葬儀費用は誰が負担するのか?費用を抑える方法も紹介

葬儀費用は誰が負担するのか?費用を抑える方法も紹介

葬儀費用を負担するべきなのは誰か、と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。葬儀費用は故人が亡くなってから数日中に支払う必要があるので、「誰が葬儀費用を負担するのか」で親族同士トラブルにならないように、お互いによく話し合って決めることが大切です。

そこでこの記事では、葬儀費用は一般的には誰が負担するのかということや、葬儀費用をできるだけ抑える方法についてご紹介します。

こんな人におすすめ

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葬儀費用は誰が負担するのか?

葬儀にかかる費用の平均は約127万円※となっており、まとまったお金が必要です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)また、葬儀が終わったタイミングで費用を支払わなければならないため、故人が亡くなってから数日中のうちにお金を用意しなければならず、残された人の負担も大きくなります。

葬儀費用を支払う人に関しては「誰が負担する」という正式な決まりはなく、様々なパターンがありますので、親族同士でよく話し合って決めることが大切です。

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葬儀を手配する経験はめったにありません。そのため、葬儀費用の目安が分からないという方もいるのではないでしょうか。一般的に、葬儀は規模が大きくなるほど費用がかかります。葬儀を適正な費用で行うためには、自身が希望する葬儀の内容と規模を把握するとともに、一般的な葬儀費用の目安を知っておくことが大切です。そこでこの記事では、葬儀の形式や規模に応じた葬儀費用の目安について解説します。費用を抑える方法も紹介するため、適正な価格で希望通りの葬儀を行えるようになるでしょう。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。<この記事の要点>・葬儀の平均費用は火葬料金を含めて127万円・家族葬や直葬などの小規模な葬儀は、一般的な葬儀よりも費用が安くなる・複数の葬儀社を比較検討したり、費用の安いオプションを選んだりすることで葬儀費用を節約できる→読者がよく読む見出しはこちら【各エリアごとの費用相場】全国(家族葬/直葬/一般葬)北海道・東北(家族葬/直葬/一般葬)関東地方(家族葬/直葬/一般葬)中部地方(家族葬/直葬/一般葬)近畿地方(家族葬/直葬/一般葬)中国・四国地方(家族葬/直葬/一般葬)九州地方(家族葬/直葬/一般葬)

誰が負担するという法律上の決まりはない

葬儀費用の支払いについて法律上の決まりはないため、喪主が全額負担する場合や、相続人で分けて支払う場合などがあります。

故人が亡くなり、悲しみの中でお通夜や告別式が続くため、費用についての話し合いがなかなかできないこともあります。しかし、時間を調節して「どのようなお葬式にするか」「豪華にするのか、質素にするのか」ということを葬儀社と打合せをするタイミングで、親族同士で費用のこともきちんと話し合っておくようにしましょう。

喪主が負担する場合

財産相続が一番多い「配偶者」や「長男」が喪主を行うことが多いため、葬儀費用は喪主が負担する場合が一番多くなっているようです。ただし、最近では財産の相続を「兄弟平等に分ける」という場合も多くなっています。葬儀費用に対する不安も折半して、一人だけに負担がかからないようにすると後々のトラブルを防ぐことができます。

故人が独身である場合や、配偶者が亡くなっていて子供もいないという場合は、故人の兄弟が喪主として葬儀を取り仕切り、費用も負担する場合があります。そのときの状況に合わせて、決めるようにしましょう。

親族が負担する場合

葬儀費用を喪主だけで支払うことが難しいときは、父母や兄弟などの親族に負担してもらう場合もあります。葬儀費用はまとまった金額になることも多いため、喪主だけでは対応できないことも多くあるのです。

葬儀費用の負担額は、相続した財産の割合や年収、年齢などを考慮して話し合う必要がありますが、正式な決まりはありません。葬儀後も四十九日など、節目でお互い顔を合わせる機会も多くなるので、お互いが納得し、気持ちよく費用を支払えるようにしっかりと相談することが大切です。

故人との契約を交わしている場合

故人が生前に葬儀の費用負担について何らかの契約を交わしていた場合には、その契約内容にのっとって葬儀費用が支払われることになります。最近では、葬儀費用のことで心配をかけないようにと、生前から葬儀費用の積み立てを行っている人も多くなっています。

積み立てていたお金では足りない場合は、残りのお金の支払いについて親族で話し合って決めるようにしましょう。

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故人の遺言に記載されている場合

故人が遺言で「誰が葬儀費用を支払うか」について明確に記載していた場合は、故人の遺言通りに葬儀費用の支払いをする必要があります。

葬儀費用の分担については、残された親族同士が話し合って決める場合がほとんどです。しかし、ゆっくりと話し合う時間がないこと、葬儀費用がきっかけで親族同士が不仲になる場合もあることから、そのようなトラブルを防ぐために事前に故人が遺言で「葬儀費用の負担者」や「葬儀費用の分担割合」などを明確にしていることがあります。

この場合は、故人の意思を尊重し、遺言通りに進めるようにしましょう。

遺言代理信託を用意している場合

遺言代理信託とは、本人が亡くなった場合、相続の手続きをする前の段階であっても、「葬儀費用」や「残された家族の生活費」など、すぐに必要なお金を引き継ぐことができるサービスです。

故人が亡くなると、銀行口座がすぐに凍結されてしまい、葬儀費用として預けていたお金が引き出せない場合があります。遺言代理信託では、そのようなことを防ぐために、自分の死後に指定した相手にすぐにお金を渡すことができる仕組みとなっています。

故人がこの遺言代用信託を用意している場合は、これらの信託財産を受け取った人が葬儀費用を支払うようにという遺言を残していることが多いので、故人の意思に従いましょう。

葬儀費用を少しでも安くするためには!

