忌引き休暇は有給扱いになるの?休暇の日数やルールについてご紹介します

忌引き休暇は有給扱いになるの?休暇の日数やルールについてご紹介します

親族などの不幸の知らせが届いた場合、まず行うのは弔事の準備や葬儀に参列するために勤め先で休日をもらう手続きです。

この場合に休日をもらうのを忌引き休暇と呼びますが、取得した経験がなければ詳しい内容や手続きがわかりにくいものです。そこでこの記事では、休む間は給料が出るのか、続けて何日程度休みを取得できるのか、細かいルールがどうなっているのかご紹介します。

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忌引き休暇は有給扱いとなるのか

忌引き休暇の際に給料が出るのかは、雇用主が作成した就業規則によって異なります。忌引きを勤め先が取り入れていて、給料が支払われると決められていれば、休む期間も給料はもらえるということです。

勤め先の決まりにより亡くなった方の続柄や期間などを書いて提出する必要があったり、葬儀に参列した際の会葬礼状を証明として提出を求められたりするので、申し出るタイミングで聞いておきましょう。

身内に不幸があった人に対する休暇が福利厚生として存在しない場合もあります。この場合に休むと欠勤として処理され無給になってしまうでしょう。忌引きで休む場合に有給休暇を当てるように促しているケースもあるようです。自分の勤め先でどのような決まりになっているのかを確かめましょう。

一般的な忌引き休暇の規定内容とは?

一般的な忌引き休暇は、亡くなった方と自身との関係をもとに何日休みをもらえるのかを決めています。職場ごとに異なりますが、どんな関係で何日のあいだ休んでもいいのかといった例を挙げます。

亡くなったのが配偶者だと、自身が喪主を務めるケースがほとんどですし、気持ちの整理をつけるためにも長めの10日間程度が設定されています。父母や子どもは1週間程度、祖父母であれば3日間程度です。

おじ・おば、甥・姪、いとこくらいになると、何とか葬儀には参列可能な1〜2日になるでしょう。それよりも遠い親戚だと休暇をもらえないことが大半です。

これは自身と亡くなった方の関係が何親等なのかという親類関係の遠近に基づいて決めています。ただし、自身が喪主を務めるかどうか、故人が住んでいた場所が遠いところなのか否かで期間が延長できる勤め先もあります。会社ごとに決まりが異なりますので、休んでしまう前に確認して下さい。

忌引き休暇自体が認められない職種もある

中には忌引きが認められない職種もあります。法律で決められたものではなく、職場ごとの福利厚生の一環として用意されている制度だからです。こうした決まりが設定されていなければ、身内の不幸を理由に正当な休みを取れず欠勤として処理されてしまう可能性があります。

勤め先の福利厚生としては存在していても、雇用形態によって運用が変わるケースもあります。正社員や契約社員は通常通り忌引きを取れても、アルバイトやパート、派遣社員は取得できないことがあるのです。

同じパートやアルバイトでも、短時間勤務なのかフルタイムで働いているかどうかによって違うケースもあります。この場合は職種に関わらず身内に不幸があったからといって心置き無く休めるかはわかりません。職場と相談をして、お通夜やお葬式のために休めるよう交渉しましょう。

忌引きは規定がなくても休める?

忌引きが福利厚生として存在しなくても特別な配慮をしてもらって休暇を取れる場合があります。ただし、急な欠勤に繋がりますので、何日も連続で休むのが難しいということもあるでしょう。お葬式への参列のみに限るというようにスケジュール調整を余儀なくされるケースもあります。

いずれにしても忌引きは法律ではないので、雇用主側で身内に不幸があった場合の休みに関して決まりがなければ休めません。ただし労働者の権利とされている有給休暇は取ることができるケースが大半です。忌引きのルールがない勤め先でも、有給休暇を取って心置きなくお通夜やお葬式に参列できるように交渉しましょう。

忌引き休暇と有給休暇の違いとは?

