死亡届とは?出し方の流れと土日・夜間の提出|誰がどこに出すかも解説

死亡届とは?出し方の流れと土日・夜間の提出|誰がどこに出すかも解説

死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出て、戸籍に記録してもらうための書類です。
亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場に出します。届出人として署名するのは親族(同居していなくてもかまいません)などですが、役場に持っていく人は別の人でもよく、葬儀社が代わりに出すのが一般的です。
死亡届と一緒に火葬許可を申請すると火葬許可証が交付され、火葬ができるようになります。

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死亡届を出すまでの流れ

死亡届は、多くは葬儀・火葬の前、亡くなって1〜2日のうちに出します。

いつやること
亡くなったとき医師から死亡診断書(警察が関わったときは死体検案書)を受け取る
死亡届と1枚の用紙になっています
当日〜翌日用紙の死亡届の欄を書き、届出人が署名する
7日以内役場に死亡届を出し、あわせて火葬許可を申請する
葬儀社が代わりに持っていくことが多い
受理されたら火葬許可証を受け取る
夜間・休日に出したときは、次の開庁時間に受け取る自治体もあります
火葬の日火葬場に火葬許可証を出す

亡くなった直後にまずやることや、自宅で亡くなったときの連絡先については、こちらを参考にしてください。

死亡届の期限は、亡くなったことを知った日から7日以内

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。海外で亡くなったときは、知った日から3か月以内です。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料を科されることがあります。

ただし、火葬許可証が無いと火葬ができないため、実際には葬儀の日程に合わせて早めに出します。

期限の数え方や、期限を過ぎてしまったときの対応については、こちらを参考にしてください。

死亡届は誰が出す?届出人になれる人

死亡届の届出人(届書に署名する人)になれるのは、親族(同居していなくてもかまいません)、同居者、家主・地主、後見人などです。届け出るのは1人で足ります。

立場届出人になれる人
届け出る義務がある人次の順で義務があります。届け出るのは1人で足り、順番に関係なく届け出ることもできます。
① 同居の親族 ② 親族以外の同居者 ③ 家主・地主・家屋や土地の管理人
届け出ることができる人同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
親族などが届け出られないとき病院などで亡くなった場合は、病院などの長や管理人(届書の「公設所の長」の欄)

届出人と、役場に死亡届を持っていく人は、別の人でもかまいません。届出人が署名した死亡届を、家族や葬儀社が代わりに出すことができます。葬儀社は届出人にはなれませんが、提出を任せる家族が多くいます。

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届出人の順番や、親族以外の人が出せるかについては、こちらを参考にしてください。

死亡届はどこに出す?土日・夜間の提出

死亡届は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の所在地(住んでいる場所のほか、一時的にいる場所も含みます)のうち、どこの市区町村役場に出してもかまいません。葬儀社に任せる場合は、火葬場の手続きに合わせて、出す役場を決めてくれることが多いです。

土日・祝日や夜間でも出せる?火葬許可証の受け取りは自治体で違う

死亡届は、土日・祝日や夜間でも、役場の夜間・休日の窓口(宿直)で預かってもらえます。平日の開庁時間に出せば、その日のうちに火葬許可証を受け取れます。夜間・休日に出したときは、その場で受け取れる場合と、次の開庁時間に受け取りに行くことになる場合があり、自治体によって違います。書き直しが必要なときは、もう一度役場に行きます。

週末や連休に亡くなったときは、火葬許可証をいつ受け取れるかで、火葬の日程が決まることがあります。出す役場の受付時間は、市区町村のホームページで確かめるか、葬儀社に聞いておきましょう。

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提出先の決め方や、役場のどの窓口に出すかについては、こちらを参考にしてください。

死亡届の書き方と必要なもの

死亡届の用紙は、左半分が死亡届、右半分が医師の書く死亡診断書(死体検案書)になった1枚の用紙です。病院で死亡診断書と一緒に渡されるほか、役場でももらえます。市区町村のホームページからダウンロードできることもあります。家族が書くのは左半分の死亡届の欄です。

欄書くこと
亡くなった人氏名、生年月日、亡くなった日時と場所、住所、本籍、配偶者の有無、世帯の主な仕事、職業
届出人故人との関係、住所、本籍、署名、生年月日

役場に出すときは、死亡届と火葬許可の申請書を持っていきます。窓口で、持っていった人の本人確認書類を求められることがあります。2021年9月から届書への押印は任意になり、印鑑が無くても出せます。

