葬儀を執り行うにはまとまった額のお金が必要です。生活保護を受けているからと、葬儀を諦めている方もいるのではないでしょうか。しかし、生活保護受給者は申請すれば葬祭扶助を受けることできます。扶助をうまく使えば、費用をかけずに葬儀を行うことも可能です。
そこでこの記事では、生活保護受給者の葬儀についてご紹介します。扶助の内容や申請方法についてもお伝えしますので、生活保護葬についてくわしく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・生活保護葬とは、自治体からの扶助を受けて行われる葬儀のこと
・生活保護葬の葬儀形式は直葬に限られる
・葬祭扶助の申請は、申請者の居住地域の社会福祉事務所に行う
こんな人におすすめ
生活保護葬について知りたい方
生活保護葬にかかる葬儀費用を知りたい方
葬祭扶助の申請方法を知りたい方
生活保護葬は、生活保護の受給者が喪主になる場合や、受給者が逝去した場合に自治体から扶助を受けて執り行う葬儀です。条件をクリアしていれば誰でも申請することができ、無料で葬儀を行えます。福祉葬や民生葬とも呼ばれています。
生活保護葬は、経済的に葬儀を行うことが難しい人にとってありがたい制度ですが、扶助を受けるには手順に沿った申請が必要です。内容や申請方法をしっかりと確認しておきましょう。
生活保護葬は葬儀費用で困っている人のための救済措置です。支給対象となる項目や金額は自治体によって定められており、葬儀の内容も決まっています。自分で内容を決めることはできないため、利用には注意が必要です。ここでは扶助の詳細をお伝えします。
支給額は最大で大人が20万1,000円以内、 子どもは16万800円以内と定められています。実際に支給される額は地域によって異なるので、住んでいる市町村に確認してください。故人に遺留金がある場合は、葬儀を行うのに不足している分の額が補助されることも覚えておきましょう。
約20万円という金額は、一般的な葬儀を行うために必要な費用相場と比較するとだいぶ心もとない額です。しかし、申請が通れば自分で費用を準備することなく葬儀が行えるので、条件を満たしている人は制度の利用を考えてみましょう。
支給対象となる項目は、遺体の検案・遺体の運搬・火葬あるいは埋葬・納骨に必要な費用です。
遺体の検案とは、医師が遺体を調べて、死亡確認や異状死の鑑別を行うことです。遺体を検案しなければ死亡診断書が発行できないため、火葬する場合は必ず必要になります。遺体の運搬は、病院から火葬場への遺体の搬送を指します。ほかに、火葬場の使用料や遺骨を納骨するのにかかる費用が対象です。
対象項目に関しては、自治体がすべて負担してくれます。遺体の保全に必要な棺やドライアイスの費用や、焼骨を納める骨壺に関する費用も補助を受けられます。
これらの項目範囲は、生活保護法第18条で明示されています。祭壇を花で飾ったり、食事の席を設けたりということは支給対象外です。葬儀の内容はシンプルで慎ましいもののみとなります。
葬儀形式は直葬に限られます。直葬はお通夜や告別式を行わず、火葬場で遺体を火葬するだけの最もシンプルな形式の葬儀です。基本的に僧侶を招いて読経をしてもらったり、斎場を借りてお別れの場を設けたりはできません。
扶助制度は、生活が困窮しているために不法に遺体を遺棄する、などの違法行為を防止するために制定されている制度です。葬儀費用を潤沢にするための制度ではないので、故人を棺へと納め、遺体を火葬するのに必要最低限な範囲内の葬儀を行います。
読経や戒名の授与は最低限の範囲には含まれないため、費用は適用外です。戒名がなくて不便な場合は、自分でつけるのもひとつの方法です。菩提寺がある場合は、事情を説明して理解を得ることも忘れないようにしましょう。
生活保護葬は、支給額内に収まれば基本的に負担額は発生しません。生活保護葬はお通夜や告別式などの費用がかかる部分を省略することで負担額をなくしています。申請に不備がなければ自治体から葬儀社に直接費用が支払われて、葬儀の支払いは完了となります。
亡くなった人の遺留金がある場合は、最低限の葬儀をあげるのに不足している分の費用が支給されます。そのため、遺留金がある場合は遺留金のみが自己負担となります。
申請の条件は厳密に決められており、申し込むタイミングも重要です。どのような前提条件があれば申請ができるのか、その手順についてもお伝えします。申込みの際の参考にしてください。
申請には、葬儀の対象の故人が生活保護を受けていたなど条件をすべてクリアする必要があります。故人だけでなく喪主にも条件が課されており、喪主に十分な生活能力がある場合、通常は申請不可です。
「生活保護を受けていた人が亡くなったとき家族が補助を受けられる制度」と勘違いされることがありますが、これは誤りです。故人が受給者であっても、喪主の収入状況により認められない場合もあります。
申請が認められなかった場合は、自己負担で火葬を行います。直葬プランを扱っている葬儀社を利用すれば、扶助を受けて行う火葬と同様の内容になります。
このほかに、孤独な身の上の人が亡くなり火葬するための遺留金がない場合も、適用の対象です。
葬祭扶助を申請する際は、申請者が住む地域の社会福祉事務所に相談します。このとき死亡診断書などの死亡確認書類が必要なので用意しておきましょう。その後、葬儀費用にあてられる預金がないかなどを審査します。
申請が通ったら利用する葬儀社を決めます。このとき葬祭扶助の適用を忘れずに伝えておいてください。
葬儀が終わると、葬儀社から地域の社会福祉事務所に費用が請求されます。社会福祉事務所から直接葬儀費用の支払いが行われ、このやり取りのあいだに喪主が入ることはありません。
注意点としては、制度の申請は葬儀社への依頼前に済ませておく必要があることです。故人が亡くなる前に、福祉事務所やケースワーカーに故人と喪主の状況を相談しておくとスムーズでしょう。
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