生前贈与とは、生きている間に財産を他者に譲り渡す方法です。生きている間に財産を渡すことで相続時の財産が減るため、相続税の節税効果を期待できます。
「生前贈与について詳しく知りたい」「生前贈与の制度をうまく利用したい」と思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、生前贈与の方法や手続きの流れについて解説します。贈与税に関する知識を得て、正しく活用しましょう。
<この記事の要点>
・生前贈与の課税方法は「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類から選ぶ
・生前贈与を行う際は、親族間トラブルを避けるために贈与契約書を作成する
・贈与税の確定申告は贈与税申告書、本人確認書類などを揃えて税務署に申告する
こんな人におすすめ
生前贈与のやり方や手続き方法を知りたい人
贈与税の課税対象になるものを知りたい人
贈与税の納付方法を知りたい人
生前贈与は、正しい手順で手続きを進めることが大切です。よく理解していない状態で贈与の手続きを進めてしまうと、後からトラブルが発生する恐れがあります。
では、どのように生前贈与を進めればよいのでしょうか。ここでは、財産を贈与する方法を手順に沿って解説します。
まず、財産を贈与したい相手と目的、対象の財産を決めましょう。「誰に、何を、いくらあげたいのか」「なぜあげるのか」を明確にすることで、具体的な贈与方法が決めやすくなります。
また、贈与内容が決まったら、相続時に財産を相続する権利のある「法定相続人」に生前贈与を活用することを伝えましょう。財産を贈与すると相続財産が減るため、後々親族間でトラブルになる場合も少なくありません。
生前贈与の課税方法は、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類に大別されます。課税方法の概要は以下のとおりです。
暦年贈与 | 年間110万円までの基礎控除を活用して贈与する方法 |
相続時精算課税制度 | 税金の支払時期を先送りする方法 (2,500万円までの控除あり) |
どちらの方法にもメリットとデメリットがあります。自身に合った課税方法を選択しましょう。
贈与契約書は、贈与があったことを証明するための書類です。贈与は、財産を渡す側と受け取る側が互いに「贈与があったこと」を認識しなければ成立しません。また、書面を残さない贈与は撤回できると民法で定められています。
親族間トラブルや税務調査など万が一の際にも、贈与契約書があると安心です。受贈者の合意を取った上で、贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書の作成を終えたら、財産を渡します。現金の場合は銀行振込、不動産の場合は所有権移転登記(名義変更の手続き)をしましょう。
特に現金を譲る際には注意が必要です。「現金を手渡しする」「受贈者の知らない受贈者名義の口座に振り込む」などした場合、贈与と認められない恐れがあります。受贈者が普段利用している銀行口座に送金するようにしましょう。
贈与税は基礎控除を超える金額に対して発生する税金です。基礎控除以下の財産には贈与税がかかりません。では、実際に贈与税の課税対象になるのはいくらからでしょうか。2種類の課税方法と控除額について詳しく解説します。
贈与税の基礎控除は110万円です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産が110万円を超える際は、超えた分の金額に対して税金が課されます。
贈与税率は全部で8段階あり、最大55%です。贈与された金額が大きくなればなるほど課される税率も上がっていく、「累進課税」の制度が採用されています。
相続時精算課税制度は、贈与税の支払いを先送りにできる制度です。2,500万円までであれば贈与時に税金を支払う必要がなく、相続時に相続財産とまとめて税額を算出します。
相続時精算課税制度を利用する場合で贈与税が発生するのは、贈与額が2,500万円を超える場合です。2,500万円を超えた分の金額に対し、20%の税率が課されます。なお、支払った贈与税は、相続税額から控除が可能です。
不動産の贈与を受ける際は、贈与税以外に「登録免許税」と「不動産取得税」がかかります。登録免許税と不動産取得税の概要は以下のとおりです。
概要 | 計算式 | |
登録免許税 | 法務局に不動産を登録する際にかかる税金 | 課税標準×税率(0.1%~2%) |
不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる税金 | 固定資産税評価額×税率4% |
それぞれの税金が、土地と建物両方に発生します。固定資産税のように毎年支払う必要はなく、基本的には一度支払ったら完了です。
基礎控除を超える金額を受け取る方や、相続時精算課税制度を適用する方は贈与税申告をする必要があります。手続きを滞りなく進めるためには、申告のやり方や具体的な納付方法を事前に確認しておくことが大切です。手順に沿って、申告と納付手続きを進めましょう。
贈与税の申告に必要な書類を用意します。書類がそろっていないと手続きに時間がかかるため、注意しましょう。必要書類の一例は、以下のとおりです。
・贈与税申告書
・本人確認書類
・受贈者の戸籍謄本あるいは妙本
・受贈者の戸籍の附票の写し
・受贈者の住民票の写し
・登記事項証明書 など
相続時精算課税制度や特例制度を適用する場合などで、必要書類は異なります。自身の申請に必要な書類を用意しましょう。
贈与税の申告書に記入します。国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署の窓口で受け取り可能です。e-Taxを利用する場合は、インターネット上で手続きができるため、申告書を用意しなくても構いません。
贈与税申告では非課税制度をできる場合もあるため、事前に適用要件を確認しておきましょう。非課税制度を適用すれば、一定額以下の教育資金や住宅取得資金などの受贈財産に税金がかからなくなります。
(参考: 『国税庁 令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧』)
贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。受贈者の住所地管轄の税務署に提出します。提出方法は以下のとおりです。
・税務署窓口へ提出する
・時間外収受箱へ投函する
・e-Taxにより申告する
・郵便で送付する
税務署では、申告期間中に相談窓口を設けています。不明な点や、申告作業に不安がある際には適宜利用しましょう。
最後に贈与税を納付します。納付方法は、「現金納付」か「電子納税」の2通りです。現金納付は、納付書を用いて税務署窓口か金融機関窓口で納付します。また、電子納税を選択する際は、以下の方法で納税が可能です。
納税方法 | 概要 |
ダイレクト納付で納税する | 指定の口座で引き落としする方法 |
インターネットバンキングで納付する | インターネットバンキングやペイジー対応の金融機関ATMで支払う方法 |
クレジットカードで納付する | クレジットカードを利用して支払う方法 |
コンビニエンスストアで納付する | 国税庁のホームページで作成したQRコードを使用してコンビニエンスストアで支払う方法 |
納付期限は3月15日となっており、期限までに納付できなかった場合は延滞税が発生します。納付期限までに納付を済ませましょう。
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生前贈与とは、生きている間に財産を他者に譲り渡す方法です。贈与税は、基礎控除や特例制度の控除額以下の財産には課されません。一方で、控除額を超える財産を受け取るときは、超えた分の金額に対して贈与税が発生します。
贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税がかかる場合や相続時精算課税制度を適用する際は、贈与税申告をしましょう。今回紹介した申告手続きの流れややり方についても、ぜひ参考にしてみてください。
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