遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者である方(もしくは被保険者であった方)が亡くなった際に、要件を満たした遺族が国から年金を受け取ることができる制度です。
自身が70歳以上で老齢年金を受け取っているときに、夫や妻が亡くなった場合、遺族年金を追加で受け取ることができるかどうか不安になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、遺族年金の受給要件や受給金額などについて紹介します。遺族年金について理解を深めることで、今後の見通しが立ち、安心した生活につながるでしょう。
<この記事の要点>
・一定の要件を満たせば、70歳以上でも遺族年金を受け取ることができる
・70歳以上で子供が2人いる場合、遺族基礎年金受給額は年額128万3,300円になる
・遺族基礎年金受給額は子どもが1人または2人の場合には、1人当たり23万4,800円が加算される
こんな人におすすめ
遺族年金の受給年齢が気になる人
遺族年金の受給額が知りたい人
遺族年金を受給するための要件が知りたい人
日本の遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。一定の要件を満たせば、自身が70歳以上でも遺族年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金の年金額は一律の金額です。自身が70歳未満で夫または妻を亡くしたときにも、要件を満たしていれば受給できることを覚えておきましょう。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件は、それぞれ異なります。自分の場合はしっかりと受け取ることができるか、あらかじめ確認することが大切です。ここでは、2つの受給要件について紹介します。
遺族基礎年金については、故人の「子どものいる配偶者」または「子ども」が、要件を満たすことで受け取れます。子どもとは、「18歳到達年度の3月31日までの子(障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の子)」です。
さらに「子どものいる配偶者」や「子ども」は、故人に「生計を維持されていた場合(同居や収入要件などを満たした場合)」に限ります。故人に関する要件は表の通りで、いずれかに該当することが必要です。
故人に関する要件 | 補足 |
国民年金の被保険者の期間に死亡した場合 | 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある」などの要件が必要である |
国内に住所のある国民年金の被保険者であった方が、60歳以上65歳未満の間に死亡した場合 | 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある」などの要件が必要である |
老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合 | 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である |
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合 | 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である |
参考:『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』
遺族厚生年金を受給できる方は、故人に生計を維持されていた場合(同居や収入要件などを満たした場合)となります。受給できる方によって要件が異なるため、注意が必要です。
受給できる方 | 補足 |
妻 | 30歳未満で子どもがいない場合には、5年間のみの受給となる |
子ども | 18歳到達年度の3月31日までの子(または障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の子)に限る |
夫 | 死亡時に55歳以上の方に限る |
父母 | 死亡時に55歳以上の方に限る |
孫 | 18歳到達年度の3月31日までの孫(または障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の孫)に限る |
祖父母 | 死亡時に55歳以上の方に限る |
故人に関する要件は表の通りで、いずれかに該当したときに受給できます。
故人に関する要件 | 補足 |
厚生年金の被保険者の期間に死亡した場合 | 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上ある」などの要件が必要である |
厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガにより、初診日から5年以内に死亡した場合 | 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上ある」などの要件が必要である |
障害厚生(共済)年金1級・2級の受給権者が死亡した場合 | - |
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合 | 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である |
老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合 | 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である |
参考:『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』
70歳以上の夫や妻が遺族年金を受給することをふまえると、子どもに関する要件のない遺族厚生年金について理解を深めることが大切です。
ここでは、一般的な知識として、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額と計算方法について紹介します。
令和6年4月分からの遺族基礎年金の受給額は、表の通りです。子どもが1人または2人の場合には、1人当たり23万4,800円が加算されます。3人目以降は、各7万8,300円です。
受給する方 | 受給額 |
子どものいる配偶者(昭和31年4月2日以降生まれ) | 年額816,000円+子どもの加算分 |
子どものいる配偶者(昭和31年4月1日以前生まれ) | 年額813,700円+子どもの加算分 |
例えば、子どもが2人いる配偶者(昭和31年4月1日以前生まれの場合)であれば、
「813,700円+234,800円+234,800円=1,283,300円」
を1年間で受け取ることができることになります。
参考: 『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』
遺族厚生年金の受給額は、遺族基礎年金のように定額ではなく、故人によって異なるため注意しましょう。
「平成15年3月以前」と「平成15年4月以降」の報酬比例部分(厚生年金の加入期間や勤め先の報酬など)をそれぞれ計算し、合計金額の4分の3が年金額となります。
加入時期 | 計算式 |
平成15年3月以前 | 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の加入期間の月数 |
平成15年4月以降 | 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数 |
参考: 『は行 報酬比例部分』
日本の年金には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」があります。原則として、1人につき1年金のみの受給です。ただし例外として併給できる場合があるため、条件を確認することが大切です。ここでは、遺族年金と老齢年金の併給について紹介します。
前提として、遺族基礎年金と老齢年金は併給できません。そのため、70歳以上の方で老齢基礎(厚生)年金を受け取っているときに夫または妻が死亡した場合には、遺族基礎年金または老齢基礎(厚生)年金のいずれかを選択する必要があります。
遺族厚生年金は、老齢年金と併給可能です。遺族厚生年金と老齢厚生年金であれば、老齢厚生年金が優先的に受給されます。遺族厚生年金部分については、老齢厚生年金よりも金額が大きい場合にその差額の受け取りとなるため、覚えておきましょう。
ただし、老齢厚生年金の特別支給部分(例外的に60歳~64歳の間に受給できる年金)は、遺族厚生年金と併給できません。
詳細はこちらをご覧ください:年金の併給または選択(日本年金機構)
遺族年金を受給している70歳以上の方であっても、要件を満たすことで、子どもや孫の扶養に入れます。扶養には「税制上」と「社会保険上」の2種類があるため、要件などを理解することが大切です。ここでは、扶養に入るメリットと要件について解説します。
税制上の扶養に入るメリットは、子どもや孫といった扶養者の所得税や住民税を軽減できる点です。
「子どもや孫と生計を同一にしている」「年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合年間103万円以下)である」などの要件を満たすことで、扶養に入れます。具体的な控除額は、表の通りです。
税金 | 同居している場合 | 同居していない場合 |
所得税 | 58万円 | 48万円 |
住民税 | 45万円 | 38万円 |
参考:『No.1180 扶養控除』
70歳以上の方が、子どもや孫の社会保険上の扶養に入ることで、国民健康保険料を納付せずに済みます。「遺族年金を含めた年収が180万円未満である」「同居であれば子どもや孫の収入の2分の1未満(別居であれば仕送り金額未満)である」ことなどが、要件です。
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老齢年金を受給している70歳以上の方が夫または妻を亡くした場合には、要件を満たすことで、遺族年金を受け取ることができます。
日本の遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、自分の場合には受け取ることができるか、あらかじめ確認しておくことが大切です。受給要件や金額をしっかりと理解した上で、手続きを進めましょう。
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