葬儀費用で相続税の債務控除対象となるものは?注意点やほかの控除対象とは

葬儀費用で相続税の債務控除対象となるものは?注意点やほかの控除対象とは

葬儀費用は相続税の債務控除の対象です。つまり、支払った分だけ節税が可能になりますが、「債務控除」という言葉を初めて耳にする方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続税の債務控除について解説します。記事を読めば、葬儀費用のうち何が対象となるのかがわかります。葬儀費用以外の債務控除対象もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

こんな人におすすめ

葬儀費用は相続税の債務控除対象について知りたい方

葬儀費用の債務控除対象と対象外について知りたい方

葬儀費用の債務控除での注意点を知りたい方

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葬儀費用は相続税の債務控除対象

相続税は相続財産に一定の税率をかけて算出します。相続財産の中に含まれている借金や未払金といったマイナスの財産が「債務」です。相続税を計算する際に、相続財産から債務を差し引くことを「債務控除」といい、控除した金額に対して相続税が課されます。

葬儀費用は債務ではありませんが、債務控除の対象として認められています。葬儀費用として使用した金額は相続財産から差し引けるので、相続人の金銭的負担を減らせます。

ただし、葬儀にかかった費用すべてが債務控除の対象となるわけではありません。ここからは、葬儀費用の中でも債務控除の対象になる費用とならない費用について詳しく見ていきましょう。

葬儀費用の債務控除対象と対象外は何?

葬儀費用は債務控除対象ですが、使い道によっては対象外になる場合があります。中には、見落としがちな費用や判断が分かれる費用もあるので注意が必要です。ここでは、債務控除対象となる費用と対象外の費用について見ていきましょう。

債務控除対象となる葬儀費用

債務控除対象となる葬儀費用は「葬儀を執り行う際に必ず発生する費用」と考えればよいでしょう。具体的には以下のようなものがあります。

・死亡診断書発行料
・お通夜、葬儀にかかる費用
・遺体を捜索、搬送する費用
・火葬料、埋葬料
・納骨にかかる費用
・葬儀をお手伝いしてくれた方への心付け
・寺院へ支払うお布施、読経料、戒名料

葬儀社に支払う費用以外にも控除対象は多数あります。中でも、心付けや寺院へ支払う費用は領収書が発行されないので、「いつ」「誰に」「いくら支払ったか」を自分で管理することを心がけましょう。

また、身分不相応の華美な葬儀や大規模なお別れ会は控除対象として認められない場合があります。裁判所の判例では具体的な金額は明示されていませんが、社会的立場や相場に見合う葬儀であれば問題ないでしょう。

見落としがちな債務控除対象となる葬儀費用

葬儀費用というと、会場の使用料や祭壇の費用を想像する方が多いでしょう。そうしたものに加え、葬儀で供される飲食代も葬儀費用に含まれます。「通夜振るまい」や「精進落とし」といった会食の費用だけでなく、おつまみや飲料代も控除対象です。

また、売店やコンビニで支払った飲食代も対象になるので、レシートや領収書は捨てずに残しておきましょう。

債務控除対象外となる葬儀費用

葬儀に関する費用でも債務控除の対象にならない費用も存在します。具体的には以下のような費用です。

・香典返しの費用
・親族や参列者が供花を贈るのにかかる費用
・墓地、墓石の購入費
・位牌、仏壇の購入費
・葬儀以外の法事にかかる費用

供花は喪主が用意するなら会場の装飾として控除対象に含まれますが、親族や参列者が贈る場合は対象外です。また、葬儀で使う仮位牌(白木位牌)は控除される一方、四十九日法要で取り換える本位牌は葬儀に必要ないため債務控除対象として認められません。

原則として、葬儀を執り行うのに必要不可欠な費用は控除対象に含まれ、それ以外は債務控除対象外になると考えればよいでしょう。

債務控除の判断が分かれる葬儀費用

葬儀費用の中には、債務控除の対象になるか判断が分かれる費用もあります。ここでは、3つの事例をご紹介します。

会葬返礼品

別途香典返しを贈るなら債務控除の対象です。ただし、香典返しをしない場合、会葬返礼品が香典返しと見なされるため対象外になります。

初七日

初七日は葬儀とは別日に行われるので債務控除の対象ではありません。しかし、近年では遺族や遠方の親族の負担を考慮して、葬儀と同日に「繰上げ初七日」が行われるようになりました。は葬儀の一環として扱われるため、控除対象に含まれます。

宿泊費

遠方の親族の宿泊費を遺族が負担する場合、「宿泊費を出すのが習慣になっている」といった妥当性があれば控除対象になります。ただし、どの程度遠方に住んでいて宿泊費がいくらかかるのかといった状況が審査されるため、確実に認められるとは限りません。

葬儀費用の債務控除での注意点

葬儀費用を債務控除すると、相続税の節税に効果を発揮します。控除対象となる費用を把握して、上手にやり繰りしましょう。ただし、手続きを行う上で気をつけたほうがよいポイントがあります。ここでは、葬儀費用の債務控除で注意すべき点について解説します。

