死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出て、戸籍に記録してもらうための書類です。
亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場に出します。届出人として署名するのは親族(同居していなくてもかまいません)などですが、役場に持っていく人は別の人でもよく、葬儀社が代わりに出すのが一般的です。
死亡届と一緒に火葬許可を申請すると火葬許可証が交付され、火葬ができるようになります。
こんな人におすすめ
家族が亡くなり、死亡届の出し方を知りたい方
土日や夜間に死亡届を出したい方
家族が亡くなる前に、手続きの流れを知っておきたい方
<この記事の要点>
・死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出す
・署名する届出人は親族(同居していなくてもよい)など。役場への提出は葬儀社に任せられる
・亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のどの役場でも出せる。土日・夜間も受け付けている
ご家族が亡くなり、これから葬儀社を探す方へ。
小さなお葬式では、病院へのお迎えから死亡届の手続き、葬儀までのご相談を、24時間365日お電話で受け付けています。
0120-215-618(通話無料・24時間365日対応)
死亡届は、多くは葬儀・火葬の前、亡くなって1〜2日のうちに出します。
| いつ | やること |
| 亡くなったとき | 医師から死亡診断書(警察が関わったときは死体検案書)を受け取る 死亡届と1枚の用紙になっています |
| 当日〜翌日 | 用紙の死亡届の欄を書き、届出人が署名する |
| 7日以内 | 役場に死亡届を出し、あわせて火葬許可を申請する 葬儀社が代わりに持っていくことが多い |
| 受理されたら | 火葬許可証を受け取る 夜間・休日に出したときは、次の開庁時間に受け取る自治体もあります |
| 火葬の日 | 火葬場に火葬許可証を出す |
亡くなった直後にまずやることや、自宅で亡くなったときの連絡先については、こちらを参考にしてください。
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。海外で亡くなったときは、知った日から3か月以内です。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料を科されることがあります。
ただし、火葬許可証が無いと火葬ができないため、実際には葬儀の日程に合わせて早めに出します。
期限の数え方や、期限を過ぎてしまったときの対応については、こちらを参考にしてください。
死亡届の届出人(届書に署名する人)になれるのは、親族(同居していなくてもかまいません)、同居者、家主・地主、後見人などです。届け出るのは1人で足ります。
| 立場 | 届出人になれる人 |
| 届け出る義務がある人 | 次の順で義務があります。届け出るのは1人で足り、順番に関係なく届け出ることもできます。 ① 同居の親族 ② 親族以外の同居者 ③ 家主・地主・家屋や土地の管理人 |
| 届け出ることができる人 | 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
| 親族などが届け出られないとき | 病院などで亡くなった場合は、病院などの長や管理人(届書の「公設所の長」の欄) |
届出人と、役場に死亡届を持っていく人は、別の人でもかまいません。届出人が署名した死亡届を、家族や葬儀社が代わりに出すことができます。葬儀社は届出人にはなれませんが、提出を任せる家族が多くいます。
死亡届の手続きを任せられる葬儀社が、まだ決まっていない方へ。
小さなお葬式では、葬儀をご依頼いただいた場合、火葬許可証の申請の代行もプランに含まれています(地域によっては対応できない場合があります)。夜中や休日でも、まずはお電話ください。
0120-215-618(通話無料・24時間365日対応)
届出人の順番や、親族以外の人が出せるかについては、こちらを参考にしてください。
死亡届は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地(住んでいる場所のほか、一時的にいる場所も含みます)のうち、どこの市区町村役場に出してもかまいません。葬儀社に任せる場合は、火葬場の手続きに合わせて、出す役場を決めてくれることが多いです。
死亡届は、土日・祝日や夜間でも、役場の夜間・休日の窓口(宿直)で預かってもらえます。平日の開庁時間に出せば、その日のうちに火葬許可証を受け取れます。夜間・休日に出したときは、その場で受け取れる場合と、次の開庁時間に受け取りに行くことになる場合があり、自治体によって違います。書き直しが必要なときは、もう一度役場に行きます。
週末や連休に亡くなったときは、火葬許可証をいつ受け取れるかで、火葬の日程が決まることがあります。出す役場の受付時間は、市区町村のホームページで確かめるか、葬儀社に聞いておきましょう。
週末や夜間に亡くなり、葬儀社がまだ決まっていない方へ。
小さなお葬式では、土日・祝日や夜間も、24時間365日お電話でご相談を受け付けています。
0120-215-618(通話無料・24時間365日対応)
提出先の決め方や、役場のどの窓口に出すかについては、こちらを参考にしてください。
