死亡届の提出先はどこ?提出方法について解説します!

死亡届の提出先はどこ?提出方法について解説します!

大切な家族が亡くなった際には、悲しみに浸る時間も必要ですがやらなければならないことがたくさんあります。中でも、法的手続きを忘れてはいけません。家族が亡くなった際にまずやるべきことは、死亡届の提出です。死亡届の提出はどのような手続きがあり、提出先が分からない方もいるのではないでしょうか。

死亡届の手続き方法や提出先をきちんと知ることで、手続きがスムーズに行えます。手続きをスムーズに行うことで、親族への連絡や通夜や葬儀の準備に時間を割けるでしょう。そこでこの記事では、死亡届の提出方法や提出先について解説します。

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死亡届の提出先は?

家族が亡くなると、さまざまな手続きが必要です。その中でも、まず取り掛かるべき手続きは、死亡届の提出だといえます。死亡届を提出したことがない方は、手続きの方法や手続きに必要なもの、提出先など分からない方が多いでしょう。

死亡届をきちんと提出しなければ、いくつかの弊害も出てくるので、注意が必要です。ここでは、死亡届の提出先についてご説明します。

故人の死亡地や本籍地の役所

死亡届は、故人の本籍地である市役所や区役所へ提出しなければなりません。これは、戸籍法第25条第1項にて定められていることです。故人が住所地と別の場所が本籍地の場合は、戸籍法第88条第1項により、亡くなった場所の役所へ死亡届を提出することも可能です。

たとえば、故人が単身赴任先で亡くなった場合など、本籍地よりも亡くなった場所の役所のほうがすぐに死亡届を提出できます。家族が亡くなったら、すぐに行わなければならない手続きなので、本籍地が遠い場合は最寄りの役所で死亡届を提出しましょう。

ただし、本籍地以外の場所で死亡届を提出する場合は、死亡届が2通必要になります。死亡届を提出した役場から、本籍地のある役場へ死亡届が送付されるためです。

(参考:『戸籍法』

届出人の所在地の役所

基本的に死亡届は、故人の本籍地や亡くなった場所の役所が提出先となります。しかし、戸籍法第25条第1項によると、死亡届は届出人の所在地にある役所への提出も可能です。本籍地を移動せずに転勤先へ引っ越した場合は、転勤先にある役所へ死亡届を提出しても問題ありません。

一般的に、所在地とは住民票の登録をしている場所のことをいいます。引っ越しをしたばかりなど、住民票の登録が前の居住地になっている場合もあるでしょう。その場合は、届出人が住んでいる場所の役所へ死亡届を提出してもかまいません。

外国の方と結婚している方も中にはいるでしょう。外国籍を所持している方が亡くなった場合は戸籍法第25条2項によって、届出人の所在地で死亡届を提出します。

(参考:『戸籍法』

死亡届の提出に関するルール

死亡届には、提出の際に守らなければならないルールがあるので注意が必要です。提出に関するルールは、戸籍法によって定められています。

きちんと守らないと法律違反をしたことになり、法律違反の罰則として過料を支払わなくてはなりません。ここでは、死亡届の提出に関するルールをご紹介します。ルールをしっかりと守り提出しましょう。

死亡届の提出期限

戸籍法第86条によって、死亡届の提出期限が定められています。故人が国内で亡くなった場合は、死亡したという事実を知ってから7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

故人が国外で亡くなる場合もあるでしょう。その場合は、故人が亡くなったことを知ってから、3か月以内に死亡届を提出します。戸籍法第137条によって正当な理由がなく期間内に届出をしなかった場合は、5万円以下の過料という罰則が定められているため、きちんと期限内に提出をしましょう。