領収書がない場合はどうなる

相続税の債務控除のためにも、葬儀費用を支払ったときは領収書を保管するのが基本です。しかし、お布施や心付けを渡したときには基本的に領収書は発行されません。このような場合、控除対象として認められないのでしょうか。

領収書が発行されない費用でも、金額や内容を記録しておけば控除が可能です。支払った際には「日付」「支払先」「名目」「金額」を忘れずにメモに残しましょう。後回しにすると日付や金額を思い出せなくなる恐れがあるので、その場ですぐにメモをとるのがポイントです。

中には、債務控除対象かどうか判断に迷う費用もあるでしょう。「葬儀費用に含まれないだろう」と領収書を捨ててしまったり記録に残さなかったりした費用が、控除対象だったということもあるかもしれません。万が一に備えて、領収書やメモはすべて保管することをおすすめします。

葬儀費用の債務控除が適用できない人がいる

葬儀費用は債務控除の対象ですが、一部の方は葬儀費用を負担しても債務控除が適用されない場合があります。たとえば、相続人および包括受遺者以外は債務控除が使えません。

「受遺者」とは遺言によって財産を譲られた方を指し、中でも、すべての財産を引き継いだ方を「包括受遺者」といいます。一方、特定の財産だけを受け取った方を「特定受遺者」と呼びます。特定受遺者は、相続人や包括受遺者とは異なり債務を引き継いでいないので、債務控除は認められません。

また、海外に在住している「制限納税義務者」も債務控除が適用されません。ただし、相続人や包括受遺者の場合、国内の財産に含まれる債務に限って債務控除が可能です。

嘘の申告はしない

領収書がなくても申請できるからといって、嘘の申告をするのはやめたほうが賢明です。「証拠が必要ないなら嘘を書いてもばれないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、税務署に調査されればすぐに露見して、追徴課税を受けることになります。

また、嘘の申告をするつもりがなくても結果的に間違った申告してしまうケースもあります。正しく申告できるか不安な方は、税理士に依頼して書面添付制度を利用するのがおすすめです。

(参考:『日本税理士会連合会|書面添付制度』)

相続税の債務控除対象の債務はほかにも

相続財産から差し引かれる債務は葬儀費用だけではありません。さまざまな借入金や未払金、医療費も対象になっており、内容を把握すれば相続税の節税の役に立つでしょう。ここでは、相続税の債務控除対象となる債務についてご紹介します。

借入金や連帯債務などの「債務」

借入金や住宅ローン、連帯債務といった「債務」も控除対象になります。故人が残した借入金やローンを相続人が支払うことが確定しているためです。借入金は金融機関からの融資だけでなく、個人からの借り入れたものも含みます。ただし、税務署が借入の経緯や契約書の有無、返済状況を確認するのが一般的です。

住宅ローンも借入の一種なので債務控除の対象となりますが、団体信用生命保険がついている場合、故人が亡くなった時点で保険金によって補填されるため対象外となります。

入院費などの「医療費」

故人が入院中に亡くなった場合、入院や手術にかかった医療費を相続人が支払うと、相続財産から支払ったと見なされ債務控除の対象となります。死亡診断書の文書料も控除対象ですが、こちらは葬儀費用として扱います。一緒に支払うことが多いため、勘違いされやすいので注意しましょう。

さらに、故人と相続人が生計をともにする親族だった場合、故人の医療費は確定申告で医療費控除として申告できます。相続税と所得税、2つの控除が適用されるので節税効果が高まるでしょう。また、未払いの医療費は支払いを済ます必要があります。控除には医師か病院が発行した領収書が必要なので、処分せずにしっかりと保管しておきましょう。

相続人が立て替えた「納税費用」

相続人が立て替えて納めた故人の税金も控除されます。ただし、固定資産税に関しては複雑なため、注意が必要です。何人かで不動産を相続して共有している場合、共有割合に応じた金額のみが相続財産から差し引かれます。

たとえば、兄弟3人で3分の1ずつ相続した土地にかかる固定資産税の未払金が300万円だったとします。この場合、それぞれが収める固定資産税は100万円です。自分が収めた100万円は控除対象ですが、ほかの2人が支払った200万円は対象ではありません。

電気代や水道代などの「光熱費」

生活する上で水道や電気といったライフラインは必要不可欠です。そのため、亡くなる寸前までの光熱費を自ら支払うことは難しく、未払金が債務として残されるケースは珍しくありません。相続人が故人の代わりに光熱費や通信費を支払えば、相続財産から差し引かれます。

ただし、債務控除対象となるのは故人が生前生活していた居住家屋の光熱費で、死後に発生した料金は対象外です。また、電話料金やクレジットカードの未払金も光熱費と同様に考えてよいでしょう。

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まとめ

葬儀費用は相続税の債務控除対象なので、うまく利用すれば節税につながります。ただし、葬儀に関する費用でも控除の対象外になるものも存在します。中には、債務控除の対象になるのか判断が難しい費用もあるので、迷ったときは専門家に相談するとよいでしょう。

小さなお葬式では、葬儀費用や相続に関するご相談を承っています。相続に関する問題の解決には専門知識を要するケースが多く、専門家に相談することは大変重要です。わからないことがあれば、遠慮なくご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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