「相続税の申告をするべきかわからない」という理由から、無申告を選んでしまう方がいるかもしれません。しかし無申告だと発覚すれば、遅延税や加算税が課せられることもあるでしょう。
ここでは相続税の申告が不要なのか、判断する方法を解説します。「申告前にチェックすること」の項目では、生命保険金・死亡退職手金の非課税枠にも触れているので、ぜひ確認してみてください。
<この記事の要点>
・相続財産の合計が基礎控除額以下の場合には、相続税申告が不要となる
・基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できる
・生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる
こんな人におすすめ
相続税申告をすべきか、判断基準がわからない人
控除や特例について知りたい人
相続税の申告は、不要なケースと必要なケースがあります。
【申告が不要な場合】
申告が不要になるのは、基礎控除額を下回るときと、税額控除により非課税となるときです。
【申告が必要な場合】
税額控除を受けても、申告が必要なケースもあります。「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告をしなければ控除されません。
相続税の申告が不要かを判断するには、「課税対象額」と相続税の「基礎控除額」の2つを算出しなければなりません。課税対象額が基礎控除額を下回れば、申告は不要です。
それぞれの求め方は、下記を確認してみてください。
【課税対象額】
プラスの財産とマイナスの財産により、課税対象額が決まります。
・プラスの財産例:現金、預貯金、住宅や土地、保険金、株式や投資信託など
・マイナスの財産例:借金、未払いのローン、葬儀費用、保証人になっているものなど
【基礎控除額】
・3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
・法定相続人は、民法の定めにしたがって確認する
(相続人の優先順位として、1配偶者+子ども、2配偶者+被相続人の父母、3配偶者+被相続人の兄弟姉妹となる)
もし法定相続人が2人の場合は、「3,000万円+(600万円 × 2人)=4,200万円」となり、相続財産が4,200万円を下回れば申告不要と判断できます。
申告前にチェックしておきたいのが、「みなし相続財産」「相続時精算課税制度」「3年以内の贈与」です。申告漏れや計算ミスを防ぐために、それぞれの項目を確認してみましょう。
みなし相続財産とは、本人の死亡により発生する「生命保険金」「死亡退職金」のことです。それぞれ非課税枠があるため、差し引いて税額がいくらになるのか確認しましょう。
【生命保険金(損害保険金含む)の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
【死亡退職金の非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
(参考:『国税庁 相続税の課税対象になる死亡退職金』)
(参考:『国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金』)
相続時精算課税制度を利用している場合、相続税の申告が必要になるかもしれません。こちらの制度は、2,500万円までの生前贈与は非課税になります。ただし相続時には、贈与した分も含めて、相続税が課せられます。つまり贈与した分+相続した分に相続税がかかる仕組みです。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与した方は、贈与+相続の税額が基礎控除内になっているか確かめましょう。
(参考:『国税庁 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務』)
税法では、死亡前3年以内の贈与に、相続税が課せられると定められています。例えば毎年100万円を亡くなる3年以内に贈与していた場合、100 × 3=300万円は相続財産になると覚えておきましょう。
相続財産+亡くなる前3年以内の贈与が基礎控除額を下回っていれば、申告は不要になります。
相続税には、税額を軽減する控除・特例制度が設けられています。控除の種類によっては申告不要ですが、金額に関わらず申告必要なケースもあるため要チェックです。ここでは申告不要と申告必要の2項目に分けて、控除や特例について説明しました。
申告不要な控除は、「未成年者」「障害者」を対象とした控除の2種類あります。
養育費や教育費を必要とするため、未成年者は税額控除が受けられます。控除額は「(18歳-相続発生時の年齢)×10万円」で計算しましょう。
障害のある方にも、税額を軽減する措置があります。控除額は、一般障害者と特別障害者に分けるのが特徴です。
一般障害者 | (85歳-相続発生時の年齢)×10万円 |
特別障害者 | (85歳-相続発生時の年齢)×20万円 |
(参考:『国税庁 未成年者の税額控除』)
(参考:『国税庁 障害者の税額控除』)
基礎控除額を下回る場合でも、申告すべき控除があります。相続税の申告なしでは控除を受けられないため、注意しましょう。申告を要するのは、下記の4つです。
相続財産を寄付した場合、支出した金額は相続税が課せられません。ただし寄付する先は、国、地方公共団体、認定NPO法人、公益を目的とする法人が対象です。
(参考:『国税庁 相続財産を公益法人などに寄附したとき』)
配偶者から相続されるとき、配偶者の税額軽減を受けられます。下記の(1)もしくは(2)のうち、どちらか高い方を選択し、その分は非課税となる措置です。
(1) 法定相続分相当額
(2) 1億6,000万円
参考:『国税庁 配偶者の税額の軽減』)
被相続人と生計を一にしていた家族は、自宅、店舗、事務所といった宅地に対して、税額が軽減されます。
軽減額は、以下をご覧ください。
・居住用、事業用:評価額の80%引き
・事業用として貸す土地:評価額の50%引き
(参考:『国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例』)
要件を満たす場合、農地の納税猶予の特例を受けられます。被相続人、相続人、農地それぞれに要件があり、詳しくは国税庁のホームページで確認可能です。
<要件の一例>
・被相続人:農業を営んでいた、または農地を貸していた人から相続した
・相続人:相続税の申告期限前に農業をスタートした方
・農地:相続税の申告までに遺産分割された農地
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相続税の申告は、基礎控除額を基準に判断しましょう。ただし控除や特例制度もあるため、該当しそうな場合は「要件を満たしているか」「申告不要な控除か」「控除額を差し引いたうえで税額ゼロになるか」といった点に気を付けましょう。
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