生前に財産を受け渡す「生前贈与」を活用することで、贈与税の負担を軽減できます。生前贈与を検討している方の中には、贈与税の基礎控除について理解を深めたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、贈与税の基礎控除や計算方法などについて紹介します。注意点も分かるため、スムーズに生前贈与を始められるでしょう。
<この記事の要点>
・贈与税の基礎控除とは財産額から差し引ける金額のことで、110万円以下であれば贈与税は発生しない
・贈与税では累進課税を採用しており、10%~55%の間で段階的に税率が上がる
・贈与税の控除は単独で利用できるのみで、複数の控除を組み合わせることはできない
こんな人におすすめ
贈与税の計算方法について知りたい人
贈与税の基礎控除について知りたい人
贈与税は、個人から個人に財産を受け渡すときに、財産が一定額以上の場合に発生します。基礎控除は、誰でも利用できる、財産の合計額から差し引ける金額です。ここでは、課税方式という贈与税の基礎知識について紹介します。
贈与税が課せられるのは、受贈者(もらう側)です。財産を贈与された際に、受贈者は状況に応じて「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選択し、贈与税を算出します。
暦年課税とは、1月1日~12月31日の間の合計贈与額から「110万円」を差し引いて、残りの金額に対して贈与税が課せられる課税方式です。贈与税の基礎控除とは、この「110万円」を指します。
贈与された合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生せず、税務署への申告は必要ありません。
相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子ども・孫に財産を受け渡すときに、特別控除2,500万円を差し引ける課税方式です。
2,500万円を差し引いた残りの金額には、一律20%の贈与税が発生します。例えば、3,000万円の財産を受け渡す場合の贈与税額は、「(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円」です。
相続時精算課税は、あくまで「贈与時の税負担を軽減する」制度です。実際に相続が発生した際には、相続財産に「贈与時の時価」で加算することを覚えておきましょう。
贈与税の申告期限は、贈与のあった年の翌年の原則2月1日~3月15日です。贈与税の納税期限も同じ日程となります。申告と納税は、受贈者の住んでいる地域を管轄する税務署で行いましょう。
万が一、申告や納税が遅れた場合は、無申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
贈与税の納税は、原則として一括現金納付です。ただし、申告期限までに税務署に「贈与税の延納申請書」などを提出して、許可をもらうことで「延納制度」を利用することができます。延納期間は最大5年間です。また、延納期間に応じた利子税が発生します。
贈与税が発生するか知りたい場合には、計算方法を理解して、自力で計算できるようになることが大切です。ここでは、具体的な計算方法について紹介します。
暦年課税で利用する贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢によって、「一般税率」と「特例税率」とに分類されます。
一般税率とは、特例税率に当てはまらない場合に利用する税率です。夫婦間での贈与や、父母や祖父母から18歳未満の子どもや孫への贈与などが対象となります。
一方で、特例税率とは、直系尊属(父母や祖父母)から、18歳以上(贈与のあった年の1月1日時点)の子どもや孫に贈与された場合に適用する税率です。
贈与税では「累進課税」を採用しています。累進課税とは、基礎控除後の課税価格が上がるにつれて、税率も上がる仕組みです。贈与税では、10%~55%の間で段階的に税率が上がります。
<一般税率>
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
<特例税率>
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
(参考: 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)
一般税率の計算例として、「父から18歳未満の子どもに対して1,000万円を贈与されたケース」で考えてみましょう。
税率を利用する前に、基礎控除110万円を差し引き、「1,000万円-基礎控除110万円=890万円」と計算します。
次に、算出した金額と一般税率の表を照らし合わせましょう。基礎控除後の課税価格が890万円であれば、税率は40%、控除額は125万円です。「890万円×40%-125万円=231万円」となり、納める贈与税額は231万円となります。
特例税率の計算例として、父から18歳以上の子どもに対して、1,000万円を贈与されたケースで考えてみましょう。
税率を利用する前に、基礎控除110万円を差し引き、「1,000万円-基礎控除110万円=890万円」と計算します。
次に、算出した金額と特例税率の表を照らし合わせましょう。基礎控除後の課税価格が890万円であれば、税率は30%、控除額は90万円です。「890万円×30%-90万円=177万円」となり、納める贈与税額は177万円となります。
贈与税について理解を深めるためには、控除と非課税について把握することが大切です。ここでは、控除と非課税の組み合わせなどについて紹介します。
「控除」と「非課税」は、税負担を軽減する観点では同じような仕組みに見えますが、厳密には違いがあります。
控除とは「一定金額を差し引く」という意味です。贈与税では「110万円の基礎控除」と「2,500万円の特別控除」が当てはまります。
一方で、非課税とは「税金がかからない」という意味です。本来税金を納めなければならないところを、要件を満たすことで、非課税枠を利用できます。贈与税にある非課税制度は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」などです。
贈与税の控除は、単独で利用できるのみで、複数の控除を組み合わせられません。「110万円の基礎控除」と「2,500万円の特別控除」を合わせて、2,610万円の控除はできないため注意しましょう。
ただし、控除と非課税の組み合わせは可能です。具体的には、「110万円の基礎控除」と「1,000万円の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を合計して、1,110万円として利用できます。
110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除、それぞれが組み合わせられる非課税制度は以下の通りです。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・特定障害者に対する贈与税の非課税
贈与税では認識の違いで、贈与税を多く納めなければならなくなる場合もあるため、注意が必要です。ここでは、贈与税の注意点について紹介します。
贈与税には、「生前贈与加算」があります。生前贈与加算とは、亡くなる3年以内(※)の贈与に関しては、贈与額を相続財産に加算する仕組みです。相続税を計算する際には、贈与税額を差し引きます。
例えば、贈与額が100万円で、贈与税が発生していないケースで考えてみましょう。贈与時から3年以内に贈与者が亡くなれば、100万円を相続財産に追加することになります。
※被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合
(参考:『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』)
暦年課税では、受贈者1人当たりの1年間の合計額に対して課せられます。父と母からそれぞれ100万円を贈与された場合は合計金額が200万円となるため、贈与税を納めなければなりません。
贈与者ごとに110万円の基礎控除を使えるわけではないため、計算する際には注意が必要です。
毎年同じ金額を継続して贈与した場合には、税務署から「定期贈与」と判断される場合もあります。
例えば、110万円の基礎控除を利用して「毎年100万円を10年間継続して贈与する」とします。この場合は1,000万円を一括で贈与したとみなされ、1,000万円に対して贈与税が課せられる可能性もあります。
定期贈与の対策には、贈与の度に贈与契約書を作成したり、贈与の金額や時期を変えたりするといったことが必要です。
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贈与税とは、個人から個人に財産を受け渡すときに、財産が一定額以上の場合に発生する税のことです。また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があります。
贈与税額を算出する際には、「一般税率」と「特例税率」を使い分けることが大切です。専門的な知識が必要になるので、相続の専門家に相談するのもよいでしょう。
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御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。