(参考:『戸籍法』

死亡届の提出ができる対象

死亡届を提出しなければならない義務者は、戸籍法第87条1項にて定められています。死亡届を提出できる対象者は以下のとおりです。

1.同居の親族
2.そのほかの同居者
3.家主や地主、または家屋や土地の管理人

記載してある順序にかかわらず、対象となっている方は死亡届を提出できます。戸籍法第87条2項によって、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も死亡届の提出が可能です。ただし、戸籍法第87条2項の対象の方が死亡届を提出する場合、その資格を有している証拠が必要になります。登記事項証明書が必要になるので注意しましょう。

(参考:『戸籍法』

死亡届の提出方法

死亡届の提出方法も戸籍法によって定められています。死亡届に必要な書類や書き方には決まりがあるので、気をつけなければなりません。

必要な書類が足りなかったり、書き方に不備があったりすると手続きに時間がかかります。スムーズに死亡届が提出できるようにしっかりと準備をしましょう。ここでは、死亡届に必要な書類や書き方についてご紹介します。

死亡の届出に必要なもの

死亡の届出には必要な書類があり、それを準備しなければなりません。死亡届に必要な書類は、戸籍法第86条2項によって定められています。死亡届と一緒に死亡診断書もしくは死体検案書を提出しなければなりません。死亡届は、役所や病院で入手できます。

死亡届は、A3サイズの横書きの用紙です。左半分が死亡届の用紙になっており、右半分は医師が記入する死亡診断書もしくは死体検案書になっています。

やむを得ない理由で、診断書や検案書を準備できない場合もあるでしょう。その場合は、故人が亡くなったという証拠を記した書面で代用が可能です。ただし診断書もしくは、検案書を取得できない理由を記載しなければなりません。

(参考:『戸籍法』

死亡届の書き方

死亡届には、戸籍法第86条2項に定められている事項を遺族が記入します。遺族が記入する事項は以下のとおりです。

1.死亡届を提出する日
2.故人の氏名・生年月日
3.故人が亡くなった時間と場所(死亡診断書もしくは、死体検案書を確認しながら記入します)
4.故人が住民登録をしている住所と世帯主の名前
5.故人の本籍地
6.故人の世帯の仕事(故人の職業については任意の記入です)
7.届出人と故人の関係(該当する欄にチェックを入れます)
8.届出人の住所や本籍地・本籍の筆頭者氏名・生年月日・署名を記入して押印をしましょう。

死亡届の提出手順

死亡届を作成する前に、医師から「死亡診断書」もしくは、「死体検案書」を発行してもらわなければなりません。その後、死亡届を作成します。死亡届の作成が終わったら、死亡届のコピーを複数枚とりましょう。遺族年金の受給や、生命保険の保険金請求の際に必要になるためです。

コピーをとり終わったら、役所へ提出します。死亡届出は24時間提出可能です。提出の際には、身分証明書印鑑が必要になります。きちんと準備をしてから提出しましょう。

死亡届の提出で行われる手続き

死亡届を提出した後は、どのような手続きが行われるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。死亡届を提出した後に行われる手続きをきちんと知っておくことで、死亡届の重要性を理解できるでしょう。

死亡届の提出が遅れた場合は、手続きが滞ってしまいます。手続きが滞ると、故人の埋葬などに支障が出るので注意が必要です。ここでは、死亡届の提出後に行われる手続きについてご説明します。

戸籍への記載と住民票の抹消

戸籍に故人が死亡したことが記載され、同時に故人の住民票の抹消も実行されます。ただし、死亡届を提出してすぐに反映されるわけではありません。故人の本籍地ではない場所で死亡届を提出した場合、死亡届が戸籍に反映されたり住民票の抹消が実行されたりするまでに1週間以上かかる場合があります。

遺産相続の手続きをする場合、個人の出生から死亡するまでの戸籍謄本や、住民票の除票を準備しなくてはなりません。死亡届が反映されるまでに時間がかかるので、後日役所で取得しましょう。