死亡届の用紙は、左半分が死亡届、右半分が医師の書く死亡診断書(死体検案書)になった1枚の用紙です。病院で死亡診断書と一緒に渡されるほか、役場でももらえます。市区町村のホームページからダウンロードできることもあります。家族が書くのは左半分の死亡届の欄です。
| 欄 | 書くこと |
| 亡くなった人 | 氏名、生年月日、亡くなった日時と場所、住所、本籍、配偶者の有無、世帯の主な仕事、職業 |
| 届出人 | 故人との関係、住所、本籍、署名、生年月日 |
役場に出すときは、死亡届と火葬許可の申請書を持っていきます。窓口で、持っていった人の本人確認書類を求められることがあります。2021年9月から届書への押印は任意になり、印鑑が無くても出せます。
本籍を書く欄で手が止まる人が多くいます。故人の本籍が分からないときは、本籍が載った住民票を取って確かめましょう。また、死亡届を出すと死亡診断書の原本は戻ってこないので、生命保険の請求などに使うコピーを、出す前に取っておきます。
死亡診断書の受け取り方や、コピーが何枚いるかについては、こちらを参考にしてください。
死亡届と一緒に火葬許可を申請し、受理されると、市区町村から火葬許可証が交付されます。火葬許可証が無いと火葬はできず、火葬は原則として亡くなってから24時間たつまで行えません。
受け取ったら、名前や日付が合っているか、市区町村の印が押されているかを確かめましょう。火葬の日に火葬場に出すと、火葬を終えた印が押されて戻ってきます。これがお墓や納骨堂に納骨するときに使う「埋葬許可証」になるので、なくさないように保管します。
火葬許可証をなくしたときの再発行や、納骨のときの埋葬の手続きについては、こちらを参考にしてください。
死亡届を出すと、住民票は市区町村が消除するので、住民票の抹消届は出さなくてかまいません。年金や健康保険などは、別に手続きが必要です。
| 期限 | 手続き(窓口) |
| 10日以内 | 厚生年金の受給を止める(年金事務所) |
| 14日以内 | 国民年金の受給を止める(年金事務所) 国民健康保険・介護保険の資格喪失(市区町村役場) 世帯主の変更届(市区町村役場) 残る世帯員のうち15歳以上の人が2人以上いるときに必要です |
| 見つけたら早めに | 遺言書の検認(家庭裁判所) 公正証書遺言と、法務局に預けていた遺言書は検認がいりません。それ以外の遺言書は、封を開けずに家庭裁判所に出します |
※ 年金は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、受給を止める届けは原則いりません。後期高齢者医療は、死亡届を出すと資格喪失の手続きが進む自治体が多く、資格確認書や保険証の返却だけで済むことがあります。
相続や葬祭費の申請など、ほかの手続きの期限や、世帯主が亡くなったとき・葬儀の後の手続きについては、こちらを参考にしてください。
いざというときに慌てないよう、次の3つは前もって確かめておくと安心です。
葬儀の費用や流れを前もって知っておきたい方は、無料の資料をお取り寄せください。お葬式と分からない封筒でお届けし、郵送の場合は「喪主が必ず読む本」も付いています。
事前相談はお電話(0120-215-618・通話無料)でも受け付けています。
無料で資料を取り寄せる
妊娠12週以降(妊娠85日以上)に亡くなって生まれた場合は、死亡届ではなく「死産届」を、7日以内に市区町村に出します。届出人は父母で、父母が出せないときは同居人、立ち会った医師、助産師などの順です。中絶の場合も、12週以降なら死産届が必要です。
生まれたあと、わずかな時間でも生きていた赤ちゃんが亡くなった場合は、死産届ではなく、出生届と死亡届の両方を出します。期限は出生届が14日以内、死亡届が7日以内です。
海外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内に、現地の日本大使館・総領事館か、日本の本籍地などの役場に出します。現地で発行された死亡証明書とその日本語訳が必要です。
ペットが亡くなったときに、市区町村への届け出が必要なのは犬だけです。飼い犬は30日以内に届け出て、鑑札と注射済票を返します。猫など犬以外のペットは、届け出る必要がありません。
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
(小さな一日葬・小さな家族葬・小さな一般葬:資料請求10万円割引 小さなお別れ葬・小さな火葬式:資料請求5万円割引)
無料資料請求で割引を受ける
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場に出します。出さないと火葬許可証が受け取れず、火葬ができません。届出人として署名するのは親族(同居していなくてもかまいません)などで、役場への提出は葬儀社に任せることができます。土日・夜間も受け付けていますが、火葬許可証の受け取りが開庁時間になる自治体もあるので、火葬の日程とあわせて確かめておきましょう。
亡くなってからの流れを前もって知っておくと、いざというときに慌てずにすみます。手続きや葬儀について分からないことがある方は、お気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


参考資料
死亡届は土日や夜間でも出せますか?
死亡届は葬儀社に出してもらえますか?
死亡届の「公設所の長」とは何ですか?
死亡届に印鑑は必要ですか?
死亡届を出すと、住民票や銀行口座はどうなりますか?
死亡届のコピーは取っておいたほうがいいですか?

葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。