有給休暇は法律で決められています。条件を満たした労働者が1年ごとに数日間、給料が支払われる休暇をもらえる制度です。1年目は10日間の休み、以降は1年に1日増えるなど、年間何日休めるかは勤続年数や雇用形態などによって異なります。

忌引きの決まりごとがない勤め先では、欠勤してお葬式などに参列することになります。これに有給休暇をあてられる職場もあります。一方で職場の福利厚生として忌引きが設定されていれば、身内の不幸に伴う休みも出勤としてカウントされる上に給料も支払われるケースが大半でしょう。

お通夜やお葬式が行われる場所が遠方で往復するのに時間がかかる、自身が喪主を務めることになりお通夜やお葬式の前後に準備や片付けをする必要がある、など長めに休みが欲しい場合もあるでしょう。決められた期間よりも長く休まなければいけないという場合は延長分を有給休暇にあてられることもあります。

忌引き休暇でトラブルに発展しやすいケース

身内が亡くなり、それに伴う特別な休日を取るにあたって、雇用主側とトラブルに発展するケースがあります。お通夜やお葬式に参列したら無給になってしまったり、きちんと申し伝えたのに休めなかったりといったトラブルです。こういった内容でトラブルに発展しやすいのはどのようなパターンなのかをいくつかご紹介しましょう。

会社が忌引きを有給扱いにしない

忌引きを申請して休んだ結果、その間の給料が支払われなかったことでトラブルになるケースがあります。基本的に給料は支払われるのが大半ですが、すべてにおいて忌引きを有給としているとは限りません。身内が亡くなったとき、それに伴う休暇に関してどのようルールを決めているかによって違うので就業規則をチェックして下さい。

忌引きで休みを取った期間にも給料が支払われる決まりになっているにも関わらず、実際には無給となった際は正当に抗議を主張する権利があります。事務処理上のミスという可能性もあるので、事後に給与明細のチェックを忘れないようにして下さい。

もし会社側が、身内を亡くした者がお通夜やお葬式のために欠勤したときに給料を支払わないという決まりであれば、事前に申し伝えていても給料は支払われなくなります。忌引きの代わりに有給休暇をあてられないか交渉しましょう。

会社が忌引きの代わりに有給を消化することを認めない

会社が忌引きの代わりに有給休暇をあてることを承認してくれない場合もあります。身内の不幸に伴う休暇に給料が支払われないとき、有給休暇を使うことで給料がもらえると考えて申請する場合があります。これを職場が承認してくれないケースがトラブルに発展しやすくなります。

基本的には有給休暇を取る申し出を雇用主側が恣意的に拒否することはできません。ただし、雇用側と相談して休みを取ってもらう時期を変更することはできます。時季変更権という雇用主側の権利です。有給は取りたいときに必ず取れるとは限りません。

繁忙期などで当人がいなくなると業務がおこなえなくなると判断した場合には取ってもらう時期を変更してもらうことができるのです。とはいえ有給休暇は労働者に与えられた権利ですので、会社と交渉の余地はあると言えます。

忌引きと伝えたのに会社が休暇を認めない

忌引きと伝えたのにお休みをくれないケースもあります。通常は忌引きを定めている職場が多いだけに、万一の際には休めるものと思っている方もいますが、そうとは限りません。

忌引きを定めていない場合は、突然の休みを承認してくれない可能性もあります。可能ならば有給休暇を取れるように交渉して下さい。休む前の自分がおこなうはずの業務の引継ぎや、休んだ後のフォローをしっかり行うことを伝え、お休みさせてもらえるように伝えるのがポイントです。

出勤したときには自分がお願いした業務が問題なく進んでいるかどうかのチェックとお礼の気持ちを伝えることを忘れないようにして下さい。

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まとめ

忌引きは法律で定めたものではありません。勤め先が独自に決めるもので、雇用主ごとに異なります。近い関係の方が亡くなったことを理由に休めるのかは就業規則に書いてあるので詳細をよく確認して下さい。

休日が取れても急な休みなだけに本来自分が行うはずだった業務は気になってしまうと思いますが、事前の引継ぎと休日をいただいた後のフォローをしっかり行ってカバーできるようにしましょう。休日のあとの出勤日には手土産に菓子折りなどを持参して感謝の気持ちを伝えるといいでしょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 忌引き休暇は有給扱いとなるの?

  • 一般的な忌引き休暇の日数は?

  • 忌引き休暇自体が認められない職種もある?

  • 忌引きは規定がなくても休める?

  • 忌引き休暇と有給休暇の違いは?

  • 忌引き休暇でトラブルが起こることはある?

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