<関連記事>
死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方

火葬許可証の発行

故人の遺体を火葬するために必要なものが、火葬許可証です。死亡届を提出しなければ、火葬許可証が発行されません。基本的には死亡届を提出した際に、火葬許可証も発行されます。地方自治体によっては別途申請が必要な場合もあるので、死亡届を提出する際に確認をしましょう。

火葬が終了しても、火葬許可証は大事に保管しなければなりません。火葬許可証は埋葬許可証に変化します。埋葬許可証がなければ納骨ができないため、管理を徹底しましょう。

税務署へ通知

死亡届を提出すると、提出した月の翌月末までに税務署へ通知されます。これは、相続税法第58条1項に定められていることです。役所から通知されるので、書類の提出などは必要ありません。

一般的には死亡の通知と同時に、故人が所有していた固定資産やその評価額なども一緒に通知されます。税務署は通知された内容や、過去の確定申告書などをもとにして故人の遺産を推定します。納税義務が発生すると見込まれる場合は、相続人へ通知書が送付されるのできちんと相続税を納付しましょう。

(参考:『相続税法』

死亡届を提出した後の注意点

死亡届をスムーズに提出ができれば、葬儀の準備やそのほかの手続きに時間を割くことが可能です。死亡届を提出した後にも注意しなければならないことがあります。注意点を見落としてしまうと、必要な手続きができていなかった事態になりかねません。

ここでは、死亡届を提出した後の注意点についてご紹介します。死亡届を提出する前に知っておくことで、しっかりと対策ができるでしょう。

口座は凍結されない

役所に死亡届を提出しても、故人の銀行口座の凍結はされません。役所に死亡届を提出すると、役所から銀行に通知が行き故人の銀行口座が凍結されると思っている方もいるようです。役所から銀行などの金融機関に対して、死亡届が提出されたという通知はされないことを覚えておきましょう。

遺族が銀行へ手続きを行ってから、銀行口座は凍結されます。ほかにも、新聞の訃報欄などをチェックした銀行職員が遺族に確認をとり、凍結手続きを行う場合もあるようです。

故人の印鑑証明は発行できなくなる

死亡届を提出すると住民票が抹消されると同時に、故人の印鑑登録の抹消もされます。印鑑登録が抹消されるため、故人の印鑑証明書は発行できません

遺産相続の手続きで必要になるのは、遺産相続人全員の印鑑証明です。故人の印鑑証明は必要ありません。故人が死亡してから必要な手続きにも故人の印鑑証明が必要になることはないため、故人の印鑑登録が抹消されることを覚えておきましょう。

死亡届のほかに行う書類の提出や手続き

故人が亡くなってから行わなくてはならないことは、死亡届の手続きだけではありません。ほかにも必要な書類の提出や手続きがあります。期限が設けてある手続きがほとんどです。スケジュールを組んで、計画的に書類の提出や手続きを行いましょう。ここでは、死亡届以外にしなければならない書類の提出や手続きについてご紹介します。

世帯主の変更届の提出

故人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きを行わなくてはなりません。世帯主が死亡してから14日以内に、住民票を登録してある役所へ届け出ましょう。一般的に、死亡届と一緒に届出をすることが多いようです。

15歳以上の方が世帯に2人以上いる場合に、変更が必要になります。それ以外の世帯の場合は必要ありません。世帯主の変更届を提出する人は、原則として新しく世帯主になる方その世帯の人のみです。諸事情により届出ができない場合は代理人を立てて届出が可能ですが、委任状が必要になります。

国民年金・厚生年金の資格喪失届の提出

故人が国民年金を受給していた場合、14日以内に遺族が役所へ資格喪失届出を提出します。故人が厚生年金に加入していた場合は、事業主が年金事務所へ5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出することが必要です。

夫が死亡し、妻が扶養配偶者であった場合は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へと変わります。その場合、妻は14日以内に変更届を提出しなければなりません。資格喪失届の提出と一緒に変更届を行うとよいでしょう。