葬儀とは人生で何度も行うものではないので「葬儀費用がこれほどかかるとは知らなかった!」と驚く人も多いようです。一部ではクレジットカード支払いを受け付けている葬儀社もありますが、基本的には葬儀費用は現金払いとなっています。支出を抑えたい場合は、できるだけ葬儀費用を安くするような工夫が必要です。

最近では葬儀費用の負担を軽くするためにシンプルな葬儀を希望する人も増え、通夜と告別式を一度に行う「一日葬」や、参列者を少なくしてゆっくりとお別れをする「家族葬」が増えてきています(2019年9月時点)。葬儀費用を抑えるためには、葬式の規模を小さくすることが大切です。

以下では、葬儀費用を抑えるための方法をご紹介します。

香典で葬儀費用を負担する

葬儀費用の支出を抑えるために、いただいた香典を葬儀費用にあてるという方法があります。香典は亡くなった人に供えるお花の代わりとされていますが、それ以外にも「葬儀を行うための負担を軽くし、葬儀費用のために充ててもらうためのもの」という意味もあります。

葬儀は故人のためのものですから、香典を葬儀費用として使っても問題はありません。

相続財産から葬儀費用を負担する

相続人の間で不平等が出ないように、故人の相続財産から葬儀費用を負担するという方法もあります。法律上、葬儀費用は相続財産から控除できると決められているため、相続財産から葬儀費用を支出することで、相続財産の総額を減らすことができます。その結果、相続税額を下げることができるというメリットもあります。

ただし、葬儀費用の中でも「控除できるもの」と「できないもの」があるため、正確に控除の申請をすることが重要です。葬儀にかかった費用はほぼすべて控除対象となりますが、「香典返しの費用」「墓地や墓石の費用」「初七日や四十九日などの法要に関する費用」は葬儀費用と認められませんので注意しましょう。

相続財産から葬儀費用を支払う場合は、相続人同士のトラブルが起こる可能性は低くなります。しかし、相続が行われるまでは故人の口座は凍結されてしまうことが多いので、現金の建て替えが必要になる場合があります。

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葬儀費用で相続税から控除できる費用とできない費用とは?

葬祭費給付金制度を利用する

葬祭費給付金制度は、国や自治体が葬儀にかかった費用の一部を支給してくれる制度です。この制度の利用条件は、「故人が国民健康保険か後期高年齢者医療制度に加入していること」「喪主が申請を行うこと」の2点です。

この制度で給付されるお金は自治体によって異なりますが、1万円~7万円程度を受け取ることができます。ただし、この制度は喪主が自主的に申請を行わないと受け取ることができませんので注意が必要です。

葬儀を行った後に申請する流れとなるため、葬儀前に給付金を受け取ることはできません。葬儀費用の支払いを行ったあとに、受け取ることになります。

手続きとしては、まず国民健康保険の資格喪失の手続きを行ったあとに、葬祭費給付金制度の申請を行うことになります。そのとき葬儀社の領収書や会葬礼状など、喪主の名前を確認できるものが必要となりますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

生活保護受給者の場合は「生活保護葬」ができる

生活保護葬は、生活保護を受給されている人が受けられる葬式です。葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担額0円で、必要最低限の内容に抑えたお葬式を行うことができます。この生活保護葬は、福祉葬や民生葬などとも呼ばれており、住んでいる市町村から支給される葬祭扶助を使い、葬儀費用をまかなう仕組みとなっています。

生活保護葬の対象は、生活保護受給者が亡くなった場合と、喪主が生活保護受給者である場合の2通りがあります。市町村から支給される葬祭扶助は、地域によって金額の違いがあるものの、大人が約20万円、子供が約16万円となっています。

葬儀が終わった後、自治体から葬儀社に直接葬儀費用が振り込まれるため、生活保護葬の条件に当てはまる場合は、費用負担は0円になります。

香典は誰のもの?

葬儀の規模が大きくなればなるほど、いただく香典の額も大きくなります。しかし、その額が大きくなればなるほど「誰が香典を受け取るべきなのか」と相続人同士でトラブルになる場合も多いようです。

一般的には「喪主」が受け取る

何事も親族同士で相談をして進めるのが一番よい方法ではありますが、一般的には香典は喪主が受け取るものとされています。このとき受け取った香典は、「参列者から喪主への贈与」と見なされます。しかし、香典には贈与税はかからないので、香典を受け取った喪主の納税額が増えるということはありませんので安心してください。

ただし、法人が葬儀を取り仕切り、香典を受け取った場合は法人税が課せられるので注意しましょう。

香典が葬儀費用を上回った場合

もしもいただいた香典の額が葬儀費用を上回ってしまった場合は、残りの香典をどうするかについて喪主の裁量で決めることができます。余った香典分を四十九日や一周忌などの法要に充てることもできますし、相続人の間で分けることもできます。

ただし、香典は「喪主への贈与」であり「故人の相続財産」としては見なされないため、余った香典を喪主がすべて自分のものにした場合でも、他の相続人は分配を求めることができない仕組みとなっています。

香典が余った場合は喪主と相続人で話し合い、トラブルが残らないよう、皆が納得できる方法を話し合うようにするとよいでしょう。

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まとめ

葬儀費用を誰が負担するのかということについては、正式な決まりはなく、相続人同士でよく話し合って決めることが大切です。最近では様々な葬儀のかたちがあり、身内だけでゆっくりとお別れができる家族葬や、お通夜と告別式をまとめる一日葬などが支持を集めています。

葬儀費用が高額になると、それだけ負担も大きくなり、相続人の負担も増えることになります。葬儀のかたちを含め、しっかりと親族で話し合って決めるようにしましょう。
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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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