本籍を書く欄で手が止まる人が多くいます。故人の本籍が分からないときは、本籍が載った住民票を取って確かめましょう。また、死亡届を出すと死亡診断書の原本は戻ってこないので、生命保険の請求などに使うコピーを、出す前に取っておきます。

死亡診断書の受け取り方や、コピーが何枚いるかについては、こちらを参考にしてください。

死亡届を出したら、火葬許可証を受け取る

死亡届と一緒に火葬許可を申請し、受理されると、市区町村から火葬許可証が交付されます。火葬許可証が無いと火葬はできず、火葬は原則として亡くなってから24時間たつまで行えません。

受け取ったら、名前や日付が合っているか、市区町村の印が押されているかを確かめましょう。火葬の日に火葬場に出すと、火葬を終えた印が押されて戻ってきます。これがお墓や納骨堂に納骨するときに使う「埋葬許可証」になるので、なくさないように保管します。

火葬許可証をなくしたときの再発行や、納骨のときの埋葬の手続きについては、こちらを参考にしてください。

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死亡届の後に必要な主な手続きと期限

死亡届を出すと、住民票は市区町村が消除するので、住民票の抹消届は出さなくてかまいません。年金や健康保険などは、別に手続きが必要です。

期限手続き(窓口)
10日以内厚生年金の受給を止める(年金事務所)
14日以内国民年金の受給を止める(年金事務所)
国民健康保険・介護保険の資格喪失(市区町村役場)
世帯主の変更届(市区町村役場)
残る世帯員のうち15歳以上の人が2人以上いるときに必要です
見つけたら早めに遺言書の検認(家庭裁判所)
公正証書遺言と、法務局に預けていた遺言書は検認がいりません。それ以外の遺言書は、封を開けずに家庭裁判所に出します

※ 年金は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、受給を止める届けは原則いりません。後期高齢者医療は、死亡届を出すと資格喪失の手続きが進む自治体が多く、資格確認書や保険証の返却だけで済むことがあります。

小さなお葬式小さなお葬式

相続や葬祭費の申請など、ほかの手続きの期限や、世帯主が亡くなったとき・葬儀の後の手続きについては、こちらを参考にしてください。

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家族が亡くなる前に確かめておくと安心なこと

いざというときに慌てないよう、次の3つは前もって確かめておくと安心です。

  • 故人の本籍地
  • 誰が届出人として署名するか(同居の家族がいない場合は特に)
  • 搬送と葬儀をお願いする葬儀社(死亡届の提出も任せられることが多い)
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ケース別の死亡届(死産・生まれてすぐ・海外・ペット)

死産したとき

妊娠12週以降(妊娠85日以上)に亡くなって生まれた場合は、死亡届ではなく「死産届」を、7日以内に市区町村に出します。届出人は父母で、父母が出せないときは同居人、立ち会った医師、助産師などの順です。中絶の場合も、12週以降なら死産届が必要です。

生まれてすぐ亡くなったとき

生まれたあと、わずかな時間でも生きていた赤ちゃんが亡くなった場合は、死産届ではなく、出生届と死亡届の両方を出します。期限は出生届が14日以内、死亡届が7日以内です。

海外で亡くなったとき

海外で亡くなったときは、亡くなったことを知った日から3か月以内に、現地の日本大使館・総領事館か、日本の本籍地などの役場に出します。現地で発行された死亡証明書とその日本語訳が必要です。

ペットが亡くなったとき

ペットが亡くなったときに、市区町村への届け出が必要なのは犬だけです。飼い犬は30日以内に届け出て、鑑札と注射済票を返します。猫など犬以外のペットは、届け出る必要がありません。

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まとめ

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役場に出します。出さないと火葬許可証が受け取れず、火葬ができません。届出人として署名するのは親族(同居していなくてもかまいません)などで、役場への提出は葬儀社に任せることができます。土日・夜間も受け付けていますが、火葬許可証の受け取りが開庁時間になる自治体もあるので、火葬の日程とあわせて確かめておきましょう。

亡くなってからの流れを前もって知っておくと、いざというときに慌てずにすみます。手続きや葬儀について分からないことがある方は、お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
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参考資料

よくある質問

よくある質問
  • 死亡届は土日や夜間でも出せますか?

  • 死亡届は葬儀社に出してもらえますか?

  • 死亡届の「公設所の長」とは何ですか?

  • 死亡届に印鑑は必要ですか?

  • 死亡届を出すと、住民票や銀行口座はどうなりますか?

  • 死亡届のコピーは取っておいたほうがいいですか?

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