健康保険の資格喪失届の提出

亡くなった方は、国民保健や勤め先の健康保険組合の資格を喪失します。遺族は、健康保険の資格喪失届の提出をしなければなりません。国民健康保険の場合は、資格喪失届を故人が亡くなってから14日以内に行うという期限を設けています。届出の際には故人の保険証を返却しなければならないので、忘れずに持参しましょう。

会社の健康保険組合に加入していた場合は、事業主が手続きを行います。その際、故人の保険証は遺族が事業主へ返還しなければなりません。妻が夫の扶養に入っており、夫が亡くなった場合は国民健康保険や別の健康保険組合に加入しましょう。

後期高齢者医療制度の資格喪失届の提出

故人が75歳以上の場合、後期高齢者医療制度の資格喪失届を提出しなければなりません。加入手続きをした覚えがなくても、基本的に75歳の誕生日を迎えると自動的に加入するシステムになっています。これは、健康保険の加入が74歳までしか加入できないためです。

被保険者が亡くなれば後期高齢者医療制度の資格を喪失するので、後期高齢者医療制度の資格喪失届を役所へ提出しましょう。その際に、後期高齢者被保険証を返却しなければなりません。

介護保険被保険証の返還手続き

故人が介護保険を利用していた場合は、介護保険の資格喪失手続きが必要です。介護保険の資格喪失手続きは、故人が65歳以上の方である場合に必要になります。また医療保険に加入していて、要介護や要支援認定を受けている40歳以上65歳未満の方の場合も手続きが必要です。

介護保険の資格喪失手続きの際に、介護保険被保険証を返還しなくてはなりません。介護保険の資格喪失の手続きと介護保険被保険証の返還は、故人が亡くなってから14日以内に行いましょう。

不動産・公共サービスの名義変更手続き

不動産や電気・水道・ガスなどの公共サービスの名義変更手続きも忘れてはいけません。公共サービスの契約者の名義変更を忘れていた場合、故人の引き落とし口座から利用料金が引き落とされ続けます。遺産相続でもめる火種となる可能性があるので、注意しましょう。

不動産の登記名義の変更も行わなければなりません。不動産は遺産相続の対象となるので、相続人できちんと話し合いを行い、納得したうえで手続きを進めることが重要です。

国民健康保険の葬祭費請求手続き

故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費請求手続きが可能です。葬儀費用として給付金が支給されます。葬儀費用の申請は、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に行いましょう。葬儀費用の金額は、地方自治体によって異なる点に注意が必要です。

故人が会社などの社会保険(組合保険や協会けんぽ)に加入していた場合は、埋葬料として5万円が支給されます。保険組合として、「付加給付」が数万円設定されている場合もあるため、確認をしましょう。

死亡届の提出ができないとどうなる?

死亡届の手続きができていない場合、さまざまなデメリットがあります。中でも大きなデメリットが、火葬と埋葬ができないという点です。死亡届を提出した際に火葬(埋葬)許可証が発行されます。それがなければ、葬儀を執り行っても火葬や埋葬はできません。

最近では、葬儀会社が死亡届を代理で提出してくれる場合もあります。書類の記入などは、届出人が行わなくてはなりません。世帯主の変更ができないなどのデメリットもあります。大切な家族が亡くなって大変な時期ですが、届出や書類の提出には期限が設けられているので、きちんと期限を守りましょう。

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まとめ

死亡届の提出先や記入方法についてご紹介しました。死亡届を提出しないとさまざまなデメリットが生じてくるので、忘れずに提出しましょう。実際に死亡届を提出する段階になると、分からないことや予期せぬ事態が起こるかもしれません。

小さなお葬式では専門のスタッフが葬儀だけでなく、葬儀に関連する手続きなどについてお答えします。不安や疑問を抱えたまま死亡届を提出すると、書類の不備が起きるかもしれません。死亡届の提出に関して分からないことがあれば、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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