガによって、初診日から5年以内に死亡した
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡した
・老齢厚生年金の受給権者が死亡した
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した

詳細は以下の日本年金機構の公式サイトも確認してみてください。

参考:『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

妻を亡くした家庭が受け取れる遺族年金の金額

遺族年金の金額は各家庭によって異なります。実際に妻を亡くした家庭が受け取れる金額はいくらになるのでしょうか。ここでは、3つのケースを紹介します。

子どもがいる夫が老齢基礎年金を受け取る場合の金額

子どものいる夫が受け取る遺族基礎年金の年額は、「816,000円 +子の加算額」です。子の加算額は1人目および2人目の子で各234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円となっています。子どもが5人いるケースの金額は、以下の計算式のとおりです。

816,000+234,800×2+78,300×3=1,520,500円

したがって、子どもが5人いる夫の遺族基礎年金は1,520,500円です。

子どもが老齢基礎年金を受け取る場合の金額

子どもが受け取る遺族基礎年金の年額は、816,000円+2人目以降の子の加算額」です。そして子どもの数で割った額が、子ども1人あたりの受け取る金額となります。

2人目の子の加算額は234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円です。子どもが4人いる場合の計算式は以下のとおりです。

816,000円+234,800円+78,300×2=1,207,400

遺族基礎年金の総額は1,207,400円ですが、子ども4人で割ると子ども1人301,850円です。

遺族厚生年金を受け取る場合の金額

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分から4分の3の金額となっています。具体的な金額は年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。以下のAとBを足した数値が報酬比例部分です。

・A=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
・B=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

配偶者が利用可能な遺族給付制度とは?

配偶者が利用できる遺族給付制度で、国民年金には「寡婦年金」「死亡一時金」があり、どちらか一方のみ受け取れます。厚生年金は「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」の2つです。

なお「寡婦年金」「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」は遺族が妻の場合のみ利用できます。夫が遺族の場合は対象外である点に注意しましょう。

妻が亡くなっても遺族年金が受け取れないケース

遺族年金は一定のルールをクリアしなければいけないため、誰しも受け取れるわけではありません。ここでは、妻が亡くなっても遺族年金が受け取れないケースを4つ紹介します。

1.保険料納付要件を満たせていない

亡くなった妻が保険料の納付条件をクリアしていない場合は、遺族基礎年金が受け取れない点に注意しましょう。死亡日の前日時点で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の1未満である場合、遺族年金が支給されません。

2.生計維持関係が認められない

遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した人と生計を同じくしている遺族です。「同居している」「別居していても仕送りをしている」「健康保険の扶養親族である」といった場合が対象となります。

そして前年の収入が8,500,000円未満であるか、所得が6,555,000円未満であることも条件です。生計維持関係が認められなければ、妻が亡くなっても遺族基礎年金は受け取れません。

3.夫が老齢年金を受給している

65歳以上の遺族で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止されます

仮に妻の遺族厚生年金が2,000,000円で夫自身の老齢厚生年金が1,500,000円だった場合、夫の老齢厚生年金の1,500,000円が全額支給され、妻の遺族厚生年金2,000,000円が支給停止となり、差額の500,000円が支給されます。

4.夫が再婚した

遺族年金の受給権には失権のルールが定められています。受給者が「亡くなった」「再婚した」「直系血族または直系姻族以外の人の養子になった」といった場合は、遺族年金が受け取れなくなるため注意しましょう。

そして失権の事由に該当した日から「遺族基礎年金は14日以内」「遺族厚生年金は10日以内」に遺族年金失権届を提出しなくてはいけません。

妻の遺族年金は保険料未納だと受け取れない?

亡くなった日が令和8年(2026年)3月末日までの場合、65歳未満の亡くなった人が死亡日の前日時点で、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料の未納があると遺族年金を受け取れません。

また、遺族基礎年金を受け取る条件には、死亡日の前日時点で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要とされています。

妻が亡くなったら遺族年金はどうやってもらうの?受け取り方法

遺族年金を受け取るためには「世帯全員の住民票の写し」「戸籍謄本」「市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、もしくは死亡届の記載事項証明書」などの必要書類を揃え、年金事務所か街角の年金相談センターへ提出しなくてはなりません。

いざというときのために、遺族年金の手続きの方法を知っておきましょう。

必要書類を用意する

遺族年金を請求するためには、年金請求書を提出しなくてはいけません。そして年金請求書とともに以下のような書類を添付する必要があります。
・死亡者の年金手帳
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入すれば、添付を省略可能)
・戸籍謄本
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば、添付を省略可能)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すれば、添付を省略可能)
・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーor死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

死亡の原因や状況によって必要となる書類が異なるため、詳細は以下の日本年金機構の公式サイトから確認してみてください。

参考:『遺族年金を請求する方の手続き』

書類を提出する

必要書類を揃えたら決められた場所へ提出します。遺族基礎年金の書類の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口ですが、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は近くの年金事務所か街角の年金相談センターへ提出しましょう。

遺族厚生年金の書類の提出先は、近くの年金事務所、もしくは街角の年金相談センターです。なお年金事務所ごとの管轄区域は、日本年金機構の公式サイトより各都道府県のページにて確認できます。

年金事務所は全国に312箇所、街角の年金相談センターは全国80箇所もあるため、都合のよいほうで書類を出すとよいでしょう。受付時間は平日(月~金)の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

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まとめ

妻が亡くなった際は遺族年金を受け取ることができますが、細かなルールがあるため、誰でも受け取れるわけではない点に注意しましょう。

また、遺族年金を請求する際は「戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」などの書類を年金請求書に添付し、年金事務所や年金相談センターへ提出する必要があります。日本年金機構の公式サイトを確認し、書類に漏れがないか確認してみてください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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