供養する人がいない故人や、管理する人のいないお墓のことを「無縁仏」といいます。親族に供養してもらえれば問題はありませんが、やむを得ず無縁仏になってしまうこともあるでしょう。
そこで、無縁仏になるケースとはどのようなものか、無縁仏にかかる費用、葬儀や供養の方法などについて解説します。また、 無縁仏にならないための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・無縁仏とは、供養や管理をする人がいないお墓のこと
・霊園や寺院に移された無縁仏の遺骨は合祀墓に納骨されて、自治体が管理費用を負担する
・無縁仏にならないために、事前に供養の手配をしておくことが大切
こんな人におすすめ
無縁仏にならないための対策を考えている人
無縁仏になってしまったときの費用について知りたい人
無縁仏になるケースは、大きく分類すると供養する人がいない故人と、管理する人のいないお墓の2種類です。どのような場合に無縁仏になるのかについて解説します。
亡くなった後に葬儀や納骨などの供養をしてくれる親族がいなかった場合には、無縁仏になってしまう可能性があります。
ただし、生前に自らでお墓などの納骨先を用意していた場合には無縁仏になることはありません。
親族がいたとしても、遺骨の引き取りを拒否されてしまうケースがあります。戸籍上では血がつながっていたとしても、生前故人との間にトラブルがあったり、つきあいがほとんどなかったりする場合には、遺骨や遺体が引き取られずに無縁仏になってしまうでしょう。
葬儀や供養には費用がかかるため、人間関係の問題があった人や、ほとんど会ったことのないような人の供養は引き受けてもらえないことがあります。
お墓を管理する子孫が途絶えてしまった場合や、お墓の承継者になるはずの人が遠方に引っ越してしまい承継者になれなかった場合には、無縁仏になります。
たとえ先祖代々受け継いできたお墓であったとしても、承継者がいなければ残していくことはできません。
お墓を持っている人は寺院や霊園などの墓地管理者に、毎年お墓の管理料を払わなければなりません。お墓に関心がない、遠方に住んでいるなどの理由で、管理費用を滞納してしまうと無縁仏になる可能性があります。
もちろん、滞納してもすぐに無縁仏になるわけではありません。滞納通知が届き、それでも放置していると無縁仏とみなされてしまうでしょう。
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供養する人がいないために無縁仏になるわけですが、親族などがいないといっても、供養しなくていいわけではありません。無縁仏は誰が供養するのかについて、お墓のない場合と無縁墓の場合に分けて解説します。
かつては身寄りのない遺体は、「投げ込み寺」と呼ばれる寺に運ばれて供養されていました。現代ではそのような風習はなくなり、遺体を引き取る人がおらず墓もない場合には、地方自治体が引き取ることになります。
最終的には合祀墓などに移されるため、後日、遺骨を引き取りたいと申し出ても取り出すことはできません。
お墓の承継者と連絡が取れなかったり、お墓の管理費用が払われなくなったりすると無縁墓になってしまいます。
無縁墓は勝手に処分することができません。墓地の管理者が一定期間、告知する義務があります。その後に、手続きをおこなった上でお墓を撤去して遺骨を合祀するのが一般的です。
通常は、故人を供養する親族などが費用を負担しますが、無縁仏の場合は誰が負担するのでしょうか。また、どのような費用がかかるのかについても解説します。
供養する人がいない場合、地方自治体が費用を負担して葬儀の手配を行います。葬儀を執り行った後に遺体は火葬されて、自治体から委託された霊園や寺院へ渡されるのが一般的な流れとなります。
定期的に合同法要も行われ、自治体から委託された寺院の僧侶が読経をして、供養を行います。
霊園や寺院に移された無縁仏の遺骨は、合祀墓に納骨され、自治体が管理費用を負担します。年間で数千円程度ですが、近年では無縁仏が増えているため、自治体の負担は増加傾向となっています。
埋葬スペースが限られているため、遺骨を粉砕したり、一部のみを埋葬して残りは処分されたりするケースもあるでしょう。
自分が無縁仏になるかもしれないと想像するのは寂しいものです。無縁仏にならないためにできることがいくつかありますので紹介します。生前から手続きを進めておけば、無縁仏になることを防ぐことができるでしょう。
霊園や寺院が自分のお墓を管理・供養してくれる「永代供養契約」を生前のうちに結んでおけば、亡くなった後に供養をしてもらえます。
個別墓タイプであれば、契約により一定期間供養してもらえて、その後は合祀されるのが一般的です。また、始めから合祀墓に納骨される契約もあります。
自分が亡くなった後の葬儀や埋葬などの事務手続きを委任する契約「死後事務委任契約」を結んでおけば、葬儀やお墓について自分の希望どおりに進めてもらえるでしょう。
委任する相手は、親類、友人、弁護士、行政書士、司法書士など信頼できる第三者から選べるため、親族でなくてもかまいません。
先祖代々受け継いできたお墓があったとしても、自分が亡くなった後に管理する人がいないとわかっている場合には、墓じまいをすれば無縁墓となることを防げるでしょう。お墓に納められている遺骨は永代供養墓などに合祀してもらいましょう。
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無縁仏にかかる葬儀・合同法要の費用や、お墓の管理費用は地方自治体が負担します。ただし、生前のうちに無縁仏にならないための対策を講じることもできるので、検討してみましょう。
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